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2019.10.08

相続税の小規模宅地の特例はどんな人が対象になる?

相続税の小規模宅地の特例はどんな人が対象になる?

相続税で受けられる特例の一つに、小規模宅地の特例が存在します。
今回は、そんな小規模宅地の特例の概要と対象者について解説していきます!

相続税の小規模宅地の特例とは?

被相続人の自宅や事業用地の評価が一定の要件のもと高額な減額が認められているもので、居住や事業を継続できなくなる場合を回避するためのものです。

特に、特定居住用宅地や特定事業用地に対するものがあり、居住用地では330平米まで80%まで減額されます。
80%もの減額は大きな軽減ですが、どのような条件があるのでしょうか?

小規模宅地の特例の条件

相続開始直前の状況と取得者が、特例のキーポイントとなります。

・被相続人の自宅の敷地を配偶者または同居の子が取得したとき
・被相続人の自宅の敷地で賃貸住宅暮らしをしている子が取得したとき
・被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得したとき
・被相続人の事業用敷地を事業継承する子が取得したとき

上記が条件となります。

また、相続開始直前に被相続人が居住用または事業用に使用していたことが前提で、被相続人と生計をひとつにしていた配偶者や親族が対象です。

特定同族会社の事業用地の特例もある!

330平米と400平米の組み合わせにより、最大で730平米まで、80%減額できる特例です。

申告の期限までに同族会社の役員になっている親族が対象になります。
そして、申告期限まで所有している必要があります。

申告期限までに取得者がきまらない?

相続税の申告期限から3年以内 相続税の申告期限から3年経過した日から4カ月以内で税務署長が認めた場合のどちらかに限り、告期限が経過して取得者が見つかった場合は、小規模宅地の特例を受けることが可能です。

まとめ

いかがでしたか?

面積に上限はありますが、小規模宅地の特例を受けることで得られるメリットは、ぜひ押さえておきたいものです。
居住用である場合は330平米、事業用は400平米(さたに居住用の330平米も併用可能)まで、80%の減額を受けられることは大きな節税効果があります。

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