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2019.10.22

確定申告のときに使える節税秘策:小規模企業共済を使った節税

確定申告のときに使える節税秘策:小規模企業共済を使った節税

個人事業主の方が退職後の資金確保のために利用できる制度として、小規模企業共済があります。

この小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、その全額を所得額から控除することができ、節税対策としても利用できます。

以下では、小規模企業共済制度について解説します。

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、個人事業主が事業を廃止した場合などに、それまで積み立ててきた掛金等に応じて、共済金を受け取ることができる制度のことを言います。

小規模企業共済は、小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しております。

この制度は国が作った「経営者のための退職金制度」です。

小規模企業共済制度の加入要件

小規模企業共済制度に加入できる方は次のような要件を満たす方などです。

  • 建設・製造・運輸・宿泊・娯楽業・不動産・農業等で、従業員が20人以下の個人事業主や会社の役員
  • 小売・宿泊・娯楽業を除くサービス業で、従業員が5人以下の個人事業主や会社の役員
  • 従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

小規模企業共済を使った節税方法について

小規模企業共済の掛け金は、全額を、小規模企業共済等掛金控除として所得控除を行うことが可能です。

よって、小規模企業共済に加入することで、所得税額を減らすことが可能です。

具体例

例えば、小規模企業共済の掛金に年間10万円を支出した場合には、小規模企業共済に加入しなかった場合に比べて所得税が、所得税率が20%の場合には20,000円、所得税率が33%の場合には33,000円減少します。

実質的には、所得税率が20%の場合には8万円で、同じく33%の場合には6万7千円で、10万円の掛け金に対応する共済サービスを将来受けることができます。

よって、小規模企業共済に加入すると、節税と共済サービスの受給が可能になるというメリットAが生まれます。

確定拠出年金について

個人事業主が老後の資金を確保するために利用できる制度としては、小規模企業共済制度のほかに、確定拠出年金制度もあります。

個人型の確定拠出年金に支出した金額も同様、小規模企業共済等掛金控除としてその支払額の全額を所得金額から控除できます。

小規模企業共済制度と確定拠出年金制度の比較

小規模企業共済制度と確定拠出年金制度を比較すると、小規模企業共済の方は、掛金の減額が簡単、中途解約が可能、運用利率が年1%程度、共済金の受取条件が事業の廃業という特徴があります。

一方、個人型の確定拠出年金の特徴としては、掛金の減額が困難、中途解約が不可能、運用利率が運用実績による、年金の受取条件が支給開始年齢の到達、というような特徴があります。

いずれの掛金も、その全額を小規模企業共済等掛け金控除として所得控除できるという点では共通です。

しかし、給付内容はそれぞれ異なりますから、どちらを選ぶから、加入しようとされる方の実情に応じて判断することになります。

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