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2019.09.15

不動産売買するなら知りたい!土地所有権移転登記費用について

不動産売買するなら知りたい!土地所有権移転登記費用について

不動産の売買を行うと、所有権移転登記の手続きが必要になります。
この手続きを行なわなくても法律上の罰則を受けることはありませんが、後々のトラブルを回避するために、ほとんどのケースでは土地の売買があるとこの登記が行われます。
以下では、この登記にかかる費用について解説します。

登録免許税について

土地所有権登記にかかる費用には、まず登録免許税があります。
登記は登記所が行いますが、登録免許税はこの登記所に支払う登記の手数料と考えてよいでしょう。
この手数料は、原則として、登記申請書に税額分の収入印紙を貼付することにより行います。

登録免許税の税額についてですが、土地所有権の移転の原因が、売買、交換、贈与等の場合には、登記の対象となる土地の固定資産税評価額(千円未満切捨)に20/1,000を乗じた金額(百円未満切捨)となります。
一方、所有権移転登記の原因が相続等の場合には、この固定資産税評価額に乗じる登録免許税の税率は4/1,000となります。

登録免許税の計算に必要となる固定資産税評価額は、対象土地の所在地の市区町村役場に行くと固定資産税評価証明書の交付を受けることができますが、その評価証明書に記載された金額となります。

抵当権の抹消手続きについて

土地を購入した場合で、その購入した土地に抵当権が設定されているような場合、その抵当権を抹消しないまま所有権移転登記を行うと、土地購入者は抵当権付きの土地を購入することになります。

そうすると、万が一、抵当権者が抵当権を実行した場合には、土地購入者はせっかく購入した土地の所有権を失うことになります。
それを避けるために、購入した土地に抵当権が設定されている場合には、一般的には、抵当権抹消の手続きを行ないます。

この手続きは、一般的には、登記簿上の抵当権者から抵当権抹消承諾書を作成してもらい、この承諾書を根拠に、抵当権抹消登記を行います。
この抹消登記の登録免許税は抵当権1個につき1,000円となります。

ただし、抵当権者に抵当権抹消承諾書を作成する際、実務上は、ハンコ代と呼ばれる抹消登記同意料を支払います。この金額は、10万円~100万円が相場となっています。
なお、購入した土地に抵当権が設定されているかどうかは、登記所からその土地の登記事項証明書を入手すれば分かります。

司法書士に依頼する場合の報酬の相場について

さて、土地所有権移転登記の手続きは、登記の専門家である司法書士に依頼することができます。
司法書士に依頼する場合には、登録免許税の他に、司法書士に対する報酬の支払いが必要になります。

その金額の相場は、対象土地の固定資産税評価額が1,000万円以下の場合には、1筆でおおよそ25,000~35,000円程度となります。
また、抵当権抹消登記の場合には、1個の抵当権の抹消の場合で10,000円程度となります。

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