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2020.01.06

私道の固定資産税について

私道の固定資産税について

私道を所有している場合の固定資産税について、確認してみましょう。

非課税となる要件

私道を所有している場合でも、以下の要件を満たしていれば、固定資産資産税は非課税となります。

(1) 通り抜け私道

次のすべての条件に該当するものをいいます。

ア 道路の起終点がそれぞれ別の公道に接しているもの

イ 道路全体を通して道路幅員が 1.8m程度以上あるもの

ウ 客観的に道路として認定できるもの

※ 家屋建築時に敷地面積として算入されているものは、該当しません。

エ 利用上の制約を設けず不特定多数の方に利用されているもの

(2) その他

ア 共用私道(行き止まり私道、コの字型私道)

2以上の家屋に利用され、通行のためのみに利用されている土地のうち次のすべての条件に該当するもの

(ア) 道路幅員が4m以上あるもの(従前から存在していた道路の場合は、1.8m以上)

(イ) 客観的に道路として認定できるもの

※ 家屋建築時に敷地面積として算入されているものは、該当しません。

(ウ) 利用上の制約を設けず不特定多数の方に利用されているもの

イ  特別区が整備した細街路等の拡幅部分又は建築基準法第 42 条第2項・第3項・第5項の規定により設けた道路の拡幅部分(いわゆるセットバック部分)及び第 43 条第1項ただし書きを適用して建築するにあたり条件とされた拡幅部分で、上記「1道路法にいう道路」、「2(1)通り抜け私道」又は「2(2)ア共用私道」と一体となって道路として利用されているもの

ウ  大規模建築物等の敷地に設けられた歩道状の土地及び通路のうち、所定の要件を満たしているもので、特に公共性が顕著であると認められる土地

ただし、建築基準法第 59 条の2に基づくいわゆる総合設計制度における公開空地及び公開空地と同様に容積率等の制限緩和措置を受けるものは除きます。

なお、この非課税の適用を受けるには、土地が所在する区にある都税事務所への申告書の提出が必要になります。


まとめ

私道を所有している場合は、非課税の要件を満たしているかどうかを市区町村に確認して、必要な手続きを踏んで申告するようにしましょう。

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