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2019.12.13

シングルマザーは『特定寡婦』?寡婦控除と特定寡婦控除 の違い

シングルマザーは『特定寡婦』?寡婦控除と特定寡婦控除  の違い

寡婦控除とは、夫が死亡または夫と離婚してその後結婚していない女性に対して、所得税と住民税の税額算出において一定額を控除する制度です。

寡婦控除は要件を満たしている状況によって通常の寡婦控除と特定寡婦控除に分けられます。

では、寡婦控除と特定寡婦控除にはどのような違いがあるのでしょうか?

今回は寡婦控除と特定寡婦控除について、要件や控除額の違いなどを紹介します。

1 寡婦控除とは?

『寡婦』とは、夫を失った独身女性のことを指す言葉です。

夫を失うといえば、不慮の事故や病気などで夫が死亡するか、遭難や失踪によって夫の安否が不明になってしまうか、夫と離婚することが考えられますね。

これ以外で夫を失うという状況はないでしょう。

夫を失った女性は、主な収入源がなくなってしまい生活が立ち行かなくなってしまう場合が多々あります。

男性は妻を失っても仕事がなくなるわけではないことが多いので、寂しくはなるし不便も多いですが生活苦になるケースはあまりありませんよね。

こう考えると、寡婦となった女性には公的な扶助があって然るべきなのです。

寡婦控除を受けるためには、その年の12月31日時点の現況が下記の各要件のいずれかを満たしている必要があります。

1 夫が死亡または夫と離婚して、その後結婚しておらず、扶養親族または生計を一つにする子ども(総所得38万円以下)がいること

2 夫が死亡または夫と離婚して、その後結婚しておらず、年間の所得金額が500万円以下であること

上記の①か②の要件を満たしている場合は寡婦控除の対象となり、所得税で27万円、住民税で26万円の所得控除が受けられます。

2 特定寡婦控除とは?

寡婦控除よりも要件が厳しい分、控除額が大きくなるのが『特定寡婦控除』です。

特定寡婦控除とは、先ほど説明した寡婦控除の要件①と②の両方を満たしている場合に適用されます。

つまり、特定寡婦控除を受ける要件は「夫が死亡または夫と離婚して、その後結婚しておらず、扶養親族または生計を一つにする子ども(総所得38万円以下)がいて、年間の所得金額が500万円以下であること」となります。

控除額は所得税で35万円、住民税で30万円の所得控除が受けられます。

より厳しい要件であると説明しましたが、実は寡婦控除制度で該当が多いのがこちらの特定寡婦控除のほうです。

再婚せずに子どもを育てている、いわゆる『シングルマザー』で、年間の所得額が500万円以下であれば特定寡婦控除に該当することになります。

唯一のハードルは年間所得額ですが、年間所得額とは年収ではなく年収から各種控除を引き去った後の金額のことですから、実質は年収688万円以下となります。

年収688万円といえば、毎月の給料が40万円、年に2回の賞与が100万円ずつでも到達しない金額ですから、子育てをしながらこれを超える収入を得ているケースは稀でしょう。

3 まとめ

寡婦控除と特定寡婦控除の違いについて紹介しました。

夫との死別または離婚後に独身であれば受けられるのが寡婦控除、年間所得(年収688万円)以下で子どもを育てていれば受けられるのが特定寡婦控除と覚えておけば良いでしょう。

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