これだけは知っておこう!不動産取得税は損金になるのか!?
導入
不動産を購入すると、様々な税金が発生します。
不動産を購入するのが、初めてな方は混乱することも多いと思います。
今回は、数ある税金の中でも、不動産取得税に特化してご紹介したいと思います!
不動産取得税とは?
それでは、最初に不動産取得税の概要についてご紹介します。
不動産取得税は、不動産を取得した場合に納めないといけない税金です。
この不動産取得税は、固定資産税評価額に、4%の税率をかけて算出します。
この税金は、自分で計算する必要はありません。
不動産の購入後の半年から1年半後に「納税通知書」が送られてきます。
その納税通知書をもって、金融機関にて税金を納めてください。
少し後にきますので、納税資金の準備が必要です。
損金と経費?
それでは、続いて不動産取得税が経費になるのかどうかについて、ご紹介します。
ここで重要になってくるのが、「損金」と「経費」の違いについてです。
会計と税務によって、経費になるものとならないものがあります。
「税法上の経費」のことを「損金」と呼んで区別をしています。
例えば、租税公課の中でも、重加算税などの加算税は、会計上は経費になっても法人税法上の経費である「損金」には認められていません。
減価償却費も法定限度額以上の償却をした場合はその償却部分は、「損金」には算入されません。
では、不動産取得税は損金になるのか?
では、不動産取得税が「損金」になるのでしょうか?
不動産取得税は損金の額に算入することが出来ます!
それは、不動産取得税が事業を営む上で必要な経費だからです。
逆に言えば、事業に関係のない不動産を法人で支払った場合には、経費として認められずに、「給与」に該当しますので注意をしましょう。
経費をする時期を、いつにするのかは会社ごとに異なります。
支払いが購入よりも半年後になることが多いので、事業年度が変わってしまう場合があるからです。
正確にその期間の経費を出したい場合は、未払費用で計上しましょう。
経理処理が手間な場合は、支払い時に租税公課で処理をしても問題ありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、不動産取得税の課税の計算方法や、会計処理についてご紹介しました。
損金と経費の考え方などを理解していると、そのほかの部分にも応用がききますので、ぜひ詳しく勉強してみてください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。