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2019.06.25

これだけは知っておこう!不動産取得税は損金になるのか!?

これだけは知っておこう!不動産取得税は損金になるのか!?

導入

不動産を購入すると、様々な税金が発生します。

不動産を購入するのが、初めてな方は混乱することも多いと思います。

今回は、数ある税金の中でも、不動産取得税に特化してご紹介したいと思います!

不動産取得税とは?

それでは、最初に不動産取得税の概要についてご紹介します。

不動産取得税は、不動産を取得した場合に納めないといけない税金です。

この不動産取得税は、固定資産税評価額に、4%の税率をかけて算出します。

この税金は、自分で計算する必要はありません。

不動産の購入後の半年から1年半後に「納税通知書」が送られてきます。

その納税通知書をもって、金融機関にて税金を納めてください。

少し後にきますので、納税資金の準備が必要です。

損金と経費?

それでは、続いて不動産取得税が経費になるのかどうかについて、ご紹介します。

ここで重要になってくるのが、「損金」と「経費」の違いについてです。

会計と税務によって、経費になるものとならないものがあります。

「税法上の経費」のことを「損金」と呼んで区別をしています。

例えば、租税公課の中でも、重加算税などの加算税は、会計上は経費になっても法人税法上の経費である「損金」には認められていません。

減価償却費も法定限度額以上の償却をした場合はその償却部分は、「損金」には算入されません。

では、不動産取得税は損金になるのか?

では、不動産取得税が「損金」になるのでしょうか?

不動産取得税は損金の額に算入することが出来ます!

それは、不動産取得税が事業を営む上で必要な経費だからです。

逆に言えば、事業に関係のない不動産を法人で支払った場合には、経費として認められずに、「給与」に該当しますので注意をしましょう。

経費をする時期を、いつにするのかは会社ごとに異なります。

支払いが購入よりも半年後になることが多いので、事業年度が変わってしまう場合があるからです。

正確にその期間の経費を出したい場合は、未払費用で計上しましょう。

経理処理が手間な場合は、支払い時に租税公課で処理をしても問題ありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、不動産取得税の課税の計算方法や、会計処理についてご紹介しました。

損金と経費の考え方などを理解していると、そのほかの部分にも応用がききますので、ぜひ詳しく勉強してみてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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