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2019.02.14

相続税節税の基本!キーワードは不動産?

相続税節税の基本!キーワードは不動産?

相続税節税対策の基本について簡単にご紹介していきたいと思います。

みなさんはご家族に財産をどのような形で残されるご予定でしょうか?

現金とお答えになった方は、少し考え直してください。

銀行に預金している現金は、残高がすべて課税対象となります。

そのため、亡くなった後では、相続税を減らす手段がないのです。現金のままでは節税をすることは困難です。

現金を不動産に変えよう

不動産に変えることにより、節税対策が行えます。

不動産は条件により「評価額」が変動します。節税は、この評価額を下げることにより行うことができるのです。

実勢価格より低い路線価・固定財産税評価額により、不動産の評価額は決定するので、現金を不動産投資することにより、土地は20~30%減額・建物は30~70%程度(条件による)に評価額を抑えることが可能です。

収益不動産の購入・建設

先ほども述べたとおり、現金を不動産に変えることによって節税が可能ですが、この場合貸家に該当する為、評価額はさらに30%減額されるのです。

土地については、その上に賃貸不動産がある為、「貸家建付地」に該当します。

その為、約20%前後の評価減がされます。

空き地を所有している場合、収益不動産(賃貸物件)を建てると「貸家建付地」となります。

そうなると、上記と同じように評価額が下がります。

また、建築費によって、多額の財産を減らすことができる為、節税対策となります。

どちらの場合も、被相続人が現役であって本人の所得税率が高い場合は、家賃収入にも高い所得税が課せられます。家賃収入は、子や孫に贈与するのが良いでしょう。

建物を建築して収益不動産にする場合は、妻子・親類が資産管理会社を設立し、その管理会社が建築・管理を行います。そのことにより、被相続人以外の人の家賃収入にすることが可能となり、所得税などの節税につながります。

注意点としては、どちらの場合も収益物件として不向きな場所の物件ではお勧めできません。

マンションを購入・自宅を持家からマンションへ

自宅を戸建てからマンションに買い替えましょう。

床面積が同じ場合、マンションの方が、相続税評価額が低く、節税対策となります。

市場価格より相続税評価額が高い物件は処分する

古すぎる収益物件、現在不使用の地方の別荘地、地形の悪い土地を所有していませんか?

これらは相続税の評価額は高いのにかかわらず、市場価格が低い不動産(売却しにくい・収益力が低い・維持や処分のコストが高い)といえます。

所有したままだと高い相続税を払うことになりかねません。売却・買い替えをすることをお勧めします。

「小規模宅地等の特例」を上手く使う

自宅の土地・自営業の会社・工場の土地・アパート・駐車場経営を行っている土地があれば、これらを親族が相続すれば評価額を50%または80%減額できます。

生前贈与を考える

相続権のない孫や嫁・婿などに財産を明確に残したい場合、生前贈与を行ってください。

また、長期にわたり、できるだけ多くの人数に贈与すると節税効果が高くなります。

生命保険を活用する

生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」として課税価格に含まれますが、「500万円?法定相続人の数」は非課税となります。この非課税分が節税対策になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続税の節税対策をしたい場合には、財産を現金で残すことは避けてください。少し難しいですが、上で解説したように不動産に変えたり、皆さんに合った節税方法を選択してください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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