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2019.10.21

相続時精算課税制度を利用した土地の生前贈与について

相続時精算課税制度を利用した土地の生前贈与について

土地は簡単には分割ができないため、遺産を巡るトラブルの原因によくなります。

そこで、将来の遺産争いを防止するために、土地を生前贈与によって、先に贈与者が指定した者に贈与する方法が考えられます。

そして、そのような生前贈与の際に利用したいのが、相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与財産の価額のうち、2,500万円までを非課税にする制度です。

ちなみに、2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税を課税する。

贈与者と受贈者の条件について

ただし、贈与者は60歳以上でなくてはならず、
受贈者は、贈与があった年の1月1日現在で20歳以上の贈与者の推定相続人又は孫でなくてはいけません。

相続時に精算される!!

この制度を利用して贈与した財産は、相続があった場合には、相続財産の価額に含めます。

また、受贈者が支払うべき相続税額から、この制度を利用した際に支払った贈与税があれば、その税額を控除します。

具体例:贈与時

例えば、60歳以上のAさんが評価額の5,000万円の土地を、孫Xに贈与したとします。

その際、相続時精算課税制度を利用するとすれば、非課税枠が2,500万円ですので、残りの2,500万円に対して一律20%の贈与税がかかります。

よって、生前贈与の際に、2,500万円×20%=500万円の贈与税を支払います。

具体例:相続時

さて、Aに相続が開始したとします。

Aさんが孫Bに贈与した土地の価額は、相続税の計算の際に、相続財産の価額に含まれます。

そして、相続税額を計算し、Xが受けた遺贈に対する相続税額が250万円だとします。

この場合、Xが支払う相続税額は、250万円-200万円(生前贈与に際して支払った贈与税)=50万円となります。

手続き

相続時精算課税制度を利用するためには、生前贈与のあった年の翌年の3月15日までに
贈与税の確定申告書と「相続時精算課税選択届出書」に戸籍謄本等一定の書面を添えて、税務署に提出しなくてはなりません

申告期限内に、贈与税の申告がない場合には、本制度は利用できませんので、注意が必要です。

暦年課税が使えなくなる!!

なお、贈与税には、暦年課税という制度があります。

暦年課税とは、1年間に行った贈与財産の合計額が110万円を超えた場合に、贈与税を課税するという制度です。

一度、相続時精算課税制度を選択すると、制度適用時以後のすべての贈与について、暦年贈与は適用されません。

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