News

2019.10.07

相続関係説明図の作り方

相続関係説明図の作り方

相続関係説明図は、亡くなった人の相続人がだれであるかを一目瞭然にわかるように図式化したもので、法務局へ提出すると戸籍の原本を返してもらえるのです。
それでは、どのように作ることができるのでしょうか?

相続関係説明図を作るのに必要なものは?

亡くなった人の戸籍謄本と住民票と、相続人の戸籍謄本と住民票です。
夫婦関係や親子関係の線を引いて、それぞれの、住所・氏名・生年月日などを記入していきます。
相続人が数名いる場合は、作成者の代表をひとり決めて、作成者の氏名の横に実印を押印します。

左上に亡くなった方、つまり被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍、最後の住所を、亡くなった人の戸籍謄本を確認しながら記載します。

ワードや一太郎で作成できるもので、ひな型も調べていくとダウンロードできるものもありますので、一度ご確認ください。

相続関係説明図はなぜ必要か?

法務局では、相続関係説明図の記載が戸籍謄本等により証明される相続関係と有っていることを確認するため、戸籍謄本を法務局で保管しておかなくても相続関係説明図により被相続人の相続人の関係を確認できるため、相続登記手続後に返してもらえるのです。

返してもらった戸籍謄本は、銀行などでもしようできるため、再度法務局へ申請する手間も手数料も省くことができるのです。

不動産登記でも使用して、その後も戸籍謄本を使用したい場合に、再度申請しなくて済むことは時間短縮にもつながります。

相続登記のことを、もう少ししりたい!

相続登記は有資格者である司法書士が行うことができ、相続関係説明図の作成も行ってもらうことができます。

ただし、手数料は有料であるため、自分できるところは自分で作成を行うことで、費用削減と相続に対する意識も持つようになるでしょう。

亡くなった方の相続人はどんな人がいて、その関係図を作成することで、相続人や実際の遺産の分割時にも心がけることができます。

事務手続きは有資格者でもお任せはできるのですが、自分でできるところを行うことで、相続への一歩踏み出すことにもなります。

理解を少し深めながら、不動産登記の相続対策を心がけていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続登記の準備が自分でも行うことができ、戸籍謄本の返還も受けられます。
まずはできることを、チャレンジしてみてくださいね。

トップへ戻る
クリックでナビゲーションを閉じます。