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2019.10.23

相続税を計算しよう!不動産の相続財産評価について

相続税を計算しよう!不動産の相続財産評価について

不動産を相続することになった場合には、その不動産の評価は、相続財産基本通達に従って評価します。

そして、その評価のことを相続財産評価といいます。

今回は、不動産の相続財産評価について解説します。

土地の相続税財産評価は2つある!

土地の相続財産評価には、2つの方法があります。

1つは、市街地に所在する宅地に主に適用される路線価方式です。

もう1つは、農地や山林、市街地から遠く離れた場所に所在する宅地等に主として適用される倍率方式です。

ホームページで調べることができる!

正確な土地の相続財産評価を行うには、不動産鑑定士に調査を依頼する必要があります。

しかし、その大まかな評価額を調べる場合には、国税庁が全国のほとんどの地域について路線価や評価倍率をホームページ上で公開しています。

これを使えば、相続人の方が自ら行えます。

路線価方式の評価について

市街地にある宅地等の相続財産評価は、路線価方式によって行います。

路線価方式とは、評価対象地に接する道路に設定された1㎡当たりの評価額(路線価)に、評価対象地の地籍を乗じて、評価額を決定する方式です。

路線価はホームページ上で公開されている

路線価については、国税庁が、全国の市街地のほぼ全域に関して設定し、ホームページ上で公開しています。

それを閲覧することで確認できます。

なお、評価対象地が、不整形地である、土地の一部ががけ地である、間口が狭小である、等の特殊事情がある場合には、それに合わせて評価額を補正します。

倍率方式の評価について

山林や農地、市街地から遠く離れた場所にある宅地等には、路線価が設定されていません。

そのような土地の相続財産評価は、倍率方式によって行います。

倍率方式とは、評価対象土地の固定資産税評価額に評価倍率を乗じた価額を、相続財産評価額とする評価方式です。

固定資産税評価額と評価倍率を調べる方法

固定資産税評価額は、評価対象地を所轄する市区町村役場から固定資産評価証明書の交付を受ければ、その書面に記載されています。

また、評価倍率は、これも国税庁が、全国のほぼ全域について設定した上、ホームページ上で公開していますから、これを利用すれば確認できます。

具体例

例えば、評価対象地(例えば山林とします。)の固定資産税評価額が100万円、その地域の山林の評価倍率が1.1倍としますと、評価対象の山林の評価額は100万円×1.1=110万円となります。

家屋(建物)の相続財産評価について

家屋(建物)の相続財産評価は、家屋の固定資産税評価額に、相続財産基本通達別表一で定める倍率を乗じた価額となります

そして、別表一が定める割合とは、現在のところ1.0とされております。

結論としては、家屋の相続財産評価額は、その家屋の固定資産税評価額と同じ価額になります。

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