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2019.11.12

租税公課の確定申告時の取扱い

租税公課の確定申告時の取扱い

 

個人事業主が確定申告時に取り扱う租税公課勘定について、確認してみましょう。

租税公課とは

租税公課とは、国や地方に納付する税金となる租税と公共団体へ納付する罰金などとなる公課を合わせたものをいいます。

租税公課には、確定申告の際に経費算入が認められるものと、経費とは認められないものに分かれます。 個人事業主としては、多くの経費を計上することで、所得税の負担を抑えたいところですが、具体的に確定申告時に、必要経費に算入できるものとできないものとを確認してみましょう。

確定申告で必要経費になる租税公課

個人事業主の場合は、事務所や車などを公私兼用で使用している場合が多いです。

この場合は、事業での利用と個人での利用とで全体を按分します。 他には、事業に係わる店舗や倉庫などの固定資産税も同じように事業使用分を按分して経費に計上します。 必要経費にできる租税公課は以下の項目になります。

・不動産取得税 ・固定資産税 ・自動車税 ・軽自動車税 ・登録免許税 ・法人税から控除できない所得税および外国法人税 ・税込み方式の消費税 ・印紙税 ・事業税 ・都市計画税

確定申告で経費にならない税金と経費算入できない場合

租税公課で処理して、必要経費にならない税金は以下の項目になります。

・法人税、都道府県民税、市町村民税 ・加算税や加算金、延滞税や延滞金並びに過怠金 ・罰金や過料 ・法人税額から控除する所得税

所得税や住民税を支払った場合は、租税公課には含めずに、事業主貸を使って処理します。

また、事業用の口座から私用で使用するためのお金を下ろした場合も、家事用の金額を事業主貸とします。 いずれの場合も、事業主からみて支出になるので、事業主貸となります。 このケースも経費算入ができないので、注意が必要です。

まとめ

租税公課で処理した場合、全ての項目が必要経費に算入できるわけではありません。

必要経費に算入できるものとできないものとを区別して、見極めるようにしましょう。

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