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2019.10.05

給与収入と給与所得は違うって知っていましたか?

給与収入と給与所得は違うって知っていましたか?

確定申告の準備を進めるにあたって、必要書類は必要ですが、確定申告で出てくる言葉を知ることで、事前準備や節税に向けての意識も向いていきます。

こちらでは、給与とひとことで言っても、給与収入と給与所得が実は違っているというところを徹底的にご紹介します。確定申告のお役に立つように、ご紹介させていただきます。

給与収入について見直してみる!

会社からもらう給与明細書をご覧いただくと、給与総収入から、社会保険料や源泉徴収税や住民税が差引されて、手取り額を受け取っています。

この、社会保険料などが差引される前の、給与の総収入というものが、給与収入になります。手取りではありませんので、ご注意ください。

給与収入の金額によって、給与所得控除の金額が決まります。
例えば、給与総収入が102万円の場合の給与所得控除は65万円になります。

102万円―給与所得控除額65万円=37万円となりますが、給与所得37万円は基礎控除38万円で控除すると所得はでませんので、配偶者などが扶養に入るできることの金額におなるのです。

給与所得とはどのようなもの?

給与所得とは、給与総収入から給与に応じて差引できる予め決まっている給与所得控除額を引いたものが、給与所得となります。

前文の例より、給与総収入が102万円の場合は、65万円が給与所得控除額になるので、 102万円―65万円=37万円が給与所得です。

給与所得から、実際に差引できる控除(社会保険など)を差引してから、年末調整において、源泉徴収税が確定するのが、サラリーマンの年末調整です。

所得について、さらに解説!

本来所得というものは、自営業の方は、収入から必要経費を差し引いたものを所得といい、それが、事業や農業や不動産などの種類によって、事業所得、農業所得、不動産所得と呼ばれています。

サラリーマンの給与については、給与の総収入に応じて、給与所得控除額が既に決まっていて、その給与所得控除額を差し引いたものが、給与の所得となります。

サラリーマンにおいては、実際に、給与所得から、社会保険料や扶養控除や生命保険控除などを差し引いたあとに、年末調整が行われ所得税が確定していくのです。

公的年金受給者も、年金所得控除の金額が、その年金の総額に応じて決まっていて、年金所得から差し引きできる、後期高齢者医療保険料などの社会保険料を控除して、所得税が確定していきます。

自営業は、必要経費が年間累計しないとわからないように、給与や年金についての、所得控除(経費のようなもの)の金額は、年間の受取金額の総額が確定しないと、所得控除額が決まりません。

収入から経費を引いた所得が、ご本人の所得になり、そこから状況に応じた控除で確定申告をすることで、所得税が確定する仕組みになっているのです。

サラリーマンの場合は、年末調整で一度確定するのですが、医療費控除などで、確定申告のみで行えるものあるので、該当する場合は、確定申告の準備を行うことをお勧めします。

以上、給与収入と給与所得の違いのとらえ方をご紹介しました。

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