確定申告を修正したい!そんな時どうすればいいんですか?
確定申告を提出した後に、修正箇所が見つかった場合どうすればいいのでしょうか?
修正箇所があることに気づいた時期によっても異なりますが、再度手続きすることで修正することができます。
今回は、そんな確定申告書の修正について、解説していきます!
確定申告書の修正方法
確定申告は、自ら税額の計算を行い、申告・納税するものですので、申告書の提出のあとに申告の内容に関する誤りや記載漏れなどに気づくことがあります。
特に、確定申告の提出に慣れていない人にとっては、申告書を書いたり、書類を添付することは大変複雑な作業となりますので、よく起こりがちです。
しかし、提出してしまった後でも、手続きを踏めば確定申告の修正は可能となります。
修正の方法については、修正を行うタイミングによって、大きく変わってきますので注意が必要です。
申告期限よりも前に修正を行う場合
確定申告の申告期限前に間違いに気付けば、修正するための手続きはそれほど難しくはありません。
再度初めから確定申告書を作成し、期限内に訂正申告として提出すればいいのです。
もう一度作ることになるわけですが、最初に提出した申告書を見ながら書いていけばそれほど大変な作業ではないでしょう。
訂正申告を行う際には、必要となる書類の添付も忘れずに行いましょう。
申告期限よりも後に修正を行う場合
修正箇所があることに気づいたのが申告期限後だった場合は、いくつかの手続きが必要となってきます。
・更生の請求
税金を支払いすぎていた場合や、還付金の申請が少なかった場合に行う手続きになります。
税務署で更生の請求書という書類を入手し、必要事項を記入して請求を行います。
内容が認められれば支払いすぎた税金が戻ってきます。
請求できる期間は、申請後5年間となっています。
・修正申告
更生の請求とは異なり、納税額が少なかったり、還付金が多かったときに行う手続きです。
税務調査や税務署からの指摘により修正を行った場合は、本来収めるべき税金以外に延滞税など新たに課税が行われることになりますが、指摘を受ける前に自主的に修正申告を行えば、新たに課税されるものの一部が免除されます。
このように、税務署に指摘されてからの修正申告と自主的な修正申告では、ペナルティとして収めなければならない税金は大きく変わってきます。
放っておいたことで、大きな課税を請求されてしまうことも考えられますので、修正申告をしなければならないと気づいたら、速やかに修正申告をしましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
確定申告の修正は、特に申告後の場合は手続きが複雑になりますし、場合によっては重いペナルティを受けることとなります。
間違いに気づいたらできるだけ早く対処することが重要ですが、何よりも間違いの無いように慎重に確定申告を行うことが大切です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。