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2019.07.22

知らないと損!不動産贈与時の節税対策!

知らないと損!不動産贈与時の節税対策!

不動産の贈与というと、祖父母や父母から、子や孫へという家族間での贈与が多いのですが、そういった贈与の場合には、相続時精算課税制度という節税対策に有効な制度があります。

以下では、この制度を中心として、不動産を贈与する際の税金や注意点について解説します。

相続時精算課税制度について

通常の贈与の場合、贈与税の基礎控除額(非課税限度額)が110万円ですから、110万円を超える贈与には贈与税が課税されます。

しかも、贈与税は10%から最大55%と非常に高い税率となっています。

よって、例えば、2,500万円の不動産を贈与した場合、約4割の950万円が贈与税として徴収されます。

しかし、一定の要件を満たした場合には、相続時精算課税制度を利用することができます。

この制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税を払うことなく贈与できます。

また、贈与した財産の金額が2,500万円を超える場合については、その超えた部分につき一律20%の贈与税が加算されます。

この制度を利用して生前贈与を行なった場合で、贈与者に相続が発生すると、その贈与した財産の価額は、相続税の計算の際に課税対象財産に含まれます。

また、そのうえで計算された相続税額から、生前贈与時に支払った贈与税額を控除します。

このように相続時に税金の清算が行われるので、この名称があります。

相続時課税制度は、贈与税の基礎控除額(110万円)と相続税の基礎控除額(最低でも3,600万円)の差を利用し、課税のタイミングを相続時にずらすことで税金の支払額を節約します。

相続時精算課税制度を利用するための要件について

相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与開始日が属する年の1月1日において65歳以上の者が、同じく贈与開始日が属する年の1月1日時点で20歳以上の指定相続人または孫に対して贈与を行う場合です。

また、この制度を利用するためには、生前贈与があった年の翌年の確定申告の期間に、相続時精算課税制度選択届書に戸籍謄本などの一定の書面を添えて、納税地を管轄する税務署に提出しなくてはなりません。

相続時精算課税制度を利用した贈与に係る税金について

相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合でも、贈与を受けた推定相続人や孫に不動産取得税が発生します。

この不動産取得税は、申告納税制度を採用していますから、贈与があった日から30日以内に、不動産取得税申告書を、贈与された不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所に提出しなくてはなりません。

また、一般的には、生前贈与があると、贈与者からその推定相続人や孫などに対して不動産の名義変更を行いますが、その際に登録免許税がかかります。

そして、その納税額は、対象不動産の固定資産税評価額(千円未満切捨)に、20/1,000を乗じた金額(百円未満切捨)となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、不動産を贈与する際に係る税金や節税対策についてご紹介しました。

皆さんも、上のような贈与がある場合いは相続時精算課税制度をうまく利用してみてください!

最後まで読んで頂きありがとうございます。

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