固定資産税の計算方法:小規模住宅用宅地の特例なども考慮して
固定資産税は、土地・建物・事業用償却資産を対象として、課税対象の所在地を管轄する市区町村が賦課する税金のことです。
今回は、固定資産税の計算方法について解説します。
固定資産税とは
固定資産税の課税対象は、土地、建物等の不動産と、事業用の償却資産のうちの一定の物件です。
事業用の償却資産とは、事業用に使用する土地や建物以外で、耐用年数が1年以上かつ取得価額が原則10万円以上で、減価償却費を所得税や法人税の計算の際に経費や損金に計上するものを言います。
免税点について
なお、土地と家屋については免税点が設けられています。
免税点は土地が30万円、家屋が20万円です。
同一の市区町村内に、同一の個人が保有する土地(家屋)についての固定資産評価額が、30万円(20万円)以下であれば、固定資産税は非課税となります。
固定資産税の計算方法
固定資産税の納税額は、課税対象となる固定資産の固定資産評価額に標準税率である1.4%を乗じて計算します。
市区町村によっては、標準税率と異なる税率を用いているところもあるので、実際に固定資産税額を計算する際には、固定資産の所在地の市区町村に確認する必要があります。
都市計画税について
なお、都市計画法上の市街化区域に土地や家屋を所有する方に対しては、固定資産税と一緒に都市計画税が徴収される場合もあります。
都市計画税の税額は、課税対象となる土地や家屋の固定資産評価額に最高0.3%の税率を乗じて計算します。
都市計画税は固定資産税と一緒に賦課されます。
小規模住宅用宅地の特例について
地積が200㎡以下の小規模の宅地については、固定資産税の特例による軽減措置が設けられています。
200㎡以下の小規模な宅地の固定資産税を計算する際、その固定資産評価額を本来の額の1/6として計算するという特例のことをいいます。
例えば、150㎡の小規模宅地の固定資産評価の単価が12,000円/㎡とします。
すると、特例を適用しない本来の固定資産評価額は1,800,000円で、固定資産税額が1,800,000円×1.4%=25,200円となります。
しかし、この特例を適用した場合には、固定資産評価額は1/6となりますから、300,000円×1.4%=4,200円となります。
一般住宅用地の特例について
また、住宅用地には固定資産税の軽減措置が設けられています。
住宅地の場合、原則、固定資産税が1/3になります。
この制度のことを一般住宅用地の特例といいます。
2つの特例を考慮した固定資産税の計算例
例えば、500㎡の宅地(土地上の建物の面積は60㎡とします。)があり、固定資産評価上の価額が12,000円/㎡であるとすると、この宅地の本来の固定資産評価額は6,000,000円となります。
しかし、200㎡までは小規模宅地の特例が適用されるので固定資産税の課税標準額は、200㎡×12,000円/㎡×1/6=400,000円となります。
200㎡を超え500㎡までの300㎡については、一般用住宅地の特例が適用されて300㎡×12,000円/㎡×1/3=1,200,000円、となります。
合計で1,600,000円が固定資産評価額となります。
この例で、小規模住宅用地の特例及び一般住宅用地の特例を適用しなかった場合の固定資産税額は、6,000,000円×1.4%=84,000円となります。
一方、双方の特例を適用した場合の固定資産税額は22,400円となります。