自分でできる抵当権抹消手続
長年にわたる住宅ローンを完済して、ついに土地建物が自分の自由になった時は感無量ですね。
ライフプランの大きな節目にあたるのが、住宅ローンの完済でしょう。
さて、金融機関から借入をして住宅ローンを組んだ場合、土地建物に『抵当権』が設定されることはご存知だと思います。
そして、抵当権は金融機関に対する返済が完了した時点で抹消できることも、住宅ローンを組んだ方は金融機関から説明を受けているでしょう。
住宅ローンの返済中はあまり意識がいかないかも知れませんが、住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。
完済の後に手続きをとらないと、抵当権は抹消されないのです。
多くの方は、行政書士などに抹消手続きを依頼するようですが、実は少しの手間で自分でもできる程度の手続きです。
ここでは、抵当権抹消のための必要書類や手続きの方法などをご紹介しましょう。
1 手続きはどこでするの?
抵当権抹消の手続きは、当該土地建物がある場所を管轄する法務局でできます。
管轄外の法務局ではできないので、まずは最寄りの法務局や出張所に電話で尋ねるとよいでしょう。
2 手続きに必要書類な書類は?
抵当権抹消の必要書類は以下のとおりです。
いずれも金融機関が用意してくれるものなので、自分で作成するのは申請書だけです。
- 登記原因証明情報
『解除証明』や『弁済証明』と題された書類です。
カンタンに言えば「ローンは完済してもらったから、抵当権を抹消してもOKです」と金融機関が証明したものです。
- 登記識別情報(抵当権設定契約証書)
金融機関から住宅ローンを借り入れた際に作成した書類です。
つまり「住宅ローンを借り入れました」という証明ですね。
- 登記事項証明書(代表者事項証明書)
住宅ローンを貸し付けた金融機関が今もちゃんと存在していることの証明です。
要は「金融機関側の登記簿」です。
- 代理権限証明情報(委任状)
金融機関から借主に手続きを委任するための書類です。
金融機関の代表者や職員と一緒に法務局に行かなくても済むための書類だと思ってください。
3 手続きの費用は?
抵当権抹消に必要な費用は『登録免許税』だけです。
不動産に関係する税金と聞くと「高くつくのかなぁ」と心配するかもしれませんが、登録免許税は登記事項の変更手続きにかかる手数料のようなもの。
法務局の窓口で1,000円分の収入印紙を購入するだけです。
つまり、自分で抵当権抹消の手続きをする場合の費用は「1,000円だけ」。
意外と安く済むことに驚きますね。
4 まとめ
聞くと難しそうな抵当権抹消も、意外にカンタン、安く済むことが分かったでしょう?
抵当権抹消手続きをしておかないと、いくら住宅ローンを完済しても抵当権が張り付いたままで、自由に売却や譲渡ができません。
金融機関が発行した書類にも有効期限があるので、素早く手続きを完了することが理想的ですね。