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2019.10.24

特定口座を使っていても確定申告をした方がいい場合について

特定口座を使っていても確定申告をした方がいい場合について

株取引を行う場合には、証券会社に取引口座を設けるのが通例です。

そしてその取引口座には、一般口座と特定口座の2種類の口座が存在しています。

以下では、このうちの後者の特定口座について解説します。

特定口座とは

特定口座とは、そこから行われる株取引等から生じる所得を、他の所得と区分して所得税額の計算を行う口座のことを言います。

平成28年分からは、国債、地方債、外国国債、公募公社債等の特定公社債、公募公社債投資信託等も、特定口座で取引を行うことができるようになり、特定口座の利用範囲がより大きくなりました。

一般口座と特定口座の違い

株取引を行う場合には、証券会社に口座を設けます。

通常の取引口座を設けた場合には、年間の株取引による損益の計算も譲渡所得の確定申告もすべて納税者が行います。

なお、この場合の口座のことを特定口座と区別して一般口座と呼びます。

一方、株取引のために特定口座を開設した場合には、証券会社が納税者の代わりに株取引による譲渡損益を計算し、年間取引報告書を作成します

納税者は、証券会社が作成した年間取引報告書により、簡便に申告手続きを行うことができます。

特定口座と源泉徴収あり

特定口座を開設した場合には、特定口座内で発生する所得に対する源泉徴収ありを選択することもできます。

源泉徴収ありを選択した場合には、株取引による収入は譲渡所得税を控除した価額が振り込まれることになります。

ちなみに、特定口座で源泉徴収なしを選択した場合には、証券会社から送付される年間取引報告書に基づいて、納税者が自ら株取引等から発生した所得について確定申告を行う必要があります。

特定口座で源泉徴収票ありを選択した場合

特定口座で源泉徴収票ありを選択した場合には、源泉徴収によって税に関する手続きが完結しているので、特定口座内で発生した所得について、別途、確定申告を行う必要はありません。

ちなみに、源泉徴収される税額は、国税15%(復興特別所得税率を含めると15.315%)地方税5%の合計20%となります。

源泉徴収ありを選択しても確定申告が必要な場合について

他の口座での株取引で損失が発生していれば、その口座での損失と特定口座での利益の損益通損が可能になります。

なので、確定申告を行えば過払いとなる税金の還付を受けることができます。

また、一定の場合には、過年度に発生した株取引による損失の繰越控除を受けることができます。

繰越控除を受けることができる場合も、確定申告を行えば、源泉徴収された税額の一部を取り戻すことができます。

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