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2019.11.11

都市計画税の計算方法

都市計画税の計算方法

 

不動産を取得している場合、固定資産税と合わせて、条件によっては、都市計画税を支払う必要があります。

都市計画税の納付と計算について、確認してみましょう。

 

都市計画税の納付

都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳または登記記録などに所有者として登録されている人(個人、法人を問いません)に対して課税されます。

都市計画税は、1月1日時点の不動産の所有者が1年間分の納税義務者となります。 なお、1月1日以前に売却しても、1月1日時点で所有権移転登記が完了していない場合、登記上の所有者である元の売主に対して課税されます。

 

 

よって、登記の手続きは、注意する必要があります。 支払方法は、納税通知書にしたがって一括納付するか、年4回の指定月に分納します。 都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象となります。 固定資産税は、すべての土地と家屋が課税対象となるので、対象が異なります。

 

よって、市街化区域内に住宅などを所有している場合、固定資産税と都市計画税が併せて徴収されます。

また、 固定資産税と都市計画税は市町村が徴収する地方税ですが、東京23区では東京都が徴収する都税となります。 都市計画税は、年4回の納付になりますが、納付時期は各市町村ごとに異なるので、注意が必要です。

 

都市計画税の計算と税率

固定資産税と都市計画税における課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格である固定資産税評価額になります。

課税標準のうち、土地の部分は、価格の変動に伴う調整措置や住宅用地に対する特例を加味した価格となります。 また、固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率(上限)は0.3%になります。

まとめ

固定資産税と合わせて、都市計画税も市街化区域内に土地と建物を所有している場合、課税の対象となります。 年に4回は納付の必要が出てくるので、固定資産税と合わせて支出の見込みを立てておきましょう。

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