不動産購入時には注意!都市計画税とは?
都市計画税とは、市町村が定める都市計画において、市街化区域に指定された所在する土地・建物に対して課税される税金のことです。
不動産を購入する際には、この都市計画税も考慮しなくてはなりません。
今回は、この都市計画税についてご紹介していきます!
都市計画区域とは
住みよい街づくりを計画的に行なうために、都市計画法に基づいて、都道府県は都市計画を作成します。
この都市計画においては、都市計画区域が設定されますが、この都市計画区域においては、市街化区域と市街化調整区域、未線引き区域が指定されます。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を言います。
一方、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことを言います。
未線引き区域とは、都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域を除いた区域のことをいいます。
都市計画税とは
市区町村は、都市計画事業等の費用に充てるために、市街化区域内に土地・家屋を有する者から、都市計画税を徴収できます。
この都市計画税は、固定資産税とほぼ同様の方式で課税されます。
ただし、税率は、固定資産税が、対象となる土地・家屋の固定資産税評価額の概ね1.4%であるのに対して、都市計画税は、固定資産税標準額の最大0.3%となります。
この都市計画税は、固定資産税を徴収する際に、合わせて徴収されます。
都市計画税の軽減措置
都市計画税には、住宅用宅地に対する課税標準の特例が設けられています。
200㎡までの小規模住宅用地に該当する場合には、都市計画税を算定する際の固定資産税標準額が本来額の1/3になります。
また、それ以外の一般の住宅用地に該当する場合、本来額の2/3になります。
固定資産税と同様に、土地の場合には30万円未満、家屋の場合には20万円未満の免税点が設けられています。
市街化区域に不動産を有している場合でも、その価格が区分に応じて定められた固定資産税の場合と同額の上記の金額に達しない場合には、都市計画税はかかりません。
都市計画税の概算は住所地の市区町村役場に確認する必要がある
固定資産税の税率は全国ほぼ一律1.4%です。
一方、都市計画税の税率は、法律で上限を0.3%と定めていますが、その範囲内で対象不動産の所在する市区町村によってバラつきがあるのが実情です。
しかも、市街化区域に所在しない不動産は課税対象になりません。
よって、不動産を購入する際に都市計画税のことを考慮する場合には、対象不動産の所在地の市区町村に実際に問い合わせてみて、都市計画税がどの程度になるかということを確認する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、都市計画税について詳しくご紹介しました。
皆さんも不動産を購入する際には、都市計画税の対象なのかをしっかり検討してから、購入してください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。