News

2019.11.09

土地売却した際、税金の取扱について

土地売却した際、税金の取扱について

土地を売却して得た収入は譲渡所得となり、所得税と住民税が課せられます。 譲渡所得、所得税、住民税の計算プロセスについて、確認してみましょう。

確定申告の方法

土地を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。 ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。

課税譲渡所得金額の計算

 課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。

 課税譲渡所得金額の計算方法

 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

 

・取得費

売った土地を買い入れたときの購入代金や仲介手数料などの合計額です。

実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。

 

・譲渡費用

1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った立退料、4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。

 

・特別控除額

収用などのとき:最高5,000万円  自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

税率

 譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。  土地を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

       所得税 住民税

長期譲渡所得  15%   5%

短期譲渡所得  30%   9%

 

所得税には、さらに復興所得税(所得税?2.1%)が課税されます。 したがって、長期譲渡所得の場合、15.315%、短期譲渡所得場合、30.63%となります。

 

例えば、平成28年中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が平成22年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成23年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。

引用:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm

まとめ

土地の譲渡所得の計算は複雑です。 譲渡所得の計算に必要な資料を収集して、税理士などの専門家に相談してもよいでしょう。

トップへ戻る
クリックでナビゲーションを閉じます。