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2019.10.25

土地の相続にかかる相続税について。土地評価額を下げる方法。

土地の相続にかかる相続税について。土地評価額を下げる方法。

土地を相続により取得する場合、その土地は相続税の課税対象財産となります。

評価額一定の額を超えましたら、相続人に相続税の納税義務が生じます。

今回は、土地の相続にかかる相続税について解説します。

土地も普通の財産と同じ

土地を相続したからと言って、その土地が他の相続財産と区別して、特別の相続税の課税方式があるというわけではありません。

評価額が決まってしまえば、後は、相続税の計算上で、その他の相続財産と同様に取り扱われます。

相続財産評価額を決定するまでの過程に注意すべき

よって、評価額が決まってからの相続税額の計算ではなく、その相続財産評価額を決定するまでの過程に注意すべきということができます。

土地の相続財産評価額を下げるためには?

相続した土地の評価額は相続財産価額中に大きな割合を占めるのが通例です。

よって、相続した土地の評価額を下げることができれば、それは相続税の節税対策として大きな効果をもたらします

小規模宅地等特例の利用

相続財産としての評価額を下げる方法としては、相続した土地が居住用又は事業用宅地に該当する場合には、小規模宅地等特例の利用が考えられます。

借地権の利用

また、土地に建物所有目的の賃借権(借地権)が設定されていれば、評価額は大きく下がります。

相続開始前に土地に借地権を設定しておけば、相続税が節税できます。

土地評価額の補正を利用

さらに、相続した土地が不整形地、間口狭小地、土地の一部ががけ地である、袋地である等の特殊事情がある場合には、土地評価額の補正を行うことができます。

よって、補正を行って評価額を引き下げることができる場合には、補正を行えば、相続税の節税となります。

土地の生前贈与について

土地を相続する場合の相続税対策としては、生前贈与という方法もありますが、生前贈与は贈与税の課税対象となり、しかも、その税額が相当に高額になるので注意が必要です。

生前贈与の際は固定資産税に注意!

土地を生前贈与により贈与する場合には、受贈者に固定資産税の納税義務が生じることに注意しなくてはなりません。

特に、更地の贈与の場合、建物の敷地である土地の場合と比較して、固定資産税が6程度になる場合がありますので、その負担には十分に注意しなくてはなりません。

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