土地を相続するときに絶対に知っておくべきこと!
現在は相続の関心が高まっています。
しかし、相続は経験した人が少なく、専門的な知識が必要でわからないことが多いのではないでしょうか?
さらに土地を相続する際には様々な手続きが必要です。
今回は土地の相続についてご紹介します。
遺産分割協議
それではさっそく、土地の相続に関する手続きについてご紹介します。
まず最初にある手続きが遺産分割協議です。
これは簡単に言うと、亡くなった人(被相続人)の財産を法律で決まっている相続人全員で、だれがどの財産を相続するかを話し合うことです。
遺言があり、その遺言に「誰にどの財産をどの割合で渡すか」が明記されていれば、その通りに分割できます。
しかし、遺言はあっても、どの割合で受け取るかが決まっていないことが多いです。
そこで相続ではまず、この話し合いがあります。
これは、全員がそろわないとすることができません。
相続登記
遺産分割で財産の受け取りが決まりましたら、続いての土地を相続した場合にかかる手続きに、「相続登記」というものがあります。
相続登記とは、亡くなった人の不動産を相続人に名義変更をする手続きのことです。
相続登記は、期限などが決められていません。
つまり、相続登記をしなくても罰則の規定はありません。
ただし、相続登記は、自分の権利を主張するのに重要です。
遺産分割協議で土地を相続することが決まってもそれを登記しなければ、自分のものと主張することができません。
ですので、遺産分割協議をしてすぐに忘れないうちに相続登記をしておかないと後でもめるケースがありますので気を付けましょう。
相続税の評価方法
最後に相続税の評価方法についてご紹介します。
相続税の申告期限は亡くなった日(相続することを知った日)から10か月以内にしなければなりません。
相続税は、相続した財産が一定の金額を超えた場合に、納税義務が発生します。
それでは相続時の土地はどのような評価をするのでしょうか。
相続税法では「取得した時の時価」で評価することになっています。
これは「路線価」がある場合には、路線価によって評価をします。
国税庁のHPに載っています。
その路線価がない場合には、固定資産税評価額に地域ごとで決められた倍率をかけて算出します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、相続時に土地を相続した場合の手続きについてご紹介しました。
専門的な言葉も多く、聞きなれない言葉も多かったのではないでしょうか。
しかし、相続は自分や親族の財産形成において重要ですので、ぜひ勉強してみてはいかがでしょうか。