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2019.12.07

なにが必要?不動産登記の必要書類

なにが必要?不動産登記の必要書類

不動産登記にはいろいろな申請書類が必要です。

手続きに必要な書類は『不動産登記法』によって定められているので、不動産登記をおこなう際にはもれなく必要書類を揃える必要があります。

今回は「不動産登記の必要書類」を紹介します。

1 不動産登記の必要書類

【住民票】

名義人の現在住所を証明する書類といえば住民票です。

住民票には特段の期限が定められていませんが、住民票を取得して保存している方は少ないと思うので、できるだけ新しいものを取得することになるでしょう。

【登記原因証明情報】

不動産の名義変更が生じた原因を証明する書類です。

「いつ、誰と誰の間で、どのような原因で登記情報の変更が生じたのか」を証明する書類だと思えばよいでしょう。

登記原因証明情報として挙げられるのは

・売買契約書

・贈与契約書

・財産分与契約書

などです。

【登記識別情報】

不動産を取得した際に発行された書類のことです。

登記済権利証、いわゆる『権利証』と呼ばれる書類でしたが、平成17年に不動産登記法が改正されて以後は『登記識別情報』という書類に変更されています。

【固定資産評価証明書】

不動産の固定資産評価を証明する書類です。

各種税金を算出するために必要な資料で、登記変更の手続き手数料でもある登録免許税の税額を決めます。

【代理権証明書】

いわゆる『委任状』です。

弁護士、司法書士、行政書士などに依頼をする場合は、依頼者の代理である担保としての証明書類が必要になります。

【印鑑証明書】

印鑑証明書が必要なのは売主や贈与者など「名義を失う側」の人です。

名義を失う人は登記申請の意思確認として印鑑証明書が必要で、新たな名義人となる買主や受贈者などは必要ありません。

2 不動産登記が完了すると…?

必要書類を添えて法務局に申請し、無事に登記手続きが完了すると発行される書類があります。

それが『登記識別情報通知』です。

従来は登記済権利証と呼ばれていたもので、いわゆる『権利証』です。

登記識別情報とは登記した不動産に振り分けられたシリアルナンバーのようなもので、数字とアルファベットを組み合わせた12桁で構成されています。

登記識別情報通知は法務局が発行しますが、登記識別情報の部分には目隠し用のシールが貼り付けられており、受け取った本人にしか確認できないようになっています。

登記識別情報は法務局における本人確認手段のひとつなので、紛失したり、他人に知られることがないように管理する必要があります。

さらに法務局から『登記完了証』が発行されます。

登記完了証は、登記の申請内容が記載されている書類で「このとおり、登記が完了しました」という証明書類です。

登記識別情報のように、その後の手続きに使用することはありませんが、一連の書類として保管しておくとベターです。

そして、もうひとつ発行されるのが『登記事項証明書』です。

これはおなじみの通称『登記簿』ですね。

不動産の所在地、面積、構造、所有者や担保などの情報が記載されています。

登記事項証明書は、名義人ではない人でも法務局で申請して手数料を支払えば自由に取得可能です。

紛失しても再発行ができる書類ですが、書面請求で600円、オンライン請求で郵送してもらった場合は500円の手数料がかかるし、なにかと利用することもある書類なので、紛失しないように保管しておきましょう。

3 まとめ

不動産登記の必要書類について紹介しました。

取得が難しい書類や、作成に手間がかかる書類は特にありません。

「登記を自分でやってみよう」という趣旨のインターネットサイトも数多くあり、どうしても専門家ではないと手続きができないというものでもありません。

ただし、必要書類の不備などがあれば当然ながら手続きが進まないので、日ごろの仕事が忙しく、何度も法務局に足を運ぶという余裕がない人は、専門家に任せるほうがストレスもなくスムーズに手続きが完了するでしょう。

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