東京都の不動産取得税がいくらか知っていますか?
一定の条件で不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかります。
以下では、この税金について、東京都に所在する不動産を取得した場合を例にとり、解説していきます!
不動産取得税の対象となる不動産を取得したら申告が必要
売買・交換・贈与により土地や建物を取得した方、又は、新築・増築・改築により建物を取得した方は、個人・法人、有償・無償の別を問わず、不動産取得税を納めなくてはなりません。
なお、相続や遺贈(亡くなった被相続人から相続人への贈与)による取得の場合には、不動産取得税は課税されません。
不動産取得税の対象となる不動産を取得した方は、東京都に対して取得の日から30日以内に、不動産取得税の申告が必要になります。
その際、不動産所在地を管轄する都税事務所やその支所が直接の窓口となります。
なお、取得税の申告は、登記とは無関係に行う必要があるので、未登記物件の取得についても必要です。
不動産取得税の税額について
不動産取得税の税額は、取得した不動産の固定資産台帳価額等に一定の税率を乗じた額となります。
この一定の額とは、東京都の場合、平成30年3月31日までに取得した物件については、土地及び居住用の建物については3%、非居住用の建物については4%となっています。
不動産取得税には、免税点が設けられています。
この免税点は、土地については10万円、新築・増築・改築による建物の取得の場合には23万円、売買などによる建物の取得の場合には12万円となっています。
取得した不動産の固定資産台帳価額等(課税標準)が上記の免税点以下の場合には、不動産取得税がかかりません。
新築住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減措置について
新築住宅を取得した場合、取得した建物の床面積が50㎡以上240㎡である場合には、住宅の価額(固定資産評価基準により評価した価額)から1,200万円を控除できます。
この制度を「住宅を取得した場合の課税標準の特例」といいます。
なお、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合には、上記の特例の控除額は1,300万円に増額されます。
ただし、この特例を受けるためには、認定長期優良住宅を平成28年3月31日までに取得しなくてはなりません。
中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減措置について
床面積50㎡以上240㎡以下で、個人が自己の居住用として使用する目的で、一定の中古住宅を取得した場合には、その中古住宅が新築された年月日に応じて、不動産取得税の税額の計算の際に、その課税標準から100万円から1,200万円の控除を受けることができます。
この控除を受けるための中古住宅の一定の要件とは、耐震基準要件を満たしていることです。
耐震基準要件を満たしているとは、昭和57年1月1日以後に新築された建物か、昭和57年1月1日前に建築された建物で、耐震基準に適合していると建築士が証明した建物であることをいいます。
不動産取得税の軽減措置を受けるためには
上記の不動産取得税の軽減措置を受けるためには、該当不動産を取得した日から60日以内に、受けるべき軽減措置に応じて必要となる書類を添えて、対象不動産の所在地を管轄する都税事務所やその支局に申告をしなくてはなません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、東京都で不動産を取得した場合の税額や軽減措置についてお話しました。
東京で不動産の取得を考えている方は是非、参考にしてみてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。