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2019.11.13

所有権移転登記の登録免許税に関して

所有権移転登記の登録免許税に関して

 

不動産を購入する際には、法務局に不動産登記を行う必要があります。 この際に、登録免許税がかかります。

 

登録免許税の計算

登録免許税額は,原則として次のように計算します。 登録免許税額= (課税標準)?(税率) 課税標準は,申請する登記の種類によって,①不動産の価額による場合,②債権金額による場合,③不動産の個数による場合の三つがあります。

課税標準

市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価 格です。

市区町村役場で証明書を発行しています。 固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です。不動産を管轄する登記所の登記官に問い合わせます。 1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。

 

税率

税率は以下のようになります。

土地の売買

○平成27年4月1日から平成29年3月31日まで1000分の15

○平成29年4月1日から1000分の20

土地以外の不動産の売買1000分の20

法務局HPより引用

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130973.pdf

所有権移転登記 登録免許税の軽減税率

所有権移転登記の場合、平成29年3月31日までは、2%が0.3%と軽減税率が適用されます。 ただし、以下の条件を満たした住宅が対象となります。

・個人の住宅の用に供される床面積50㎡ 以上の家屋 ・中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの

※ 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、平成28年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。   買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、平成28年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。

財務省HPより引用:http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/160.htm

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