確定申告の罰金をご存知ですか?追徴課税には注意!
導入
確定申告を遅れたり、間違いを犯すことで罰則が発生することをご存知でしょうか?
これらの間違いを犯すと、高い税率で罰金が発生してしまいます。
今回は、そんな確定申告の罰則、追徴課税についてご紹介していきます!
過少申告加算税
それでは、さっそく追徴課税についてご紹介します。
最初に、ご紹介するのが、「過少申告加算税」です。
漢字ばかりでとっつきにくいですが、分解してみていけば意味が読み解けます。
「過少申告加算税」はその名の通り税額を「過少」に「申告」した際に「加算」される「税金」です。
新たに納める税金、つまり「本来納める税金」ー「最初に申告した税金」の10%が加算されます。
ただし、「本来納める税金」-「最初に申告した税金」が、①50万円を超える場合②最初に申告をした税金。
この①、②いずれかを超える場合には、その超える金額は15%の過少申告加算税が課せられます。
無申告加算税
続いて、ご紹介するのが「無申告加算税」です。
これも文字通り、確定申告を期限までにしなかった場合に課せられる税金です。
無申告加算税の税率についてご紹介します。
無申告加算税は、納付すべき金額が50万円までならば、15%の税率が課せられます。
50万円を超える部分については、20%の税率が課せられます。
「無申告加算税」は「過少申告加算税」よりも税率が高いです。
申告をしないということに対して厳しい罰則を設けていることが分かります。
高い罰金を支払う重加算税
それでは最後に、重加算税についてご紹介します。
重加算税とは、税額の計算の根拠となる事実を「仮装・隠ぺい」した場合に課せられる税金です。
いわゆる「脱税」と言われるのがこれにあたります。
この重加算税は税務調査などで、よく問題になります。
重加算税の税率は、対象となる加算税が「過少申告加算税」の場合は35%課せられます。
「無申告加算税」の場合は40%課せられます。
この重加算税は「故意であること」が条件となります。
なぜならば、仮装・隠ぺいと言う行為は、意図的だからです。
つまり、売上の漏れや経費の水増しを自分が意図的にした場合にのみ、課せられる加算税です。
もし単純に間違っていたり、忘れたりした場合は「故意」ではありませんので、重加算税は課せられませんので、調査の際には注意をしましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はなかなか学ぶ機会がない追徴課税について
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
この3つをご紹介しました。
無申告加算税や重加算税は自分の意思でコントロールできることですので、確定申告は忘れないようにしましょう!
最後まで読んで頂きありがとうございました。