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2019.08.31

予定納税:確定申告前に所得税の一部を納めなくてはいけない制度

予定納税:確定申告前に所得税の一部を納めなくてはいけない制度

予定納税とは、前年度に確定申告で支払った税額が15万円以上の方は、その年に支払うべき所得税の一部を、翌年の確定申告の前に前納しなくてはいけない制度をいいます。

今回は、予定納税について解説します。

予定納税とは

予定納税とは、前年度の所得税額が一定額以上の方に義務付けられる、所得税及び復興特別所得税の前納制度のことです。

予定納税は、納税者が任意に選択できる制度ではなく、税務署から予定納税の案内が来たら必ず前納しなくてはなりません

納期までに納税しないと延滞税が課されます。

予定納税の時期

予定納税による前納の時期は、第1期が7月中、第2期が11月中となっており、各期に、後述の予定納税基準額の1/3ずつ納税します。

残りの1/3については、実際の申告所得額との差額調整を行った上、通常の確定申告の時期に納めます。

予定納税基準額とは

予定納税基準額とは、その年の5月15日において確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額のことを言います。

予定納税基準額が15万円以上になると、予定納税の対象となり、税務署から通知が来ます。

予定納税基準額の計算方法

予定納税基準額は、

  1. 前年度所得に分離所得(山林所得、退職所得等)がない
  2. 前年度所得に、除外所得(譲渡所得、一時所得、雑所得、臨時所得)がない
  3. 前年度の所得税に災害減免法による減免措置を受けていない

の要件を満たした方の場合には、前年度の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

一方、上記のいずれかに該当する方の場合、前年度の申告納税額から、分離所得と除外所得を減じた金額が、基準予定納税額となります。

なお、災害減免法による減免措置を受けていた場合には、それを受けなかったものとして計算します。

予定納税額の減額について

  • 7月中の1期の納付分については、その年の6月30日
  • 11月中の2期の納付分については、その年の10月30日

の所得税及び復興特別所得税の税額の見積もりが予定納税基準額より少なくなる場合には、税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出すると、予定納税額は減額されます。

特別農業所得者の予定納税について

農業による所得が全体の70%を超え、かつ、その年の9月1日以後に生じる農業所得の金額がその年の農業所得の金額の70%を超える方を特別農業所得者といいます。

特別農業所得者に該当すると、予定納税の方法が一般の方とは異なってきます。

特別農業所得者の予定納税基準額はその年の9月15日の現況により計算し、予定納税に該当した場合には、その案内はその年の10月15日までに対象者に通知されます。

分割納付は年2回ではなく1回で、納付金額は予定納税基準額の1/2となります。

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