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2019.10.03

確定申告の雑所得を知ることは、どのような方に当てはまるの?

確定申告の雑所得を知ることは、どのような方に当てはまるの?

確定申告の所得の中に雑所得というものがあるのですが、どのような方が該当するのでしょうか?
今は、関係ないかもしれない方も、今後関係するかもしれませんので、一度、ご確認ください。

雑所得を知ることで、確定申告の理解も深まります。それでは、ご紹介しましょう。

確定申告の所得にある雑所得とは?

個人事業の方は事業所得(農業・不動産)、サラリーマンは給与所得となり、それらに該当しない所得は雑所得と呼ばれています。

具体的には、老後に受け取る公的年金やその他の年金が該当しますし、副業などで得た所得もあてはまる場合もあります。

外交員報酬などで、事業所得であるのですが、すぐに辞めてしまった場合など、雑所得で処理をしてもよいことになっています。

雑所得には、収入と必要経費と源泉徴収税を抑えていくことがポイントです。

雑所得の所得とは、どのくらい?

雑所得の公的年金には公的年金控除があります。
65歳未満の場合は『70万円』と、65歳以上の人は『120万円』という、公的年期控除があります。
公的年金の総額で控除額は、総額により変化はありますが、65歳未満か以上で公的年金の控除に開きがあることを意識しましょう。

65歳より前に年金の受取りをスタートすると、総額が70万円を超えている場合は、年金所得である雑所得が発生する可能性があります。

公的年金控除がどのくらいあるかを知ることで、雑所得の所得金額もわかります。

収入と必要経費と源泉徴収税について!

雑所得には、収入と必要経費があり、例えば、保険の受取や個人年金などで、その支払いの書類をみると、収入と必要経費と源泉徴収税が明記されています。

雑所得の確定申告では、その収入と必要経費と源泉徴収税を記載して準備に備えます。
中には、必要経費や源泉徴収税がゼロというものもありますが、ゼロはゼロと記載します。

副業などの雑所得に当てはまる方は、例えば給与の総収入で年間30万円あったとします。
そういう場合は、家内事業者の特例を受けることが可能で、最大で65万円から給与の総収入を差し引いた、35万円を副業の経費にすることができます。

給与総収入 30万円  副業(支払調書の報酬など)50万円
家内労働者の特例の65万円を利用すると、35万円を副業の必要経費にできますので、 副業50万円―35万円(家内労働者の特例の65万円のうち給与との差額)=15万円 が雑所得になります。

まとめ

いかがでしたか?

雑所得には必要経費を考えていく必要があり、また、源泉徴収されているものは、その金額も明記してください。
雑所得は誰でも該当する可能性があるものですので、支払調書(外交員など)のある方や、副業、年金を受け取っている方はぜひ参考になさってください。

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