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2019.09.14

税務調査で耳にする重加算税を避ける方法!

税務調査で耳にする重加算税を避ける方法!

確定申告を申告期限までに行うことは、事業者である限り鉄則です。
しかし、確定申告後に税務調査が行われた場合、訂正や修正があるときは、正しい税額が計算されますが、仮装隠蔽が行われた場合には、重加算税が追徴課税されてしまう事態が発生します。
今回は、税務調査での重加算税などを、避ける方法をご紹介します。

税務調査で指摘を受けたときは?

確定申告が終わってから税務調査が行われるのが一般的でありますが、修正の必要も何もない状態ですと、何も変化はなく、無事調査が終了ということになります。

しかし、税務調査で指摘を受けると、追徴課税されるものに以下のようになります。

・過少申告加算税:期限内申告の場合で更生や修正申告が行われた場合
→加算税率10%または15%

・無申告加算税:税務署の調査の前に自主的に期限後申告を行った場合
→加算税率5%

・無申告加算税:期限後申告の場合
→加算税率15%または20%

・重加算税:仮装隠蔽している事実があった場合
→加算税率 期限内申告の場合35%、期限後申告の場合40%

・延滞税:法定期限内に納付になっていない場合

税務署の調査で指摘を受けた場合、以上のような追徴課税が考えられるのです。

重加算税をなるべく避けたい!!

重加算税は仮装隠蔽している事実が調査で明らかになった場合に、追徴課税されるものなので、仮装経理を行わないことを徹底することで、回避できます。

架空の売上や経費の計上など、事実と違う確定申告は決して行わないことに限ります。

そして、期限内申告を行うことで、期限後申告よりも重加算税が5%低く済むということを覚えておきましょう。

追徴課税を最小限にとどめる秘策!

確定申告には申告期限がありますので、申告期限内に行うことで、追徴課税の税率が低い税率で収まる場合があります。

税務調査で明らかにされる過ちで修正などが行われますが、もしも、事前に間違いに気がついた場合は、税務署の指摘を受ける前に、自主的に更生の申告を行う方法もおすすめします。

決算を締めて、申告書の提出した後に、売上計上漏れが発覚した場合は、その時点でもう一度、正しく申告する準備を速やかに行うこと、迅速な対応こそが、追徴課税を極力軽減かする方法になります。

追徴課税される加算税については、事業の経費にもならず、会社の大きな負担にもなります。 正しい経理を行うことで、税務調査の指摘を受けずに済むように体制を整えておくことも、節税対策になりますよ。

まとめ

いかがでしたか?

税務調査で耳にする、重加算税を避ける方法をご紹介しました。 重加算税を避けるには、正しい経理を行い仮装経理は行わないことで避けられますし、さらに、期限内申告を行うことで加算税率も低く収まります。

余分な税金を取られることのないように、期限内申告と正しい経理を心がけてください。

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