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2019.10.17

税務調査について:確定申告の場合も監査がある??

税務調査について:確定申告の場合も監査がある??

税務調査というと、大企業に対する調査がイメージされやすいですが、個人事業主もその調査の対象となります。

よって、個人事業主の方も税務調査に対する対策はしっかり行わなくてはなりません。

今回は、個人事業主に対する税務調査について解説します。

個人事業主も税務調査の対象となる

税務調査というと、上場企業等の大企業に対して主に実施されるイメージがありますが、個人事業主もその調査の対象となります。

個人事業主の場合には、税務調査によって申告漏れが発覚しても、税務署が追徴課税できる税額が比較的少額です。

したがって、申告漏れが発覚した場合に多額の追徴課税が見込める大企業と比較して、税務調査が入る可能性が低くなることは間違いはありません。

それでも、個人事業主に税務調査の対象にならないという事実はなく、個人事業主の方も税務調査に対する対策は必要です。

税務調査で申告漏れが発覚するとどうなるか

税務調査の結果、申告漏れが発覚すると、税務署が申告税額の更正を行い、不足分の税金の追徴課税が命じられます。

そして、その追徴税額に対しては、本来の税額のほかに、原則として追加納付額に15%を乗じた過少申告加算税が課税されます。

さらに、延滞期間に応じた延滞税の支払いが命じられます。

個人事業所の税務調査対策:領収書や帳簿の保存

個人事業主の方にも税務調査が入りますから、確定申告書を作成した際にその基礎資料となった領収書や各種の帳簿は大切に保管しておかなくてはなりません。

税務調査の際にそれらの資料がないと、税務調査の調査官が間違ったことを言っても、まったく反論ができない状態となります。

税務調査が入りやすい個人事業主について

個人事業主にも、税務調査が入りやすい事業主と、そうでない事業主が存在します。

税務調査が入りやすい事業主としては、以下の事業主があげられます。

  • 1年間の売上げが1,000万円を超える事業主
  • 過去の税務調査で不正が発覚した事業主
  • 売上総利益率(=売上−売上原価/売上)が業界平均より極端に低い事業主
  • 飲食店や小売店等現金商売の事業主

これらの事業に該当する個人事業主の方は、税務調査に対する対策を特に念入りに行っておく必要があります。

場合によっては、税理士等の専門家に対策を依頼することが必要です。

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