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2019.12.02

『児童手当』と『子ども手当』、違いはあるの?

『児童手当』と『子ども手当』、違いはあるの?

子育て世代にとって、給付金の存在は非常に大きな助けとなります。

ところで『児童手当』と『子ども手当』って混同しがちですよね?

今回は、間違いやすい『児童手当』と『子ども手当』の違いを紹介していきましょう。

1 『子ども手当』はもう古い!現在は『児童手当』が正しい

まず最初に説明しておきますが、児童手当と子ども手当は制度の差があるだけで、実質的には同じものです。

そもそもは平成22年3月までは『児童手当』の名称で0歳から小学校修了までの間は月額1万円(3歳以上の第1子と第2子は5,000円)が給付されていましたが、平成22年4月からは時限立法によって『子ども手当』に制度が移行し0歳から中学校修了までの子どもに対して一律月額1万3,000円が給付されることになりました。

平成23年10月からは4か月間の特別措置で0歳から3歳未満で月額1万5,000円、3歳から小学校修了までが月額1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生は月額1万円が給付されました。

平成24年4月からは新たに『児童手当』に名称を変更し、2月、6月、10月の3回にわけて、4か月分ずつまとめて給付されています。

ころころと名称が変更されているので混同しがちですが、現在は『児童手当』が正しい名称ということになりますね。

ただし、名称が変わっても「児童の育成を経済的な面で支援する」という目的は一貫しており、日本では1972年に始まった児童手当制度から少々の変遷はあっても同じ公的扶助が続いているということになります。

2 給付額に変更はナシ!違いは『所得制限』

児童手当から子ども手当へ、子ども手当から再度児童手当へと変遷した様子を説明しましたが、やはり気になるのは『支給額』でしょう。

子ども手当制度が始まる直前の平成21年度の給付総額は1兆円でしたが、子ども手当が開始した平成23年度一次の給付総額は2.7兆円ですから、給付額は3倍近くにも増えたことになります。

さて、子ども手当から新しい児童手当制度へと移行して何が変わったのかというと、支給額には大きな変更がないのでご安心ください。

支給額に関しては、平成23年10月から4か月間だけ実施された『子ども手当特別措置法』に基づく給付と同額です。

つまり、現在の支給額は

0歳から3歳未満…月額1万5,000円

3歳から小学校修了まで…月額1万円(ただし第3子からは1万5,000円)

中学生…月額1万円

となっています。

ただし、新しい児童手当制度に変更されて大きく変更された点があります。

それが『所得制限』です。

新しい児童手当制度では年間960万円を超える所得がある世帯においては、0歳から中学校修了までの児童は一律月額5,000円の給付となりました。

こう説明すると「所得が高いと公的な扶助をしてくれないの?」と不満に感じる方がいるかもしれませんが、年間所得960万円を超える世帯ということは、単純な収入だけでいえば1,000万円を超えているような世帯を指します。

児童の育成を経済的な面で支えるという目的に鑑みると、限られた財源で「できるだけ低所得の世帯には手厚い扶助を」とするには、高所得の世帯に対する扶助を削減することになるのもやむを得ないのでしょう。

所得制限で間違いやすいのが所得の考え方です。

例えば夫婦共働きの場合には、2人の所得を合計すると960万円を超えることは珍しくありません。

しかし、児童手当における所得制限の制限額は「夫婦のうち、所得が多い一方」を対象としています。

夫婦それぞれの所得を計算して「2人の所得を合計すると960万円を超えてしまう!」と焦る必要はありません。

極端に例示してみると、夫と妻の所得がそれぞれ800万円ずつだったとしても、一方が960万円に達していないので児童手当の所得制限には該当しないことになります。

これで安心して共働きができますね。

3 まとめ

児童手当と子ども手当の違いを紹介しました。

ポイントだけおさらいしておきましょう。

・児童手当と子ども手当は基本的には同じ制度だが、時限立法だった子ども手当は既に廃止されており、現在は『児童手当』が正しい

・子ども手当と児童手当では支給額には差がないが、新しい児童手当では『所得制限』が設けられており、夫婦いずれかの年間所得が960万円を超える世帯では児童1人あたり一律月額5,000円の給付となっている

大切なのは名称などではなく、制度をいかに有効に利用できるかです。

今後も制度に変更が加わる可能性はありますが、子育て世代としてはしっかりと制度を理解して、児童の育成に役立てていきたいですね。

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