贈与税と住宅資金の非課税について
住宅資金の一括贈与の際の贈与税非課税処置について、確認してみましょう。
制度の概要
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合以外
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円
受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。(一部)
(1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2)贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4)平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
まとめ
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅資金の一括贈与を受けた場合、非課税とすることができます。
ただし、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日や住宅の様式、受贈者の要件があるので、よく確認するようにしましょう。