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2019.08.01

節税対策にも使える!不動産の贈与・贈与税について知ろう!

節税対策にも使える!不動産の贈与・贈与税について知ろう!

相続税対策として、居住用不動産などを生前に贈与する方法があります。

この場合、その贈与について贈与税が課税されます。

以下では、不動産を贈与する場合の贈与税の課税の仕組みや、生前贈与の際の贈与税の節税対策として有効な方法などについて、解説していきます!

贈与財産の評価について

不動産を普通に贈与した場合には、その贈与した不動産の価額が贈与税の基礎控除額を超えると、贈与税が課税されます。

なお、贈与された土地の贈与財産の評価は、相続税の算定における相続財産の評価方法と全く同じです。

よって、建物の場合には時価の60%×70%、土地の場合には時価の80%程度の評価額となります。

贈与税の税率について

贈与税の税率は、一般贈与財産用と特定贈与財産用の2系列があります。

特定贈与財産とは、贈与のあった年の1月1日時点で、20歳以上の直系卑属(子や孫など)に対し贈与された財産を言い、一般贈与財産とは、特定贈与財産以外の贈与された財産のことをいいます。

なお、いずれの贈与も、贈与した財産の評価額から基礎控除額110万円を控除します。基礎控除額を差し引いて、余りがなければ贈与税は非課税となります。

控除額を差し引いて余りがあれば、それに対して、次に述べる贈与税率を乗じて、贈与税の納税額が決定されます。

まず、一般贈与財産の税率(速算式)は、次のとおりです。

  • 200万円以下  10%
  • 300万円以下  15%(控除額10万円)
  • 400万円以下  20%(控除額25万円)
  • 600万円以下  35%(控除額65万円)
  • 1,000万円以下 40%(控除額125万円)
  • 1,500万円以下 45%(控除額175万円)
  • 3,000万円以下 50%(控除額250万円)
  • 3,000万円超  55%(控除額400万円)

特定贈与財産の税率(速算式)は、次のとおりです。

  • 200万円以下  10%
  • 400万円以下  15%(控除額10万円)
  • 600万円以下  20%(控除額30万円)
  • 1,000万円以下 30%(控除額90万円)
  • 1,500万円以下 40%(控除額150万円)
  • 3,000万円以下 45%(控除額265万円)
  • 4,500万円以下 50%(控除額415万円)
  • 4,500万円超  55%(控除額640万円)

なお、贈与税の税率は、課税標準が一定以上の金額なった場合に、その超過金額に対してのみより、高い税率を適用するという構造をとります。

このことを超過累進税率と言います。

また、この税率を適用する贈与を暦年贈与と言います。

贈与税の計算例

例えば、500万円の特定贈与財産の贈与があった場合、まず、500万円から基礎控除額110万円を引きまと、390万円となります。

この390万円に特定贈与財産の速算式を当てはめると、390万円×15%−10万円となり、贈与税額は48万5千円となります。

贈与税の支払方法について

贈与税の対象となる贈与をした場合には、贈与があった年の翌年の2月中旬から3月中旬までの確定申告の時期に、贈与税の確定申告をしなくてはなりません。

また、贈与税の支払も、確定申告の期限が納税期限となっていますので、確定申告の終期までに行う必要があります。

贈与税と名義変更

ちなみに、不動産の贈与は、当事者間(譲渡人と譲受人)で贈与契約を交わした段階で贈与が成立するので、譲受人に登記名義着を変更しなくても、贈与契約が締結されれば、贈与税がかかります。

ただし、登記名義を直しておかないと、譲受人の地位が非常に不安定になります。後々のトラブルの発生を予防する意味でも、贈与税の支払とは関係なく、名義変更はしっかり行っておきたいものです。

相続時精算課税制度について

贈与した年の1月1日時点で60歳以上の方が、同じく同時点で20歳以上の子又は孫に対して贈与を行う場合には、2,500万円まで贈与税非課税、2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税を課すという、相続時精算課税制度というものがあります。

そして、贈与した者が亡くなった時は、この相続時精算課税制度を利用して行った生前贈与財産の価額は、相続税の課税財産に含めます。

そして、納税すべき相続税を計算しますが、その相続税額から生前贈与の際に支払った贈与税の金額は控除します。

親から子へ居住用不動産の生前贈与を行う場合には、この相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税を大幅に節約できます。

要件を満たす場合には、ぜひ活用したい制度の1つです。

贈与税の配偶者控除について

20年以上婚姻が継続した配偶者に対して、居住用財産又は居住用財産を取得するための金銭を贈与した場合で一定の要件を満たす場合には、贈与税の基礎控除額110万円の他に、最高で2,000万円の控除を受けることができます。

この控除のことを贈与税の配偶者控除といいます。

ここで、一定の要件とは、贈与を受けた配偶者が、贈与を受けた翌年の3月15日において、贈与を受けた居住用財産に居住している、又は、贈与を受けた金銭で取得した居住用財産に居住しており、かつ、その後もその居住用財産に住み続けることなどです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、不動産を贈与する際の贈与税について解説しました。

皆様が、不動産を贈与する際などのご参考にしてみてください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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