賃上げ促進税制が縮小へ|中小企業の最大控除率45%→35%(令和8年度改正)を税理士が解説
- 1. 何が変わるのか(3行サマリー)
- 2. 前提:賃上げ促進税制とは(中小企業の現行制度)
- 3. 令和8年度改正での見直し(大綱で示された方向)
- 4. 経営者の視点:賃上げの「税メリット」をどう取りにいくか
- 5. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 何が変わるのか(3行サマリー)
- 大企業向け措置は令和8年3月31日をもって廃止、中堅企業向け措置は適用要件・控除率を見直したうえで令和9年3月31日をもって廃止(いずれも財務省「令和8年度税制改正の大綱」による)
- 教育訓練費に係る上乗せ措置(控除率+10%)は、企業規模を問わず廃止。これにより中小企業の最大控除率は45%から35%へ下がる見込み
- 中小企業向けの基本部分は維持される方向。ただし上乗せが減るため、「いつ・どう賃上げと教育投資を行うか」の設計がより重要になる
2. 前提:賃上げ促進税制とは(中小企業の現行制度)
賃上げ促進税制は、従業員への給与(雇用者給与等支給額)を前年度より増やした企業が、その増加額の一定割合を法人税額から直接差し引ける(税額控除)制度です。所得控除ではなく税額控除なので、節税効果がダイレクトに効くのが特徴です。
中小企業向けの現行制度(国税庁タックスアンサー No.5927-2)の控除率は、次のとおりです。
| 区分 | 要件 | 控除率 |
|---|---|---|
| 基本(通常) | 雇用者給与等支給額が前年度比 +1.5%以上 | 増加額の 15% |
| 基本(上乗せ) | 雇用者給与等支給額が前年度比 +2.5%以上 | 増加額の 30% |
| 上乗せ① 教育訓練費 | 教育訓練費が前年度比 +5%以上 等 | +10% |
| 上乗せ② 子育て・女性活躍 | くるみん/えるぼし等の認定 | +5% |
| 最大 | 上記をすべて満たす | 45% |
つまり現行では、しっかり賃上げ(+2.5%)し、教育訓練費を増やし、くるみん・えるぼし認定を受けると、給与増加額の最大45%を法人税額から控除できます。なお、中小企業はその年に控除しきれなかった分を5年間繰り越せる措置もあります(赤字でも将来に活かせる)。
3. 令和8年度改正での見直し(大綱で示された方向)
財務省「令和8年度税制改正の大綱」では、賃上げ促進税制について次の見直しが示されています。
| 対象 | 見直しの内容 |
|---|---|
| 大企業向け措置 | 令和8年3月31日をもって廃止 |
| 中堅企業向け措置 | 適用要件・税額控除率を見直したうえで、適用期限(令和9年3月31日)をもって廃止 |
| 教育訓練費の上乗せ措置 | 企業規模を問わず廃止(+10%がなくなる) |
| 中小企業向け措置 | 大綱で廃止対象として挙げられておらず、基本部分は維持される方向(各専門機関の解説) |
ポイントは、教育訓練費の上乗せ(+10%)が廃止されることです。これにより、中小企業の最大控除率は、
改正後:30%(基本)+5%(子育て・女性活躍)=最大35%
へと、最大10ポイント下がる見込みです。
教育訓練費の上乗せが廃止される背景には、「教育訓練費の増加額を税額控除額が上回るケースがある」という会計検査院の指摘があったと報じられています。制度の費用対効果を踏まえた見直し、というわけです。
4. 経営者の視点:賃上げの「税メリット」をどう取りにいくか
賃上げ促進税制は縮小に向かいますが、中小企業向けの基本部分(最大30%+くるみん・えるぼし5%=35%)は残る方向です。賃上げそのものは人材確保のために避けて通れない以上、使える制度は確実に使い切る設計が重要になります。
- 賃上げはしているのに、賃上げ促進税制の適用を申告で取り忘れている(事前の届出は不要だが、申告書への明細添付が必要)
- 「赤字だから関係ない」と思い込む。中小企業は5年間の繰越控除があり、将来黒字化したときに活かせる
- 教育訓練費の上乗せが廃止される改正後も、従来どおりの控除率(45%)で資金計画を立ててしまう
- 給与の「何が雇用者給与等支給額に含まれるか」を誤解し、増加率の判定や控除額を見誤る
- 自社の決算期をもとに、改正前ルール(最大45%)が使える事業年度を確認し、教育訓練投資のタイミングを設計する
- 賃上げを行う年度は、雇用者給与等支給額の前年度比をシミュレーションし、+2.5%以上(控除率30%)を狙えるか検討する
- くるみん・えるぼし等の認定は控除上乗せ(+5%)と採用力の両面で効く。取得を中長期で計画する
- 控除しきれない分は繰越控除(5年)を前提に、単年でなく複数年で税メリットを設計する
弊社にも、「賃上げはしているのに、税金は思ったほど減らない」というご相談は実際に寄せられます。過去のご相談の傾向として申し上げると、つまずきやすいのは控除率の数字そのものよりも、(1) 適用そのものを申告で取り忘れている、(2) 赤字を理由に繰越控除を使っていない、という“もったいない”ケースです。私たちが関与する場面では、賃上げの計画段階から、雇用者給与等支給額の増加率・教育訓練費・認定取得のタイミングを一体で設計し、改正で使える期間のうちに税メリットを取り切ることを意識しています。
5. まとめ
令和8年度税制改正では、賃上げ促進税制について、大企業向け措置の廃止(令和8年3月31日)、中堅企業向け措置の見直し・廃止(令和9年3月31日)、教育訓練費の上乗せ(+10%)の廃止が大綱で示されました。中小企業向けの基本部分は維持される方向ですが、上乗せ廃止により最大控除率は45%から35%へ下がる見込みです。
賃上げは人材確保のために避けられない投資です。だからこそ、改正で使える期間のうちに教育訓練投資を設計し、賃上げ率・認定取得・繰越控除を一体で組み立てて、税メリットを取り切ることが重要になります。税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、賃上げ・採用・設備投資といった「お金の出る意思決定」を、税額控除や各種優遇とあわせて設計するご支援をしています。賃上げと税負担のバランスにお悩みの経営者の方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
賃上げ促進税制はいつから縮小されますか?
中小企業の賃上げ促進税制はなくなるのですか?
赤字でも賃上げ促進税制は使えますか?
教育訓練費の上乗せがなくなると、社員研修はやめた方がよいですか?
申告で気をつけることはありますか?
出典・参考資料
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」令和7年12月| https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」| https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.5927-2「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
本記事は、財務省・国税庁の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。大企業向け措置の廃止・教育訓練費上乗せの廃止等は令和8年度税制改正の大綱で示された改正の方向であり、適用時期や細目は今後の法令・通達等により変更される場合があります。現行の控除率は国税庁タックスアンサーの公表値です。実際の判断にあたっては、最新の法令・通達をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月9日
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