不動産売却の譲渡所得税とは?3,000万円特別控除・長期短期の税率・取得費を税理士が解説【2026年版】

「自宅を売ったら税金はいくらかかるのか」「相続した実家を売りたいが、譲渡所得税が怖い」「5年で売るのと6年で売るのとで税率が倍違うと聞いた」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズには、不動産をお持ちの経営者・富裕層の方から、こうしたご相談が寄せられます。不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、給与や事業の所得とは切り離して計算する分離課税の所得税・住民税がかかります。 見落とされがちですが、不動産の譲渡所得税は、所有期間・特別控除・取得費の3点で税額が数百万円単位で変わります。マイホームなら3,000万円の特別控除で税金がゼロになることも珍しくなく、逆に取得費が分からないまま売ると売却価額の5%しか経費に入れられず、税額が跳ね上がります。本記事では、譲渡所得の計算式、長期・短期の税率、居住用財産の3,000万円特別控除(措置法第35条)、10年超所有の軽減税率、取得費・概算取得費、そして相続した実家に効く空き家の3,000万円特別控除までを、国税庁の取扱いに基づいて相続・資産防衛を強みとする税理士が網羅的に解説します。
📋 この記事の目次
  1. 1. 不動産の譲渡所得税とは(3行サマリー)
  2. 2. 税率は「所有期間」で決まる――長期20.315%・短期39.63%
  3. 3. マイホームを売ったときの3,000万円特別控除(措置法第35条)
  4. 4. 10年超所有のマイホームは「軽減税率」も使える
  5. 5. 取得費が命――「5%しか引けない」を避ける
  6. 6. 相続した実家を売るなら「空き家の3,000万円特別控除」
  7. 7. 失敗と王道――税額はここで決まる
  8. 8. 実務でどう向き合うか(まとめの視点)
  9. 10. まとめ
  10. よくある質問(FAQ)

1. 不動産の譲渡所得税とは(3行サマリー)

  • 不動産の譲渡所得とは、土地や建物を売って得た利益のことで、給与所得や事業所得とは合算せず単独で税額を計算する分離課税の対象です(国税庁No.1440・No.3202)。利益が出なければ(マイナスなら)原則として所得税・住民税はかかりません。
  • 譲渡所得は「売った金額(譲渡収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で計算します。ポイントは、売った金額そのものではなく、買ったときの値段(取得費)や売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた「利益」に課税される点です。
  • 税率は、売った年の1月1日時点の所有期間が5年を超えるかどうかで、長期譲渡所得(20.315%)短期譲渡所得(39.63%)に分かれます。マイホームや相続した空き家には、税額を大きく下げる特別控除・軽減税率が用意されています。
💡 譲渡所得は「収入金額 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除」で求めます。取得費は買ったときの購入代金+購入手数料等(建物は減価償却費相当額を控除)、譲渡費用は仲介手数料・測量費・売るための取り壊し費用など、売却のために直接かかった費用です。固定資産税や修繕費は譲渡費用に含められない点に注意が必要です。

2. 税率は「所有期間」で決まる――長期20.315%・短期39.63%

不動産の譲渡所得の税率は、売った年の1月1日時点での所有期間で二段階に分かれます(国税庁No.3208・No.3211)。所有期間の起算は取得日、判定は「売った日」ではなく「売った年の1月1日」時点である点が最大の落とし穴です。

区分所有期間(譲渡した年の1月1日時点)所得税復興特別所得税住民税合計税率
短期譲渡所得5年以下30%0.63%9%39.63%
長期譲渡所得5年超15%0.315%5%20.315%

※復興特別所得税は基準所得税額の2.1%(平成25年〜令和19年)。短期30%×2.1%=0.63%、長期15%×2.1%=0.315%。

同じ利益でも、短期と長期では税率がほぼ2倍違います。たとえば譲渡所得が1,800万円の場合、

  • 短期(5年以下):1,800万円 × 39.63% = 713.34万円
  • 長期(5年超):1,800万円 × 20.315% = 365.67万円

と、約348万円もの差が出ます。

💡 「所有期間5年」は暦の5年ではありません。譲渡した年の1月1日時点で判定するため、たとえば2021年3月に取得した物件は、2026年3月に売っても「2026年1月1日時点で所有期間4年10か月=5年以下」で短期扱いになります。長期にするには2027年(取得から丸6年目)1月1日以降に売る必要があります。年末の売り急ぎは、この1月1日判定で高い税率を招くことがあり、実務では最も注意すべき点です。

3. マイホームを売ったときの3,000万円特別控除(措置法第35条)

自分が住んでいる(住んでいた)家屋やその敷地を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります(租税特別措置法第35条・国税庁No.3302)。所有期間の長短を問わず使えるため、多くのマイホーム売却で税金がゼロになります。

主な適用要件

  • 自分が住んでいる家屋を売ること。以前住んでいた家屋の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 家屋を取り壊した場合は、取り壊し日から1年以内に敷地の売買契約を締結し、かつ住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること(取り壊し後、敷地を貸駐車場等の用に供していないこと)。
  • 売った年の前年・前々年にこの特例(または居住用財産の譲渡損失の特例)を受けていないこと。
  • 売った年・その前年・前々年に、居住用財産の買換え特例・交換特例を受けていないこと。
  • 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと。

使えないケース(適用除外)

  • この特例の適用を受けることだけを目的として入居した家屋
  • 新築期間中などの仮住まいや、一時的な目的で入居した家屋
  • 別荘など、趣味・娯楽・保養のために所有する家屋

手続き

税金がゼロになる場合でも、確定申告が必須です。確定申告書に「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」等を添付して提出します。申告しなければ特例は受けられません。

💡 3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、同じ年・前後の年で併用に制限があります。買い替えで新居の住宅ローン控除を使いたい場合、旧居の売却で3,000万円控除を使うと、新居の住宅ローン控除が使えなくなることがあります。どちらが得かは金額次第なので、売却と購入のタイミングは事前のシミュレーションが欠かせません。

4. 10年超所有のマイホームは「軽減税率」も使える

売った年の1月1日時点で家屋・敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホームを売った場合、3,000万円特別控除を引いた後の課税長期譲渡所得金額に、通常の長期(20.315%)より低い軽減税率を適用できます(国税庁No.3305)。この軽減税率は、3,000万円特別控除と重ねて使えます

課税長期譲渡所得金額(3,000万円控除後)所得税復興特別所得税住民税合計税率
6,000万円以下の部分10%0.21%4%14.21%
6,000万円を超える部分15%0.315%5%20.315%

たとえば、取得費が不明な相続不動産(後述の概算取得費5%を使用)を8,000万円で売却し、譲渡費用300万円、所有10年超・居住用の場合、

  • 概算取得費 = 8,000万円 × 5% = 400万円
  • 課税譲渡所得 = 8,000万円 −(400万円+300万円)− 3,000万円 = 4,300万円
  • 税額 = 4,300万円 × 14.21% = 約611万円

通常の長期税率20.315%なら約873万円ですから、軽減税率で約262万円軽くなります。所有10年超のマイホームは、3,000万円控除+軽減税率の二段構えが基本です。

5. 取得費が命――「5%しか引けない」を避ける

譲渡所得の大きさは、取得費をいくら積めるかでほぼ決まります。取得費とは、売った土地・建物の購入代金や購入時の仲介手数料・登録免許税・不動産取得税などの合計で、建物についてはそこから減価償却費相当額を差し引いた金額です(国税庁No.3252)。

問題は、取得費が分からない場合です。先祖代々の土地や、購入時の契約書・領収書を紛失した古い不動産では、実際の取得費を証明できません。この場合、売った金額の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使います(国税庁No.3258)。

取得費の状況取得費として使える金額
購入時の契約書・領収書がある実際の取得費(建物は減価償却費相当額を控除)
取得費が不明・実額が売却額の5%より低い売った金額の5%(概算取得費)

たとえば5,000万円で売った不動産の取得費が不明なら、取得費はわずか250万円(5%)。差引き4,750万円近くが譲渡所得となり、税負担が一気に重くなります。購入時の売買契約書・領収書・当時の通帳の記録などは、売却の何十年も前のものでも捨てずに保管することが、そのまま数百万円単位の節税につながります。

💡 取得費が不明でも、当時の購入価格を合理的に推定できる資料(通帳の出金記録・住宅ローンの金銭消費貸借契約書・分譲時のパンフレット・一般財団法人日本不動産研究所の市街地価格指数を使った推計など)があれば、5%の概算取得費より高い金額が認められる余地があります。あきらめる前に、残っている資料を専門家と一緒に洗い出す価値は十分にあります。

6. 相続した実家を売るなら「空き家の3,000万円特別控除」

相続や遺贈で取得した被相続人(親など)が住んでいた家屋とその敷地を売った場合にも、譲渡所得から最高3,000万円(一定の場合2,000万円)を控除できる特例があります(租税特別措置法第35条第3項・国税庁No.3306)。マイホームの3,000万円控除とは別の、相続した空き家に特化した特例です。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震)で、区分所有建物(マンション等)でないこと。
  • 相続開始の直前に被相続人が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所等の一定の場合を含む)。
  • 売却時に、家屋を耐震リフォームして売るか、家屋を取り壊して更地で売ること(買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修・取壊しをする場合も対象)。
  • 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売却代金(譲渡対価)が1億円以下であること。
  • 適用期限は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡。

相続人が3人以上なら控除は2,000万円に

令和6年1月1日以後の譲渡では、その空き家を取得した相続人(被相続人の居住用家屋等を取得した相続人)が3人以上いる場合、一人あたりの特別控除額は3,000万円から2,000万円に縮小されます。

状況特別控除額(一人あたり)
取得した相続人が2人以下3,000万円
取得した相続人が3人以上(令和6年1月1日以後の譲渡)2,000万円
💡 空き家特例は「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という時間制限が最大の関門です。遺産分割が長引くと、この期限内に売却が間に合わず特例を逃すことがあります。相続した実家を売る意向があるなら、分割協議と並行して早めに売却の段取りを進めることが、3,000万円(または2,000万円)の控除を確実に取るコツです。

7. 失敗と王道――税額はここで決まる

❌ 不動産売却でやってしまいがちな失敗
  • 所有期間を「売った日」で数え、1月1日判定を知らずに短期税率(39.63%)で課税される
  • 購入時の契約書・領収書を捨ててしまい、概算取得費5%しか引けず税額が跳ね上がる
  • マイホームなのに確定申告をせず、3,000万円特別控除を受けられない
  • 相続した実家を、相続開始から3年の期限を過ぎて売り、空き家特例を逃す
  • 買い替えで、3,000万円控除と住宅ローン控除の併用制限を知らずに損な方を選ぶ
⭕ 不動産売却の正しい進め方
  • 売る前に取得日と「翌年1月1日時点の所有期間」を確認し、長期・短期の分かれ目を見極める
  • 購入時の売買契約書・領収書・当時の資料を探し出し、取得費を実額で積む
  • マイホームは3,000万円特別控除、10年超なら軽減税率まで確認し、必ず確定申告する
  • 相続した実家は空き家特例(3年の期限・1億円以下・旧耐震)を早めに検討する
  • 売却と購入が重なる買い替えは、特例の併用可否を事前にシミュレーションしてから動く

8. 実務でどう向き合うか(まとめの視点)

  • 不動産の譲渡所得は「収入金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除」で計算する分離課税(国税庁No.1440・No.3202)。
  • 税率は売った年の1月1日時点の所有期間で決まり、長期(5年超)20.315%・短期(5年以下)39.63%(No.3208・No.3211)。
  • マイホームは3,000万円特別控除(措置法第35条・No.3302)、所有10年超なら軽減税率(6,000万円以下部分14.21%/No.3305)。両者は併用可。
  • 取得費が不明だと概算取得費5%(No.3258)しか引けず税額が急増。購入時の資料は保管が命。
  • 相続した実家は空き家の3,000万円特別控除(相続人3人以上は2,000万円/令和9年末まで/No.3306)。3年の期限に注意。
💬 実務の現場から
——「自宅を売ったら税金はいくらか」「相続した実家をどう売れば税金が軽いか」というご相談は、弊社でも不動産をお持ちの経営者・富裕層の方から実際によく頂きます。一般論として申し上げると、つまずきやすいのは二点です。ひとつは所有期間の1月1日判定で、あと数か月待てば長期税率になったのに年内に売り急いで短期税率になってしまう、というケースです。もうひとつは取得費で、購入時の契約書が見つからず概算取得費5%で計算せざるを得ず、本来より重い税負担になる場面です。私たちが関与する場面では、売却のタイミングの見極めから、取得費を裏づける資料の掘り起こし、マイホーム・空き家の各特例の適用可否、そして買い替えや相続対策との兼ね合いまで、一体でご支援しています。

よくある質問(FAQ)

不動産を売ったら必ず税金がかかりますか?

いいえ。課税されるのは「利益(譲渡所得)」が出た場合だけです。譲渡所得は「売った金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除」で計算し、これがマイナスなら原則として所得税・住民税はかかりません。ただしマイホームの3,000万円特別控除など特例を使う場合は、税額がゼロでも確定申告が必要です。

所有期間5年の判定は、売った日で数えるのですか?

いいえ。売った年の1月1日時点の所有期間で判定します。1月1日時点で5年超なら長期(20.315%)、5年以下なら短期(39.63%)です。取得から丸5年経っていても、売った年の1月1日時点で5年以下なら短期扱いになるため、売却時期の見極めが重要です。

マイホームの3,000万円特別控除は、所有期間が短くても使えますか?

使えます。3,000万円特別控除(措置法第35条)は所有期間の長短を問いません。ただし、所有10年超のマイホームに使える軽減税率(No.3305)は所有期間が要件になります。所有10年超なら3,000万円控除と軽減税率の両方を重ねて使えます。

購入時の契約書をなくしました。取得費はどうなりますか?

取得費が分からない場合は、売った金額の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使えます(No.3258)。ただし取得費が小さくなる分、譲渡所得が大きくなり税額が増えます。通帳の出金記録・住宅ローンの契約書・分譲パンフレットなど、購入価格を合理的に示す資料があれば5%より高い取得費が認められる余地があるため、あきらめずに資料を探すことが大切です。

相続した実家を売るときの特例はありますか?

被相続人が一人で住んでいた昭和56年5月31日以前建築の家屋を、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、耐震リフォームまたは取り壊して売り、譲渡対価が1億円以下などの要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円(取得した相続人が3人以上なら2,000万円)を控除できます(空き家の3,000万円特別控除・No.3306)。適用期限は令和9年12月31日までの譲渡です。

10. まとめ

不動産の譲渡所得税は、所有期間・特別控除・取得費という3つの要素で、税額が数百万円単位で変わる分野です。要点は次のとおりです。

  • 譲渡所得は「収入金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除」で計算する分離課税(国税庁No.1440・No.3202)。
  • 税率は売った年の1月1日時点の所有期間で決まる。長期(5年超)20.315%、短期(5年以下)39.63%
  • マイホームは3,000万円特別控除、所有10年超なら軽減税率(6,000万円以下部分14.21%)。両者は併用可。
  • 取得費が不明だと概算取得費5%しか引けない。購入時の資料の保管がそのまま節税になる。
  • 相続した実家は空き家の3,000万円特別控除(3年の期限・1億円以下・旧耐震・令和9年末まで)。

「自宅や相続した不動産を売ると税金がいくらになるのか」「特例を最大限使って手取りを増やしたい」「売却と相続対策をまとめて考えたい」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、譲渡所得の試算から、取得費を裏づける資料の掘り起こし、マイホーム・空き家の各特例の適用判定、売却時期の見極め、そして相続・資産承継との一体設計まで伴走します。不動産の売却をご検討の方は、売買契約を結ぶ前のお早めの段階でご相談ください。

出典・参考資料

  • 国税庁タックスアンサー No.1440(譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき))
  • 国税庁タックスアンサー No.3202(譲渡所得の計算のしかた(分離課税))
  • 国税庁タックスアンサー No.3208(長期譲渡所得の税額の計算)
  • 国税庁タックスアンサー No.3211(短期譲渡所得の税額の計算)
  • 国税庁タックスアンサー No.3302(マイホームを売ったときの特例)
  • 国税庁タックスアンサー No.3305(マイホームを売ったときの軽減税率の特例)
  • 国税庁タックスアンサー No.3252(取得費となるもの)/No.3258(取得費が分からないとき)
  • 国税庁タックスアンサー No.3306(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
  • 租税特別措置法 第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
ご利用上の留意事項
本記事は、不動産の譲渡所得税に関する一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。特例の適用可否や税額は、取得日・取得費・用途・居住状況などの事実関係により異なり、関係する制度の要件や適用期限は改正により変わることがあります。実際の計算・特例適用・申告の判断にあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年7月5日

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小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。「日本一、経営者の視点に立てる税理士法人」を掲げ、税務顧問・改正対応から資産防衛・相続・事業承継まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp