扶養の壁とは?103万・106万・130万・150万・160万の壁を税理士が解説【2026年・令和7年改正対応】

「パートの妻の年収、いくらまでに抑えれば損しませんか」「大学生の子どものアルバイト、扶養から外れると聞いたが本当か」——年末が近づくこの時期、税理士法人 小山・ミカタパートナーズには、経営者からもご家族からも、いわゆる「扶養の壁」についてのご相談が数多く寄せられます。しかも令和7年度(2025年度)の税制改正で、長年の目印だった「103万円の壁」が動き、新しい壁が加わりました。情報が古いまま働き方を決めてしまうと、かえって損をしかねません。 本記事では、そもそも扶養の壁とは何か、税金の壁(103万→123万・150万・160万・188万・201.6万)社会保険の壁(106万・130万)の違い、令和7年改正で何がどう変わったのか、そして「働き控え」で損をしないための考え方までを、国税庁の資料と改正内容に基づいて網羅的に整理します。数値はすべて令和7年(2025年)分以後の取扱いに更新しています。
📋 この記事の目次
  1. 1. 扶養の壁とは何か(3行サマリー)
  2. 2. 【全体像】扶養の壁を一枚に(令和7年分以後)
  3. 3. 【税金の壁①】令和7年改正で「103万円」は「123万円」と「160万円」に分かれた
  4. 4. 【税金の壁②】150万・160万・188万・201.6万──配偶者と大学生の「特別控除」
  5. 5. 【社会保険の壁】106万円・130万円──ここが本当の「逆転」ポイント
  6. 6. 「働き控え」で損をしないための考え方
  7. 8. まとめ
  8. よくある質問(FAQ)

1. 扶養の壁とは何か(3行サマリー)

  • 扶養の壁とは、パートやアルバイトの年収が一定額を超えると、税金や社会保険の負担が発生し、世帯全体の手取りが変わる境目のことです。壁は大きく「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類に分かれ、両者はまったく別の制度です。
  • 税金の壁は、①働く本人に所得税・住民税がかかり始めるライン、②配偶者や親(扶養する人)が配偶者控除・扶養控除などを受けられるかのラインの2つの意味があります。令和7年度改正で、これらのラインが引き上げられました。
  • 社会保険の壁(106万円・130万円)は、パート本人が自分で健康保険・厚生年金に加入する義務が生じるラインで、超えると社会保険料の負担が発生します。税金の壁とは金額も仕組みも別なので、混同すると判断を誤ります。
💡 一番の誤解は「壁を1円でも超えたら大損する」という思い込みです。実際には、税金の壁は超えても税負担がなだらかに増えるだけで、いきなり手取りが逆転することはほとんどありません(配偶者特別控除・特定親族特別控除があるため)。一方、社会保険の壁(106万・130万)は超えた瞬間に保険料負担が発生し、一時的に手取りが下がる「逆転現象」が起こり得ます。どの壁を気にすべきかを正しく切り分けることが大切です。

2. 【全体像】扶養の壁を一枚に(令和7年分以後)

まず全体像です。それぞれの壁が「誰にとっての、何の壁か」を一覧にしました。金額は原則として給与収入(額面)ベースです。

年収の目安壁の種類何が起きるか
106万円社会保険一定要件(週20時間以上・従業員数など)を満たすパートが、勤務先で健康保険・厚生年金に加入する義務が生じる
123万円税金この額(合計所得58万円)を超えると、配偶者や親の「配偶者控除」「扶養控除」の対象から外れる(旧「103万円の壁」)
130万円社会保険配偶者などの健康保険の「被扶養者」から外れ、自分で国民健康保険・国民年金または勤務先の社会保険に加入する
150万円税金大学生年代(19〜22歳)の子は、ここまでは親が「特定親族特別控除」で満額63万円を受けられる/配偶者は「配偶者特別控除」が満額38万円のまま
160万円税金働く本人に所得税がかかり始めるライン(旧「103万円の壁」が改正で実質的に上昇)/配偶者特別控除が満額38万円である上限
188万円税金大学生年代(19〜22歳)の子について、親が「特定親族特別控除」を受けられる上限
201.6万円税金配偶者について、配偶者特別控除が受けられる上限(これを超えると控除ゼロ)

以下、税金の壁と社会保険の壁に分けて、一つずつ正確に見ていきます。

3. 【税金の壁①】令和7年改正で「103万円」は「123万円」と「160万円」に分かれた

これまで「103万円の壁」と一言で呼ばれていたものは、令和7年度税制改正で、実は2つの別々のラインに分かれました。この分離を理解することが、新しい扶養の壁を正しく読む最大のポイントです。

改正の中身は、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」のとおり、給与所得控除の最低保障額基礎控除の引き上げです。

控除改正前改正後(令和7年分以後)
給与所得控除の最低保障額55万円65万円
基礎控除(合計所得132万円以下の場合)48万円95万円(令和7・8年分の特例上乗せ後)

この2つが動いた結果、「103万円」が持っていた2つの意味は、次のように分かれます。

① 123万円の壁 = 扶養に入れるかどうかの境目

配偶者控除や扶養控除の対象になれるかどうかを判定する「合計所得金額の要件」が、これまでの48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与収入に換算すると、給与所得控除65万円を足して123万円以下です(58万円+65万円=123万円)。

つまり、パートの妻や、アルバイトをする高校生・大学生の子の年収が123万円以下なら、これまでどおり配偶者や親の配偶者控除・扶養控除の対象でいられます。旧「103万円の壁」が「123万円の壁」に移ったと考えてください。

② 160万円の壁 = 働く本人に所得税がかかり始めるライン

一方、パート・アルバイトをする本人自身に所得税がかかり始めるラインは、給与所得控除65万円と基礎控除95万円(合計所得132万円以下の場合)を足した160万円まで上がりました。年収160万円までは、働く本人の所得税は原則としてかかりません。これが新しい「160万円の壁」です。

💡 混同しやすいので整理します。「123万円」は”扶養する側(配偶者・親)の控除”の境目「160万円」は”働く本人の所得税”の境目です。年収が123万円を超えても、次章の配偶者特別控除・特定親族特別控除があるため、扶養する側の税負担がいきなり跳ね上がるわけではありません。なお住民税は所得税と基準が異なり、お住まいの自治体によって、おおむね年収100万〜110万円前後から課税されます。正確な非課税ラインは各市区町村にご確認ください。

4. 【税金の壁②】150万・160万・188万・201.6万──配偶者と大学生の「特別控除」

「扶養から外れる123万円を超えたら、もう控除は一切ないの?」——そうではありません。ここが働き控えで損をしないための肝です。123万円を超えても、控除は段階的に残る仕組みが用意されています。配偶者と、大学生年代の子とで制度が分かれます。

配偶者の場合:配偶者特別控除(150万・160万・201.6万)

配偶者の年収が123万円を超えても、配偶者特別控除(所得税法第83条の2・国税庁No.1195)によって、扶養する側は控除を受けられます。控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額に応じた控除額は次のとおりです。

配偶者の合計所得金額給与収入の目安控除額
58万円超 95万円以下123万円超 160万円以下38万円(満額)
95万円超 100万円以下160万円超 約165万円以下36万円
100万円超 105万円以下約165万円超 約170万円以下31万円
105万円超 110万円以下約170万円超 約175万円以下26万円
110万円超 115万円以下約175万円超 約180万円以下21万円
115万円超 120万円以下約180万円超 約185万円以下16万円
120万円超 125万円以下約185万円超 約190万円以下11万円
125万円超 130万円以下約190万円超 約195万円以下6万円
130万円超 133万円以下約195万円超 201.6万円以下3万円

ポイントは、配偶者の年収が160万円まで(合計所得95万円まで)は控除が満額38万円で変わらないこと。旧制度では満額の上限が「150万円」でしたが、改正で160万円に上がりました。そして年収201.6万円(合計所得133万円)を超えると配偶者特別控除はゼロになります。

大学生年代の子の場合:特定親族特別控除(150万・188万)

令和7年改正で新設されたのが「特定親族特別控除」(国税庁No.1177)です。これは、19歳以上23歳未満(大学生年代)の子などの年収が123万円を超えても、親が段階的に控除を受けられる制度です。子の合計所得金額に応じた控除額は次のとおりで、この控除に親(本人)側の所得制限はありません。

子(特定親族)の合計所得金額給与収入の目安控除額
58万円超 85万円以下123万円超 150万円以下63万円(満額)
85万円超 90万円以下150万円超 155万円以下61万円
90万円超 95万円以下155万円超 160万円以下51万円
95万円超 100万円以下160万円超 165万円以下41万円
100万円超 105万円以下165万円超 170万円以下31万円
105万円超 110万円以下170万円超 175万円以下21万円
110万円超 115万円以下175万円超 180万円以下11万円
115万円超 120万円以下180万円超 185万円以下6万円
120万円超 123万円以下185万円超 188万円以下3万円

子の年収が123万円以下なら、親は従来どおり特定扶養控除63万円(No.1180)を受けます。123万円を超えても、150万円までは特定親族特別控除で満額63万円が維持され、そこから段階的に減って、年収188万円を超えると控除はゼロになります。つまり大学生の子は、年収188万円まで、親が何らかの控除を受けられるようになりました。これが大学生年代の「150万円の壁」「188万円の壁」です。

5. 【社会保険の壁】106万円・130万円──ここが本当の「逆転」ポイント

税金の壁と並んで、いえ、それ以上に手取りに効くのが社会保険の壁です。こちらは超えた瞬間に保険料負担が発生するため、注意が必要です。

106万円の壁(勤務先で社会保険に加入する義務)

パート・アルバイトでも、次の要件をすべて満たすと、勤務先の健康保険・厚生年金に加入する義務が生じます(短時間労働者への適用拡大)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が8.8万円以上(年収に換算すると約106万円)
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生でない
  • 勤務先の従業員数が51人以上(令和6年10月時点の要件)

これが「106万円の壁」です。加入すると給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされるため、一時的に手取りが減ります。

💡 「106万円の壁」は近く見直される見込みです。令和7年(2025年)6月に成立した年金制度改正法により、加入要件のうち賃金要件(月8.8万円)が撤廃され、あわせて従業員数(企業規模)要件も段階的に撤廃される方向です。賃金要件の撤廃は2026年(令和8年)10月からの施行が見込まれています(段階施行のため、適用時期・詳細は今後の政省令で確定します)。撤廃後も「週20時間以上」という労働時間の要件は残るため、実務上は「週20時間以上働くかどうか」が新たな判断の軸になります。最新の適用範囲は、厚生労働省「年収の壁への対応」等の公表資料でご確認ください。

130万円の壁(配偶者などの被扶養者から外れる)

勤務先で社会保険に加入しない働き方でも、年収が130万円以上(60歳以上または障害者は180万円以上)になると、配偶者などが加入する健康保険の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入して保険料を負担することになります。これが「130万円の壁」で、税金の扶養(123万円)とは別の基準です。

💡 130万円の壁には緩和措置があります。残業などで一時的に収入が130万円以上になっても、事業主の証明があれば、原則として連続2回(2年)までは被扶養者の認定を継続できる取扱いが設けられています(恒常的な収入増でないことが前提)。詳細は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)にご確認ください。

6. 「働き控え」で損をしないための考え方

扶養の壁は「超えたら損」と単純化されがちですが、正しくは壁ごとに性質が違います。失敗しやすいパターンと、王道の考え方を整理します。

❌ 扶養の壁でやってしまいがちな失敗
  • 情報が古いまま「103万円まで」で年収を抑え、働けるのに働いていない(今は税金の扶養は123万円、本人の所得税は160万円まで非課税)
  • 「税金の壁」と「社会保険の壁」を混同し、106万・130万を気にすべき場面で123万に抑えてしまう
  • 配偶者特別控除・特定親族特別控除の存在を知らず、「123万円を1円でも超えたら控除ゼロ」と誤解している
  • 社会保険に加入すると損だと思い込み、将来の年金増額・傷病手当金・出産手当金などのメリットを無視している
⭕ 損をしないための王道
  • まず「税金の壁」と「社会保険の壁」を分けて考える。手取りが一時的に逆転しやすいのは社会保険の壁(106万・130万)
  • 税金の壁は超えても控除がなだらかに減るだけ。世帯全体の手取りは、多くの場合むしろ増えるので、過度な働き控えは避ける
  • 社会保険に加入する場合は、目先の保険料だけでなく、将来の年金の増加・各種給付という「戻ってくる価値」も含めて判断する
  • 会社側は、パート従業員の働き方と自社の社会保険適用の要件(従業員数・改正の施行時期)をあらかじめ確認し、シフトや賃金を設計する
💡 手取りが一時的に下がる「逆転現象」は、主に社会保険の壁(106万・130万)を超えたときに起こります。ただし社会保険料は将来の年金として戻ってくる部分があり、単純な「損」ではありません。一方、税金の壁は逆転が起きにくい設計になっています。「壁が怖いから働かない」ではなく、「どの壁を、どう超えるのが世帯にとって得か」で考えるのが正解です。

よくある質問(FAQ)

結局、パートの妻は年収いくらまでに抑えるべきですか?

一律の正解はなく、世帯の考え方によります。①夫の会社の家族手当が「配偶者の年収◯万円未満」を条件にしている場合はその金額、②社会保険に入りたくないなら106万円(勤務先が適用対象の場合)または130万円が目安です。税金だけで見れば、妻の年収が160万円までは夫の配偶者特別控除は満額のままなので、税金を理由に123万円で抑える必要は基本的にありません。

「103万円の壁」はなくなったのですか?

実質的に上がりました。令和7年改正で、配偶者控除・扶養控除の対象になれるラインは123万円に、働く本人に所得税がかかり始めるラインは160万円になりました。「103万円」という数字は税金の壁としては使わなくなっています。ただし勤務先の家族手当の支給条件などで「103万円」が残っている場合があるため、勤務先の規定は別途ご確認ください。

大学生の子がアルバイトを頑張ると、親の税金が増えますか?

子の年収が123万円以下なら親は特定扶養控除63万円を満額受けられ、150万円までは新設の特定親族特別控除で同じ63万円が維持されます。150万円を超えると控除が段階的に減り、188万円を超えるとゼロになります。つまり150万円までは親の税負担は変わりません。ただし子自身の年収が160万円を超えると、子本人に所得税がかかり始めます。

社会保険の106万円・130万円を超えると、手取りは減りますか?

超えて社会保険料の負担が始まると、一時的に手取りが減ることがあります(いわゆる逆転現象)。ただし厚生年金に加入すれば将来の年金が増え、傷病手当金・出産手当金なども受けられます。目先の手取りだけでなく、戻ってくる価値も含めて判断してください。なお130万円は一時的な増収なら事業主の証明で被扶養者を継続できる緩和措置があります。

「160万円の壁」とは何の壁ですか?

2つの意味があります。①パート・アルバイトをする本人に所得税がかかり始めるライン(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)、②配偶者について、配偶者特別控除が満額38万円である年収の上限です。旧「103万円の壁」が改正で実質的に上がったものと理解してください。

8. まとめ

扶養の壁は、令和7年度税制改正で大きく動きました。要点は次のとおりです。

  • 扶養の壁には「税金の壁」と「社会保険の壁」があり、金額も仕組みも別物。混同しないことが第一歩。
  • 税金の壁:旧「103万円」は、扶養に入れる境目=123万円と、本人に所得税がかかり始める=160万円の2つに分かれた(給与所得控除65万円・基礎控除95万円への引き上げ)。
  • 123万円を超えても、配偶者は配偶者特別控除(満額は160万円まで・201.6万円で消滅)、19〜22歳の子は新設の特定親族特別控除(満額は150万円まで・188万円で消滅)で控除が段階的に残る。
  • 社会保険の壁:106万円(勤務先で加入・要件あり)と130万円(被扶養者から外れる)。手取りの逆転が起きやすいのはこちら。106万円の壁は年金制度改正法で見直しが進む(賃金要件撤廃は2026年10月施行見込み)。
  • 「壁を超えたら損」ではなく、「どの壁を、どう超えるのが世帯にとって得か」で考える。

「わが家はどの働き方が一番得なのか」「パート従業員の社会保険適用にどう備えればよいか」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、ご家庭の所得税・住民税・社会保険を通算したシミュレーションから、経営者側の給与設計・年末調整の実務まで、一体でご支援しています。お気軽にご相談ください。

出典・参考資料

  • 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
  • 国税庁タックスアンサー No.1191(配偶者控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
  • 国税庁タックスアンサー No.1195(配偶者特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
  • 国税庁タックスアンサー No.1177(特定親族特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
  • 国税庁タックスアンサー No.1180(扶養控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
  • 国税庁タックスアンサー No.1410(給与所得控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
  • 厚生労働省「年収の壁への対応」 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
ご利用上の留意事項
本記事は、いわゆる扶養の壁に関する一般的な情報提供であり、個別の税務・社会保険の判断に代わるものではありません。控除額・要件・非課税限度額等は、合計所得金額や自治体・加入している健康保険により異なり、また改正により変わることがあります。特に社会保険(106万円)の見直しは施行時期・詳細が今後の政省令で確定します。実際の働き方・申告の判断にあたっては、税理士・社会保険労務士等の専門家、勤務先、加入している健康保険にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年7月6日

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小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。「日本一、経営者の視点に立てる税理士法人」を掲げ、税務顧問・改正対応から資産防衛・相続・事業承継まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp