被災した会社はどこからお金を借りるのか|災害復旧貸付・セーフティネット保証4号・小規模企業共済の災害時貸付を税理士が解説
- 1. 何が公表されたのか
- 2. 日本政策金融公庫——災害貸付と災害復旧貸付
- 3. セーフティネット保証4号——別枠で、100%保証
- 4. 小規模企業共済の災害時貸付——原則として即日
- 5. 借りる前に、止める——返済猶予と納税の猶予
- 6. 順番をどう組むか
- 7. 実務で押さえるべきこと
- 8. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 何が公表されたのか
中小企業庁は令和8年7月29日、「令和8年熊本地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います」を公表しました。熊本県の10市10町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえた措置で、内容は次の5つです。
- 1. 特別相談窓口の設置 — 熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会およびよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構九州本部ならびに九州経済産業局
- 2. 災害復旧貸付等の実施 — 熊本県の日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が、運転資金または設備資金を融資
- 3. セーフティネット保証4号の適用 — 信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証
- 4. 既往債務の返済条件緩和等の対応 — 返済猶予等の条件変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化などを要請
- 5. 小規模企業共済災害時貸付の適用 — 中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資
災害救助法が適用された地域は次のとおりです(中小企業庁の公表資料より)。
熊本県:熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
2. 日本政策金融公庫——災害貸付と災害復旧貸付
日本政策金融公庫は令和8年7月29日現在で特別相談窓口を設置し、中小企業・小規模事業者向けの融資制度を案内しています。事業規模によって適用される制度が異なります。
国民生活事業(小規模事業者・個人事業主向け):災害貸付
- 融資限度額:3,000万円。これは各融資制度の融資限度額に上乗せされる金額です
- 融資期間:10年以内(うち据置期間2年以内)。これは一般貸付を適用した場合の期間です
中小企業事業:災害復旧貸付
- 融資限度額:1億5,000万円(別枠)
- 融資期間:10年以内(うち据置期間2年以内)。設備資金は15年以内(うち据置期間2年以内)
「上乗せ」「別枠」という言葉が両方に出てくることに注目してください。既に公庫から借入れがあっても、その枠とは別に借りられるという意味です。ここを知らずに「もう枠がないから」と諦めてしまうケースがあります。
また、日本政策金融公庫は返済についても「被災されたお客さまの実情に応じて、ご返済の猶予等に係るご相談を承っております」「柔軟に対応いたしますので、慌てずにお取引のある支店又は受託金融機関へご相談ください」と案内しています。新規の借入れより先に、既存の返済を止める相談ができます。
農林漁業者向けには、農林漁業施設資金(災害復旧施設)と農林漁業セーフティネット資金(災害)が用意されています。これらを災害を原因として利用する場合には、市町村長が発行するり災証明書等が必要です。
3. セーフティネット保証4号——別枠で、100%保証
民間金融機関から借りる場合の柱が、セーフティネット保証4号です。
根拠は中小企業信用保険法第2条第5項第4号
同号は、災害その他の突発的に生じた事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること、を定めています。
この要件について住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者が「特定中小企業者」となり(同項柱書)、セーフティネット保証を利用できます。認定は市町村の窓口です。信用保証協会でも金融機関でもありません。ここを取り違えると初動が遅れます。
「別枠」の意味
保証限度額の根拠は、普通保険が2億円(中小企業等協同組合等の場合は4億円。中小企業信用保険法第3条第1項)、無担保保険が8,000万円(同法第3条の2第1項)で、合わせて2億8,000万円です。
そして同法第12条(経営安定関連保証の特例)が、経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と、その他の保険関係の保険価額の合計額とが「それぞれ」限度額まで認められるよう読み替えを定めています。これが「一般保証とは別枠」の法律上の根拠です。すでに一般保証で枠を使っていても、その外側にもう一つ枠が立ちます。
「100%保証」の意味
全国信用保証協会連合会は、責任共有制度について「原則すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります」としたうえで、対象外となる制度の筆頭に「経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜4号、6号」と「災害関係保証」を挙げています。
責任共有制度の対象になると、部分保証方式では個別貸付金の80%を信用保証協会が保証し、残りは金融機関がリスクを負います。セーフティネット保証4号はこの対象外なので、信用保証協会が100%を保証します。金融機関にとってリスクがゼロになる分、審査が通りやすくなるのが実務上の意味です。
中小企業庁は、今回の熊本地震について「近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します」としています。告示を待たずに相談を始められます。
さらに強い枠が来る可能性——激甚災害法の災害関係保証(御船町)
令和8年8月7日、令和八年熊本地震による災害を激甚災害として指定する政令が閣議決定され、同日公布・施行されました。あわせて内閣府は同日、局地激甚災害(局激)として、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条)を追加指定する見込みであることを公表しています。
内閣府の公表資料によれば、この措置は、事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引上げおよび保険料率の引下げの特例措置を行うものです。対象地域は熊本県御船町とされています。
ここは名称が紛らわしいので整理しておきます。上で説明した「別枠」の根拠は中小企業信用保険法第12条、こちらは激甚災害法第12条です。別の条文で、内容も異なります。 災害関係保証は、セーフティネット保証4号とはさらに別に立つ枠と理解してください。
ただし、現時点では「追加指定する見込み」の段階で、政令の改正に向けた手続が進められているところです。内閣府は、今後、地方公共団体や関係省庁等による被害状況の把握の進展により、適用措置や地域が追加される場合があるとしています。御船町以外に事業所がある方も、今後の指定の動きを追う価値があります。
4. 小規模企業共済の災害時貸付——原則として即日
意外に知られていないのが、小規模企業共済の契約者貸付です。中小企業庁は今回の措置の5つ目として、災害救助法が適用された地域において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用するとしています。
制度上の名称は「傷病災害時貸付け」です。中小機構が公表している借入条件は次のとおりです。
- 申込受付期間:災害の場合、災害が発生した日から6か月以内
- 借入窓口:商工組合中央金庫の本店または支店
- 借入の限度額:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7〜9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)。「(流動負債-当座資金)+2分の1(給与+賃金+その他経費)」の計算を行って得た額が1,000万円を超えるときは、その計算により得た額まで借入れができます
- 借入期間:借入金額500万円以下は36か月、505万円以上は60か月
- 返済方法:6か月ごとの元金均等割賦償還
- 利率:年0.9%(一般貸付けは年1.5%)
- 担保・保証人:不要
- 延滞利子:年14.6%
借入資格要件は、一般貸付けの資格を取得している共済契約者で、災害救助法が適用された災害またはこれに準ずる災害として中小機構が認める災害の場合は、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、その他相当の団体から資格要件について証明を受けていることです。一般災害(火災、落雷、台風、暴風雨等)の場合は、市町村・消防署等からのり災証明が必要です。
年0.9%・担保保証人不要・原則として即日。この3つが揃う資金は他にありません。掛金を積んでいる方は、真っ先に確認する価値があります。
5. 借りる前に、止める——返済猶予と納税の猶予
資金繰りは「入れる」だけの話ではありません。出ていくものを止める方が、速くて確実な場合があります。
既往債務の返済条件緩和 中小企業庁は、熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化および担保徴求の弾力化などについて、被災した中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請したとしています。日本政策金融公庫も、被災した顧客の返済猶予等の相談に柔軟に対応すると案内しています。
国税の期限延長と納税の猶予 国税庁は令和8年8月4日、熊本県八代市、宇土市、宇城市および八代郡氷川町に納税地のある方(法人を含む)について、令和8年7月28日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を、全ての税目について自動的に延長すると公表しました。対象地域外でも、被災して申告・納付等ができない場合は申請により延長を受けられます。
さらに、災害により財産に相当な損失(国税庁の説明では被害額が全資産のおおむね20%以上)を受けた場合の納税の猶予(国税通則法第46条第1項)は、担保不要・延滞税全額免除です。詳しくは当ブログの「災害で申告・納付の期限はどうなる?」で整理しています。
社会保険料・地方税 本記事の対象外ですが、厚生年金保険料等や地方税にもそれぞれ猶予・減免の制度があります。年金事務所と都道府県・市町村の窓口で確認してください。
6. 順番をどう組むか
現金が足りないときに動かす順番は、速さとコストで決まります。
速さで見れば、①既往債務の返済猶予(新規審査が要らない)→②小規模企業共済の災害時貸付(原則として即日・担保不要)→③公庫の災害復旧貸付/セーフティネット保証4号(審査が入る)の順です。
コストで見れば、納税を後回しにするのがいちばん高くつきます。延滞税は納期限の翌日から2か月を経過した日以後、令和8年中の期間で年9.1%です。一方、災害による納税の猶予が認められれば延滞税は免除され、災害以外の理由でも換価の猶予・納税の猶予が認められれば年1.3%まで下がります。年0.9%の共済貸付や、公庫の災害復旧貸付より、放置した税金の方が高いという関係になります。
したがって実務の型は、「返済を止める → 低利・即日の資金を入れる → 税金は放置せず猶予を申請する → 中期の資金は公庫と保証協会で組む」という順序になります。
7. 実務で押さえるべきこと
- 一般保証の枠を先に使い切ってしまい、別枠のセーフティネット保証4号を活かせなくなる
- セーフティネット保証4号の認定申請先を信用保証協会だと思い込み、市町村の窓口に行かない
- 小規模企業共済に加入しているのに、災害時貸付を知らないまま高い資金に手を出す
- 災害時貸付の申込受付期間(災害発生日から6か月以内)を過ぎてしまう
- り災証明書を取らないまま片づけを終え、証明が要る制度を使えなくなる
- 借入れの相談ばかりして、既往債務の返済猶予という一番速い手を打たない
- 融資を優先して納税を放置し、年9.1%の延滞税を積み上げる
- 最初にり災証明書の申請をする。融資・保証・共済・税務のいずれでも根拠書類になります
- 返済を止める相談を先に入れる。新規審査が要らないぶん、いちばん速い一手です
- 小規模企業共済の契約があるなら、掛金納付月数と貸付限度額をすぐ確認する。年0.9%・担保不要・原則即日です
- セーフティネット保証4号は市町村長の認定が入口。告示前でも信用保証協会で事前相談ができます
- 公庫は事業規模で窓口が違う(国民生活事業=災害貸付/中小企業事業=災害復旧貸付)。まず自社がどちらかを確認する
- 資金繰り表を週次で作り直す。災害後は月次では粗すぎます。入金の遅れと復旧費用の支出タイミングを週単位で置き直してください
- 税金は必ず猶予の申請をする。放置がいちばん高くつきます
被災した経営者の方とお話ししていて感じるのは、「借りること」に意識が集中しやすいということです。ただ、資金繰りは引き算でも改善します。返済を止める、税金の猶予を取る、支払サイトを相談する——これらは審査を待たずに動かせて、効果はキャッシュとして同じです。そして借入れの相談をするときも、返済猶予と猶予申請を済ませたあとの方が、必要額を正確に出せます。順番を変えるだけで、借りる金額そのものが変わります。
8. まとめ
- 中小企業庁は令和8年7月29日、令和8年熊本地震に伴う被災中小企業・小規模事業者支援措置として、①特別相談窓口 ②災害復旧貸付等 ③セーフティネット保証4号 ④既往債務の返済条件緩和等 ⑤小規模企業共済災害時貸付の5つを公表しました。対象は災害救助法が適用された熊本県の10市10町1村です。
- 国税の期限延長の対象地域(4市町)と、中小企業支援措置の対象地域(10市10町1村)は範囲が違います。制度ごとに対象を確認してください。
- 日本政策金融公庫は、国民生活事業で災害貸付(3,000万円の上乗せ)、中小企業事業で災害復旧貸付(1億5,000万円の別枠)を用意しています。融資期間はいずれも10年以内(据置2年以内。中小企業事業の設備資金は15年以内)。
- セーフティネット保証4号は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき市町村長の認定を受けて利用します。普通保険2億円+無担保保険8,000万円の別枠(同法第3条、第3条の2、第12条)で、責任共有制度の対象外=100%保証です。告示前でも信用保証協会で事前相談ができます。
- 小規模企業共済の傷病災害時貸付けは、年0.9%・担保保証人不要・50万円以上1,000万円以内で、中小企業庁によれば今回の措置では原則として即日での融資とされています。申込みは災害が発生した日から6か月以内です。
- 借りる前に、既往債務の返済猶予と国税の納税の猶予を動かしてください。延滞税は令和8年中の期間で年9.1%、災害による納税の猶予なら免除です。放置した税金がいちばん高くつきます。
税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、被災後の資金繰り表の作成、公庫・信用保証協会・金融機関との交渉の設計、納税の猶予の適用可否の検討までを一体でご支援しています。枠を使い切る前に、順番を決めましょう。
よくある質問(FAQ)
対象地域はどこですか?
すでに公庫から借入れがあります。追加で借りられますか?
セーフティネット保証4号の申請はどこにすればよいですか?
セーフティネット保証4号の限度額はいくらですか?
「100%保証」とはどういう意味ですか?
小規模企業共済の災害時貸付はいくらまで借りられますか?
小規模企業共済の災害時貸付に期限はありますか?
り災証明書は必要ですか?
借りるのと、税金の猶予を取るのは、どちらを先にすべきですか?
返済が苦しいのですが、条件変更はできますか?
出典・参考資料
- 中小企業庁「令和8年熊本地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います」(令和8年7月29日)
- 日本政策金融公庫「令和8年熊本地震に伴う災害に関する特別相談窓口」(令和8年7月29日現在)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 契約者貸付の概要」
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 共済契約者貸付(利率)」
- 一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証制度を支えるしくみ(責任共有制度)」
- 国税庁「令和8年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」(令和8年8月4日)
- 国税庁「災害を受けた場合の納税の緩和制度について」(令和6年1月)
- 財務省「延滞税・利子税・還付加算金について」
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条(定義)|e-Gov法令検索
- 中小企業信用保険法 第3条(普通保険)|e-Gov法令検索
- 中小企業信用保険法 第3条の2(無担保保険)|e-Gov法令検索
- 中小企業信用保険法 第12条(経営安定関連保証の特例)|e-Gov法令検索
- 中小企業信用保険法 第18条(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)|e-Gov法令検索
- 国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条(納税の猶予の要件等)|e-Gov法令検索
- 内閣府政策統括官(防災担当)「「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について(公布)」(令和8年8月7日)
- 内閣府政策統括官(防災担当)「「令和八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」への新たな適用措置(中小企業に関する特別の助成)の追加指定見込みについて」(令和8年8月7日)
- 内閣府「最近の激甚災害の指定状況について」
本記事は、中小企業庁・日本政策金融公庫・中小企業基盤整備機構・全国信用保証協会連合会の公表資料および条文原文に基づく一般的な情報提供であり、個別の融資・保証の可否を保証するものではありません。融資および信用保証は、いずれも審査があり、申し込めば必ず実行されるものではありません。セーフティネット保証4号の地域指定は、本記事執筆時点では官報告示が予定されている段階です。融資限度額・融資期間・利率・申込期限は改定されることがありますので、実際のお申込みにあたっては各機関の最新の案内をご確認のうえ、所轄の窓口および税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年8月6日
被災後の資金繰りと金融機関交渉の設計は KMP へ
公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、週次の資金繰り表の作成、公庫・信用保証協会・取引金融機関との交渉の設計、既往債務の条件変更、納税の猶予の適用可否の検討までを一体でご支援しています。枠を使い切る前に、順番を決めましょう。
無料相談はこちらこの記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月2日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。
