インボイス「2割特例」が2026年で終了|個人事業主の「3割特例」を税理士が解説

インボイス制度を機に課税事業者になった方の多くが使ってきた「2割特例」。納める消費税を売上税額の2割に抑えられるこの負担軽減措置が、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業者の場合、最後に使えるのは原則として令和8年分(2026年分)の申告です。 「来年からいきなり納税が増えるのか」「簡易課税に変えるべきなのか」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズにも、こうしたご相談が実際に増えています。さらに令和8年度税制改正の大綱では、個人事業者向けに新しい「3割特例」が示されました。本記事では、2割特例の終了と3割特例の中身、そして「終わったあと、どの計算方法を選ぶか」を、税理士が整理します。
📋 この記事の目次
  1. 1. 何が変わるのか(3行サマリー)
  2. 2. 前提:2割特例とは、どんな制度だったか
  3. 3. いつ終わるのか:個人と法人で「最後の年」が違う
  4. 4. 令和8年度改正の目玉:個人事業者だけの「3割特例」
  5. 5. 実務で押さえるべきこと:終わったあと「簡易課税」と比べてどちらが得か
  6. 6. これから対応を考える人へ
  7. 7. まとめ
  8. よくある質問(FAQ)

1. 何が変わるのか(3行サマリー)

  • 免税事業者からインボイス発行事業者になった人の負担を軽くしてきた2割特例は、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終了。個人事業者は令和8年分(2026年分)が最後の適用となる
  • 令和8年度税制改正の大綱で、個人事業者に限り、令和9年(2027年)・令和10年(2028年)分について「3割特例」(納付税額を売上税額の3割にできる)を新設する方針が示された。法人は対象外
  • 2割特例・3割特例が使えなくなった事業者は、本則課税(原則計算)か簡易課税のどちらが有利かを、自社の業種に合わせて選び直す必要がある

2. 前提:2割特例とは、どんな制度だったか

2割特例(正式には「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」)は、インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった人を対象に、納める消費税を大きく軽くする経過措置です。

仕組みはシンプルで、本来は仕入れの消費税を一つひとつ集計して差し引く(仕入税額控除)ところを、売上にかかった消費税の8割を控除できたものとみなす=結果として納付税額が「売上税額の2割」で済む、というものです。

項目内容
正式名称小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例)
対象者インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった人
対象外となる人基準期間の課税売上高が1,000万円超の人/資本金1,000万円以上の新設法人/調整対象固定資産・高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った人など
納付税額売上にかかる消費税額の2割(8割を控除できたものとみなす)
適用できる期間令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
手続き事前の届出は不要。申告書に2割特例を適用する旨を付記するだけ(一般課税・簡易課税のどちらを選んでいても適用可)

個人事業者は課税期間が暦年(1月〜12月)のため、制度開始からインボイス発行事業者になった人は、令和5年分(10〜12月)・令和6年分・令和7年分・令和8年分の最大4回、この2割特例を使えました。

💡 「2割」が効いていた理由 … 売上税額の2割を納めるだけで済むということは、たとえば年間の売上にかかる消費税が50万円なら、納付は10万円。本則課税で実際の仕入れを集計するより手間も負担も小さく、経理に不慣れな小規模事業者にとって大きな支えでした。この支えが、いよいよ役割を終えます。

3. いつ終わるのか:個人と法人で「最後の年」が違う

2割特例の終了時期は、個人事業者と法人で異なります。課税期間の区切りが違うためです。

  • 個人事業者:課税期間は暦年。令和8年9月30日を含む課税期間=令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)が最後。令和9年分(2027年)からは2割特例を使えません
  • 法人:課税期間は事業年度。令和8年9月30日を含む事業年度が最後。たとえば3月決算なら令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度まで、12月決算なら令和8年1月1日〜12月31日の事業年度まで、というように決算月で最後の適用年が変わります

「自社(自分)はいつまで2割特例を使えるのか」を、まず決算月・課税期間から正確に確認することが第一歩です。

4. 令和8年度改正の目玉:個人事業者だけの「3割特例」

2割特例の終了で負担が一気に増えるのを避けるため、令和8年度税制改正の大綱で示されたのが「3割特例」です。ポイントは、対象が個人事業者に限られることです。

大綱では、個人事業者であるインボイス発行事業者の令和9年(2027年)・令和10年(2028年)に含まれる各課税期間について、売上にかかる消費税額の7割を控除できたものとみなす=納付税額を「売上税額の3割」にできる、とされています。負担割合は2割→3割へと少し上がりますが、本則課税に比べれば依然として小さく抑えられます。

項目2割特例(終了する制度)3割特例(新設される制度)
対象個人事業者・法人(免税→課税になった小規模事業者)個人事業者のみ(法人は対象外)
納付税額売上税額の2割(8割控除とみなす)売上税額の3割(7割控除とみなす)
対象期間令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間令和9年・令和10年に含まれる各課税期間
基準期間の課税売上高1,000万円以下1,000万円以下
手続き申告書に付記(事前届出不要)確定申告書に付記
⚠️ 3割特例は「大綱」段階です … 3割特例は令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月)で示された方針で、最終的な要件・手続きは今後の法令で確定します。本記事は大綱に基づく見込みとしてご覧ください。なお、買い手側が免税事業者から仕入れたときの「8割控除」などの経過措置についても、大綱で見直しの方向が示されています。

5. 実務で押さえるべきこと:終わったあと「簡易課税」と比べてどちらが得か

2割特例・3割特例が使えなくなった事業者、あるいは法人で3割特例が使えない事業者がまず考えるのは、本則課税(原則計算)か簡易課税かという選択です。

簡易課税は、業種ごとに決められたみなし仕入率で仕入税額控除を計算する方法で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出をして選べます。みなし仕入率は次のとおりです。

事業区分該当する主な事業みなし仕入率
第1種事業卸売業90%
第2種事業小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡)80%
第3種事業製造業、建設業、農業・林業・漁業(飲食料品以外)70%
第4種事業飲食店業など(第1〜3種・第5種・第6種以外)60%
第5種事業サービス業、運輸通信業、金融・保険業50%
第6種事業不動産業40%

ここで重要なのが、3割特例は「7割を控除」=みなし仕入率70%に相当するという点です。つまり——

  • 第4種(飲食60%)・第5種(サービス50%)・第6種(不動産40%)の業種は、簡易課税より3割特例(70%控除)の方が有利になりやすい
  • 第3種(製造・建設70%)は、簡易課税とほぼ同じ
  • 第1種(卸売90%)・第2種(小売80%)は、簡易課税の方が有利になりやすい

サービス業やフリーランスのように、みなし仕入率が低い業種ほど、3割特例が使える令和9年・令和10年の間はそれを活かし、その後の本則課税・簡易課税への切り替えを早めに設計しておくのが賢明です。

❌ 2割特例の終了でつまずきがちな失敗
  • 「特例が終わる」ことに気づかず、いきなり本則課税で納税額が跳ね上がって資金繰りを崩す
  • 簡易課税にしたいのに、事前の届出(適用したい課税期間の前まで)を忘れて本則課税のまま申告することになる
  • 卸売・小売なのに3割特例(70%控除)に飛びつき、本来は簡易課税(80〜90%控除)の方が有利だったのに損をする
  • 法人なのに「3割特例が使える」と思い込み、計画が狂う(3割特例は個人事業者限定)
⭕ これから取るべき王道の段取り
  • まず自分(自社)が2割特例をいつまで使えるかを課税期間から確認する
  • 個人事業者は、令和9年・令和10年の3割特例を前提に納税額を試算する
  • 自社の業種のみなし仕入率と照らし、本則課税・簡易課税・(個人は)3割特例のどれが有利かを数字で比較する
  • 簡易課税を選ぶなら、適用したい課税期間が始まる前までに届出を済ませる
  • 納税額の増加を資金繰り計画に織り込む(増えた分を毎月積み立てる)
💬 実務の現場から
弊社にも、「2割特例が終わると聞いたが、来年から何をどう変えればよいのか」というご相談は実際に寄せられます。過去のご相談の傾向として申し上げると、つまずきやすいのは“特例が終わること自体”ではなく、簡易課税の届出のタイミングを逃してしまうこと、そして納税額が増える分の資金繰りを準備できていないことです。私たちが関与する場面では、業種ごとのみなし仕入率と売上規模を踏まえて、本則・簡易・(個人事業者は)3割特例のどれが有利かを一緒に試算し、届出の期限と資金の準備までセットでご案内しています。

6. これから対応を考える人へ

  • 2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了。個人事業者は令和8年分(2026年分)が最後
  • 令和8年度改正の大綱で、個人事業者限定の3割特例(令和9年・令和10年分)が示された。法人は対象外
  • 3割特例は「7割控除」=みなし仕入率70%相当。サービス業など仕入率が低い業種ほど有利になりやすい
  • 卸売・小売は簡易課税の方が有利な場合が多い。業種ごとに数字で比べる
  • 簡易課税は事前届出が必須。切り替えるなら期限に注意し、増えた納税を資金繰りに織り込む

7. まとめ

インボイスの2割特例は、免税事業者から課税事業者になった小規模事業者を支えてきた大きな緩和措置でした。これが令和8年9月30日を含む課税期間で終了し、個人事業者には令和9年・令和10年分について3割特例という次の受け皿が用意される見込みです(法人は対象外)。

大切なのは、「特例が終わる=負担増」を早めに数字で把握し、本則課税・簡易課税・3割特例のうち自社に最も有利な方法を選び、届出と資金繰りまで準備しておくことです。税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、業種・売上規模に応じた消費税の有利判定から、簡易課税の届出、納税を見据えた資金計画づくりまで、経営者・個人事業主の実務に伴走しています。「うちはどの方法が得なのか」を整理したい方は、お早めにご相談ください。

よくある質問(FAQ)

2割特例はいつまで使えますか?

令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は課税期間が暦年のため、令和8年分(2026年分)の申告が最後になります。法人は決算月によって最後の事業年度が変わります。

3割特例は法人でも使えますか?

いいえ。令和8年度税制改正の大綱で示された3割特例は、個人事業者に限られます。法人は対象外のため、2割特例の終了後は本則課税か簡易課税を選ぶことになります。

3割特例と簡易課税では、どちらが得ですか?

3割特例は売上税額の7割を控除する(みなし仕入率70%相当)扱いです。みなし仕入率が70%より低い第4種(飲食60%)・第5種(サービス50%)・第6種(不動産40%)の業種は3割特例が有利になりやすく、第1種(卸売90%)・第2種(小売80%)は簡易課税が有利になりやすい、というのが目安です。

特例が終わったら、何もしなくても簡易課税になりますか?

なりません。簡易課税を選ぶには、適用したい課税期間が始まる前までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。届出をしなければ本則課税(原則計算)で申告することになります。

出典・参考資料

  • 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」| https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
  • 国税庁「2割特例 特設ページ」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
  • 国税庁「インボイス制度について」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」令和7年12月| https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
ご利用上の留意事項
本記事は、国税庁の公表資料および令和8年度税制改正の大綱に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。3割特例をはじめ大綱段階の内容は、今後の法令・通達により変更される場合があります。実際の判断にあたっては、最新の法令・通達をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月7日

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小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。中小企業の税務顧問から富裕層・オーナー経営者の資産防衛まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp