自社株を生前に贈与しても遺留分でひっくり返る|経営承継円滑化法の除外合意・固定合意(遺留分の民法特例)を税理士が解説
- 1. 何が起きるのか(3行サマリー)
- 2. 遺留分の民法特例——2つの合意
- 3. 使えるのはどんな会社・どんな人か
- 4. 手続き——2つの「1か月」
- 5. この特例が効かない場面
- 6. 実務でどう備えるか
- 7. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 何が起きるのか(3行サマリー)
- 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、その割合は直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です(民法第1042条第1項)。
- 遺留分を算定するための財産には、相続人に対する贈与は相続開始前10年以内のもの(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与に限る)が加算されます(民法第1044条第3項)。
- 加算する価額は贈与時ではなく相続開始時の価額です。株価が上がるほど、後継者が負う遺留分侵害額は膨らみます。
遺留分侵害額の請求は「金銭の支払を請求する」権利です(民法第1046条第1項)。株そのものを取り戻される制度ではありませんが、裏を返せば、後継者は現金を用意しなければならないということです。会社の株はあっても現金はない、という中小企業のオーナー家では、ここが最大の詰まりになります。
2. 遺留分の民法特例——2つの合意
経営承継円滑化法第4条第1項は、旧代表者の推定相続人および会社事業後継者が、その全員の合意をもって、書面により、次の定めをすることができるとしています。
除外合意(第4条第1項第1号) 後継者が旧代表者からの贈与などで取得した自社株の全部または一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないという定めです。もっとも強力で、実務でもっともよく使われます。
固定合意(第4条第1項第2号) 同じ自社株について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を「合意の時における価額」とする定めです。合意後に株価が上がっても、遺留分の計算に入る金額は合意時のまま動きません。
固定合意には条文上の縛りがあります。合意時の価額は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(外国公認会計士を含む)、監査法人、税理士または税理士法人が、その時における相当な価額として証明をしたものに限られます(同号)。
そして、証明できない人が第4条第2項に列挙されています。
- 旧代表者
- 会社事業後継者
- 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
- 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人または税理士法人であって、その社員の半数以上が旧代表者または会社事業後継者に該当するもの
顧問税理士が証明することは条文上は妨げられていません。ただし、旧代表者本人や後継者本人が名前を貸すことはできないという建て付けです。
個人事業者にも使える(ただし除外合意のみ)
第4条第3項は、旧個人事業者の推定相続人および個人事業後継者についても、贈与を受けた事業用資産の全部または一部を遺留分の算定から除外する合意ができると定めています。会社の場合と違い、個人事業版には固定合意がありません。除外合意だけです。
また、個人事業版は事業用資産の「全部」の贈与が前提です(第3条第4項・第5項)。一部だけ渡した状態では、そもそも旧個人事業者・個人事業後継者に当たりません。
3. 使えるのはどんな会社・どんな人か
条文の定義(第3条)と施行規則を並べると、要件は次のようになります。
- 特例中小会社 … 中小企業者のうち3年以上継続して事業を行っている会社。上場株式または店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社は除かれます。
- 旧代表者 … その特例中小会社の代表者であった者(現に代表者である者を含みます)で、他の者に株式等の贈与をしたもの。
- 会社事業後継者 … 旧代表者から株式等の贈与を受けた者などで、総株主または総社員の議決権の過半数を有し、かつ現に代表者であるもの。
- 推定相続人 … 相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹およびその子以外の者。
「3年以上継続して事業を行っていること」は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第2条第1項が定める要件です。
推定相続人の定義に注意してください。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条第1項が「兄弟姉妹以外の相続人」と定めています)。だから、この特例の合意に参加すべき「推定相続人」からも兄弟姉妹とその子は外れています。つまり、子がいない社長で相続人が配偶者と兄弟姉妹だけという場合、遺留分の問題自体が起きません。
見落としやすい「50%の壁」
第4条第1項にはただし書があります。
分かりにくい条文ですが、意味はこうです。合意の対象から外した株だけで、後継者がすでに議決権の過半数を持ってしまうなら、この特例は使えない。 経営権が既に安定しているなら、遺留分から守る必要がないからです。
同じ内容が、経済産業大臣の確認要件としても第7条第1項第3号に置かれています。
付随合意は「しなければならない」
第4条第4項は、除外合意・固定合意をする際に、併せて、全員の合意をもって、書面により、次の場合に後継者以外の推定相続人がとることができる措置を定めなければならないとしています。
- 後継者が合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
- 旧代表者の生存中に後継者が代表者として経営に従事しなくなった場合
任意ではなく義務です。この定めがないと、第7条第1項第4号の確認要件を満たしません。「株をもらったら辞めて売った」を許さないための担保が、条文で強制されているということです。
なお、これに加えて任意で使えるカードが2枚あります。第5条は後継者が取得した自社株「以外」の財産も除外の対象にでき、第6条第2項は後継者以外の推定相続人が旧代表者から受けた贈与財産も除外の対象にできると定めています。第6条は見出しのとおり「衡平を図るための措置」で、他の相続人にも同じ扱いを認めることで合意を取りやすくするための条文です。
4. 手続き——2つの「1か月」
合意しただけでは効力は生じません。第7条・第8条が二段の関門を置いています。
① 経済産業大臣の確認(第7条) 合意をした後継者が、合意の内容が経営の承継の円滑化を図るためにされたものであることなどについて確認を受けます。申請は、第4条第1項または第3項の合意をした日から1か月以内です(第7条第3項)。
② 家庭裁判所の許可(第8条) 確認を受けた者が、確認を受けた日から1か月以内に申し立てます。家庭裁判所は、合意が当事者の全員の真意に出たものとの心証を得なければ許可することができません(第8条第2項)。
そして第8条第1項は、合意は「家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」と定めています。確認まで取っても、許可の申立てを1か月以内にしなければ、その合意は効力を持ちません。
確認申請には、合意書と「経営の承継の円滑化を図るために合意をした旨の記載がある書面」(当事者全員の署名または記名押印つき)、固定合意をした場合は証明を記載した書面のほか、施行規則第3条が定める書類が必要です。主なものは、印鑑登録証明書(申請日前3か月以内)、合意日における定款の写し、登記事項証明書(同前3か月以内)、合意日における従業員数証明書、合意日の前3年以内に終了した各事業年度の計算書類、上場会社等に該当しない旨の誓約書、旧代表者と推定相続人全員との関係を明らかにする戸籍謄本等または法定相続情報一覧図、株主名簿の写しなどです。
「3年以上継続して事業を行っている」という要件と、「前3年以内の各事業年度の計算書類」の添付が対応しています。設立まもない資産管理会社に株を移してから合意する、という順番は通りません。
5. この特例が効かない場面
もっとも注意すべきなのが第9条第3項です。
合意に入っていない人には効きません。 全員の合意が要件になっているのはこのためですが、注意すべきは「合意の時点では推定相続人でなかった人」です。
第10条は、合意が効力を失う事由を4つ挙げています。
- 経済産業大臣の確認が取り消されたこと
- 旧代表者の生存中に後継者が死亡し、もしくは心身の故障のため代表者の職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者に該当するに至ったこと(個人事業の場合は旧個人事業者の生存中に個人事業後継者が死亡したこと)
- 合意の当事者以外の者が新たに旧代表者または旧個人事業者の推定相続人となったこと
- 合意の当事者の代襲者が旧代表者または旧個人事業者の養子となったこと
3つ目が実務では効きます。社長が再婚して配偶者ができた、認知した、養子を迎えた——いずれも新たな推定相続人が生まれ、その瞬間に合意は効力を失います。合意をして安心した後に家族構成が変わることは、決して珍しくありません。
また、第7条第4項・第8条第3項は、後継者が死亡したときは、その相続人は確認も許可も受けられないと定めています。合意から確認・許可までの数か月の間に何かあれば、そこで止まります。この手続きは、社長が元気で、後継者も元気なうちにしか通せません。
6. 実務でどう備えるか
- 株価対策と贈与税の検討だけで終わり、遺留分の検討を誰もしていない
- 「渡してから10年経てば安全」と考える(10年の起算点は相続開始時からさかのぼってであり、贈与から10年が経過していても相続が近ければ加算されます)
- 後継者が株を持っていれば安心だと考え、遺留分侵害額は金銭で請求されることを想定していない
- 合意はしたが、合意日から1か月の確認申請を逃す
- 家庭裁判所の許可まで取らずに、合意書だけで安心する
- 社長の再婚・養子縁組・認知など家族構成の変化を、合意の効力の話とつなげていない
- 自社株の評価額を先に把握し、相続が今日起きたら遺留分侵害額はいくらかを金額で出す
- 除外合意で行くか固定合意で行くかを、株価が今後上がる会社かどうかで決める(伸びる会社ほど固定合意の効果が大きく、除外合意ならなお強い)
- 固定合意を選ぶなら、証明できる専門家(弁護士・公認会計士・税理士など)を早い段階で決める。旧代表者本人・後継者本人は証明できません
- 合意書に押印する日を決め、合意日+1か月/確認日+1か月の2つの期限をカレンダーに入れる
- 第5条・第6条を使い、他の相続人にも渡すものを同じ合意の中で設計する(合意は全員一致が要件です。取りにいく話ではなく、納得してもらう話です)
- 事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)や遺言とセットで設計する。遺留分の合意は税制の話ではなく、民法の話です。片方だけでは穴が残ります
「兄弟仲は良いので大丈夫です」というお話は、本当によく伺います。ただ、遺留分侵害額の請求は、多くの場合ご本人たちの間ではなく、その配偶者やお子さんの世代から出てきます。相続が起きるのは10年後、20年後かもしれません。そのときの家族の形を、今の関係だけで見通すのは難しいものです。だからこそ、全員が元気で、まだ利害が現実になっていない今のうちに、書面と裁判所の許可で固めておくことに意味があります。この特例が「全員の合意」と「家庭裁判所の許可」という重い手続きを要求しているのは、後から蒸し返させないためでもあります。
7. まとめ
- 自社株を後継者に生前贈与しても、相続人に対する贈与は相続開始前10年以内のものが遺留分の算定に加算され、しかも相続開始時の価額で入ります(民法第1044条第3項、第1043条第1項)。株価が伸びた分だけ後継者の負担が増えます。
- 経営承継円滑化法の遺留分の民法特例では、推定相続人全員の合意により、自社株を遺留分の算定から除外(除外合意)するか、合意時の価額に固定(固定合意)することができます(同法第4条第1項)。
- 固定合意の価額は、弁護士・公認会計士・税理士などによる証明が必要です。旧代表者本人と後継者本人は証明できません(同条第2項)。
- 対象は、3年以上継続して事業を行っている非上場の中小会社。後継者は議決権の過半数を持つ現代表者であることが必要です(同法第3条、施行規則第2条第1項)。
- 合意の対象から外した株だけで後継者が議決権の50%超を持つ場合は使えません(同法第4条第1項ただし書、第7条第1項第3号)。
- 手続きは、合意日から1か月以内に経済産業大臣の確認、確認日から1か月以内に家庭裁判所へ許可の申立て。許可を受けて初めて効力が生じます(同法第7条第3項、第8条第1項)。
- 合意の当事者以外の者に対する遺留分侵害額の請求には影響しません(同法第9条第3項)。また、新たな推定相続人が生まれると合意は効力を失います(同法第10条第3号)。
- 個人事業者も使えますが、事業用資産の全部の贈与が前提で、固定合意はありません(同法第3条第4項・第5項、第4条第3項)。
税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、自社株の評価、遺留分侵害額の試算、除外合意・固定合意の設計、事業承継税制や遺言との組み合わせまで一体でご支援しています。株を渡す前に、渡した後に何が起きるかを数字で見ておくことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
遺留分はどれくらいの割合ですか?
10年以上前に贈与した自社株なら遺留分に入りませんか?
除外合意と固定合意はどちらを選ぶべきですか?
固定合意の価額は誰が証明するのですか?
相続人全員の合意が必要ですか。1人でも反対したら使えませんか?
手続きの期限はいつですか?
家庭裁判所の許可はどんな基準で判断されますか?
合意した後に社長が再婚したらどうなりますか?
個人事業でも使えますか?
事業承継税制(納税猶予)を使っていれば遺留分は関係ありませんか?
後継者が株を売ったり代表を辞めたりしたらどうなりますか?
出典・参考資料
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第3条(定義)|e-Gov法令検索
- 同法 第4条(会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)|e-Gov法令検索
- 同法 第7条(経済産業大臣の確認)|e-Gov法令検索
- 同法 第8条(家庭裁判所の許可)|e-Gov法令検索
- 同法 第9条(合意の効力)|e-Gov法令検索
- 同法 第10条(合意の効力の消滅)|e-Gov法令検索
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第2条(法第三条第一項及び第四項の経済産業省令で定める要件)|e-Gov法令検索
- 同施行規則 第3条(法第七条第一項及び第二項の確認の申請)|e-Gov法令検索
- 民法(明治29年法律第89号)第1042条(遺留分の帰属及びその割合)|e-Gov法令検索
- 民法 第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)|e-Gov法令検索
- 民法 第1044条|e-Gov法令検索
- 民法 第1046条(遺留分侵害額の請求)|e-Gov法令検索
- 中小企業庁「経営承継円滑化法申請マニュアル【遺留分に関する民法の特例】」(同庁ウェブサイトで公表)
本記事は、条文原文に基づく一般的な情報提供であり、個別の法務・税務判断に代わるものではありません。遺留分の民法特例の適用可否、合意の内容、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可の見通しは、会社の状況と家族関係により異なります。実際の手続きにあたっては、最新の法令および中小企業庁の申請マニュアルをご確認のうえ、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年8月10日
自社株の承継と遺留分の設計は KMP へ
公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、自社株の評価、遺留分侵害額の試算、除外合意・固定合意の設計、事業承継税制や遺言との組み合わせまで一体でご支援しています。株を渡す前に、渡した後に何が起きるかを数字で確認しておきましょう。
無料相談はこちらこの記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月2日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。
