事業承継税制は「猶予」から「免除」に変わるのか|経産省が令和9年度税制改正要望へ、いまの制度との違いを税理士が解説【2026年8月27日時点】

2026年8月22日、経済産業省が事業承継税制について、相続税・贈与税の「免除」を検討し、令和9年度(2027年度)の税制改正要望に盛り込むと報じられました。対象は成長投資や賃上げに取り組む企業で、現行制度が「納税を猶予したうえで実質的に免除する」建て付けであるのに対し、税負担が軽くなることの予見性を高めることがねらいだとされています(報道によれば)。 この見出しだけを読むと、「事業承継税制はもう免除なのだから、いま何もしなくてよい」と受け取ってしまう方が出ます。ですが、いまの制度は、条文上はっきり「猶予」です。相続税の特例を定める租税特別措置法第70条の7の6第1項は、猶予の終わりについて「当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する」と書いています。免除が来るのは、原則として後継者が亡くなったときか、要件を満たして次の後継者へ渡したときです。 税理士法人 小山・ミカタパートナーズにも、「事業承継税制を使えば自社株の税金はゼロになるのか」というご質問は実際に寄せられます。答えは「ゼロになるのではなく、猶予されたまま残り続ける」です。この違いを踏まえないと、今回の要望のニュースの意味も、いま打つべき手も見えません。 本記事では、①報じられている要望の中身 ②いまの制度が条文上どうなっているか ③何が論点なのか ④2026年時点で経営者が動くべきこと、を順に整理します。
📋 この記事の目次
  1. 1. 何が起きたのか(3行サマリー)
  2. 2. 前提:いまの事業承継税制は「猶予」であって「免除」ではない
  3. 3. 何が論点なのか:「予見性がない」とはどういうことか
  4. 4. 専門家の視点:同じ日に動いた「もう一つの出口」
  5. 5. 実務でどう備えるか
  6. 6. まとめ
  7. よくある質問(FAQ)

1. 何が起きたのか(3行サマリー)

  • 報道によれば、経済産業省が令和9年度(2027年度)税制改正要望に、事業承継税制の相続税・贈与税の「免除」を盛り込む方向で検討しています。対象は成長投資や賃上げに取り組む企業とされ、具体的な制度設計は年末にかけて政府・与党内で調整される見通しと報じられています
  • 同じく報道によれば、経済産業省は事業の売却益への課税を繰り延べる「事業ポートフォリオ転換・強化促進税制」の創設も令和9年度要望に盛り込む方向です。承継と売却の両方の出口に税制が動く年になります
  • 一方、いまの制度は変わっていません。特例措置を使うための特例承継計画の提出期限は令和9年(2027年)9月30日、特例措置の対象となる贈与・相続は令和9年(2027年)12月31日までです(中小企業庁)。要望の行方にかかわらず、この2つの期限は現に走っています
📌 【2026年8月27日時点】これは「要望」であって、決まった制度ではありません
税制改正は、各省庁が8月末に財務省・総務省へ要望を出し、政府税制調査会などの議論を経て、年末の与党税制改正大綱で方向が定まり、翌年の通常国会で法律が成立して初めて確定します。要望に入っただけの内容は、削られることも、要件が大きく変わることも、実現しないこともあります。本記事の「免除」に関する記述は、2026年8月27日時点の報道に基づく見込みであり、確定情報ではありません。なお、経済産業省の令和9年度税制改正要望そのものは、本記事の執筆時点で同省ウェブサイトに掲載されていません。

2. 前提:いまの事業承継税制は「猶予」であって「免除」ではない

制度の全体像

法人版事業承継税制は、後継者が非上場株式を贈与または相続で取得したときに、その株式にかかる贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。根拠条文は次のとおりです。

区分根拠条文
贈与・一般措置措置法第70条の7
相続・一般措置措置法第70条の7の2
贈与・特例措置措置法第70条の7の5
相続・特例措置措置法第70条の7の6

(措置法=租税特別措置法。条文名はいずれも「非上場株式等についての贈与税(相続税)の納税猶予及び免除」であり、「納税猶予及び免除」という並びが制度の性格をそのまま表しています

平成30年度税制改正で創設された特例措置は、一般措置と比べて次の点が拡充されています。

項目一般措置特例措置
猶予割合(贈与)100%100%
猶予割合(相続)80%100%
対象株式数3分の2まで上限なし
後継者の人数1人最大3人
期限なし(恒久措置)令和9年12月31日まで

(表の見方:「対象株式数」は納税猶予の対象にできる株式数で、一般措置は発行済議決権株式総数の3分の2までが上限、特例措置は上限なし(全株)です。「期限」は特例措置の対象となる贈与・相続を実行できる期限を指します。出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」、租税特別措置法第70条の7の5第1項・第70条の7の6第1項)

条文は「死亡の日まで猶予する」と書いている

ここが本記事の核心です。相続税の特例措置を定める租税特別措置法第70条の7の6第1項は、猶予の期間について次のように定めています。

💡 租税特別措置法第70条の7の6第1項(抜粋・原文)
「……相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。」

つまり、後継者が生きているあいだ、猶予された相続税は消えずに残り続けます。会社の決算書には出てきませんが、後継者個人には、猶予された税額という形で「いつか確定しうる債務」がついて回るということです。

免除が来るのは、どんなときか

では、猶予された税はいつ免除されるのか。贈与税の特例措置(措置法第70条の7の5第11項)は、免除について措置法第70条の7第15項から第20項までを準用しています。その第15項は、免除される場合を次の3つに限って定めています。

  • 第1号 贈与者の死亡より前に、後継者(受贈者)が死亡した場合
  • 第2号 贈与者(先代経営者)が死亡した場合
  • 第3号 経営贈与承継期間の経過後に、後継者が次の後継者へ株式を贈与した場合

相続税についても同じ構造です。特例措置(措置法第70条の7の6第12項)が準用する措置法第70条の7の2第16項は、免除される場合を、①後継者が死亡した場合、②経営承継期間の経過後に次の後継者へ贈与した場合、の2つに限っています。

読み替えると、こうなります。

  • 誰かが亡くなるか、
  • 要件を満たして次の世代へバトンを渡す

このどちらかが起きるまで、免除は来ません。「使えば税金がなくなる制度」ではなく、「渡し続けているあいだは課税を止めておく制度」なのです。

なお、特例措置には、これに加えて会社の事業継続が困難な事由が生じた場合の減免(措置法第70条の7の5第12項、第70条の7の6第13項)があります。中小企業庁はこれを「将来、事業を売却・廃業する際に株価が下落していた場合には、その株価を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免する」ものと説明しています。これは特例措置だけの仕組みで、経営環境の変化に備えた出口として重要です。

3. 何が論点なのか:「予見性がない」とはどういうことか

報道は、今回の要望のねらいを「税負担減の予見性を高める」ことだと伝えています。この一言に、実務のつらさが凝縮されています。

猶予は「取り消される」ことがある

猶予は、要件を満たし続けることが前提です。要件を外すと、猶予は打ち切られ、猶予されていた税額を、利子税を付けて一括で納めることになります。利子税の割合は条文上年3.6%と定められています(措置法第70条の7の5第22項。実際に適用される割合は、利子税の特例基準割合による調整を受けます)。

打ち切りの原因は、代表権を失う、一定の割合を超えて株式を手放す、資産保有型会社に該当する、継続届出書を出し忘れる、といった多岐にわたるものです。特例措置では雇用の8割維持要件が実質的に緩和されましたが、要件が消えたわけではありません(未達の場合は理由の報告と、経営悪化等が理由のときは認定経営革新等支援機関の指導助言が必要です)。

後継者は「何十年も、確定しない税」を抱える

30代で承継した後継者を考えてみます。その人が亡くなるまで、猶予税額は残ります。40年、50年という単位で、「要件を外したら発生する税」を抱えたまま経営することになります。この間、次の一手を打つたびに「これは取消事由に当たらないか」を確認し続けなければなりません。

実務でよくお見かけするのは、次のような場面です。

  • 事業の再編でホールディングス化したい。しかし猶予に影響しないか分からず、動きが止まる
  • 資本を入れて成長投資をしたい。しかし持株比率が下がることの影響が読めない
  • 一部の事業を売却したい。しかし資産保有型会社に該当しないかが気になる

つまり、制度が承継を助ける一方で、承継したあとの意思決定を縛るという構図です。要望が「成長投資や賃上げに取り組む企業」を対象に免除を検討しているとされるのは、この縛りを外し、承継後に前へ進んだ会社を後押しする方向だと読めます(あくまで報道段階の内容です)。

なぜ「免除」への変更が簡単ではないのか

一方で、猶予から免除へ切り替えることには、制度設計上の難しさがあります。免除は、そこで課税関係が終わるということです。現行制度では、後継者が亡くなったときに次の相続で改めて課税関係が生じ、あるいは次の後継者へ渡すことで課税が繰り延べられていきます。免除にすると、この連鎖が切れます。

したがって、「どこまで満たせば免除するのか」という要件の設計が要になります。報道が伝える「成長投資」「賃上げ」という条件は、まさにその要件にあたる部分です。どの指標を、何年間、どの水準で満たすのか——ここが年末に向けた議論の中心になると考えられます。

4. 専門家の視点:同じ日に動いた「もう一つの出口」

見落とされがちですが、今回の要望シーズンで経済産業省が動かそうとしているのは、承継だけではありません。

2026年8月25日、経済産業省が「事業ポートフォリオ転換・強化促進税制」の創設を令和9年度税制改正要望に盛り込むと報じられました。報道によれば、企業が事業を売却して得た利益への課税を繰り延べる仕組みで、売却から原則5年以内に別の事業を買収し、設備投資または研究開発を行うことが条件とされています。

オーナー経営者にとって、会社の出口は大きく2つです。

  • 渡す(親族内承継・従業員承継)
  • 売る(M&A)

この2つの出口に、同じ年の要望で同時に税制が向いた、という点が今回のニュースの本質だと考えています。「渡す」と「売る」を、税負担だけで比べる時代ではなくなりつつある、というのが実務家としての見立てです。

💬 実務の現場から
過去のご相談の傾向として申し上げると、事業承継税制を使うかどうかの判断で最後まで迷われるのは、税額の大きさではなく「縛られること」です。「猶予は助かる。ただ、この先20年、この会社を自由に動かせなくなるのではないか」——この不安を、数字ではなく言葉で相談される方が多いのです。今回の要望が報じている「予見性」は、まさにこの不安に対応するものといえます。ただし、制度が変わるのを待って何もしないというのは、いまの二重の期限(後述)を考えると、最も危険な選択です。

5. 実務でどう備えるか

要望が実現するかどうかは、年末の与党税制改正大綱まで分かりません。それでも、いま確実に分かっていることが2つあります。期限です。

走っている2つの期限(いずれも中小企業庁の公表内容)

  • 令和9年9月30日 特例承継計画を都道府県へ提出する期限
  • 令和9年12月31日 特例措置の対象となる贈与・相続を実行する期限

特例承継計画は、後継者の氏名・承継の予定時期・承継後5年間の事業計画等を記載し、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたうえで都道府県に提出するものです。中小企業庁は「令和9年9月30日までに申請し、令和9年12月31日までに事業承継を行う必要があります」と明記しています。

ここで大事なのは、計画を出したこと自体には費用も税負担もないという点です。計画を出しておけば、その後の状況を見て特例措置を使うかどうかを決められます。逆に、出していなければ、令和9年10月以降にどれだけ承継の必要が生じても、特例措置という選択肢は取れません。

❌ よくある失敗
  • 「免除になるらしい」という報道を見て、制度が変わるのを待つ。その間に令和9年9月30日を過ぎ、特例措置の入口を失う
  • 特例承継計画を出せば承継まで終わったつもりになり、令和9年12月31日までの贈与・相続という2つ目の期限を見落とす
  • 事業承継税制を「税金がゼロになる制度」と理解し、猶予税額が後継者に残り続けることを家族に共有していない
  • 猶予を受けた後、ホールディングス化や増資を、取消事由の確認をしないまま実行する
⭕ 王道の進め方
  • まず自社株の評価額を把握する。税額の規模が分からなければ、猶予を使うべきかも判断できない
  • 特例承継計画は「使うかもしれない」段階で出しておく。提出は権利を確保する行為で、使う義務は生じない
  • 猶予を使うかどうかは、猶予税額・取消リスク・後継者の年齢・今後10年の投資計画を並べて比較する。税額の大きさだけで決めない
  • 相続時精算課税との併用や、株式の一部だけを猶予の対象にする設計など、全部か無かではない選び方を検討する
  • 令和9年度税制改正の行方は年末の与党税制改正大綱で確認し、確定してから設計を見直す。要望の段階で計画を組み替えない

医療法人・個人事業主の方へ

事業承継税制には、法人版のほかに個人版事業承継税制(措置法第70条の6の8ほか)と、医療法人の持分に係る納税猶予(措置法第70条の7の9、第70条の7の12ほか)があります。今回報じられている要望は法人版に関するものですが、持分あり医療法人については、別途、認定医療法人制度という期限のある枠組みが動いています。該当される方は、そちらの期限とあわせてご確認ください。

6. まとめ

報道によれば、経済産業省は事業承継税制について、成長投資や賃上げに取り組む企業を対象に相続税・贈与税の「免除」を検討し、令和9年度(2027年度)税制改正要望に盛り込む方向です。ねらいは、税負担が軽くなることの予見性を高めることだとされています。ただし、これは要望の段階であり、決まった制度ではありません

現行制度は、条文上はっきり「猶予」です。租税特別措置法第70条の7の6第1項は「特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する」と定め、免除が来るのは、後継者が亡くなったときか、要件を満たして次の後継者へ渡したときに限られています(措置法第70条の7第15項、第70条の7の2第16項)。

そして、要望の行方とは関係なく、特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日、特例措置の対象となる贈与・相続は令和9年12月31日までという2つの期限が現に走っています。制度が変わるのを待つのではなく、いまの制度で取れる選択肢を確保したうえで、年末の大綱を見て設計を確定させる——これが、2026年後半の正しい順番です。

税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、自社株の評価から、猶予を使うかどうかの判断、特例承継計画の作成、承継後の取消リスクの管理までを一体でご支援しています。

よくある質問(FAQ)

「事業承継税制で相続税が免除される」と聞きましたが、間違いですか?

最終的に免除される場合があるのは事実ですが、免除の時期が限られています。租税特別措置法第70条の7の2第16項は、相続税が免除される場合を①後継者が死亡した場合、②経営承継期間の経過後に次の後継者へ贈与した場合、の2つに限定しています。それまでは猶予が続き、要件を外せば猶予税額に利子税を付けて納めることになります。

報道されている「免除」は、いつから使えますか?

現時点では分かりません。税制改正要望は、年末の与党税制改正大綱で方向が定まり、翌年の通常国会で法律が成立して初めて確定します。要望に入った内容が削られることも、要件が大きく変わることもあります。本記事は2026年8月27日時点の報道に基づくもので、確定情報ではありません。

制度が変わるかもしれないので、特例承継計画の提出は待つべきですか?

待つ理由はないと考えます。特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日で、提出しても特例措置を使う義務は生じません。提出は選択肢を確保する行為です。逆に提出していなければ、令和9年10月以降に承継が必要になっても特例措置は選べません。

特例承継計画を出せば、承継そのものの期限も延びますか?

延びません。中小企業庁は「令和9年9月30日までに申請し、令和9年12月31日までに事業承継を行う必要があります」と明記しています。計画の提出期限と、贈与・相続を実行する期限は別のものです。

猶予を受けた後、持株会社を作ったり増資したりできますか?

一律に不可ではありませんが、代表権や株式の保有割合、資産保有型会社への該当など、猶予の取消事由に触れる可能性があります。実行の前に、猶予が継続するかどうかを個別に確認する必要があります。実行してから確認するのでは間に合いません。

一般措置にも期限はありますか?

一般措置に期限はありません(恒久措置)。期限があるのは特例措置のほうで、対象となる贈与・相続は令和9年12月31日までです。ただし一般措置は、相続の猶予割合が80%、対象株式数が総株式数の3分の2まで、後継者は1人と、特例措置より内容が限定されています。

出典・参考資料

ご利用上の留意事項
本記事は、法令および公表資料・報道に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案における税務上の取扱いを保証するものではありません。本記事のうち「免除」への見直しに関する記述は、報道されている令和9年度(2027年度)税制改正要望の内容であり、決定した制度ではありません。税制改正要望は、年末の与党税制改正大綱および翌年の法律の成立によって初めて確定するものであり、内容が変更されること、実現しないことがあります。本記事は2026年8月27日時点の情報に基づくものであり、その後の制度改正・公表資料の更新により記載内容が現行と異なる場合があります。事業承継の実行にあたっては、最新の法令および中小企業庁・国税庁の公表資料をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年8月27日

事業承継税制を使うかどうかの判断は KMP へ

公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、自社株の評価、事業承継税制を使うかどうかの判断、特例承継計画の作成、承継後の取消リスクの管理までを一体でご支援しています。特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日です。使うかどうかを決めていない段階でも、まずはご相談ください。

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小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。中小企業の税務顧問から、自社株評価・事業承継・M&A、国際税務・資産防衛まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp

この記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月27日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。