消費税の簡易課税制度とは?みなし仕入率・事業区分・届出を税理士が解説【2026年版】
- 1. 簡易課税制度とは(3行サマリー)
- 2. 消費税の計算:本則課税と簡易課税の違い
- 3. みなし仕入率と事業区分(第1種〜第6種)
- 4. 2種類以上の事業を営むときの計算
- 5. 適用要件と届出(ここを外すと使えない)
- 6. インボイスの「2割特例」との関係
- 8. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 簡易課税制度とは(3行サマリー)
- 簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者が選べる、消費税の簡便な計算方法です(消費税法第37条)。
- 仕入れにかかった消費税を実際に集計する代わりに、業種ごとの「みなし仕入率」を売上の消費税に掛けて、控除できる仕入税額を計算します。
- 事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税期間から適用され、最低2年間は継続して使う必要があります。
ひとことで言えば、「売上の消費税さえ分かれば納税額が決まる」のが簡易課税です。経理の手間を大きく減らせる一方、仕入れの実態によっては本則課税より不利になることもあるため、有利判定が欠かせません。
2. 消費税の計算:本則課税と簡易課税の違い
消費税の納付税額は、原則として「売上で預かった消費税 − 仕入れ等で支払った消費税」で計算します(本則課税)。簡易課税は、この「支払った消費税」をみなし仕入率で概算する点が違います。
| 本則課税(原則) | 簡易課税 | |
|---|---|---|
| 仕入税額の計算 | 仕入れ・経費の消費税を実額で集計 | 売上税額 ×みなし仕入率 |
| インボイスの保存 | 仕入税額控除に必要 | 売上側の管理が中心(仕入側の集計は不要) |
| 経理の手間 | 大きい | 小さい |
| 使える事業者 | 制限なし | 基準期間の課税売上高5,000万円以下+届出 |
| 向くケース | 設備投資が多い・仕入率が高い | 仕入れが少ない・利益率が高い |
簡易課税の納付税額は、次の式で求められます。
= 売上にかかる消費税額 ×(1 − みなし仕入率)
例:サービス業(第5種・みなし仕入率50%)で売上の消費税が100万円なら、納付税額は100万円×(1−50%)=50万円になります(国税庁 No.6505)。
3. みなし仕入率と事業区分(第1種〜第6種)
簡易課税の核心が、業種を6つに区分し、それぞれにみなし仕入率を定めている点です。国税庁タックスアンサー No.6509 に基づき、全6区分を正確に掲載します。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業(購入した商品を性質・形状を変えずに他の事業者へ販売する事業) |
| 第2種事業 | 80% | 小売業(購入した商品を性質・形状を変えずに販売する第1種以外の事業)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
| 第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 |
| 第4種事業 | 60% | 第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業。具体的には飲食店業など |
| 第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
ポイントは、同じ「販売」でも売る相手で区分が変わることです。事業者に売れば第1種(卸売・90%)、消費者に売れば第2種(小売・80%)になります。また、飲食店業は第4種(60%)、宿泊業やその他のサービス業は第5種(50%)と分かれます。自社の事業がどの区分かを誤ると納税額が変わるため、判定は慎重に行う必要があります。
4. 2種類以上の事業を営むときの計算
複数の事業を営む場合、原則は事業区分ごとに売上を分け、それぞれのみなし仕入率で計算します(加重平均)。ただし、手間を減らすための特例があります。
- 複数事業なのに、有利な区分(例:卸売90%)のみなし仕入率を売上全体にそのまま使ってしまう
- 飲食店(第4種)と物販(第2種)を区分せず、まとめて計算して区分誤りを指摘される
- 売上を事業区分ごとに帳簿で区分していなかったため、最も低いみなし仕入率で計算させられた
- 売上を事業区分ごとに帳簿で区分しておく(区分がないと、最も低い率での計算になる)
- 1つの事業区分の売上が全体の75%以上を占めるなら、その区分のみなし仕入率を全体に適用できる特例を使う
- 3種類以上の事業があり、そのうち2区分の売上合計が75%以上なら、その2区分のうち低い率を残りに適用できる特例も検討する
この「75%ルール」を使うと、区分の手間を減らしつつ有利に計算できる場合があります。どの計算方法が最も納税額を抑えられるかは、売上構成によって変わります。
5. 適用要件と届出(ここを外すと使えない)
簡易課税を使うには、2つの要件を満たす必要があります(国税庁 No.6505)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①売上規模 | 基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下 |
| ②届出 | 適用を受けたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出 |
特に注意したいのが届出のタイミングです。簡易課税は「申告のときに選ぶ」ものではなく、その課税期間が始まる前に届出を済ませておく必要があります。出し遅れると、その期は本則課税になります。
さらに、簡易課税はいったん選ぶと2年間は継続適用が必要です。正確には、「事業を廃止した場合を除き、2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、不適用届出書を提出できない」とされています。大きな設備投資を予定している年は、本則課税のほうが有利(仕入税額控除や還付を受けられる)になることもあるため、2年縛りを踏まえて選択する必要があります。
——弊社にも、「インボイスで課税事業者になったが、簡易課税にすべきか分からない」というご相談は実際に数多く寄せられます。一般論として申し上げると、仕入れや外注が少なく利益率の高い事業(コンサル・士業・サロンなど)は簡易課税が有利になりやすく、逆に大きな設備投資や仕入れがある年は本則課税が有利になりやすい、という傾向があります。私たちが関与する場面でも、向こう2年の事業計画まで見たうえで有利判定をするようにしています。届出の期限を1日でも過ぎると選べないため、判断は早めが鉄則です。
6. インボイスの「2割特例」との関係
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人には、納付税額を売上税額の2割にできる「2割特例」という経過措置があります。これは実質的にみなし仕入率80%(第2種相当)で計算するのと同じ効果で、業種を問わず使えます。
ただし、2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終了します(個人事業者は令和8年分が最後)。終了後は、本則課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになります。ここで効いてくるのが業種です。たとえば卸売業は簡易課税の第1種(みなし仕入率90%)なので、2割特例(80%相当)よりも簡易課税のほうが納税額を抑えられます。一方、サービス業(第5種・50%)は2割特例のほうが有利でした。
2割特例の終了を見据え、自社にとって本則・簡易・(経過措置の)有利判定を今のうちに整理しておくことが、納税額と資金繰りを守るうえで重要です。
よくある質問(FAQ)
簡易課税にすると、いつも税金は安くなりますか?
基準期間の課税売上高が5,000万円を超えたら、その期はどうなりますか?
届出を出し忘れました。確定申告のときに簡易課税を選べますか?
自分の事業が第何種かが分かりません。
簡易課税をやめたいときは、すぐにやめられますか?
8. まとめ
簡易課税制度は、売上の消費税にみなし仕入率を掛けるだけで納税額を計算できる、中小事業者のための簡便な制度です。要点は次のとおりです。
- 使えるのは基準期間の課税売上高5,000万円以下+事前の届出。届出は課税期間の初日の前日まで。
- みなし仕入率は第1種90%(卸売)/第2種80%(小売)/第3種70%(製造・建設等)/第4種60%(飲食店等)/第5種50%(サービス・金融)/第6種40%(不動産)の6区分。
- 複数事業は区分が原則。75%ルールの特例で簡便化できる場合がある。
- いったん選ぶと2年継続。設備投資の年は本則課税が有利なこともあるため有利判定が必須。
- インボイスの2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了。終了後を見据え、業種に応じた有利判定を。
「自分の事業は本則と簡易のどちらが得か」「複数事業の区分はどうなるか」「2割特例の後はどうすべきか」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、「日本一、経営者の視点に立てる税理士法人」として、消費税の有利判定から届出、納税を見据えた資金繰りまで、経営者・個人事業主の方に伴走しています。お気軽にご相談ください。
出典・参考資料
- 消費税法 第37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例=簡易課税制度)
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6509「簡易課税制度の事業区分」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.6501「納税義務の免除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
本記事は、消費税の簡易課税制度に関する一般的な情報提供であり、個別の判断に代わるものではありません。事業区分の判定・有利判定・届出の要否は個別事情により異なります。制度内容・経過措置は変更される場合があります。実際の選択・申告にあたっては、国税庁の最新情報および税理士等の専門家にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月10日
消費税・インボイスのご相談は KMP へ
業種・売上規模に応じた消費税の有利判定(本則・簡易・経過措置)から、簡易課税の事業区分の判定・届出、納税を見据えた資金繰りまで、経営者・個人事業主の実務に伴走しています。簡易課税にすべきか迷っている方、2割特例終了後の対応にお悩みの方はお早めにご相談ください。
無料相談はこちら
