税金が払えないときは差押えの前に申請する|換価の猶予・納税の猶予で延滞税が年9.1%から年1.3%になる仕組みを税理士が解説

資金繰りが詰まったとき、いちばん最後に回されるのが税金です。取引先への支払いも、給与も、社会保険も止められない。だから納税を後回しにする——実務ではよくある順番です。 ところが、後回しにしたまま放っておくと、延滞税は納期限の翌日から2か月を経過した日以後、令和8年中の期間で年9.1%かかります。銀行融資よりはるかに高い水準です。そのうえ、督促状が届いてからも納付されなければ、財産の差押えという段階に進みます。 この状態に、国が用意している正規の出口があります。換価の猶予(国税徴収法第151条の2)納税の猶予(国税通則法第46条)です。認められれば、分割納付が認められ、差押えや換価が止まり、延滞税は令和8年中の期間で年1.3%まで下がります。 税理士法人 小山・ミカタパートナーズにも、「税金が払えない」というご相談は実際に寄せられます。過去のご相談の傾向として申し上げると、いちばん多いのは、制度を知らないまま6か月の申請期限を過ぎてしまっていたというケースです。 本記事では、2つの猶予制度の要件・期間・書類・そして期限を、国税庁の手引と条文にさかのぼって整理します。
📋 この記事の目次
  1. 1. 2つの猶予制度——どちらを使うのか
  2. 2. 換価の猶予——「納期限から6か月以内」がすべて
  3. 3. 納税の猶予——「猶予該当事実」がある場合
  4. 4. いちばん効くのは、延滞税が下がること
  5. 5. 申請に必要な書類
  6. 6. 実務でどう備えるか
  7. 7. まとめ
  8. よくある質問(FAQ)

1. 2つの猶予制度——どちらを使うのか

国税庁「猶予の申請の手引」(令和8年4月)は、2つの制度を次のように説明しています。

換価の猶予 国税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

納税の猶予 災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

実務でよく使うのは換価の猶予です。災害や病気といった特別な事情がなくても、「一時に納めると事業の継続が難しくなる」という状況であれば対象になるからです。資金繰りの悪化そのものが入口になるのが換価の猶予、特定の事実が入口になるのが納税の猶予、と押さえておくと整理しやすくなります。

💡 どちらか一方です … 国税徴収法第151条の2第1項は、換価の猶予の対象となる国税から「国税通則法第46条第1項から第3項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているもの」を除いています。同じ国税について両方を重ねて受けることはできません。

2. 換価の猶予——「納期限から6か月以内」がすべて

要件は5つ

国税庁の手引によれば、次の①から⑤までの要件のすべてに該当する場合に換価の猶予を受けることができます。

  • ① 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること
  • ③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
  • ④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
  • ⑤ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

手引は①の意味も定義しています。「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においても、なお国税を一時に納付することにより、事業を休止または廃止させるおそれがある場合をいうとされています。「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合です。

②は、納税者がその国税を優先的に納付する意思を有していると税務署長が認めることができることとされています。

いちばん重要なのは④

④の6か月は、実務上いちばん見落とされる要件です。

国税徴収法第151条の2第1項は、換価の猶予ができるのは「その国税の納期限(延納または物納の許可の取消しがあった場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき」と定めています。督促状が届いてからでも、差押予告が来てからでもありません。納期限を起点に6か月です。

「支払えそうにない」と気づいた時点で、まずこの6か月がいつ切れるのかを数える——それが最初の一手になります。

担保が要らない3つの場合

⑤の担保は、次のいずれかに該当すれば不要です。

  • 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含みます)が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保を提供することができない特別の事情がある場合(国税通則法により提供することができることとされている担保の種類に該当するものがないなど)

期間は1年以内、延長で最長2年

手引によれば、換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することで、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で延長が認められることがあります。

3. 納税の猶予——「猶予該当事実」がある場合

納税の猶予には2つの型があります。

型1:災害等により納付困難となった場合(国税通則法第46条第2項)

手引によれば、次の①から④までの要件のすべてに該当する場合に納税の猶予を受けることができます。

① 次のいずれかに該当する事実(納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります。以下「猶予該当事実」)があること

  • 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったこと
  • 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
  • 納税者がその事業を廃止し、または休止したこと
  • 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
  • 納税者に上記イからニまでに類する事実があったこと

② 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること ③ 「納税の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること ④ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

ここで重要なのが、手引が定義しているニの「著しい損失」の基準です。

「事業につき著しい損失を受けた」とは、納税の猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間(以下「調査期間」といいます。)の損益計算において、その直前1年間(以下「基準期間」といいます。)の利益の額の2分の1を超えて損失が生じていること(基準期間において損失が生じている場合には、調査期間の損失の金額が基準期間の損失の金額を超えていること)をいいます。

さらにについて、「ニに類するもの」とは、売上の著しい減少または経費の著しい増加によって損失が生じていることとされています。売上が落ちて赤字になった、という中小企業でごく普通に起こる状態が、条文上の受け皿を持っているということです。

型2:1年以上経ってから税額が確定した場合(国税通則法第46条第3項)

法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した国税などがあり、それを一時に納付することができない理由があると認められる場合です。

典型は、過年度分の修正申告です。手引は「例えば、法定申告期限から1年を経過した日以後に修正申告書を提出した場合に、その修正申告書の提出によって納付すべきこととなる国税が該当します」と説明しています。

この型で最も注意すべきは申請の期限です。やむを得ない理由があると認められる場合を除き、その国税の納期限までに申請書を提出しなければなりません。手引は「例えば、修正申告書を提出する場合には、その提出した日が納期限となりますので、同日までに納税の猶予申請書を提出する必要があります」と明記しています。

修正申告書を出したその日が期限です。 税務調査の後に修正申告をする場面で、納付の目処が立っていないなら、猶予の申請は修正申告と同時に準備しておく必要があります。

⚠️ 「あとで出せばいい」が効かない唯一の場面 … 換価の猶予は納期限から6か月、災害等による納税の猶予は特に期限の定めがありませんが、この型2だけは「修正申告書を出した日まで」です。1日でも過ぎれば、原則として使えません。

期間は換価の猶予と同じく1年以内(延長で最長2年以内)です。

4. いちばん効くのは、延滞税が下がること

猶予が認められると何が起きるのか。手引は次のように整理しています。

換価の猶予が認められると

  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予される
  • 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または解除)される場合がある
  • 猶予が認められた期間中の延滞税が軽減される

納税の猶予が認められると

  • 新たな差押えや換価などの滞納処分の執行を受けない
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請によりその差押えが解除される場合がある
  • 猶予が認められた期間中の延滞税が軽減または免除される

延滞税の免除の根拠は、国税通則法第63条第1項です。同項は、災害等による納税の猶予をした場合はその期間に対応する部分の金額に相当する金額を、事業の廃止等による納税の猶予または換価の猶予をした場合はその期間(当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間に限る)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額を免除する、と定めています。

そのうえで租税特別措置法第94条による特例が乗ります。財務省が公表している各年分の割合は次のとおりです。

区分(令和8年分の割合)年率
延滞税(納期限の翌日から2か月以内等)2.8%
延滞税(納期限の翌日から2か月を経過した日以後)9.1%
納税の猶予等の期間中(猶予特例基準割合)1.3%
利子税(延納等)1.3%
還付加算金1.3%

(出典:財務省「延滞税・利子税・還付加算金について」。令和8年分の平均貸付割合は0.8%。猶予特例基準割合は平均貸付割合+0.5%)

年9.1%が年1.3%になる。差は年7.8ポイントです。1,000万円の滞納を1年間抱えるなら、延滞税だけで約91万円が約13万円になる計算になります。しかも、その間は差押えや換価が止まります。

さらに国税通則法第63条第3項は、納税者の財産の状況が著しく不良で、地方税・公課・債務の軽減または免除がされたときや、事業・生活の状況により延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときには、猶予期間に対応する部分でその納付が困難と認められるものを限度として、さらに免除することができると定めています。

5. 申請に必要な書類

猶予を受けようとする金額によって、提出する書類が変わります(未確定の延滞税は金額に含みません)。

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

  • 「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」
  • 「財産収支状況書」

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

  • 「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」
  • 「財産目録」
  • 「収支の明細書」

納税の猶予で災害等により納付困難となった場合は、猶予該当事実があることを証する書類も必要です。手引は例として、災害または盗難のときは罹災証明書・盗難の被害届の写しなど、病気または負傷のときは医師による診断書・医療費の領収書など、事業の廃止または休止のときは廃業届など、事業について著しい損失を受けたときは調査期間と基準期間のそれぞれの期間の仮決算書などを挙げています。

これらの書式は国税庁ホームページからダウンロードでき、e-Taxソフト(WEB版)で作成・提出することもできます(スマートフォン・タブレットからも利用可能)。書面で作成して持参・送付することもできます。

提出先は、申請者の納付すべき国税の徴収を担当する国税局または税務署です。

猶予が許可されると「猶予許可通知書」が送付され、その通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付します。不許可の場合は「猶予不許可通知書」が送付され、不許可処分に対しては国税通則法第75条に基づき不服申立てをすることができます

6. 実務でどう備えるか

❌ よくある失敗
  • 「督促状が来てから考えよう」と先延ばしにして、納期限から6か月を過ぎてしまう
  • 猶予を申請したい国税以外の国税に滞納があるまま申請してしまう(換価の猶予は要件③で弾かれます)
  • 税務調査後の修正申告で、修正申告書を出した日が納税の猶予の申請期限だと知らずに出してしまう
  • 分割納付計画を「払えたら払う」で組み、約束した納付を落として猶予を取り消される
  • 「税務署に言うと調査に来る」と思い込み、資金繰りの実情を隠したまま滞納だけ積み上げる
⭕ 王道の進め方
  • 納税資金の不足が見えた時点で、納期限がいつで、6か月がいつ切れるかを先に確定させる
  • 他の国税の滞納を先に整理する(換価の猶予の要件③)
  • 「財産収支状況書」「収支の明細書」は、実際に払える金額で組む。通る計画ではなく、守れる計画をつくる
  • 修正申告をするなら、猶予の申請書を同時に準備する
  • 100万円以下または3か月以内なら担保は不要。この2つの枠を意識して申請の設計をする
  • 銀行融資との順番を考える。年1.3%で猶予が効いている税金と、年利数%の借入は、どちらを先に返すべきかが変わる
💬 実務の現場から
「税務署に払えないと言いに行くのは負けを認めるようで嫌だ」とおっしゃる経営者は少なくありません。ただ、制度の建て付けを読むかぎり、国は払う意思のある人が分割で払える道を用意しています。要件②が「納税について誠実な意思を有すると認められること」であることが、それを端的に示しています。何も言わずに滞納を続けるのと、計画を持って申請するのとでは、残る延滞税も、差押えのリスクも、まったく違う結果になります。

7. まとめ

  • 国税を一時に納付できないときの正規の出口は、換価の猶予(国税徴収法第151条の2)納税の猶予(国税通則法第46条)の2つです。
  • 実務でよく使うのは換価の猶予。要件は、①事業の継続または生活の維持を困難にするおそれ ②納税についての誠実な意思 ③他の国税の滞納がないこと納期限から6か月以内の申請 ⑤担保の提供、の5つです。
  • 担保は、猶予金額100万円以下・猶予期間3か月以内・特別の事情がある場合は不要です。
  • 納税の猶予には、災害・病気・廃業・著しい損失(前年の利益の2分の1を超える損失など)を入口とする型と、法定申告期限から1年を経過した日以後に確定した税額を入口とする型があります。後者はその国税の納期限(修正申告なら提出した日)までに申請が必要です。
  • 期間は1年以内。やむを得ない理由があれば、当初期間の終了前の申請で最長2年以内まで延長されることがあります。
  • 最大の効果は延滞税です。令和8年中の期間で、年9.1%が年1.3%になります(災害等による納税の猶予は全額免除)。
  • 申請はe-Taxソフト(WEB版)からも可能です。不許可には国税通則法第75条に基づく不服申立てができます。

税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、資金繰りの立て直しと納税計画の設計をあわせてご支援しています。融資・リスケジュールと猶予申請のどちらを先に動かすかは、会社の状況によって答えが変わります。滞納が積み上がる前にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

換価の猶予はいつまでに申請すればよいですか?

国税徴収法第151条の2第1項により、その国税の納期限から6か月以内にされた申請に基づいて行われます(延納または物納の許可の取消しがあった場合は、その取消しに係る書面が発せられた日が起点)。督促状の到達日ではなく、納期限が起点です。

換価の猶予と納税の猶予は両方受けられますか?

同じ国税については受けられません。国税徴収法第151条の2第1項が、換価の猶予の対象から「国税通則法第46条第1項から第3項までの規定の適用を受けているもの」を除いています。

担保は必ず必要ですか?

原則として必要ですが、①猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含む)が100万円以下の場合、②猶予を受ける期間が3か月以内の場合、③担保を提供することができない特別の事情がある場合は不要です。

猶予期間中の延滞税は何%になりますか?

財務省が公表している令和8年分の割合によれば、年1.3%(猶予特例基準割合=平均貸付割合0.8%+0.5%)です。猶予がない場合、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年9.1%です。

災害や病気の場合はどうなりますか?

国税通則法第63条第1項により、災害等による納税の猶予をした期間に対応する部分の延滞税は、その全額に相当する金額が免除されます(事業の廃止等による納税の猶予・換価の猶予の場合は2分の1に相当する金額の免除)。

赤字になっただけでも納税の猶予は使えますか?

「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当するかで判断されます。国税庁の手引は、猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間の損益計算において、その直前1年間の利益の額の2分の1を超えて損失が生じていること(直前1年間も損失の場合は、その損失額を超えていること)と定義しています。また、売上の著しい減少または経費の著しい増加によって損失が生じている場合は「これに類する事実」に当たるとされています。

猶予期間はどのくらいですか?

1年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く完納できると認められる期間に限られます。猶予期間内に完納できないやむを得ない理由がある場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することで、当初期間と合わせて最長2年以内の延長が認められることがあります。

申請にはどんな書類が必要ですか?

猶予を受けようとする金額が100万円以下なら「猶予申請書」と「財産収支状況書」、100万円を超えるなら「猶予申請書」「財産目録」「収支の明細書」です。納税の猶予で災害等が理由の場合は、猶予該当事実を証する書類(罹災証明書、診断書、廃業届、仮決算書など)も必要になります。

申請はe-Taxでできますか?

できます。国税庁の手続案内は、猶予の申請についてe-Taxソフト(WEB版)を利用できると案内しており、スマートフォン・タブレット・パソコンから利用できます。書面での持参・送付も可能です。

不許可になったらどうすればよいですか?

「猶予不許可通知書」が送付されます。不許可処分に対しては、国税通則法第75条に基づき不服申立てをすることができます。

出典・参考資料

ご利用上の留意事項
本記事は、国税庁の公表資料および条文原文に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。猶予の許可・不許可、猶予する金額・期間は、申請者の財産および収支の状況に応じて税務署長が審査するもので、申請すれば必ず認められるものではありません。延滞税の割合は各年で変動します。実際の申請にあたっては、最新の法令・通達および所轄税務署の案内をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年8月5日

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小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。富裕層・オーナー経営者の資産防衛・事業承継から中小企業の税務顧問まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp

この記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月2日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。