出国税が3,000円に引き上げ(2026年7月1日〜)|国際観光旅客税と国外転出時課税の違いを税理士が解説

2026年(令和8年)7月1日以降の日本からの出国について、国際観光旅客税(いわゆる「出国税」)が1回1,000円から3,000円に引き上げられました。海外出張や海外展開のある企業のオーナー・役員の方から、税理士法人 小山・ミカタパートナーズにも「経費の扱いはどうなるのか」「富裕層に課される『出国税』が上がったのか」といったお問い合わせをいただいています。 実は「出国税」と呼ばれる税金は2つあり、まったく別の制度です。今回3,000円に上がったのは、出国する誰もが負担する国際観光旅客税のほう。一方で、1億円以上の有価証券等を持つ人が海外に移住する際に含み益へ課税される国外転出時課税制度も、俗に「出国税」と呼ばれます。本記事では、今回の引き上げの内容と経過措置、会社の経理での扱い、そして混同されやすい2つの「出国税」の違いを整理します。
📋 この記事の目次
  1. 1. 何が変わったのか(3行サマリー)
  2. 2. 国際観光旅客税とは(制度の基本)
  3. 3. 【重要】「出国税」は2つある——混同に注意
  4. 4. 会社の経理での扱い
  5. 6. まとめ
  6. よくある質問(FAQ)

1. 何が変わったのか(3行サマリー)

  • 税率が3倍に——2026年7月1日以後の出国から、国際観光旅客税は1回の出国につき3,000円になりました(改正前は1,000円)。日本から船舶または航空機で出国する人(日本人・外国人を問わず)が対象です。
  • 経過措置あり——2026年6月30日までに発券された航空券等(運送契約の締結)で出国する場合は、7月1日以後の出国であっても改正前の1,000円が適用されます。券面の発券日で判定される点に注意が必要です。
  • 目的は観光財源——引き上げ分は、オーバーツーリズム(観光公害)対策の強化、地方への誘客・需要分散、出国旅行者向け施策などの財源に充てるとされています。
💡 国際観光旅客税は、航空会社や船会社が運賃・料金に上乗せして徴収し、国にまとめて納付します。出国者が空港で個別に支払ったり、確定申告したりする必要はありません。チケット代金に含まれる形で自動的に負担する税金です。

2. 国際観光旅客税とは(制度の基本)

国際観光旅客税は、日本からの出国1回につき定額を課す税金で、国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)に基づき2019年(平成31年)1月7日から導入されました。要点は次のとおりです。

項目内容
課税対象船舶または航空機により日本から出国する旅客(日本人・外国人を問わない)
税率出国1回につき 3,000円(2026年7月1日以後の出国。改正前1,000円)
納める人(実質負担)出国する旅客。運賃に上乗せされる形で負担
徴収・納付航空会社・船舶会社が旅客から徴収し、国へ納付(特別徴収)
非課税乗り継ぎ(入国後24時間以内の出国)、2歳未満、天候等でやむを得ず出国する場合 等

出国者本人の手続きは不要ですが、会社の海外出張が多い場合、旅費全体のコストが1回あたり2,000円ずつ増えることになります。出張回数が多い企業では、年間で無視できない金額になるため、旅費規程や出張予算の見直しの際に織り込んでおくとよいでしょう。

3. 【重要】「出国税」は2つある——混同に注意

「出国税」という通称は、まったく異なる2つの税金に使われます。ニュースで「出国税」と聞いたとき、どちらの話かを取り違えないことが大切です。

❌ よくある誤解
  • 「出国税が3,000円に上がった」と聞いて、富裕層の海外移住にかかる税金(国外転出時課税)が3,000円になったと誤解する
  • 実際には、今回3,000円になったのは誰もが負担する国際観光旅客税であり、富裕層の海外移住課税とは無関係
国際観光旅客税国外転出時課税制度
通称出国税出国税
対象出国するすべての旅客1億円以上の有価証券等を持つ一定の居住者
課税の中身出国1回につき定額3,000円出国時に有価証券等の含み益を譲渡したものとみなして所得税課税
税額の規模3,000円含み益 ×(所得税15.315%+住民税5%=20.315%)等
手続き不要(運賃に上乗せ)確定申告が必要(納税猶予の特例あり)
根拠法国際観光旅客税法所得税法第60条の2 ほか

今回引き上げられたのは左側の国際観光旅客税です。海外移住を検討する富裕層が本当に注意すべきなのは、右側の国外転出時課税制度のほうで、こちらは1億円以上の株式・投資信託等を持つ人が国外に転出する際、実際には売っていない含み益に対して所得税が課される、規模のまったく違う制度です。両者を取り違えると、対策の方向を誤ります。

💡 海外移住・海外資産をお考えの経営者・富裕層の方は、3,000円の国際観光旅客税ではなく、国外転出時課税制度(有価証券1億円以上が対象・含み益に20.315%等)への備えが本丸です。制度の詳細は当メディアの国外転出時課税の解説記事もあわせてご覧ください。

4. 会社の経理での扱い

国際観光旅客税は、海外出張の航空券・船賃に含まれて負担するため、会社の経理では次のように扱うのが一般的です。

⭕ 正しい理解——2つの「出国税」
  • 勘定科目——出張旅費の一部として旅費交通費で処理します。航空券代に含まれているため、実務上はチケット代金と一体で計上されることが多いです。
  • 消費税——国際観光旅客税は税金であり、対価性がないため消費税の課税対象外(不課税)です。国際線の旅客運送そのものも輸出免税の対象で、いずれも課税仕入れにはなりません。
  • 旅費規程との関係——出国1回あたりのコストが2,000円増えるため、海外出張の多い企業では旅費規程・出張手当・予算の前提に反映しておくと、経費精算の齟齬を防げます。

金額としては1回3,000円と小さいものの、出張回数の多い企業では年間の海外渡航コストがじわりと増えるため、来期の予算編成で織り込んでおくのが実務的です。

よくある質問(FAQ)

出国税が3,000円になったのは、富裕層の海外移住課税のことですか?

いいえ。今回2026年7月1日に3,000円へ引き上げられたのは、出国する誰もが負担する国際観光旅客税です。1億円以上の有価証券等を持つ人が海外移住する際に含み益へ課税される国外転出時課税制度(こちらも俗に「出国税」と呼ばれます)とは、まったく別の制度です。

6月に予約した航空券で7月に出国する場合、いくらですか?

2026年6月30日までに発券(運送契約を締結)した航空券等で出国する場合は、7月1日以後の出国でも改正前の1,000円が適用される経過措置があります。7月1日以後に発券した分から3,000円です。券面の発券日で確認してください。

国際観光旅客税は自分で申告して納めるのですか?

いいえ。航空会社・船舶会社が運賃に上乗せして徴収し、国へまとめて納付します(特別徴収)。出国者本人が空港で別途支払ったり、確定申告したりする必要はありません。

会社の海外出張では、どの科目で処理しますか?

航空券代に含まれるため、実務上は旅費交通費として出張旅費と一体で処理するのが一般的です。国際観光旅客税は税金であり消費税は不課税、国際線運賃も輸出免税のため、課税仕入れにはなりません。

6. まとめ

  • 2026年(令和8年)7月1日以後の出国から、国際観光旅客税は1回3,000円に引き上げられました(改正前1,000円)。
  • 2026年6月30日までに発券した航空券等での出国は、7月1日以後でも1,000円の経過措置が適用されます。
  • 「出国税」は2つあります。今回上がったのは誰もが負担する国際観光旅客税(定額3,000円)。富裕層の海外移住で本当に注意すべきは、有価証券1億円以上の含み益に課税される国外転出時課税制度のほうで、両者は別物です。
  • 会社の経理では旅費交通費・消費税不課税で処理。出張の多い企業は、1回2,000円増を予算・旅費規程に織り込んでおくと安心です。

「海外移住を考えているが国外転出時課税が心配」「海外展開に伴う税務・出張コストを整理したい」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、国際税務から出張旅費の実務、富裕層の資産防衛まで一体でご支援します。海外が絡む税務でお困りの経営者・資産家の方は、お早めにご相談ください。

出典・参考資料

  • 国税庁タックスアンサー No.7195「国際観光旅客税のあらまし」
  • 観光庁「国際観光旅客税について」(税率3,000円・令和8年7月1日以後の出国に適用、経過措置の告示)
  • 国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)
  • 所得税法第60条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)/国税庁タックスアンサー No.1478(国外転出時課税制度)
ご利用上の留意事項
本記事は、国際観光旅客税および国外転出時課税制度に関する一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。税率・経過措置・非課税の範囲・経理処理は、出国の時期・発券日・契約形態等の事実関係により異なり、制度の要件は改正により変わることがあります。実際の処理・判断にあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年7月14日

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小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。「日本一、経営者の視点に立てる税理士法人」を掲げ、国際税務・富裕層の資産防衛から税務顧問・相続・事業承継まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp

この記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月2日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。