出国税が3,000円に引き上げ(2026年7月1日〜)|国際観光旅客税と国外転出時課税の違いを税理士が解説
- 1. 何が変わったのか(3行サマリー)
- 2. 国際観光旅客税とは(制度の基本)
- 3. 【重要】「出国税」は2つある——混同に注意
- 4. 会社の経理での扱い
- 6. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 何が変わったのか(3行サマリー)
- 税率が3倍に——2026年7月1日以後の出国から、国際観光旅客税は1回の出国につき3,000円になりました(改正前は1,000円)。日本から船舶または航空機で出国する人(日本人・外国人を問わず)が対象です。
- 経過措置あり——2026年6月30日までに発券された航空券等(運送契約の締結)で出国する場合は、7月1日以後の出国であっても改正前の1,000円が適用されます。券面の発券日で判定される点に注意が必要です。
- 目的は観光財源——引き上げ分は、オーバーツーリズム(観光公害)対策の強化、地方への誘客・需要分散、出国旅行者向け施策などの財源に充てるとされています。
2. 国際観光旅客税とは(制度の基本)
国際観光旅客税は、日本からの出国1回につき定額を課す税金で、国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)に基づき2019年(平成31年)1月7日から導入されました。要点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象 | 船舶または航空機により日本から出国する旅客(日本人・外国人を問わない) |
| 税率 | 出国1回につき 3,000円(2026年7月1日以後の出国。改正前1,000円) |
| 納める人(実質負担) | 出国する旅客。運賃に上乗せされる形で負担 |
| 徴収・納付 | 航空会社・船舶会社が旅客から徴収し、国へ納付(特別徴収) |
| 非課税 | 乗り継ぎ(入国後24時間以内の出国)、2歳未満、天候等でやむを得ず出国する場合 等 |
出国者本人の手続きは不要ですが、会社の海外出張が多い場合、旅費全体のコストが1回あたり2,000円ずつ増えることになります。出張回数が多い企業では、年間で無視できない金額になるため、旅費規程や出張予算の見直しの際に織り込んでおくとよいでしょう。
3. 【重要】「出国税」は2つある——混同に注意
「出国税」という通称は、まったく異なる2つの税金に使われます。ニュースで「出国税」と聞いたとき、どちらの話かを取り違えないことが大切です。
- 「出国税が3,000円に上がった」と聞いて、富裕層の海外移住にかかる税金(国外転出時課税)が3,000円になったと誤解する
- 実際には、今回3,000円になったのは誰もが負担する国際観光旅客税であり、富裕層の海外移住課税とは無関係
| 国際観光旅客税 | 国外転出時課税制度 | |
|---|---|---|
| 通称 | 出国税 | 出国税 |
| 対象 | 出国するすべての旅客 | 1億円以上の有価証券等を持つ一定の居住者 |
| 課税の中身 | 出国1回につき定額3,000円 | 出国時に有価証券等の含み益を譲渡したものとみなして所得税課税 |
| 税額の規模 | 3,000円 | 含み益 ×(所得税15.315%+住民税5%=20.315%)等 |
| 手続き | 不要(運賃に上乗せ) | 確定申告が必要(納税猶予の特例あり) |
| 根拠法 | 国際観光旅客税法 | 所得税法第60条の2 ほか |
今回引き上げられたのは左側の国際観光旅客税です。海外移住を検討する富裕層が本当に注意すべきなのは、右側の国外転出時課税制度のほうで、こちらは1億円以上の株式・投資信託等を持つ人が国外に転出する際、実際には売っていない含み益に対して所得税が課される、規模のまったく違う制度です。両者を取り違えると、対策の方向を誤ります。
4. 会社の経理での扱い
国際観光旅客税は、海外出張の航空券・船賃に含まれて負担するため、会社の経理では次のように扱うのが一般的です。
- 勘定科目——出張旅費の一部として旅費交通費で処理します。航空券代に含まれているため、実務上はチケット代金と一体で計上されることが多いです。
- 消費税——国際観光旅客税は税金であり、対価性がないため消費税の課税対象外(不課税)です。国際線の旅客運送そのものも輸出免税の対象で、いずれも課税仕入れにはなりません。
- 旅費規程との関係——出国1回あたりのコストが2,000円増えるため、海外出張の多い企業では旅費規程・出張手当・予算の前提に反映しておくと、経費精算の齟齬を防げます。
金額としては1回3,000円と小さいものの、出張回数の多い企業では年間の海外渡航コストがじわりと増えるため、来期の予算編成で織り込んでおくのが実務的です。
よくある質問(FAQ)
出国税が3,000円になったのは、富裕層の海外移住課税のことですか?
6月に予約した航空券で7月に出国する場合、いくらですか?
国際観光旅客税は自分で申告して納めるのですか?
会社の海外出張では、どの科目で処理しますか?
6. まとめ
- 2026年(令和8年)7月1日以後の出国から、国際観光旅客税は1回3,000円に引き上げられました(改正前1,000円)。
- 2026年6月30日までに発券した航空券等での出国は、7月1日以後でも1,000円の経過措置が適用されます。
- 「出国税」は2つあります。今回上がったのは誰もが負担する国際観光旅客税(定額3,000円)。富裕層の海外移住で本当に注意すべきは、有価証券1億円以上の含み益に課税される国外転出時課税制度のほうで、両者は別物です。
- 会社の経理では旅費交通費・消費税不課税で処理。出張の多い企業は、1回2,000円増を予算・旅費規程に織り込んでおくと安心です。
「海外移住を考えているが国外転出時課税が心配」「海外展開に伴う税務・出張コストを整理したい」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、国際税務から出張旅費の実務、富裕層の資産防衛まで一体でご支援します。海外が絡む税務でお困りの経営者・資産家の方は、お早めにご相談ください。
出典・参考資料
- 国税庁タックスアンサー No.7195「国際観光旅客税のあらまし」
- 観光庁「国際観光旅客税について」(税率3,000円・令和8年7月1日以後の出国に適用、経過措置の告示)
- 国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)
- 所得税法第60条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)/国税庁タックスアンサー No.1478(国外転出時課税制度)
本記事は、国際観光旅客税および国外転出時課税制度に関する一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。税率・経過措置・非課税の範囲・経理処理は、出国の時期・発券日・契約形態等の事実関係により異なり、制度の要件は改正により変わることがあります。実際の処理・判断にあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年7月14日
国外転出時課税・海外移住の税務は KMP へ
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