交際費はどこまで経費にできる?否認されない線引きと2024年改正のポイント
- 1. そもそも交際費には「上限」がある
- 2. 【2024年改正】1人1万円以下の飲食費は「交際費にならない」
- 3. そもそも「交際費」になるもの・ならないもの
- 4. よくある失敗 vs 適切な対応
- 5. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. そもそも交際費には「上限」がある
まず知っておくべきは、交際費は無制限に経費(損金)にできるわけではないということです。法人税法では、交際費等のうち一定額を超える部分は損金に算入できません。ただし、中小法人(資本金1億円以下)には有利な特例が用意されています。
中小法人は、次のどちらか有利な方を選べます。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| ① 定額控除 | 年間 800万円まで の交際費等を全額損金算入 |
| ② 接待飲食費の50% | 接待飲食費の 50% を損金算入 |
多くの中小企業では、交際費が年800万円を超えることは多くないため、①の800万円枠を使えば実質的に全額経費にできるケースがほとんどです。
2. 【2024年改正】1人1万円以下の飲食費は「交際費にならない」
ここが最近の重要な変更点です。一定の飲食費は、そもそも交際費等から除外され、全額経費にできます。その金額基準が、令和6年度改正で引き上げられました。
つまり、取引先との会食で1人あたり1万円以下であれば、それは交際費の800万円枠を消費せず、会議費等として全額損金にできます。枠を温存できるため、中小企業にとっては実務上とても大きい改正です。
除外を受けるための要件(記録が命)
この扱いを受けるには、次の事項を記載した書類の保存が必須です。記録がないと否認されます。
- 飲食の年月日
- 参加した相手方の氏名・名称、関係
- 参加人数
- 金額、店名・所在地
3. そもそも「交際費」になるもの・ならないもの
税務調査では、「これは本当に事業のための支出か」が問われます。区分を間違えやすいものを整理します。
- 交際費になる:取引先との接待飲食、お中元・お歳暮、慶弔金、接待のためのゴルフ・タクシー代 など
- 交際費にならない(別科目で全額経費):1人1万円以下の飲食費(会議費)、社内の会議の弁当・茶菓(会議費)、不特定多数向けの宣伝(広告宣伝費)、専ら従業員のための慰安旅行・忘年会(福利厚生費)
- そもそも経費にならない:プライベートな飲食・家族との食事、事業と関係のない支出
最も危険なのが、社長個人のプライベートな飲食を交際費に紛れ込ませることです。税務調査で「相手は誰か」を説明できないと、否認されるだけでなく、悪質と判断されれば重いペナルティにつながります。
4. よくある失敗 vs 適切な対応
- 相手・人数の記録がなく、1万円以下の飲食費の除外が使えない
- プライベートの飲食を交際費に混ぜる(調査で否認・重加算税リスク)
- 慶弔金を、相場とかけ離れた高額で計上する
- 福利厚生費にすべき社内行事を交際費にしている(枠の無駄遣い)
- 飲食費は「日付・相手・人数・金額・店名」を必ず記録する
- 1人1万円以下を意識し、会議費として枠を温存する
- 事業との関連性を説明できる支出だけを交際費にする
- 福利厚生費・会議費・広告宣伝費との区分を正しく使い分ける
5. まとめ
交際費は、中小法人なら年800万円まで全額損金にでき、さらに2024年改正で1人1万円以下の飲食費は交際費から除外できるようになりました。うまく使えば、ほとんどの飲食費を経費にしながら枠を温存できます。
ただし、その大前提は「誰と・何人で・いくら」の記録です。記録がなければ特例は使えず、プライベート支出の混入は調査で必ず狙われます。「攻めの経費活用」と「守りの記録」はセットです。当事務所では、税務調査に強い経理体制づくりから日々の判断まで、経営者をご支援しています。交際費の扱いにご不安のある方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
交際費はどこまで経費にできますか?
1人あたり一定額以下の飲食費は交際費から外せますか?
個人事業主の交際費に上限はありますか?
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
- 租税特別措置法 第61条の4(交際費等の損金不算入)
- 国税庁「令和6年度税制改正による交際費等の損金不算入制度の見直し」(1人1万円以下の飲食費の除外)
- 中小企業庁「交際費課税の特例」
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断に代わるものではありません。税制は改正され、適用は個別事情により異なります。実際の判断にあたっては、最新の法令・通達をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年5月30日
