交際費の決定版|800万円と50%のどちらを選ぶか、1万円以下の飲食費、会議費との境界を税理士が解説【2026年版】
- 1. 3行サマリー
- 2. そもそも交際費等とは何か
- 3. 損金不算入額の計算——資本金でこう変わる
- 4. 800万円か50%か——分岐点は接待飲食費1,600万円
- 5. 1人当たり1万円以下の飲食費——要件は金額だけではない
- 6. 会議費は1万円を超えても交際費にならない
- 7. 交際費等と間違えやすい5つの費用
- 8. 交際費等に含まれるものの例示
- 9. 実務で押さえるべきこと
- 10. 失敗vs王道
- 11. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 3行サマリー
- 交際費等は原則として全額が損金不算入です(租税特別措置法第61条の4第1項)。ただし期末の資本金の額または出資金の額が100億円以下の法人は、接待飲食費の50%に相当する金額を超える部分だけが損金不算入となります。100億円を超える法人には枠がなく、全額が損金不算入です。
- さらに期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(一定の法人を除きます)は、800万円の定額控除限度額を使う計算を選べます(同条第2項)。どちらか有利なほうを選べるため、接待飲食費が年1,600万円を超えるかどうかが分岐点になります。
- 1人当たり10,000円以下の飲食費は、そもそも交際費等の範囲から除かれます(同条第6項第2号、租税特別措置法施行令第37条の5第1項)。令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下でした。ただしこれは財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用されます(同条第8項)。
2. そもそも交際費等とは何か
条文の定義から確認します。
(租税特別措置法第61条の4第6項)
ここで見落とされがちなのが、相手方の範囲です。
(租税特別措置法関係通達61の4(1)-22)
つまり、社外の取引先だけが相手ではありません。自社の役員・従業員・株主に対する接待等も、交際費等になり得ます。
条文が定める除外は次の3つです(同項第1号〜第3号)。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- 飲食費であって、1人当たりの金額が政令で定める金額(10,000円)以下の費用
- その他政令で定める費用
3番目の「政令で定める費用」は具体的に次のとおりです。
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(租税特別措置法施行令第37条の5第2項)
3. 損金不算入額の計算——資本金でこう変わる
適用対象は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度です(租税特別措置法第61条の4第1項)。令和8年度税制改正でこの制度に変更はありません。
期末の資本金の額または出資金の額に応じて、使える取扱いは次のとおりです。
- 1億円以下(一定の法人を除きます)……①800万円の定額控除限度額、②接待飲食費の50%、のいずれか有利なほうを選択できます。
- 1億円超100億円以下……接待飲食費の50%のみです。800万円の定額控除は使えません。
- 100億円超……枠はありません。支出した交際費等の額の全額が損金不算入です。
ここでいう資本金の額は、税務計算上の金額によります。
(租税特別措置法関係通達61の4(2)-1)
「1億円以下」でも800万円が使えない法人
ここが最大の落とし穴です。資本金1億円以下であっても、次に該当する法人は800万円の定額控除限度額を使えません(租税特別措置法第61条の4第2項)。
- 資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人(大法人)による完全支配関係がある普通法人(法人税法第66条第5項第2号)。いわゆる100%子法人です。
- 完全支配関係がある全ての大法人が有する株式等の全部をいずれか一の法人が有するものとみなした場合に、その一の法人による完全支配関係があることとなる普通法人(法人税法第66条第5項第3号)。
- 通算法人で、通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの資本金の額または出資金の額が1億円を超える場合のその通算法人(租税特別措置法第61条の4第2項第2号)。
- 投資法人および特定目的会社(同項本文の括弧書き)。
4. 800万円か50%か——分岐点は接待飲食費1,600万円
資本金1億円以下の法人は毎期どちらかを選べます。判断の材料は次のとおりです。
- 50%基準で損金になる金額 = 接待飲食費 × 50%
- 800万円基準で損金になる金額 = 交際費等の総額と800万円のいずれか少ないほう
定額控除限度額の800万円は、交際費等の総額に対する枠です。飲食以外の贈答やゴルフ代も枠の中に入ります。一方の50%基準は接待飲食費だけが対象で、贈答やゴルフ代は1円も損金になりません。
交際費等の総額が800万円以上ある前提で並べると、次のようになります。
| 年間の接待飲食費 | 50%基準 | 800万円基準 |
|---|---|---|
| 600万円 | 300万円 | 800万円 |
| 1,200万円 | 600万円 | 800万円 |
| 1,600万円 | 800万円 | 800万円 |
| 2,400万円 | 1,200万円 | 800万円 |
(各基準で損金になる金額。単位は円)
接待飲食費が1,600万円を超えると50%基準が有利になります。それ以下であれば800万円基準です。中小企業の大半は800万円基準を選ぶことになります。なお交際費等の総額が800万円に満たない場合は、800万円基準でも損金になるのはその総額までです。
なお、定額控除限度額は800万円にその事業年度の月数を乗じて12で除した金額です(同条第2項)。月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数は1月とします(同条第4項)。設立事業年度や決算期変更で事業年度が12か月ないときは、必ず月数按分してください。
5. 1人当たり1万円以下の飲食費——要件は金額だけではない
令和6年4月1日以後に支出する飲食費から、基準額が5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)。令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用の基準額は5,000円以下です。
判定式は単純です。
(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)
判定は、法人が適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額で行います。税抜経理を採用していれば税抜きの金額で1万円を判定できます。
2つの重要な除外
- 社内飲食費は対象外です。 専らその法人の役員・従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、1万円以下であっても交際費等から除かれません。社内の飲み会は金額にかかわらず交際費等です。
- 贈答は飲食等に含まれません。 「例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない」(同通達61の4(1)-15の2の注)。一方で、得意先の業務遂行や行事の開催に際して従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れは飲食等に含まれます(同通達本文)。
保存書類がなければ適用されません
租税特別措置法第61条の4第8項は「財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する」と定めています。国税庁が示す記載事項は次の5つです(租税特別措置法施行規則第21条の18の4)。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した者の数
- その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
- その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
私たちが関与する場面でも、指摘を受けやすいのは金額そのものではなく2番と3番です。領収書の裏に「〇〇商事様、接待」とだけ書いてあり、参加人数も相手方の氏名も残っていない。この状態では1人当たりの金額を計算できないため、1万円基準の適用そのものが認められません。一般論として申し上げると、必要なのは高度な仕組みではなく、領収書を精算する時点で人数と氏名を書くという運用の徹底です。
共同で負担したとき
2以上の法人が共同で接待等を行い費用を分担した場合も、それぞれに交際費等の支出があったものとされます(同通達61の4(1)-23)。1万円の判定は次のとおりです。
(同通達61の4(1)-23の注)
6. 会議費は1万円を超えても交際費にならない
金額だけで判断すると間違えるのが、この論点です。
(注)1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
(注)2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。
(租税特別措置法関係通達61の4(1)-21)
つまり会議費は、1万円基準とは別の除外規定です。1人当たり1万円を超えたからといって自動的に交際費等になるわけではありません。
ただし歯止めもあります。判定の軸は金額ではなく、「通常供与される昼食の程度を超えない」飲食物であること、そして会議の実体があることです。旅行や観劇に招待して併せて会議を開いた場合は、「その会議が会議としての実体を備えていると認められるとき」に限り、会議に通常要すると認められる費用の金額だけが交際費等から除かれます(同通達61の4(1)-16)。
7. 交際費等と間違えやすい5つの費用
通達は、次の性質を主として有するものは交際費等に含まれないとしています(同通達61の4(1)-1)。
(1) 寄附金
事業に直接関係のない者に対する金銭による贈与は、原則として寄附金です。社会事業団体・政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金は交際費等に含まれません(同通達61の4(1)-2)。
(2) 値引き及び割戻し
得意先である事業者に対し、売上高や売掛金の回収高に比例して金銭で支出する売上割戻しは交際費等に該当しません(同通達61の4(1)-3)。一方、同じ基準でも物品の交付や旅行・観劇への招待は交際費等になります(同通達61の4(1)-4)。ただし購入単価がおおむね3,000円以下の少額物品で、交付基準が売上割戻しの算定基準と同一であるときは、交際費等に該当しないものとすることができます。
(3) 広告宣伝費
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものが広告宣伝費です(同通達61の4(1)-9)。抽選による一般消費者への金品交付、見本品・試用品の供与、工場見学者への試飲試食などが該当します。
(4) 福利厚生費
社内行事に際して支出される次のものは交際費等に含まれません(同通達61の4(1)-10)。
- 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
- 従業員等(従業員等であった者を含みます)またはその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
鍵は「おおむね一律」と「一定の基準に従って」です。慶弔規程がなく、その都度の判断で金額を決めているなら、福利厚生費として通りません。
(5) 給与等
従業員等に支給する次のものは給与の性質を有するものとされます(同通達61の4(1)-12)。
- 常時給与される昼食等の費用
- 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用
- 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
3番目がいわゆる渡切交際費です。役員に毎月定額を渡し精算していない場合、交際費等ですらなく役員給与になります。定期同額給与に該当しなければ損金不算入となり、同時に源泉所得税の徴収漏れも生じます。損金不算入と源泉徴収漏れが同時に来るため、交際費の論点のなかで最も損失が大きい類型です。
8. 交際費等に含まれるものの例示
通達61の4(1)-15は、原則として交際費等に含まれるものを列挙しています。主なものは次のとおりです。
- 会社の何周年記念または社屋新築記念における宴会費、交通費および記念品代(主として福利厚生費に該当するものを除きます)。なお、進水式・起工式・落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は交際費等に該当しません
- 委託先、特約店、代理店等となるため、またはするための運動費等
- 得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等
- 得意先、仕入先その他事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用
- いわゆる総会対策等のために支出する費用(総会屋等に対する会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目のもの)
- 建設業者等が工事の入札等に際して支出する談合金その他これに類する費用
- 建設業者等がマンション等の建設に当たり、周辺住民を旅行、観劇等に招待し、または酒食を提供した費用(日照妨害等の損害を補償するために交付する金品は交際費等に該当しません)
- 得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品
情報提供料については、情報提供等を業としていない者に金品を交付した場合でも、次の要件を全て満たしている等その交付が正当な対価の支払であると認められるときは交際費等に該当しません(同通達61の4(1)-8)。
- その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
- 提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
- その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること
9. 実務で押さえるべきこと
支出した日はいつか
(1) 取得価額に含まれている交際費等で……適用年度の損金の額に算入されていないものであっても、支出の事実があった日を含む適用年度の交際費等に算入するものとする。
(2) 交際費等の支出の事実のあったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあったときをいうのであるから、これらに要した費用につき仮払又は未払等の経理をしているといないとを問わないものとする。
(同通達61の4(1)-24)
判定の基準は支払日でも計上日でもなく、接待等の行為があった日です。決算期をまたぐ接待の仮払処理には注意してください。
原価に算入された交際費は取得価額を減額できる
棚卸資産や固定資産の取得価額、繰延資産の金額に交際費等を含めたために当期の損金になっていない部分がある場合、そこから生じた損金不算入額を限度として、確定申告書において期末の取得価額を減額することができます(同通達61の4(2)-7)。この取扱いを受けたときは、減額した金額を翌事業年度において決算上調整します。二重課税を避けるための救済規定ですので、不動産業・建設業では確認する価値があります。
使途秘匿金は40%の追加課税
相手方の氏名等を帳簿書類に記載していない金銭の支出は使途秘匿金とされ、通常の法人税額にその支出額の40%を乗じた金額が加算されます(租税特別措置法第62条第1項・第2項)。所得が赤字でも課税されます。交際費の損金不算入とは比較にならない重さですので、相手方が書けない支出は行わないことが唯一の対策です。
通算法人の800万円は1つの枠を分け合う
通算法人の定額控除限度額は、通算グループ全体の800万円を各社の交際費等の額の比で按分した金額(通算定額控除限度分配額)になります(租税特別措置法第61条の4第3項第2号)。適用にはグループ内の全社について明細書の添付が必要です(同条第5項)。
10. 失敗vs王道
- 1人1万円以下だから大丈夫と考え、参加者の氏名と人数を残していない。保存書類の要件を満たさず、1万円基準そのものが使えない
- 社内の飲み会を1万円基準で処理している。社内飲食費は金額にかかわらず除外の対象外
- 資本金1億円以下だからと800万円枠を使ったが、親会社の資本金が5億円以上だった
- 別表十五を添付し忘れ、800万円の定額控除がまるごと否認された
- 役員に毎月定額の交際費を渡し、精算していない。交際費ではなく役員給与+源泉徴収漏れとして指摘された
- 慶弔規程がないまま、従業員の慶弔金を福利厚生費で処理している
- 接待飲食費が2,000万円を超えているのに、毎期そのまま800万円基準を選び続けている
- 精算のルールを1枚にまとめ、領収書の精算時に「日付・相手方の氏名と関係・人数・店名と所在地」を必ず記録する運用にする
- 勘定科目を交際費/接待飲食費/会議費/福利厚生費に分けて集計し、期中から接待飲食費の残高が見える状態にしておく
- 期末に800万円基準と50%基準の両方を試算し、有利なほうを選ぶ(分岐点は接待飲食費1,600万円)
- 資本金1億円以下でも、親会社の資本金・完全支配関係・通算グループの有無を毎期確認する
- 慶弔規程・社内行事の規程を整備し、「おおむね一律」「一定の基準に従って」を書面で説明できるようにする
- 会議費は金額ではなく、昼食の程度を超えないこと+会議の実体(議題・参加者・議事録)で切り分ける
- 相手方の氏名を書けない支出はしない。使途秘匿金の40%加算は赤字でも課税される
11. まとめ
交際費の論点は、突き詰めると3つの問いに整理できます。
第一に、それは本当に交際費等か。 会議費・福利厚生費・広告宣伝費・給与・寄附金との境界を、金額ではなく性質で切り分ける。会議費が1万円を超えても交際費等にならないのは、この考え方の帰結です。
第二に、自社はどの枠を使えるのか。 期末の資本金だけでなく、親会社の資本金と完全支配関係まで見て判定する。ここを間違えると800万円がまるごと消えます。
第三に、書類が残っているか。 1万円基準は保存書類が要件(租税特別措置法第61条の4第8項)、800万円基準は明細書の添付が要件(同条第7項)です。要件を満たさないと、正しい支出でも枠が使えません。
税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、交際費の管理を「期末に集計する作業」ではなく、期首に運用ルールを決めて期中に回す仕組みとしてご提案しています。接待の多い事業ほど、精算フォーマットの設計だけで結果が変わります。
よくある質問(FAQ)
1人当たり1万円以下なら、何回でも全額が経費になりますか。
1万円は税抜きですか、税込みですか。
5,000円ではなくなったのですか。
得意先との打合せでコーヒー代を出しました。会議費でよいですか。
会議費が1人1万円を超えたら交際費になりますか。
資本金1億円以下なら必ず800万円まで使えますか。
800万円と50%はどちらが有利ですか。
別表十五を付け忘れました。修正できますか。
ゴルフの接待費は50%の対象になりますか。
中元・歳暮は1万円以下なら経費になりますか。
社長に毎月10万円の交際費を渡しています。
取引先の担当者の結婚祝いは交際費ですか。
出典・参考資料
- 国税庁タックスアンサーNo.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(令和7年4月1日現在法令等。1万円基準、保存書類の5項目、資本金区分別の計算、消費税等の経理処理による判定)
- 国税庁タックスアンサーNo.5261「交際費等と福利厚生費との区分」
- 国税庁タックスアンサーNo.5262「交際費等と寄附金との区分」
- 国税庁 租税特別措置法関係通達(法人税編)第8章 第61条の4《交際費等の損金不算入》関係 第1款「交際費等の範囲」(61の4(1)-1、-2、-3、-8、-9、-10、-12、-15、-15の2、-16、-21、-22、-23、-24の原文)
- 国税庁 租税特別措置法関係通達(法人税編)第8章 第61条の4関係 第2款「損金不算入額の計算」(61の4(2)-1 税務計算上の資本金、61の4(2)-7 原価に算入された交際費等の調整)
- 国税庁「通算法人に対する交際費等の損金不算入制度の適用」(グループ通算制度に関するQ&A)
- 国税庁「令和6年度 法人税関係法令の改正の概要」(7 交際費等の損金不算入制度の見直し)(5,000円以下から10,000円以下への引上げ、適用期限の3年延長)
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第61条の4(交際費等の損金不算入)|e-Gov法令検索(第1項の適用期限と100億円基準、第2項の定額控除限度額と適用除外法人、第3項の通算法人、第4項の月数、第6項の定義と除外、第7項の明細書添付、第8項の書類保存)
- 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第37条の5(交際費等の範囲)|e-Gov法令検索(第1項の1万円、第2項のカレンダー等・会議費・取材費)
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条|e-Gov法令検索(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例。第1項の40%加算、第2項の使途秘匿金の定義)
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)|e-Gov法令検索(第5項第2号・第3号の大法人による完全支配関係がある普通法人)
- 財務省「令和8年度 税制改正の解説」(租税特別措置法等(法人税関係)の改正を確認し、交際費等の損金不算入制度に関する改正がないことを確認)
- 租税特別措置法施行規則第21条の18の4(1万円基準の適用要件となる書類の記載事項)
本記事は、交際費等の損金不算入制度に関する一般的な情報提供であり、個別の取引に関する税務判断に代わるものではありません。ある支出が交際費等に該当するか、会議費・福利厚生費・広告宣伝費・給与・寄附金のいずれに該当するかは、支出の相手方、目的、金額、社内規程の有無および支出の実態に即して個別に判断されます。租税特別措置法第61条の4の適用にあたっては、期末の資本金の額または出資金の額のほか、完全支配関係および通算完全支配関係の有無により結論が変わります。1万円基準の適用には財務省令で定める書類の保存が、定額控除限度額の適用には明細書の添付が、それぞれ要件とされています。適用期限は令和9年3月31日までに開始する事業年度であり、今後の税制改正により取扱いが変更される可能性があります。個別の判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年8月12日
交際費の運用ルールと決算の有利判定は KMP へ
公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、勘定科目の設計、精算フォーマットの整備、慶弔規程・社内行事規程の作成、完全支配関係を踏まえた適用可否の判定、800万円基準と50%基準の有利判定までを一体でご支援しています。交際費は期末に集計する作業ではなく、期首に決めて期中に回す仕組みです。接待の多い事業ほど、設計だけで結果が変わります。
無料相談はこちらこの記事は執筆時点の法令・通達に基づいています。最終確認日:2026年8月2日(現行制度との照合を実施)。税制は改正されます。実際のご判断の前に、最新の情報をご確認いただくか、税理士法人 小山・ミカタパートナーズまでご相談ください。
