教育資金の一括贈与1500万円が2026年3月末で終了|これからの生前贈与を税理士が解説

「孫の教育資金を、まとめて非課税で贈与できる」——そう聞いて活用を検討してきた方も多い、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置。この制度が、令和8年(2026年)3月31日をもって終了しました。延長されず、令和8年4月1日以降は新たに契約を結ぶことができません。 税理士法人 小山・ミカタパートナーズにも、「孫のために使おうと思っていたが、もう間に合わないのか」「すでに使った分はどうなるのか」というご相談が実際に寄せられます。本記事では、何が終わったのかを正確に整理したうえで、一括贈与の特例が役割を終えた今、これからの生前贈与をどう考えるかを、専門家の視点でお伝えします。
📋 この記事の目次
  1. 1. 何が終わったのか(3行サマリー)
  2. 2. 前提:教育資金の一括贈与とは、どんな制度だったか
  3. 3. なぜ終了するのか:当局の問題意識
  4. 4. すでに使っている口座はどうなるのか
  5. 5. 実務でどう備えるか:これからの生前贈与の主役は「毎年の積み重ね」
  6. 6. これから生前贈与を考える人へ
  7. 7. まとめ
  8. よくある質問(FAQ)

1. 何が終わったのか(3行サマリー)

  • 教育資金の一括贈与の非課税措置(限度額1,500万円)は、適用期限の令和8年(2026年)3月31日で終了。令和8年度税制改正の大綱で、延長せず終了する方針が示された
  • 令和8年4月1日以後は、この特例を使った新規の契約はできない(すでに契約済みの口座は、契約に沿って引き続き利用可能)
  • 似た制度である結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置(限度額1,000万円)も、適用期限は令和9年(2027年)3月31日まで。こちらも「次の終了候補」と位置づけられる

2. 前提:教育資金の一括贈与とは、どんな制度だったか

まず、終わった制度の中身を正確に押さえます。これは、祖父母などの直系尊属が、子・孫の教育資金を金融機関を通じて一括で贈与しても、一定額まで贈与税がかからないという特例でした。

項目内容
正式名称直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2の2)
非課税限度額受贈者1人あたり1,500万円(うち学校等以外への支払いは500万円まで)
贈与する人受贈者の直系尊属(父母・祖父母など)
受贈者の要件契約日において30歳未満/前年の合計所得金額1,000万円以下
適用期限平成25年4月1日から令和8年3月31日まで(この日までに信託等が必要)
仕組み金融機関に専用口座を開設し、教育費の領収書等を提出して払い出す

ポイントは、「まとめて先に渡せる」ことにありました。後述する暦年贈与(年110万円)では、まとまった額を一度に非課税で渡すことはできません。だからこそ、孫が複数いる資産家にとっては、相続財産を一気に圧縮できる有力な手段だったのです。

💡 なぜ「一括」が価値だったのか … 通常の生前贈与は1年あたりの非課税枠が決まっています。教育資金の一括贈与は、その枠とは別に、将来の教育費をまとめて先渡しできた点に大きな意味がありました。この「一括で先渡し」という強みが使えなくなる、というのが今回の終了の本質です。

3. なぜ終了するのか:当局の問題意識

この制度は、もともと時限措置として始まり、これまで何度も期限が延長されてきました。今回、延長されずに終了した背景には、当局の一貫した問題意識があります。

それは、富裕層に偏った相続税対策になっている」という指摘です。教育費はもともと、親や祖父母が必要な都度支払う分には、そもそも贈与税がかからないものです(扶養義務者間の生活費・教育費の非課税)。つまり、わざわざ「一括」で渡す主なメリットは、相続財産をまとめて減らす効果にあり、まとまった資産を持つ層ほど恩恵が大きい——ここが見直しの対象になりました。

令和8年度税制改正の大綱では、貸付用不動産の評価の見直し(いわゆる第二のタワマン封じ)など、富裕層・資産家の節税策に網をかける流れが鮮明です。教育資金の一括贈与の終了も、その大きな流れの一つと位置づけられます。

4. すでに使っている口座はどうなるのか

「終了」と聞いて最も不安になるのが、すでに開設した教育資金口座の扱いです。ここは落ち着いて整理しましょう。

  • すでに契約済みの口座は、契約に沿って引き続き使える:令和8年3月31日までに契約した口座は、終了によって即座に使えなくなるわけではありません。教育費の払い出しは引き続き可能です
  • 残った「使い残し」には課税の可能性がある:受贈者が30歳に達するなど、契約が終了した時点で使い切れずに残った金額には、原則として贈与税がかかります
  • 贈与者が亡くなった場合の残額:贈与者の死亡時に残っている管理残額は、一定の場合に相続財産に加算されます(相続税の対象)

つまり、終了で問題になりやすいのは「これから契約できない」ことに加え、「使い切れずに残すと課税される」という出口のリスクです。

❌ 終了をめぐって起こりがちな失敗
  • 「一括で渡したから、もう相続対策は完了」と思い込み、使い残しの出口を考えていない
  • 受贈者が使い切れる見込みのない金額を、駆け込みで一括贈与してしまった
  • 都度払いでも非課税なのに、わざわざ手数料や手間をかけて一括で囲い込んでいた
⭕ これから取るべき王道の考え方
  • すでに開設した口座は、使い切れる計画(学費・進学スケジュール)を立てて計画的に払い出す
  • 教育費は、急がないなら必要な都度、直接支払う(この分はもともと非課税)
  • 一括贈与に頼れなくなった分、暦年贈与・相続時精算課税を組み合わせて、毎年コツコツ移す設計に切り替える
💬 実務の現場から
弊社にも、「孫のためにと一括贈与の口座を作ったが、これからどう使えばよいか」というご相談は実際に寄せられます。過去のご相談の傾向として申し上げると、つまずきやすいのは“渡すこと”がゴールになってしまい、使い切れずに残った残額への課税まで見通せていないケースです。私たちが関与する場面では、すでにある口座の出口(使い切る計画)と、これからの贈与の設計を、相続全体のシミュレーションの中で一緒に考えることをおすすめしています。

5. 実務でどう備えるか:これからの生前贈与の主役は「毎年の積み重ね」

一括贈与の特例が役割を終えた今、生前贈与の主役は「毎年コツコツ移す」二つの制度に戻ります。それぞれの基本を、最新のルールで正確に押さえましょう。

① 暦年課税(年110万円の基礎控除)

1人の受贈者が1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要です。これを毎年使えば、長い時間をかけて着実に財産を移せます。

ただし、令和5年度税制改正で「生前贈与の相続財産への加算期間」が3年から7年へ段階的に延長されました(令和6年1月1日以後の贈与から適用)。亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に持ち戻されるため、早く始めるほど効果が高い点は従来以上に重要です。

参考までに、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫へ贈与した場合に使う特例税率の速算表は次のとおりです(基礎控除110万円を差し引いた後の金額に対して課税)。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

② 相続時精算課税(年110万円の基礎控除が新設)

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。従来は累計2,500万円まで贈与時非課税(相続時に精算)という仕組みでしたが、令和5年度税制改正で「年110万円の基礎控除」が新設されました(令和6年1月1日以後の贈与から)。

この新しい年110万円の枠で贈与した分は、贈与税がかからないうえ、相続時に加算もされません。暦年課税の7年加算との違いをどう使い分けるかが、これからの設計の肝になります。

比較項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(令和6年新設)
相続財産への加算死亡前7年以内の贈与を加算(段階適用)年110万円以内の分は加算なし/超えた分は加算
一度選ぶといつでも使えるその贈与者からは暦年課税に戻せない
向いている人早期から長期で移したい人まとまった額を早めに移したい人・収益物件を移したい人

6. これから生前贈与を考える人へ

  • 「一括で先渡し」の特例はもう増やせない:教育資金は令和8年3月末で終了、結婚・子育て資金も令和9年3月末まで。頼れる時限措置が順次なくなる前提で考える
  • 教育費は急がないなら都度払い:扶養義務者が必要な都度支払う教育費・生活費は、もともと贈与税がかからない
  • 主役は暦年贈与と相続時精算課税:毎年110万円の枠を、複数の受贈者・長い年数で積み重ねる
  • とにかく早く始める:暦年課税の7年加算がある以上、開始が早いほど効果は大きい
  • 相続全体で設計する:誰に・何を・いつ渡すかは、相続税の試算とセットで決める

7. まとめ

教育資金の一括贈与の非課税措置(1,500万円)は、令和8年(2026年)3月31日で終了しました。これは「もう生前贈与ができない」という話ではなく、「一括で先渡しする時限的な特例の時代が終わり、毎年コツコツ移す王道に戻る」ということです。結婚・子育て資金の一括贈与(令和9年3月末まで)も、いずれ同じ道をたどる可能性があります。

大切なのは、すでにある口座は使い切る計画を立て、これからの贈与は暦年課税・相続時精算課税を軸に、できるだけ早く・相続全体を見ながら設計することです。税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、トリプルホルダーの視点で、富裕層・資産家の生前贈与や相続対策のご相談に対応しています。一括贈与に代わる移し方を整理したい方は、お早めにご相談ください。

よくある質問(FAQ)

教育資金の一括贈与の非課税(1,500万円)はまだ使えますか?

いいえ。この一括贈与の非課税措置は、令和8年(2026年)3月31日で終了しました。これから新たに制度を使って一括で贈与することはできません。

もう生前贈与で教育資金を渡せないのですか?

そんなことはありません。祖父母などが必要な都度、教育費を直接支払う分は従来どおり非課税ですし、暦年贈与(年110万円の基礎控除)や相続時精算課税も使えます。「一括の特例」が終わっただけです。

すでに作った教育資金口座はどうなりますか?

既存の口座は引き続き使えますが、受贈者が一定年齢に達した時点などで使い残しがあると、残額に贈与税がかかる場合があります。使い切る計画を立てておくことが重要です。

これからの贈与は何を軸に考えればよいですか?

暦年課税と相続時精算課税が基本軸です。どちらが有利かは資産規模・年齢・相続全体の設計で変わるため、早めに相続全体を見ながら計画するのが王道です。

出典・参考資料

  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」令和7年12月 | https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
  • 国税庁 タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.4511「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ご利用上の留意事項
本記事は、国税庁の公表資料および令和8年度税制改正の大綱に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。制度の要件・期限・取扱いは今後の法令・通達により変更される場合があります。実際の判断にあたっては、最新の法令・通達をご確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月6日

相続・生前贈与のご相談は KMP へ

トリプルホルダーの視点で、富裕層・資産家の生前贈与や相続対策のご相談に対応しています。一括贈与に代わる移し方を相続全体の中で整理したい方は、お早めにご相談ください。

無料相談はこちら
小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。富裕層・オーナー経営者の資産防衛・事業承継から中小企業の税務顧問まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp