Generated by All in One SEO v4.9.8, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # 税理士法人小山・ミカタパートナーズ 税理士法人小山・ミカタパートナーズは平均年齢が30代前半で構成されており、60代が平均年齢とされる税務業界では「超」が付くほど若手のみで構成されている点が特長です。 ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://kmp.or.jp/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## 投稿 - [資産管理会社(プライベートカンパニー)の作り方とは?設立の手順・費用・落とし穴を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shisan-kanri-kaisha-tsukurikata/) - 資産管理会社(プライベートカンパニー)を「作ると決めたあと」の実務を解説します。税金が変わる仕組みは3つ。第一に所得税と法人税の税率差で、所得税は最高45%+住民税10%=55%(別途復興特別所得税)に対し、法人税は中小法人の年800万円以下の部分が15%、超える部分が23.2%です。第二に役員報酬による所得分散と給与所得控除(令和7年分以降は最低65万円・上限195万円)。第三に相続財産を不動産・現金から株式に変えられることです。一方で、法人は社会保険に原則強制加入、赤字でも法人住民税の均等割が年7万円程度かかり、不動産を法人名義にすると小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等は200㎡・50%、特定居住用宅地等は330㎡・80%)が使えなくなります。設立コスト(定款認証手数料1.5万〜5万円、登録免許税は株式会社が最低15万円・合同会社が最低6万円)、6ステップの作り方、清算時のみなし配当という出口まで税理士が解説します。 - [業務改善助成金【令和8年度】9月1日申請開始|最大600万円・全上限額と税金の注意点を税理士が解説](https://kmp.or.jp/gyomu-kaizen-joseikin-reiwa8/) - 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」によれば、令和8年度の申請受付は9月1日開始、締切は申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日で、実質1か月程度しか窓が開きません。事業場内最低賃金を50円・70円・90円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行うと最大600万円が助成されます。助成率は事業場内最低賃金1,050円未満で4/5、1,050円以上で3/4。令和7年度からの変更点は、自動車(特殊用途自動車を除く)が助成対象外になったこと、引き上げる対象労働者が雇用保険被保険者に限定されたこと、物価高騰等要件の利益率判定が最近6か月間平均になったことの3点です。18区分すべての助成上限額一覧に加え、交付決定前の設備購入は対象外という順序の落とし穴、助成金の益金計上時期・圧縮記帳(法人税法第42条)・消費税不課税まで税理士が解説します。 - [厚生年金の保険料が高所得の役員・社員で増える|標準報酬月額の上限引き上げ(2027年9月〜75万円)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/kosei-nenkin-hyojun-hoshu-jogen/) - 令和7年成立の年金制度改正法(令和7年法律第74号)で、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が現行の65万円から段階的に75万円へ引き上げられます。2027年(令和9年)9月に68万円、2028年(令和10年)9月に71万円、2029年(令和11年)9月に75万円。対象は報酬月額66.5万円以上(年収約798万円以上)の高報酬の役員・従業員で、上限に該当する人は会社・本人それぞれ年間約11万円ずつ保険料負担が増える見込みです(保険料率18.3%は据え置き)。健康保険の上限とは別建てである点、保険料増に応じて将来の年金も増える点、役員報酬を法人税・所得税・社会保険料のトータルで設計する重要性まで税理士が解説します。 - [住宅ローン控除とは?控除率0.7%・令和8年の借入限度額・子育て世帯の上乗せまで税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/jutaku-loan-koujo/) - 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%を毎年の所得税から直接差し引ける税額控除です。令和8年度税制改正で5年延長(令和8年1月〜令和12年12月入居が対象)。借入限度額は住宅の環境性能で変わり、新築の長期優良・低炭素住宅は一般世帯4,500万円・子育て世帯/若者夫婦世帯5,000万円、ZEH水準は一般3,500万円・子育て4,500万円、省エネ基準適合は一般2,000万円・子育て3,000万円(控除期間13年)。省エネ性能の高い既存住宅も控除期間が13年に拡充。主な要件は合計所得2,000万円以下・床面積40㎡以上(40〜50㎡は所得1,000万円以下)・返済期間10年以上で、新築は省エネ基準適合以上が原則。初年度は確定申告が必須(2年目以降は年末調整可)、所得税から引ききれない分は住民税から最高9万7,500円まで控除。国税庁No.1211-1・国土交通省の一次資料と租税特別措置法第41条を踏まえ税理士が網羅解説します。 - [医療費控除とは?対象になる費用・10万円の計算・セルフメディケーション税制まで税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/iryohi-koujo-keisan/) - 医療費控除は1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超過分を所得から差し引ける所得控除です。計算式は「支払った医療費−保険金等の補填−10万円(総所得金額等200万円未満は総所得金額等の5%)」で控除上限は200万円。生計を一にする配偶者・親族の医療費を合算でき、原則として所得税率の高い人にまとめると還付が大きくなります。会社員でも年末調整では受けられず確定申告(還付申告は5年さかのぼり可)が必要で、領収書は提出不要だが5年保存。治療目的は対象・予防/美容は対象外という線引き、人間ドックの扱い、市販薬で使えるセルフメディケーション税制(1万2,000円超・上限8万8,000円・一定の取組が必要・令和8年12月末まで・選択適用)まで、国税庁タックスアンサーNo.1120・1122・1129・1131を踏まえ税理士が網羅解説します。 - [法人税の税務調査で追徴3,407億円・10年で最高|令和6事務年度の調査事績を税理士が解説](https://kmp.or.jp/houjin-zeimu-chosa-jiseki-r6/) - 国税庁が令和7年12月に公表した「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」を税理士が解説。実地調査による追徴税額(法人税・消費税)は3,407億円で直近10年で最高(前年比+6.6%)。一方で実地調査件数は5万4千件(▲7.4%)に減り、調査1件あたりの追徴税額は634万円(+15.4%)へ上昇。国税庁はAIを活用した予測モデルで調査必要度の高い法人を抽出しています。重点課題は消費税の不正還付(追徴299億円・うち不正51億円)・海外取引法人等(申告漏れ所得2,096億円・源泉徴収漏れ72億円)・無申告法人(追徴355億円・うち不正228億円)。査察(マルサ)と税務調査の違い、売上除外・架空外注費など狙われるポイント、指摘を受けない経理体制まで税理士が整理します。 - [経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは?掛金全額が損金になる節税と「出口」の注意点を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/keiei-safety-kyosai-tousan-boushi/) - 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は中小機構が運営する連鎖倒産防止の共済制度。掛金は月5,000円〜200,000円で全額が損金(個人は必要経費)になり、年最大240万円・前納で初年度最大480万円を経費化でき、取引先倒産時は掛金総額の10倍(上限8,000万円)を無担保・無保証・無利子で借入れできます。根拠は租税特別措置法第66条の11(法人)・第28条(個人)で別表十(七)等の明細書添付が要件。ただし解約手当金は全額が益金・事業所得として課税される「課税の繰延べ」で、40か月以上で返戻率100%、令和6年10月改正で解約後2年間は再加入しても損金不算入に。加入資格・解約の出口戦略・小規模企業共済/iDeCoとの使い分けまで税理士が網羅解説します。 - [生命保険料控除とは?新・旧制度の計算と上限・令和8年分の拡充(子育て世帯6万円)を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/seimei-hokenryo-koujo/) - 生命保険料控除は支払った保険料に応じて所得税・住民税が軽くなる所得控除で、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分(介護医療は新制度のみ)に分かれます。新制度(平成24年以後の契約)は各区分の上限4万円・合計上限が所得税12万円/住民税7万円、旧制度(平成23年以前)は各区分5万円・合計が所得税10万円/住民税7万円。新旧両方ある区分は有利な計算方法を選べます。さらに令和7年度税制改正で、令和8年分(2026年分)限定・23歳未満の扶養親族がいる場合に一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円へ拡充(3区分合計12万円は据え置き)。新旧の計算式、年末調整・確定申告のやり方まで国税庁タックスアンサーNo.1140を踏まえ税理士が網羅解説します。 - [出張手当(日当)で節税できる?出張旅費規程の作り方・非課税の条件を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shucchou-nittou-setsuzei/) - 出張手当(日当)は、出張旅費規程を整えて適正な金額で支給すれば、会社は旅費交通費として損金になり、受け取る側は所得税・住民税が非課税、社会保険料の対象にもならない三重のメリットがある節税策です。非課税の根拠は所得税法第9条第1項第4号と所得税基本通達9-3で、法律上の上限額はなく社会通念上の相当性で判断されます。非課税の3条件(通常必要な金額・全社員のバランス・同業他社と比べて相当)、出張旅費規程の作り方と盛り込む項目、税務調査で否認されないための注意点、個人事業主の本人には日当を出せない点(法人化のメリット)、消費税の課税仕入れとインボイスの出張旅費等特例まで税理士が網羅解説します。 - [iDeCoの節税はどこまで効く?掛金全額所得控除・運用益非課税・受け取り時の優遇を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/ideco-setsuzei-koujo/) - iDeCo(個人型確定拠出年金)は①掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)②運用益非課税③受け取り時も退職所得控除・公的年金等控除という3段階の税制優遇が効く王道の節税策。現行の掛金上限は自営業者月6.8万円・会社員月2.3万円などで、2026年12月制度改正(拠出は2027年1月分から)で会社員・公務員は月6.2万円へ大幅アップ、加入可能年齢も70歳未満に。原則60歳まで引き出せない点、2026年からの退職金との『10年ルール』、小規模企業共済・NISAとの使い分けまで、国税庁タックスアンサーNo.1135・1420・1600を踏まえ税理士が網羅解説します。 - [NISAの配当が非課税にならない人がいる|受取方式の設定を確認](https://kmp.or.jp/nisa-zeikin-haito-deguchi/) - NISA口座内の配当・分配金・売却益は非課税ですが、国内上場株式の配当は受取方法を「株式数比例配分方式」にしないと20.315%課税されます。新NISA(2024年〜)はつみたて投資枠120万・成長投資枠240万で年最大360万円、生涯1,800万円(うち成長1,200万円)・非課税期間無期限。一方でNISAの損失は損益通算・繰越控除ができないという見落とされがちなデメリットも。旧NISAの扱い、2026年以降のこども向け枠新設・対象商品拡充の動きまで、国税庁タックスアンサーNo.1535を踏まえ税理士が網羅解説します。 - [海外資産が5000万円を超えたら|国外財産調書の提出義務と出さないリスク](https://kmp.or.jp/kokugai-zaisan-chosho/) - 国外財産が5000万円を超えると国外財産調書の提出義務が生じます。出せば加算税が軽減、出さなければ加重で刑事罰も。CRSで海外資産が把握される時代の正しい備え方を税理士が解説します。 - [103万円の壁が160万円の壁へ|令和7年度税制改正を税理士がわかりやすく解説](https://kmp.or.jp/reiwa7-zeisei-160man-kabe/) - 令和7年度税制改正で所得税の103万円の壁が160万円に広がりました。ただし160万円は所得税の壁で、106万・130万円の社会保険の壁とは別物です。混同しやすい点と経営者への影響を解説します。 - [タワマン節税は終わったのか?最高裁判決と令和6年の新ルールで何が変わったか](https://kmp.or.jp/towerman-setsuzei-genzaichi/) - タワマン節税は最高裁判決と令和6年の新評価ルールで極端な乖離が封じられました。それでも不動産が相続対策で持つ意味は残ります。何が変わり今からどう考えるべきかを税理士が解説します。 - [富裕層の申告漏れが過去最高に|国税が海外資産を本気で追う時代の備え方](https://kmp.or.jp/fuyuso-shinkoku-more/) - 富裕層の申告漏れは過去最高水準。海外投資層の追徴は全体平均の約5倍に達します。CRSによる海外口座情報の自動交換も踏まえ、隠すのではなく正しく備える資産防衛のあり方を税理士が解説します。 - [日産キャプティブ事件・最高裁判決を税理士が解説|非関連者基準とは](https://kmp.or.jp/nissan-captive-cfc/) - 日産のキャプティブ事件で最高裁は約50億円の課税を適法と判断しました。CFC税制の非関連者基準とは何か、形式上は非関連者でも実質で否認される理由を、リヒテンシュタイン財団事件と対比して解説します。 - [インフルエンサーの脱税事件に学ぶ|架空外注費はなぜ必ずバレるのか](https://kmp.or.jp/influencer-datsuzei-gaikoku/) - 有名インフルエンサーの脱税事件の手口は架空外注費の計上でした。反面調査・実体確認・資金の流れ・SNSという、税務当局が見る4つのポイントから、なぜ架空経費が必ず露見するのかを税理士が解説します。 - [相続税を合法的に圧縮する王道|生前にやるべきことの正しい順番](https://kmp.or.jp/souzokuzei-asset-defense/) - 相続税対策には正しい順番があります。現状把握→生命保険や小規模宅地等での評価減→生前贈与という3階建てで、2024年改正の生前贈与7年ルールも踏まえ、王道の進め方を税理士が解説します。 - [資産管理会社(プライベートカンパニー)は何億円から作るべきか](https://kmp.or.jp/shisan-kanri-kaisha/) - 資産管理会社は資産額より毎年いくら所得が生まれるかで判断します。個人と法人の税率差、所得分散や承継のメリット、赤字でもかかる維持コストまで、富裕層の資産設計を税理士が解説します。 - [海外移住で日本の税金はゼロになる?非居住者判定と本当に効果が出る人の条件](https://kmp.or.jp/kaigai-iju-hikyojusha/) - 海外移住は住む場所を変えるだけでは課税を逃れられません。所得税・相続贈与税・出国税の判定の違い、183日ルールの誤解、効果が出る人と出ない人の分かれ目を国際税務の実務家が解説します。 - [交際費はどこまで経費にできる?否認されない線引きと2024年改正のポイント](https://kmp.or.jp/kosaihi-keihi-2024/) - 交際費は税務調査で必ず見られる項目です。中小法人の年800万円枠、2024年改正で1人1万円以下に拡大した飲食費の除外、記録の要件、否認されない線引きを税理士が解説します。 - [銀行が「貸したくなる」決算書の条件|認定支援機関の税理士が解説](https://kmp.or.jp/bank-loan-kessansho/) - 同じ会社でも決算書の作り方で銀行評価は変わります。債務償還年数・自己資本比率など金融機関が見る急所と、節税と資金調達力のバランスを、累計10億円超の融資支援実績から解説します。 - [役員報酬はいくらにすべきか?税務で否認されない決め方と手取りの最適解](https://kmp.or.jp/yakuin-hoshu/) - 役員報酬は決め方ひとつで会社の税金も社長の手取りも変わります。損金にできる3つの型、過大役員報酬の否認基準、法人+個人トータルで手取りを最大化する考え方を税理士が解説します。 - [「1億円の壁」是正で超富裕層の税金はどう変わる?ミニマムタックスを税理士が解説](https://kmp.or.jp/minimum-tax-1oku-kabe/) - 所得1億円超で税負担率が下がる「1億円の壁」を是正する超富裕層向けミニマムタックス。2025年分から適用、2027年分から対象拡大・税率引き上げの方向を、仕組みと実務への影響まで税理士が解説します。 - [事業承継・M&A補助金(15次公募)とは?最大2,000万円・2026年の使い方を税理士が解説](https://kmp.or.jp/jigyoshokei-ma-hojokin-15/) - 中小企業の事業承継・M&A・PMI・廃業を支援する事業承継・M&A補助金。2026年の15次公募は最大2,000万円。専門家費用・統合投資の対象や小規模売り手支援の新類型まで税理士が解説します。 - [暗号資産の税金が「最高55%→20%」へ?2026年度改正で何が変わるか税理士が解説](https://kmp.or.jp/crypto-tax-reform-2026/) - 暗号資産(仮想通貨)の利益は現在 雑所得・総合課税で最高約55%。2026年度税制改正大綱で申告分離課税(約20%)への移行方針が示されました。損益通算・3年繰越の導入と適用時期を税理士が解説します。 - [予定納税とは?対象者・納付時期・払えないときの減額申請までを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/yoteinozei-genkaku-shinsei/) - 予定納税は前年の所得税が一定以上だった人が行う所得税の前払いです。予定納税基準額15万円以上が対象、第1期は7月・第2期は11月に基準額の3分の1ずつ納付。業況不振なら7月15日までの減額申請で前払いを減らせます。仕組みと手続きを税理士が解説します。 - [副業の税金は「20万円」がカギ|確定申告・住民税・事業所得と雑所得を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/fukugyo-zeikin-20man/) - 副業の税金は「20万円ルール」がカギ。給与以外の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要ですが、20万円以下でも住民税の申告は必要です。事業所得と雑所得の分かれ目(令和4年改正・帳簿保存)で損益通算や青色申告特別控除が使えるかが変わります。仕組みを税理士が解説します。 - [賞与(ボーナス)から引かれる税金・社会保険料はいくら?手取りの計算を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/bonus-zeikin-tedori/) - 賞与から引かれるのは源泉所得税と社会保険料の2つ。所得税は「前月の給与」で率が決まる独自ルール、社会保険料は標準賞与額(1,000円未満切捨て)×料率で、厚生年金は1回150万円・健康保険は年度累計573万円の上限があります。令和7年度の料率で手取りを検算しながら税理士が解説します。 - [貸付用不動産の相続税評価が変わる|「第二のタワマン封じ」令和8年度大綱を税理士が解説](https://kmp.or.jp/kashitsuke-fudosan-hyoka-minaoshi/) - 令和8年度税制改正大綱で示された貸付用不動産の評価方法の見直し。相続開始前5年以内に取得した賃貸不動産を通常の取引価額(時価)で評価する方向で、タワマン節税封じに続く当局の次の一手です。賃貸による相続対策への影響を税理士が解説します。 - [令和8年度税制改正、中小企業・個人事業主が押さえるべき5つの改正を税理士が解説](https://kmp.or.jp/reiwa8-zeisei-chusho-kojin/) - 令和8年度(2026年度)税制改正は、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)として令和8年3月31日に成立・公布されました。中小企業・個人事業主に効く5項目を厳選。青色申告特別控除は電子申告で65万円・帳簿の電子保存で最高75万円へ(令和9年分以後)、少額減価償却資産は40万円未満へ拡大し適用期限も3年延長、賃上げ促進税制は中小企業でも教育訓練費の上乗せが廃止され最大控除率が45%から35%へ縮小、事業承継税制の特例承継計画の提出期限は法人版が令和9年9月30日・個人版が令和10年9月30日へ延長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第17条)、大規模設備投資には即時償却または税額控除(7%・4%)が新設。実務目線で税理士が解説します。 - [防衛特別所得税は年収の1%ではない|税額30万円ならいくら増える](https://kmp.or.jp/bouei-tokubetsu-shotokuzei/) - 防衛特別所得税は2027年(令和9年)分の所得税から、所得税額の1%が上乗せされる新しい付加税です。同時に復興特別所得税が2.1%→1.1%に下がるため単年では相殺されますが、復興特別所得税の課税期間が2047年まで10年延長されるため長期では負担増。法人向けの防衛特別法人税(2026年4月先行)も含め、仕組みと実務対応を税理士が解説します。 - [新事業進出補助金(第4回)とは?最大7,000万円・締切2026年6月19日を税理士が解説](https://kmp.or.jp/shinjigyo-shinshutsu-hojokin-4/) - 中小企業新事業進出補助金の第4回公募は申請締切2026年6月19日(金)18時。補助上限は従業員数に応じて最大7,000万円(大幅賃上げ特例で9,000万円)、補助率は原則1/2。第4回で現行制度は終了し、ものづくり補助金と統合された新制度へ移行する見込みです。対象経費・スケジュールと、自己負担分の資金繰り・圧縮記帳などの税務まで税理士が解説します。 - [グローバル・ミニマム課税の日米合意(2026年)とは?最低税率15%の行方を税理士が解説](https://kmp.or.jp/global-minimum-tax-nichibei-goui/) - 2026年1月5日、OECDのBEPS包摂的枠組みで、グローバル・ミニマム課税と米国を含む一定の国の制度の共存等について国際合意が成立しました。対象は総収入金額7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループで、最低税率は15%。所得合算ルール(IIR)は令和6年(2024年)4月以後開始の対象会計年度から適用済みです。自社が対象になるかの判定と、海外展開企業の実務対応を税理士が解説します。 - [教育資金の一括贈与1500万円が2026年3月末で終了|これからの生前贈与を税理士が解説](https://kmp.or.jp/kyoiku-shikin-zoyo-shuryo/) - 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(1,500万円)は、令和8年(2026年)3月31日をもって終了しました。延長されず令和8年4月以降は新たな契約ができません。結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円・令和9年3月末まで)も次の終了候補です。一括贈与の特例が役割を終えた今、暦年贈与110万円・相続時精算課税の年110万円基礎控除を軸にした生前贈与の進め方を税理士が解説します。 - [リヒテンシュタイン財団で日本の課税は逃れられる?東京高裁の逆転判決(2026年4月)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/lichtenstein-cfc-2026/) - リヒテンシュタイン財団を使った課税の是非が争われた事件で、東京高裁は逆転で課税を適法と判断しました。外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制・CFC税制)の実質判断と、海外の財団・信託スキームに潜むリスクを、国際税務に強い税理士が解説します。 - [国際税務の完全ガイド|海外資産・CFC・海外移住・申告を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kokusai-zeimu-guide/) - 国際税務の全体像を一本で解説する完全ガイド。居住者・非居住者の判定、海外移住と出国税、CFC税制(タックスヘイブン対策税制)、国外財産調書、CRSによる情報交換、グローバル・ミニマム課税、租税条約と外国税額控除まで、海外が絡む税務の要点を税理士が体系的に整理します。 - [富裕層の資産防衛 完全ガイド|守って次世代へ遺す税務戦略を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/fuyuso-shisan-bouei-guide/) - 富裕層・資産家の資産防衛を一本で解説する完全ガイド。所得税の「1億円の壁」とミニマムタックス、資産管理会社、相続税の評価減と生前贈与、不動産評価の限界、海外資産とCRS、税務調査対策、暗号資産まで、守って次世代へ遺す税務戦略を税理士が体系的に整理します。 - [事業承継・M&A 完全ガイド|後継者問題から出口戦略までを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/jigyo-shokei-guide/) - 事業承継・M&Aを一本で解説する完全ガイド。親族内・役員従業員・M&A・廃業の4つの選択肢、自社株(非上場株式)の評価、事業承継税制(納税猶予・免除)、M&Aと譲渡所得、事業承継M&A補助金、役員退職金による出口設計まで、税理士が体系的に整理します。 - [中小企業の資金調達 完全ガイド|銀行融資・補助金のすべてを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shikin-chotatsu-guide/) - 中小企業の資金調達を一本で解説する完全ガイド。融資・補助金・出資の全体像、銀行融資の種類、銀行が決算書のどこを見るか、創業融資、ものづくり・新事業進出・事業承継M&Aなどの補助金、融資と補助金の使い分けまで、認定支援機関の税理士が体系的に整理します。 - [「106万円の壁」が撤廃へ|社会保険の適用拡大(2026年10月施行見込み)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/shaho-tekiyo-kakudai-106man-kabe/) - パート・アルバイトを雇うすべての会社に関わる社会保険の適用拡大。令和7年成立の年金制度改正法で「106万円の壁」(賃金要件8.8万円)が撤廃され、企業規模要件も段階的に撤廃される方向です(賃金要件撤廃について厚生労働省は令和8年1月作成の資料で2026年10月に撤廃する予定と記載。法律上の施行期日は公布から3年以内の政令で定める日)。厚生労働省は約200万人が新たに厚生年金の加入対象になると見込みます。会社の法定福利費(社会保険料の事業主負担)増、社会保険の壁と税金の壁の違い、経営者の備えまで税理士が解説します。 - [公庫の創業融資が大きく変わった|「新規開業・スタートアップ支援資金」を税理士が解説](https://kmp.or.jp/koko-sogyo-yushi-startup-shien/) - 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は廃止され、「新規開業・スタートアップ支援資金」に一本化されました。融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)に拡大、据置期間は最長5年、長年のハードルだった自己資金要件も実質撤廃。一方で審査での自己資金や事業計画の重要性は変わりません。通る創業計画の作り方まで認定支援機関の税理士が解説します。 - [インボイス「2割特例」が2026年で終了|個人事業主の「3割特例」を税理士が解説](https://kmp.or.jp/invoice-2wari-3wari-tokurei/) - インボイス制度の「2割特例」(納付税額を売上税額の2割にできる経過措置)は、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業者は令和8年分が最後。令和8年度税制改正の大綱では、個人事業者に限り令和9年・令和10年について納付税額を売上税額の3割にできる「3割特例」を新設する方針が示されました(法人は対象外)。簡易課税のみなし仕入率との有利判定まで税理士が解説します。 - [事業計画書の作り方|融資・補助金が通る数値計画の作り方を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/jigyo-keikakusho-tsukurikata/) - 事業計画書は融資・補助金の合否を決める「お金を引き出すための設計図」。日本政策金融公庫の創業計画書8項目を土台に、合否を分ける数値計画(根拠ある売上計画・損益計画・資金繰り表)の作り方、融資審査で見られる返済能力・自己資金・経営者の経験、補助金で点を取るコツ(加点項目・付加価値額・数値目標)まで、認定経営革新等支援機関の税理士が網羅解説します。 - [小規模企業共済とは?掛金全額が所得控除になる「経営者の退職金」を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shokibo-kigyo-kyosai/) - 小規模企業共済は中小機構が運営する経営者・個人事業主のための退職金制度。掛金は月1,000円〜70,000円(年最大84万円)で全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になり、受け取り時も一括=退職所得・分割=公的年金等の雑所得で優遇されます。加入資格(従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)、20年未満の任意解約による元本割れの注意点、iDeCo・経営セーフティ共済との使い分けまで税理士が網羅解説します。 - [退職金の税金はいくら引かれる?退職所得控除の計算と「10年ルール」を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/taishokukin-zeikin-koujo/) - 退職金は給与・賞与とは別の優遇された課税ルールです。退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2の分離課税で、退職所得控除は勤続20年以下=40万円×年数(最低80万円)、20年超=800万円+70万円×(年数-20年)。勤続5年以下の役員・短期退職者は2分の1課税が制限されます。さらに令和7年度税制改正で2026年からiDeCo一時金との重複調整が「5年ルール→10年ルール」に拡大。手取りの計算例・役員退職金の活用まで税理士が網羅解説します。 - [個人事業主の法人化(法人成り)はいつがベスト?目安の利益・メリット・デメリットを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kojin-houjinka-timing/) - 法人化(法人成り)のメリットは所得税の累進と法人税の税率差・給与所得控除と所得分散・消費税の免税。デメリットは社会保険の強制加入・赤字でも生じる均等割(最低年約7万円)・設立維持コスト。「課税所得800万円」「売上1,000万円」はあくまで入口で、正確な分岐点は社会保険料・消費税・将来計画まで織り込んだ手取りベースの個別シミュレーションが必要です。税理士が網羅解説します。 - [ふるさと納税のやり方を税理士が解説|ワンストップ特例と確定申告・限度額・2025年ポイント禁止まで【2026年版】](https://kmp.or.jp/furusato-nozei-kanzen-guide/) - ふるさと納税は節税ではなく「税金の前払い+返礼品」。自己負担2,000円で収まる上限の核心は、住民税特例分=住民税所得割の20%までという頭打ちです。ワンストップ特例(確定申告不要・5自治体以内・翌年1月10日必着)と確定申告の使い分け、確定申告するとワンストップが無効になる落とし穴、2025年10月のポイント付与禁止まで税理士が網羅解説します。 - [少額減価償却資産の特例が40万円未満へ|中小企業・個人事業主の即時償却(令和8年度改正)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/shogaku-genka-shokyaku-40man/) - 中小企業者等の少額減価償却資産の特例(租税特別措置法67条の5・28条の2)の上限が、令和8年度税制改正で「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。改正法(所得税法等の一部を改正する法律=令和8年法律第12号)は令和8年3月31日成立・公布、令和8年4月1日以後に取得する資産から適用。あわせて対象の常時使用従業員数が500人以下から400人以下へ縮小、適用期限は令和11年3月31日まで3年延長、年間合計300万円の上限は据え置き。10万円未満(全額経費)・10万〜20万円未満(一括償却=3年均等)・20万円以上(特例で全額経費)の3段階の使い分け、特例で経費化した資産にかかる償却資産税の落とし穴、青色申告要件まで税理士が解説します。 - [賃上げ促進税制が縮小へ|中小企業の最大控除率45%→35%(令和8年度改正)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/chinage-sokushin-zeisei-shukusho/) - 令和8年度税制改正で賃上げ促進税制が縮小しました。改正法(所得税法等の一部を改正する法律=令和8年法律第12号)は令和8年3月31日に成立・公布されています。法律案要綱(租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の5関係)では、大企業向け措置(特定法人に係るものを除く継続雇用者給与等支給額が増加した場合の措置)は廃止、中堅企業(特定法人)向け措置は廃止ではなく存続したうえで原則の税額控除割合の要件が継続雇用者給与等支給増加割合+3%以上から+4%以上へ引上げ・上乗せも+5%以上で+5%/+6%以上で+15%へ組み替え、教育訓練費の上乗せ(+10%)は大企業・中堅企業・中小企業のいずれも廃止と定められました。これにより中小企業の最大控除率は45%から35%へ下がります。中小企業向けの基本部分(15%/30%・くるみん等+5%)は残ります。改正前後の控除率、5年間の繰越控除、賃上げの税メリットを取り切る設計まで、経営者目線で税理士が解説します。 - [「株特外し」は否認される?総則6項で国が逆転勝訴した東京高裁令和7年6月19日判決を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kabushiki-hoyu-tokutei-kaisha-hazushi-sosoku6ko/) - 自社株の相続税評価を引き下げる手法として知られる『株特外し(株式等保有特定会社外し)』をめぐり、東京高等裁判所は令和7年6月19日、財産評価基本通達の総則6項を適用して通達どおりの評価を認めた一審(東京地裁 令和7年1月17日・納税者勝訴)を破棄し、国側が逆転勝訴しました。事案は、被相続人が相続直前の平成25年8月に約36億円の増資、9月に配当を行い、自社株を『株式等保有特定会社』『比準要素数1の会社』の判定から外して評価方式を有利に切り替えたもの。専門家の解説によれば、増資直前は現預金約36億円だったのに通達評価では株式が約17億円まで下がる結果が生じていました。高裁は、最高裁令和4年4月19日判決(総則6項・いわゆるタワーマンション節税事件)の『特段の事情=税負担軽減の意図』の枠組みを当てはめ、証券会社との相談が相続税対策一色だった点などから通達と異なる評価を適法としました。株特外しや自社株対策そのものが否定されたわけではなく、相続直前・税負担軽減目的・事業上の合理性の欠如が重なると否認されやすいという『境界線』を、オーナー経営者に向けて税理士が解説します。 - [住宅取得等資金の贈与の非課税とは?1,000万円まで無税・要件・令和8年末の期限を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/jutaku-shikin-zoyo-hikazei/) - 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(租税特別措置法第70条の2・国税庁No.4508)は、父母・祖父母からのマイホーム資金を、省エネ等住宅なら1,000万円・その他の住宅なら500万円まで贈与税ゼロにできる制度です。対象は令和6年1月1日から令和8年12月31日までに受けた贈与。受贈者は贈与を受けた年の1月1日に18歳以上・合計所得金額2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満は1,000万円以下)で、翌年3月15日までに資金の全額を住宅の取得等に充てて居住することが必要です。省エネ等住宅(1,000万円枠)は断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上/耐震等級2以上または免震/高齢者等配慮対策等級3以上のいずれか+証明書が要件。暦年課税の基礎控除110万円や相続時精算課税と併用でき、非課税分は相続財産に持ち戻されない(No.4161)ため富裕層の相続対策としても有効です。『0円だから申告不要』は誤りで期限内申告が必須である点まで税理士が網羅解説します。 - [信託型・有償ストックオプションは給与課税?税制適格との違いと落とし穴を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shintakugata-yusho-stock-option-kyuyo-kazei/) - 国税庁が令和5年5月30日に公表した『ストックオプションに対する課税(Q&A)』で、信託型ストックオプションは権利行使時に給与所得として課税されるとの見解が示され、『売却時に譲渡所得(約20%)』という多くの実務の前提が覆りました。本記事では、税制適格・非適格・有償・信託型という4タイプの課税の違い(税制適格は権利行使時に課税なし・売却時に譲渡所得20.315%/非適格・信託型は権利行使時に給与所得・総合課税で最高約55%)、混同されやすい有償SOと信託型SOの分かれ目(役職員が公正価値を自ら負担しているか)、令和6年改正で年間権利行使限度額が最大3,600万円へ拡大した点、行使時課税に備える納税資金の考え方まで、スタートアップ経営者・役員に向けて税理士が解説します。 - [外貨を別の外貨に換えたら課税される?為替差益に最高裁が初判断(令和8年6月16日)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/gaika-kawase-saeki-saikosai-kazei/) - 2026年6月、外貨の為替差益をめぐり最高裁が初判断を示しました(最高裁第三小法廷 令和8年6月16日 令和5年(行ヒ)第366号)。保有する外国通貨を別の種類の外貨や外貨建ての有価証券に換えたときは、日本円に戻していなくても、その交換の時点で為替差益(差損)が実現し、所得税の課税対象になるとの判断で、納税者の上告は棄却され国側勝訴が確定しました。外貨預金等の為替差益は原則として雑所得(総合課税・最高約55%)で、FX(申告分離課税20.315%)とは所得区分が異なります。『円に戻していないから利益は出ていない』という感覚が税務上は通用しないこと、外貨から外貨・外貨から有価証券への取り替えも課税のタイミングになり得ること、取得時・交換時の円換算額を記録しておく実務の王道まで、外貨建て資産をお持ちの富裕層・個人投資家に向けて税理士が解説します。 - [令和7年度の脱税告発82件・脱税総額84億円|査察(マルサ)の最新動向を税理士が解説【2026年公表】](https://kmp.or.jp/reiwa7-sasatsu-datsuzei/) - 国税庁が令和8年6月に公表した「令和7年度 査察の概要」を税理士が解説。査察(マルサ)が検察庁に告発したのは82件、脱税総額(告発分)84億円、1件当たり約1億200万円で直近5年で最高、告発率64.6%、一審判決は80件すべて有罪で6人が実刑。件数は近年で最少ながら1件当たりの規模は最大で、マルサは『悪質・大型・国際・SNS』に狙いを絞っています。重点は国際事案17件・消費税不正受還付12件・無申告12件で、海外法人への架空仕入れや海外預金への資金秘匿、インフルエンサーの架空業務委託費、海外顧客へのイラスト販売収入の除外などを告発。査察と税務調査の違い、共通する『架空経費・売上除外』の構造、海外取引・ネット収入がある経営者・オーナーが押さえるべき備えまで整理します。 - [令和6年度の脱税告発98件・脱税総額82億円|査察(マルサ)の最新動向を税理士が解説](https://kmp.or.jp/reiwa6-sasatsu-datsuzei/) - 国税庁が令和7年6月に公表した「令和6年度 査察の概要」を税理士が解説。査察(マルサ)が検察庁に告発したのは98件、脱税総額82億円、告発率65.3%、一審判決は99件すべて有罪で13人が実刑。税目別では法人税48件・消費税29件・所得税16件が中心で、消費税の不正受還付17件を重点告発。摘発事案はアフィリエイト収入を暗号資産に交換、トレカのネット販売、芸能事務所の架空広告宣伝費、医療法人など多岐にわたります。査察と税務調査の違い、共通する『架空経費・売上除外』の構造、経営者・個人事業主が押さえるべき備えまで整理します。 - [海外子会社の合算課税が「4か月後」に|CFC税制(タックスヘイブン対策税制)令和7年度改正を税理士が解説](https://kmp.or.jp/cfc-gassan-timing-4kagetsu/) - 外国子会社合算税制(CFC税制・タックスヘイブン対策税制)の合算課税のタイミングが、令和7年度税制改正で見直されます。外国子会社の事業年度終了から「2か月後」だった合算時期が「4か月後」に2か月分うしろ倒しされ、子会社の決算・現地申告が固まってから合算所得を計算できるようになります。適用は内国法人の令和7年(2025年)4月1日以後に開始する事業年度から。3月決算法人なら令和8年3月期から実際に効いてきます。経過措置・実務対応まで税理士が解説します。 - [2027年から自社株・M&Aの売却で増税?ミニマムタックス強化(1.65億円の壁)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/minimum-tax-2027-kabushiki-joto/) - 富裕層向けミニマムタックス(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置=租税特別措置法第41条の19「特定の基準所得金額の課税の特例」)が令和8年度税制改正で強化されました。改正法(所得税法等の一部を改正する法律=令和8年法律第12号)は令和8年3月31日に成立・公布されています。特別控除額が3億3,000万円から1億6,500万円へ半減、税率が22.5%から30%へ引き上げられ、財務省パンフレット「令和8年度税制改正」に令和9年分の所得から適用と明記。さらに法律案要綱では基準所得金額の計算の対象となる所得の範囲に「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加えることが定められ、暗号資産の売却益も判定に取り込まれます。財務省は追加負担が生じ始める水準として、所得のすべてが分離課税(15%)の場合は年間所得約3.4億円から、実際の申告実績データに当てはめた場合は約6億円からという目安を示しています。自社株・M&A・IPOを考えるオーナーは売却の時期で税負担が変わります。仕組みと「売り時」の考え方を税理士が解説します。 - [損益分岐点とは?計算式・固定費と変動費の分け方を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/soneki-bunkiten-keisan/) - 損益分岐点(損益分岐点売上高)とは、利益がちょうどゼロになる売上高で、これを超えれば黒字・下回れば赤字です。計算には費用を固定費(家賃・正社員給与など)と変動費(仕入・外注など)に分ける固変分解が必要で、公式は損益分岐点売上高=固定費÷(1−変動費率)=固定費÷限界利益率。損益分岐点比率(80%以下が良好)と安全余裕率で経営の安全度がわかり、目標利益を達成する売上高=(固定費+目標利益)÷限界利益率で逆算もできます。損益分岐点を下げる4つの打ち手(数量・価格・変動費率・固定費)まで、認定経営革新等支援機関の税理士が具体例つきで網羅解説します。 - [消費税の簡易課税制度とは?みなし仕入率・事業区分・届出を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kani-kazei-minashi-shiirelitsu/) - 簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者が選べる消費税の簡便な計算方法です。仕入れの消費税を実額で集計せず、業種ごとのみなし仕入率(第1種=卸売90%/第2種=小売80%/第3種=製造・建設等70%/第4種=飲食店等60%/第5種=サービス・金融50%/第6種=不動産40%)を売上の消費税に掛けて計算します。納付税額=売上税額×(1−みなし仕入率)。簡易課税制度選択届出書は課税期間の初日の前日まで、いったん選ぶと2年間継続適用。複数事業の75%ルール、本則課税との有利判定、令和8年9月30日を含む課税期間で終了するインボイス2割特例との関係まで税理士が網羅解説します。 - [青色申告とは?65万円控除の要件・5大メリットと申請のやり方を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/aoiro-shinkoku-tokubetsu-koujo/) - 青色申告は、一定の水準で帳簿をつける人に税制上の特典を与える制度です。最大の特典は最大65万円(改正後は最大75万円)の青色申告特別控除で、65万円控除は複式簿記+e-Tax(電子申告)+期限内申告が要件。さらに家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与、赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越せる繰越控除、30万円未満を一括経費にできる少額減価償却資産の特例など、白色申告にはないメリットがあります。承認申請書の提出期限(原則その年3月15日・1月16日以後の新規開業は開業から2か月以内)、令和8年度税制改正大綱による令和9年分からの控除額再編(電子帳簿+e-Taxで75万円・紙申告は10万円)まで税理士が網羅解説します。 - [資金繰り表の作り方を税理士が解説|黒字倒産を防ぐ現金管理と銀行融資で効く書き方【2026年版】](https://kmp.or.jp/shikinguri-hyo-tsukurikata/) - 資金繰り表は現金の入金・出金を予測・記録し、いつ・いくら現金が手元にあるかを管理する表です。損益計算書(利益)とは別物で、利益と現金は一致しません。経常収支・経常外収支・財務収支の3区分、前月繰越+収入−支出=翌月繰越で組み立てる作り方の7ステップ、黒字倒産を防ぐ使い方、銀行融資で返済能力を示す書き方、資金繰り改善の4方向まで、認定経営革新等支援機関の税理士が網羅解説します。 - [減価償却とは?定額法・定率法と10万円・30万円の境目を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/genka-shokyaku-kihon/) - 減価償却は高額な資産の購入費用を耐用年数に分けて費用化するルール。取得価額10万円未満は全額経費、10万円以上20万円未満は一括償却資産(3年均等)、30万円未満は中小企業者等の少額減価償却資産の特例で全額経費(年300万円まで)。令和8年度税制改正で上限が令和8年4月1日以後取得分から40万円未満へ引上げ・令和11年3月末まで3年延長されました。定額法と定率法の違い、個人は定額法・法人は定率法が原則(建物等は定額法のみ)、中古資産の簡便法まで税理士が網羅解説します。 - [年末調整のやり方を税理士が解説|対象者・必要書類・スケジュールと令和8年分の改正点【2026年版】](https://kmp.or.jp/nenmatsu-chosei-yarikata/) - 年末調整は会社が従業員一人ひとりの1年間の所得税を精算する手続きです。対象は扶養控除等申告書を提出し年末まで在籍する人で、給与収入2,000万円超は対象外。必要書類(扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基礎控除等申告書)と控除証明書、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン初年度は年末調整できない点、源泉所得税の納付(翌月10日/納期特例1月20日)と源泉徴収票・給与支払報告書の1月31日提出期限、令和8年分の基礎控除引上げ(最大95万円)・給与所得控除最低65万円・特定親族特別控除(最高63万円)まで税理士が網羅解説します。 - [2026年度の最低賃金は7月答申へ|引き上げに備える業務改善助成金・賃上げ促進税制を税理士が解説](https://kmp.or.jp/saitei-chingin-2026-josei-zeisei/) - 2026年度(令和8年度)の最低賃金は、6月の諮問・7月の中央最低賃金審議会の答申を経て、例年どおりなら10月に発効する見込みです。2025年度の全国加重平均は1,121円(前年から+66円・6.3%)まで上がり、政府は全国平均1,500円を「2020年代中」に達成する目標を掲げています。賃上げは人件費増ですが、業務改善助成金(事業場内最低賃金の引き上げ+設備投資に最大600万円・助成率4分の3〜5分の4)と、賃上げ促進税制(給与増加分の税額控除。令和8年度改正で控除率10%の要件が3%→4%へ)の2つの“お金の制度”で受け止められます。決まり方のスケジュール、助成金は発注前の申請が原則という注意点まで税理士が解説します。 - [固定資産税・不動産取得税の免税点が引き上げへ|令和8年度改正で小規模事業者の非課税枠が拡大](https://kmp.or.jp/koteishisanzei-menzeiten-hikiage/) - 令和8年度税制改正で、固定資産税・不動産取得税の「免税点」が引き上げられます。償却資産(機械・器具・備品など事業用資産)の免税点は課税標準額150万円未満から180万円未満へ、家屋は20万円未満から30万円未満へ(適用は令和9年度以後の固定資産税)。不動産取得税も土地10万円→16万円、家屋の建築1戸23万円→66万円、その他1戸12万円→34万円の方向で引き上げられます。免税点未満なら税金はゼロ・超えると課税標準額の全体に課税される仕組み、免税点未満でも償却資産の申告は必要な点、少額減価償却資産の特例(国税)と償却資産税(地方税)は別物である点まで税理士が解説します。 - [青色申告特別控除が75万円に|令和9年分から優良な電子帳簿が条件(令和8年度改正)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/aoiro-koujo-75man-reiwa9/) - 青色申告特別控除の最高額が、令和8年度税制改正で65万円から75万円へ引き上げられます(適用は令和9年分以後の所得税=令和10年に行う確定申告から)。ただし75万円には、期限内のe-Tax申告に加えて、仕訳帳・総勘定元帳の「優良な電子帳簿」の保存が必要です。e-Tax申告のみなら65万円(現状維持)、紙(書面)申告は10万円が基本となり、電子化への対応状況で控除額に最大65万円の差がつきます。現行の65万円・55万円・10万円の3段階、優良な電子帳簿の要件と事前の届出、紙申告だと控除が55万円→10万円に下がるおそれ、準備の進め方まで税理士が解説します。 - [家事按分とは?自宅家賃・光熱費・スマホ代を経費にする割合の決め方を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kaji-anbun-keihi-wariai/) - 家事按分は、家賃・光熱費・通信費・車両費など事業とプライベートの両方で使う支出(家事関連費)を、事業で使った割合だけ必要経費にする仕組みです。必要経費にできるのは「業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる」金額に限られ(所得税法第45条・施行令第96条/国税庁No.2210)、割合は面積・使用時間・走行距離など客観的な基準で決めます。家賃・電気代は床面積割合、通信費・車両費は使用時間や走行距離が基本。否認されるのは割合が高いことより根拠を説明できないことで、間取り図・使用記録などをセットで残すのが王道です。持ち家の住宅ローン元本は経費にならず住宅ローン控除への影響にも注意。青色・白色の違い、帳簿づけと7年保存、よくある失敗まで税理士が網羅解説します。 - [源泉所得税の納期の特例とは?7月10日・1月20日の納付期限と対象範囲を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/gensen-shotokuzei-nouki-tokurei/) - 源泉所得税の納期の特例(納特)は、毎月だった源泉所得税の納付を年2回にまとめられる制度です。1月〜6月に源泉徴収した分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日が納期限(土日祝なら翌開庁日)。対象は給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者で、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して使い、適用は提出月の翌月に源泉徴収する分から始まります。最大の落とし穴は対象範囲で、年2回にできるのは給与・退職金と税理士・弁護士・司法書士など一定の士業報酬の源泉のみ。デザイン料・原稿料・講演料など士業以外の報酬の源泉は対象外で毎月10日納付です。期限を過ぎると不納付加算税(10%/自主納付5%)・延滞税の対象(1か月以内納付+直前1年無遅延などで加算税が課されない救済あり)。所得税法第216条〜218条・国税通則法第67条・国税庁No.2505を踏まえ税理士が網羅解説します。 - [中小企業省力化投資補助金〈一般型〉第7回は7月上旬受付へ|最大1億円・人手不足対策の設備投資を税理士が解説](https://kmp.or.jp/shoryokuka-toshi-hojokin-ippan/) - 人手不足の中小企業が行う省力化の設備投資を支援する中小企業省力化投資補助金〈一般型〉は、第7回の申請受付が2026年7月上旬に予定されています。補助上限は従業員規模に応じて750万円〜8,000万円、大幅な賃上げを行う場合は最大1億円。補助率は中小企業2分の1(大幅賃上げ時3分の2)、小規模事業者・再生事業者は3分の2です。オーダーメイド設備に対応する一般型とカタログ型(簡易型)の違い、補助率は全額ではない点、補助金は後払い(精算払い)で立て替え資金が要る点、発注は交付決定後が原則という注意点、補助金・融資・賃上げ促進税制を組み合わせた資金設計まで税理士が解説します。 - [グローバル・ミニマム課税の初回申告が2026年9月末に|3月決算の対象企業が確認すべきことを税理士が解説](https://kmp.or.jp/global-minimum-tax-shokai-shinkoku-2026/) - グローバル・ミニマム課税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税)は、日本では令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されており、3月決算の対象企業にとっては、最初の情報申告(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供=GIR)の提出期限が2026年9月30日に迫っています。対象は、直前の複数年度で全世界の年間総収入金額(連結ベース)が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループで、基準税率は15%。トップアップ税額がゼロでも情報申告の提出義務があり、e-Taxで所轄税務署長に提供します。GIRの提出期限(通常1年3月・初回1年6月)、IIR・UTPR・国内ミニマム課税(QDMTT)の適用開始時期、海外子会社を持つオーナー企業が連結ベースで対象を確認すべき理由、セーフ・ハーバーまで税理士が解説します。 - [国税の犯則調査(マルサ)がデジタル化へ|電磁的記録提供命令とは?令和8年度改正を税理士が解説](https://kmp.or.jp/kokuzei-hansoku-chosa-digital/) - 令和8年度税制改正で、国税の犯則調査(マルサ=脱税の強制調査)の手続がデジタル化されます。財務省「大綱の概要」によれば、電気通信回線を通じて電磁的記録の提供を命ずる手続(電磁的記録提供命令)が整備され、許可状の発付等を書面のほか電磁的記録によることもできるようになります。提供を命じられたことを漏らしてはならない守秘命令も設けられ、違反した場合は1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています(大綱にもとづく)。施行は令和9年(2027年)10月1日が予定されています。任意調査(一般の税務調査)と犯則調査の違い、電子帳簿保存法やCRSとあわせて進む「証拠の重心が紙からデータへ」という流れ、経営者・個人事業主が今から備えるべき記録の整え方まで、税理士が解説します。 - [日本政策金融公庫の融資金利【2026年6月最新】|基準利率・特別利率と利息シミュレーションを税理士が解説](https://kmp.or.jp/koko-yushi-kinri-202606/) - 日本政策金融公庫【国民生活事業】の融資金利は毎月見直され、令和8年6月1日現在の無担保の基準利率は年3.50〜5.20%です。創業期や一定の要件に当てはまると特別利率A〜Eが適用され、無担保でも年2.10%台まで下がる場合があります。基準利率・特別利率の最新一覧(無担保・有担保)、1,000万円を借りた場合の借入額別の利息総額シミュレーション(元利均等返済・当社試算)、返済期間と利息総額のトレードオフ、特別利率の対象を確認し事業計画書で条件を引き寄せる金利の下げ方まで、税理士が解説します。金利は毎月見直されるため申込時は公庫公式の最新値の確認が必要です。 - [貸借対照表(BS)の読み方を税理士が解説|資産・負債・純資産と自己資本比率の見方【2026年版】](https://kmp.or.jp/taishaku-taishohyo-bs-yomikata/) - 貸借対照表(BS=バランスシート)は、決算日というある一時点で、会社が何を持っているか(資産)・いくら借りているか(負債)・元手と利益の蓄積はいくらか(純資産)を一覧にした、会社の安全性と体力を映す決算書です(会社法第435条)。右側(負債+純資産)はお金をどこから集めたか、左側(資産)はそのお金を今どんな形で持っているかを表すため、資産=負債+純資産で左右が必ず一致します。資産・負債は1年基準(ワンイヤールール)で流動・固定に分かれ、上ほど現金に近い・早く返す順に並びます。つぶれにくい会社かどうかは自己資本比率(純資産÷総資産×100。40%以上で優良、マイナスは債務超過)と流動比率(流動資産÷流動負債×100。120%以上が目安)で読みます。BSの構造、左右が一致する理由、安全性指標、経営者が毎期見るべき4つのポイント(現金預金・利益剰余金・借入金残高・自己資本比率)、PL・キャッシュフローとの関係(財務三表)まで、認定経営革新等支援機関の税理士が図解的に網羅解説します。 - [消費税の課税事業者・免税事業者とは?納税義務の判定(1,000万円の壁)を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shohizei-kazei-jigyosha-towa/) - 消費税を国に納める義務がある事業者を課税事業者、免除されている事業者を免税事業者といい、原則として基準期間(個人は前々年・法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります(消費税法第9条/国税庁No.6121・6501)。さらに特定期間(個人は前年1月1日〜6月30日・法人は前事業年度開始から6か月)の課税売上高と給与等支払額がどちらも1,000万円を超えると課税事業者になり、判定にどちらの金額を使うかは選べます。開業1〜2年目は基準期間がなく原則免税ですが、資本金1,000万円以上の新設法人は1期目から課税(No.6503)、インボイス登録をすると売上規模にかかわらず課税事業者になります(2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了)。課税売上高1,000万円の判定、基準期間・特定期間、新規開業・新設法人の扱い(No.6531)、インボイス登録との関係、本則課税と簡易課税の違い、納める消費税の計算(仕入税額控除=No.6451)まで、国税庁の取扱いを踏まえ税理士が網羅解説します。 - [電子帳簿保存法とは?3つの区分と電子取引の義務化を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/denshi-chobo-hozonho-towa/) - 電子帳簿保存法は、税法で保存が義務づけられた帳簿・書類を電子データで保存するときのルールを定めた法律で、保存区分は①電子帳簿等保存②スキャナ保存③電子取引データ保存の3つに分かれ、①②は任意・③だけが義務です。③の電子取引データ保存は令和6年(2024年)1月から完全義務化され、法人・個人事業主を問わずすべての事業者が対象。メールに添付されたPDFの請求書・領収書やECサイトでダウンロードした領収書などは、印刷した紙ではなくデータのまま保存する必要があります。保存要件は真実性の確保(タイムスタンプ・訂正削除履歴・事務処理規程のいずれか)と可視性の確保(ディスプレイ等の備付け・日付/金額/取引先の検索機能)。令和5年度改正で検索要件が不要となる基準が基準期間の売上高1,000万円以下から5,000万円以下に拡大し、整備が間に合わない「相当の理由」がある場合の猶予措置(データ自体の保存は必要)も整備されました。任意の電子帳簿を「優良な電子帳簿」にすると過少申告加算税5%軽減や青色申告特別控除(65万円・令和9年分以後75万円の方向)のメリットも。3区分・義務化・要件・緩和・優良な電子帳簿まで、国税庁の特設サイトを踏まえ税理士が網羅解説します。 - [インボイスの2割特例はいつ終わる?経過措置80%→50%→ゼロの時期](https://kmp.or.jp/invoice-seido-towa-kihon/) - インボイス制度(適格請求書等保存方式)は令和5年(2023年)10月1日に始まった消費税の仕入税額控除の方式で、買い手が仕入税額控除を受けるには原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。適格請求書を交付できるのは税務署に登録した適格請求書発行事業者(課税事業者に限る)で、登録番号はT+13桁。記載事項は登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの対価と適用税率・税率ごとの消費税額・交付先の6項目(適格簡易請求書は一部省略可)。免税事業者からの仕入れは経過措置で80%控除(令和5年10月〜令和8年9月)→50%控除(令和8年10月〜令和11年9月)→令和11年10月以降は控除不可と段階縮小します。売り手の負担軽減策である2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了(個人事業者は令和8年分が最後)し、個人には令和9・10年の3割特例新設の方針。消費税の仕組み・登録の判断・仕入税額控除の保存要件・少額特例・2割特例終了後の有利判定まで、国税庁No.6498・6625・6496を踏まえ税理士が網羅解説します。 - [2026年度の中小企業向け補助金まとめ|IT導入補助金が「デジタル化・AI導入補助金」に改称、今夏の公募スケジュールを税理士が解説](https://kmp.or.jp/hojokin-2026-it-digital-ai-saihen/) - 2026年度(令和8年度)は、IT導入補助金が「デジタル化・AI導入補助金」に名称変更され、新事業進出補助金(第4回・締切2026年6月19日)、ものづくり補助金、中小企業省力化投資補助金〈一般型〉第7回、事業承継・M&A補助金第15次など主要な補助金がそれぞれ新しい公募回に入っています。デジタル化・AI導入補助金は第2次〜第4次(締切6月15日・7月21日・8月25日)が進行中。本記事では中小機構「補助金活用ナビ」の公表スケジュールを一覧で整理し、補助金は補助率が全額ではないこと・発注は交付決定の後が原則であること・後払い(精算払い)でつなぎ資金が要ることを踏まえ、融資とセットで資金繰りを設計する実務のポイントまで、認定経営革新等支援機関の税理士が解説します。 - [タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)が令和8年度改正で見直し|ペーパー・カンパニー特例の緩和を税理士が解説](https://kmp.or.jp/cfc-tax-haven-reiwa8-minaoshi/) - 外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制・CFC税制)が令和8年度税制改正で見直されました。見直しの柱は、①ペーパー・カンパニー特例の資産割合要件の緩和(事業年度終了時の総資産がゼロなら判定を不要とする)②最高税率による租税負担割合の計算の制限(最高税率の適用が著しく不適当な場合は適用不可)③解散した外国関係会社の特例(清算部分対象外国関係会社等について解散後3年の特例清算事業年度)の3点で、適用は外国関係会社の令和8年4月1日以後に開始する事業年度からです。制度の基本構造(特定外国関係会社は租税負担割合27%未満、対象・部分対象外国関係会社は20%未満で合算)、令和5年度改正で特定外国関係会社の基準が30%→27%に下がったこと、経済活動基準の4要件(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準)、海外子会社を持つ企業が毎期確認すべきことまで、国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [防衛特別法人税とは?令和8年4月開始「法人税額に4%上乗せ」を税理士が解説](https://kmp.or.jp/bouei-tokubetsu-houjinzei-2026/) - 防衛特別法人税は、令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から始まった、法人税額に上乗せされる付加税です。税額は「(基準法人税額−年500万円)×4%」で計算され、基礎控除が年500万円あるため中小企業の多くは税負担そのものは生じない見込みですが、税額がゼロでも零申告が必要です。4%がかかるのは所得ではなく法人税額であること、課税ベースの基準法人税額は所得税額控除・外国税額控除を引く“前”の法人税額(防衛特別法人税確保法第10条)であること、確定申告は各課税事業年度終了の翌日から2月以内・中間申告は令和9年4月1日以後開始事業年度からであること、決算期によって適用開始時期が一社ごとに異なることまで、根拠法(令和7年法律第13号)と国税庁・財務省の公表資料に基づき税理士が解説します。 - [CRS(共通報告基準)とは?「海外の銀行口座はもう隠せない」金融口座情報の自動的交換を税理士が解説](https://kmp.or.jp/crs-kyotsu-hokoku-kijun-kaigai-koza/) - CRS(共通報告基準・Common Reporting Standard)は、OECDが策定した、非居住者の金融口座情報(氏名・住所・口座残高など)を各国の税務当局間で自動的に交換するための国際基準です。国税庁「令和5事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」(令和7年1月公表)によれば、日本は日本居住者のCRS情報約246万件(個人口座約243万件・残高約8.2兆円、法人口座約3万件・残高約6.0兆円)を93か国・地域から受領し、外国居住者の情報約51万件を80か国・地域へ提供、我が国の情報交換ネットワークは155か国・地域に拡大しています。非居住者への支払を把握する法定調書情報の受領も前年比169.23%(130,483件)に急増。受領したCRS情報は国外送金等調書・国外財産調書等と突き合わせて申告漏れの把握に使われます。令和6年度税制改正でCRS報告制度が見直され令和8年(2026年)1月1日に施行、令和9年以後に本格化。海外の銀行口座はCRS・暗号資産はCARFで捕捉される時代の備え方を、国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [食事補助(食事の現物支給)の非課税枠が月7,500円へ|令和8年4月改正を税理士が解説](https://kmp.or.jp/shokuji-hojo-hikazei-7500en/) - 社員食堂・仕出し弁当・食事券などの食事補助(食事の現物支給)に係る所得税の非課税限度額が、令和8年(2026年)4月1日以後に支給する食事から月額3,500円→7,500円に引き上げられました。深夜勤務者への夜食代替の金銭も1回300円以下→650円以下(税抜)に拡大。非課税を受けるには、①役員や使用人が食事の価額の半分(50%)以上を負担していること、②「食事の価額−本人負担額」=会社負担額が月7,500円以下(消費税抜き・10円未満切捨て)であることの2要件をどちらも満たす必要があります。7,500円は食事の総額ではなく“会社負担分”の上限で、現金での食事手当は深夜夜食650円以下を除き原則全額が給与課税、残業・宿日直の食事は金額基準なしで別枠、といった落とし穴を、国税庁タックスアンサーNo.2594・所得税基本通達36-38の2・令和8年3月31日付の改正通達に基づき税理士が解説します。 - [国外転出時課税(出国税)とは?1億円以上の有価証券を持つ人が海外移住前に確認すべきことを税理士が解説](https://kmp.or.jp/kokugai-tenshutsu-exit-tax-1oku/) - 国外転出時課税(出国税)は、時価1億円以上の有価証券等を持つ一定の居住者が国外転出をする際、その含み益に所得税(復興特別所得税を含む)を課す制度です。実際に売っていなくても国外転出時の時価で譲渡したものとみなして課税される「みなし譲渡課税」が最大の特徴。対象者は①対象資産の合計1億円以上②原則として国外転出日前10年以内に国内に5年超居住の両方に該当する居住者、対象資産は有価証券(株式・投資信託等)・匿名組合出資持分・未決済の信用取引等です。納税猶予(国外転出から5年・延長で最長10年・要担保・各年3月15日の継続届出)、帰国した場合の取消し(更正の請求)、値下がり時の減額、二重課税の外国税額控除、海外居住の親族への贈与・相続でも課税される点(国外転出(贈与)(相続)時課税)まで、国税庁公表資料に基づき国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [デンソー事件で読み解くタックスヘイブン対策税制|海外子会社は「実体」で判定される(最高裁判決)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/denso-jiken-cfc-jittai-hantei/) - デンソー事件(最判平成29年10月24日 第三小法廷・民集71巻8号1522頁)は、デンソーのシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制・CFC税制)の合算課税の対象になるかが争われた重要判例です。争点は子会社の主たる事業が「株式保有業」か「地域統括業務」か(=経済活動基準のうち事業基準を満たすか)。最高裁は子会社が現に行っていた地域統括業務の実体を重視し、株式保有業が主たる事業とはいえないと判断、約12億円の課税処分を取り消して納税者が逆転勝訴しました。判決が示すのは「海外子会社が合算課税の例外になるかは形式ではなく現地での活動の実体で判定される」という考え方。経済活動基準4要件(事業・実体・管理支配・所在地国/非関連者)の整理と、実体を裏づける資料を平時から備える実務まで、国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [移転価格税制とは?独立企業間価格・文書化・主要判例までを税理士が解説【決定版】](https://kmp.or.jp/iten-kakaku-zeisei-kaisetsu/) - 移転価格税制は、国外関連者(原則として株式の50%以上を保有する特殊関係の外国法人)との取引価格が「独立企業間価格」と異なることで日本の所得が減少している場合に、独立企業間価格で取引があったものとみなして課税する制度です(租税特別措置法第66条の4)。独立企業間価格は最も適切な方法(ベストメソッド=独立価格比準法CUP・再販売価格基準法RP・原価基準法CP・利益分割法PS・取引単位営業利益法TNMM・DCF法)で算定します。前事業年度に一の国外関連者との国外関連取引が50億円以上、または無形資産取引が3億円以上の法人にはローカルファイルの同時文書化義務があり、基準未満でも調査で提出を求められれば推定課税のリスクがあります。アドビ事件(東京高裁 平成20年)・ホンダ事件(東京高裁 平成27年5月13日・国側敗訴で確定)など課税処分が取り消された主要判例まで、国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [日本版CARFとは?2026年開始「海外の暗号資産はもう隠せない」暗号資産の自動的情報交換を税理士が解説](https://kmp.or.jp/carf-ango-shisan-joho-kokan-2026/) - CARF(暗号資産等報告枠組み)は、OECDが策定した、非居住者の暗号資産取引情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための国際基準です。日本では令和6年度税制改正で「非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度」として整備され、令和8年(2026年)1月1日に施行、2026年分の取引について2027年(令和9年)から各国との自動的情報交換が始まります。海外の銀行口座を対象とするCRS(共通報告基準)の暗号資産版にあたり、「海外の取引所に置けば見えない」という前提は通用しなくなります。暗号資産の取引をする人は居住地国が日本でも届出書の提出が必要で、暗号資産交換業者等は報告事項を翌年4月30日までに税務署長へ提供(実特法10の10)。本当の論点は過去の申告漏れが浮かび上がること――罰則・否認規定(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・実特法13④五)まで、国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [生前贈与とは?暦年課税と相続時精算課税の違い・110万円の壁・生前贈与加算を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/seizen-zoyo-rekinen-seisan-kazei/) - 生前贈与は、財産を持つ人が生きているうちに無償で財産を渡すことで、相続対策の最も基本的な手段です。贈与税の課税方法は暦年課税と相続時精算課税の2つで、受贈者が贈与者ごとに選びます。暦年課税は年110万円まで非課税(一般税率・特例税率の速算表は10〜55%の8段階)ですが、令和6年(2024年)1月の改正で相続開始前の持ち戻し(生前贈与加算)期間が3年から7年へ延長され、延長された4年分は総額100万円まで加算しない緩和措置が設けられました(国税庁No.4161・相続開始日に応じ段階適用)。相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税・超過分は一律20%で、令和6年から暦年とは別枠の年110万円の基礎控除が新設され、この110万円は相続財産に加算されません(国税庁No.4103)。対象は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、一度選ぶと暦年課税に戻せません。暦年と精算課税の選び方(年齢・財産規模・値動き)、相続で財産を取得しない孫への贈与は持ち戻し対象外という富裕層の論点、名義預金・定期贈与など否認されやすい失敗と王道まで、国税庁No.4408・4402を踏まえ相続・資産防衛を強みとする税理士が網羅解説します。 - [国際相続・国際贈与で日本の相続税はどこまでかかる?納税義務者の区分と「10年ルール」を税理士が解説](https://kmp.or.jp/kokusai-souzoku-zoyo-10nen-rule/) - 日本の相続税・贈与税の課税範囲は、財産がどこにあるか(所在地)ではなく、被相続人・相続人(贈与者・受贈者)の住所と日本国籍の有無で決まります。どちらかが日本に住んでいれば、原則として国外財産も含めた全世界の財産が課税対象(無制限納税義務者)です。海外移住で国外財産を課税対象から外すには、被相続人・相続人の双方が相続開始前10年超日本を離れている必要があり(いわゆる「10年ルール」)、片方だけの移住では外れません。相続税の納税義務者の4区分(居住無制限・非居住無制限・制限・特定/相続税法1条の3)、外国人被相続人・非居住被相続人の意味、贈与税の納税義務者(相続税法1条の4)、海外で課された税の二重課税を調整する外国税額控除(在外財産に対する相続税額の控除・相続税法20条の2・申告書第8表)まで、国税庁No.4138・No.4432に基づき、国際税務を強みとする税理士が解説します。CRS・CARF・国外財産調書で海外資産は当局に把握されやすくなっています。 - [「総則6項」とは?相続税の伝家の宝刀はどんなときに抜かれるのか――最高裁・最近の判例から発動基準を税理士が解説](https://kmp.or.jp/sosoku-6ko-hatsudo-kijun/) - 財産評価基本通達6項(総則6項)は、相続税・贈与税で通達による画一的な評価が著しく不適当と認められる例外的な場合に、国税庁が通達を外して時価で課税し直すことを認める「伝家の宝刀」です。最高裁令和4年4月19日判決(タワマン事件・令和2年(行ヒ)283号・国側勝訴確定)は、その発動には通達評価額と時価の著しいかい離だけでは足りず、相続税の負担を減らす意図に基づく行為があって、ほかの納税者との間に看過し難い不均衡が生じることが必要だと示しました。この基準は不動産だけでなく非上場株式(自社株)にも及び、近年は租税回避の意図が認められず納税者が勝った例(仙台薬局事件・東京高裁令和6年8月28日)と、減額目的が明白として国側が勝った例(東京高裁令和7年6月19日・未確定)の両方が出ています。勝敗を分けるのは乖離の大きさではなく意図・行為の有無である点を、富裕層の資産防衛・相続税の判例解説として税理士が整理します。 - [小規模宅地等の特例とは?330㎡まで80%減・要件・限度面積を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shokibo-takuchi-tokurei/) - 小規模宅地等の特例は、被相続人が自宅・事業・賃貸に使っていた土地を相続したとき、一定面積までの相続税評価額を最大80%減額できる制度です(租税特別措置法第69条の4)。区分は4つで、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%減、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減。誰が相続するか(配偶者は無条件、同居親族・別居親族〔家なき子〕・事業承継者は申告期限まで保有・居住・事業継続)で適用の可否が変わり、複数の土地があるときは限度面積の調整計算(特定居住用と特定事業用は完全併用で最大730㎡)が必要です。家なき子は平成30年改正で厳格化、貸付事業用には相続開始前3年以内の制限があります。最大の落とし穴は手続きで、税額が0円でも相続税の申告が必須・原則として遺産分割が前提(未分割は申告期限後3年以内の分割見込書で救済)。国税庁No.4124・No.4205・No.4208に基づき、富裕層の相続・資産防衛の視点で税理士が解説します。 - [移転価格税制で「国も負ける」――アドビ・ホンダ事件など主要判例から比較可能性の重要性を税理士が解説](https://kmp.or.jp/iten-kakaku-hanrei-hikaku-kanousei/) - 移転価格税制(租税特別措置法第66条の4)の課税は、独立企業間価格を比較対象の利益率などから算定するため、比較対象に十分な比較可能性があるかが生命線になります。アドビ事件(東京高裁 平成20年10月30日・平成20年(行コ)第20号)は役務提供取引と再販売取引の機能・リスクの違いを、ホンダ事件(東京高裁 平成27年5月13日・課税取消で確定)はブラジルのマナウス税恩典という事業環境の違いを、いずれも調整せず比較したことが決め手となり課税処分が取り消され国が負けました。一方、めっき薬品の事案(東京地裁 令和2年2月28日)のように比較と算定が合理的であれば課税は維持されます。勝敗を分けるのは課税できるかではなく比較対象の妥当性をどこまで詰めたかである点を、海外展開企業の実務目線で国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [2026年度に補助金が大再編|ものづくり補助金と新事業進出補助金の統合(見込み)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/monodukuri-shinjigyo-hojokin-saihen-2026/) - 中小企業庁は、ものづくり補助金・新事業進出補助金・中小企業省力化投資補助金などを統合・再編する方向を打ち出しており、2026年(令和8年)度は補助金の地図が大きく変わる節目です。再編後は「新事業進出・ものづくり補助金」(仮称)として一体運用され、設備投資(旧ものづくり)と新分野・新市場への進出(旧新事業進出)を一体で支援する複数の申請枠(革新的な新製品・サービス、新事業進出、海外展開〔グローバル〕など)に整理される見込みと伝えられていますが、制度名・申請枠・補助上限は現時点では仮称・見込みで確定していません。一方で現行制度の公募は進行中で、新事業進出補助金 第4回は2026年6月19日に締切(受付終了)、中小企業省力化投資補助金〈一般型〉第7回は2026年7月1日10時から申請受付開始(補助上限は従業員規模別で5人以下750万円〜101人以上8,000万円、大幅な賃上げで最大1億円・補助率1/2〔小規模等2/3〕)。本記事は確定情報と見込みを切り分け、補助金は受け取ると法人税法上の益金に算入され課税対象になること、固定資産取得分は圧縮記帳(法人税法第42条)で課税を繰り延べられること、消費税の仕入税額控除の返還、後払いのつなぎ資金まで、補助金の税務と資金繰りを認定経営革新等支援機関の税理士が解説します。 - [名義預金とは?相続税の税務調査で最も狙われる財産――判定基準と対策を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/meigi-yokin-souzokuzei/) - 名義預金とは、口座の名義は家族(配偶者・子・孫など)でも、実質的には被相続人がお金を出し管理していた預金のことで、税務上は被相続人の相続財産として相続税の課税対象になります(国税庁No.4105)。相続税の税務調査で申告漏れが見つかる財産は、財産別非違件数の62.9%が現金・預貯金等で最多であり(国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」)、その中心が名義預金です。家族名義かどうかではなく、①資金の出捐者②管理・運用の状況③利益(果実)の帰属④被相続人と名義人の関係⑤名義になった経緯の5要素を総合考慮して帰属を判断し、最も重視されるのは①お金の出どころです。「子・孫の名義で口座を作って入金していた」だけでは贈与は成立しません。贈与はあげる・もらう双方の合意で効力を生じる契約(民法第549条)で、もらう側が存在を知らなければ贈与は不成立=被相続人の財産のままだからです。専業主婦のへそくり・親が管理する子孫名義口座・贈与のつもりの3つの典型パターン、申告漏れの延滞税・過少申告/無申告加算税・重加算税(最大40%)、名義預金を作らないための生前対策(贈与契約書・本人管理・振込記録・贈与税申告)まで、相続・資産防衛を強みとする税理士が網羅解説します。 - [相続税はいくらから?基礎控除と計算方法・税率を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/souzokuzei-keisan-kiso-koujo/) - 相続税は、亡くなった人の正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたときに、超えた部分にかかる税金です(国税庁No.4152)。相続人が配偶者と子2人なら基礎控除は4,800万円で、遺産がこれ以下なら相続税はかからず原則申告も不要です。法定相続人の数は相続放棄があっても放棄がなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人・いなければ2人まで含めます(No.4170)。相続税の計算は3ステップで、①正味の遺産額から基礎控除を引いて課税遺産総額を出す②法定相続分(民法900条・配偶者と子なら1/2ずつ等)で仮に分け、相続税の速算表(10〜55%の超過累進・全8段階)を当てはめて相続税の総額を出す③実際の取得割合で按分し、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方・No.4158)・2割加算(一親等の血族と配偶者以外・No.4157)・未成年者控除・障害者控除などの税額控除を適用します。遺産1億円・配偶者と子2人の具体的な計算例(相続税の総額630万円・配偶者の税額軽減後の納税315万円)や、申告・納税は相続開始を知った日の翌日から10か月以内・現金一括が原則であること(No.4205)まで、相続・資産防衛を強みとする税理士が網羅解説します。 - [路線価とは?2026年(令和8年)分は7月1日公表|調べ方・計算方法・相続税評価を税理士が解説](https://kmp.or.jp/rosenka-towa-2026-koukai-keisan/) - 路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額で、相続税・贈与税で土地を評価するための基準です(国税庁No.4604)。その年の1月1日を評価時点として算定され、毎年7月1日に国税庁が公表します。2026年(令和8年)分は2026年7月1日(水)公表で、2026年中に発生した相続・贈与の土地評価に使います。路線価は公示地価のおおむね80%の水準で、直近の令和7年分(2025年)は全国平均が前年比+2.7%・4年連続の上昇(2010年以降で最大の伸び)、最高路線価は東京都中央区銀座5丁目の鳩居堂前で1㎡4,808万円でした。路線価図の数字は千円単位、アルファベットは借地権割合(A90%〜G30%)を表します。相続税評価額の計算方法は、路線価方式(路線価×奥行価格補正・不整形地補正・側方路線影響加算などの各種補正率×地積)と、路線価のない地域の倍率方式(固定資産税評価額×倍率/No.4602)の2つ。地価上昇は土地の評価額の上昇=相続税の増加に直結するため、最新路線価での試算・小規模宅地等の特例・納税資金の手当てを早めに一体で見直すことが重要である点を、相続・資産防衛を強みとする税理士が解説します。 - [死亡保険金に相続税はかかる?500万円×法定相続人の非課税枠と契約形態を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shibou-hokenkin-souzokuzei-hikazei-500man/) - 死亡保険金は、被相続人が保険料を負担していた場合、受取人固有の財産でありながら相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります(相続税法第3条第1項第1号・国税庁No.4114)。ただし受取人が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」までは非課税です(相続税法第12条第1項第5号)。この非課税限度額の計算では、法定相続人の数に相続放棄した人も含め(放棄がなかったものとして数える)、養子は実子がいれば1人・いなければ2人まで含めます(No.4170)。複数の相続人が受け取ったときは限度額を受取額で按分します。最大の落とし穴は受取人で、相続人以外(孫・兄弟姉妹・内縁など)が受け取ると非課税枠は一切使えず、さらに一親等の血族と配偶者以外は相続税額が2割加算されます(No.4157)。相続放棄をした人は保険金を受け取れるものの非課税枠は使えず全額が課税対象です。さらに同じ保険金でも契約者・被保険者・受取人の組み合わせで相続税・所得税(一時所得・No.1750)・贈与税に分かれ、非課税枠を使うには「被相続人が契約者かつ被保険者・受取人は相続人」の形が必要です。500万円の非課税枠の計算例・受取人の落とし穴・契約形態の課税関係まで、相続・資産防衛を強みとする税理士が解説します。 - [地積規模の大きな宅地の評価とは?要件・規模格差補正率・計算方法を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/chiseki-kibo-ookina-takuchi-hyoka/) - 地積規模の大きな宅地の評価とは、一定の面積以上の広い宅地について、通常の相続税評価額に「規模格差補正率」を掛けて評価額を引き下げられる制度です(国税庁No.4609・財産評価基本通達20-2)。対象となるのは三大都市圏で500㎡以上、それ以外の地域で1,000㎡以上の宅地で、さらに普通住宅地区または普通商業・併用住宅地区に所在すること、指定容積率が400%(東京都特別区は300%)未満であること、工業専用地域・市街化調整区域・大規模工場用地でないことなどの要件をすべて満たす必要があります。評価額は「路線価×奥行価格補正・不整形地補正などの各種補正率×規模格差補正率×地積」で計算し、規模格差補正率は「(地積A×B+C)÷地積A×0.8」(小数第2位未満切捨て)で求めます。B・Cは三大都市圏と三大都市圏以外で地積区分ごとに異なる数値を使い、地積が大きいほど減額が大きくなります。三大都市圏750㎡・路線価30万円のケースでは規模格差補正率0.78で評価額1億7,550万円となり、制度を使わない2億2,500万円から約4,950万円下がります。平成30年1月1日以後の相続・贈与に適用される制度で、旧「広大地の評価」に代わって導入されたこと、小規模宅地等の特例との併用や総則6項との関係まで、相続・資産防衛を強みとする税理士が網羅解説します。 - [決算賞与で節税とは?損金算入の3要件・未払計上のやり方・落とし穴を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kessan-shoyo-setsuzei-sonkin-3youken/) - 決算賞与とは、会社の業績(決算)に応じて決算期の前後に従業員(使用人)へ臨時に支給する賞与で、支給額が損金になり課税所得が圧縮されるため法人税等の節税になります(節税額の目安は賞与額×実効税率、実効税率30%なら100万円で約30万円)。損金になる時期は原則として実際に支払った日の属する事業年度ですが、決算日をまたいで翌期に支払う場合でも、その支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること、通知した金額を、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること、その支給額につき当期に損金経理していること、の3要件をすべて満たせば、通知をした日の属する事業年度(当期)の損金にできます(法人税法施行令第72条の3第2号・国税庁No.5350)。最大の落とし穴は「支給日に在職している者だけに支給する」という在職要件で、これがあると決算日時点で支払う相手と金額が確定しないため当期損金にできません。通知は各人別・書面で証拠を残し、1か月以内に通知額どおり全額を支払うことが必須です。役員への賞与は原則損金不算入で、損金にするには事前確定届出給与の届出などが必要(No.5211)。社会保険料の会社負担分は賞与本体と計上時期がずれ翌期の損金になるのが一般的である点まで、法人の節税に強い税理士が網羅解説します。 - [配偶者の税額軽減とは?1億6,000万円まで相続税ゼロ・要件・二次相続の落とし穴を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/haigusha-zeigaku-keigen-1oku6000man/) - 配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続で取得した財産のうち、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度です(相続税法第19条の2・国税庁No.4158)。遺産が1億6,000万円以下なら配偶者がすべて取得しても相続税はゼロにでき、超える場合でも法定相続分(子がいれば2分の1)までは非課税です。対象は戸籍上の配偶者に限られ(内縁は不可)、婚姻期間の長短は問いません。適用には、税額がゼロになる場合でも相続税の申告書の提出が必須で、軽減は配偶者が遺産分割で実際に取得した財産を基に計算されます。申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月・No.4205)までに未分割の財産は原則対象外ですが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し3年以内に分割すれば適用でき、分割成立日の翌日から4か月以内の更正の請求で還付を受けられます。最大の落とし穴は二次相続で、目先の相続税をゼロにしようと配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続では配偶者の税額軽減が使えず・基礎控除が相続人1人分減り・累進税率が上がるため、一次と二次を通算するとかえって高くつくことがあります。遺産1億6,000万円・配偶者と子2人のケースで配偶者が全額取得した場合と法定相続分どおりに分けた場合の通算税額の比較例(約700万円の差)まで、相続・資産防衛を強みとする税理士が網羅解説します。 - [財産債務調書とは?提出義務・3億円と10億円の基準・6月30日の期限を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/zaisan-saimu-chosho-teishutsu-gimu/) - 財産債務調書とは、一定以上の所得と財産がある人が、その年の12月31日時点で保有する財産(種類・数量・価額)と債務(金額)を記載して税務署へ提出する法定調書です(国税庁No.7457)。提出義務があるのは、①退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上または国外転出特例対象財産(有価証券等)の価額の合計額が1億円以上の方、②12月31日において財産の価額の合計額が10億円以上の居住者(所得の多寡を問わず・令和5年分から追加)のいずれかです。提出義務の判定は債務を差し引く前の総資産ベースで行うため、住宅ローンなどの負債が大きくても財産そのものの合計額が基準に達すれば義務が生じます。提出期限は以前の3月15日から令和5年分より翌年6月30日に後ろ倒しされ、記載の基準日は12月31日のままです。最大の実務上の意味は加算税で、期限内に提出し記載があれば申告漏れ時の過少申告加算税・無申告加算税が5%軽減され、未提出または記載がないと所得税の申告漏れ時に5%加重されます。国外財産調書との最大の違いは罰則の有無で、国外財産(5,000万円超)を対象とする国外財産調書には不提出・虚偽記載に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金がある一方、財産債務調書に直接の刑事罰はなく加算税措置で機能します。CRS・CARFで海外資産・暗号資産も当局に把握されやすくなっており、正しく出すことが守りになります。3億円・10億円の基準、6月30日の期限、記載事項、加算税の軽減・加重、国外財産調書との違い、よくある誤解まで、相続・資産防衛を強みとする税理士が富裕層の実務目線で網羅解説します。 - [不動産売却の譲渡所得税とは?3,000万円特別控除・長期短期の税率・取得費を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/fudosan-baikyaku-joto-shotoku-3000man/) - 不動産の譲渡所得とは、土地や建物を売って得た利益のことで、給与所得や事業所得とは合算せず単独で税額を計算する分離課税の対象です(国税庁No.1440・No.3202)。譲渡所得は「売った金額(譲渡収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で計算し、利益が出なければ原則として所得税・住民税はかかりません。税率は売った年の1月1日時点の所有期間で決まり、5年超の長期譲渡所得は20.315%(所得税15%+復興0.315%+住民税5%)、5年以下の短期譲渡所得は39.63%(所得税30%+復興0.63%+住民税9%)と、同じ利益でもほぼ倍違います。所有期間は「売った日」ではなく「売った年の1月1日」時点で判定する点が最大の落とし穴です。マイホームを売った場合は譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特別控除(租税特別措置法第35条・No.3302)があり、所有10年超なら課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分に軽減税率14.21%(所得税10%+復興0.21%+住民税4%)を3,000万円控除と重ねて適用できます(No.3305)。取得費が不明な場合は売った金額の5%(概算取得費・No.3258)しか引けず税額が急増するため、購入時の契約書・領収書の保管がそのまま節税になります。相続した実家(被相続人の居住用財産)を売る場合は、昭和56年5月31日以前建築・譲渡対価1億円以下・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで等の要件で最高3,000万円(取得した相続人が3人以上なら2,000万円・令和6年1月1日以後の譲渡)を控除できる空き家特例(No.3306・適用期限は令和9年12月31日)があります。長期短期の税率、3,000万円特別控除、軽減税率、取得費・概算取得費、空き家特例、よくある誤解まで、相続・資産防衛を強みとする税理士が実務目線で網羅解説します。 - [国外送金等調書とは?100万円超の海外送金が税務署に伝わる仕組みを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kokugai-sokin-chosho-100man/) - 国外送金等調書は、金融機関等が、顧客の100万円を超える国外への送金・国外からの受金について、送金者・受領者の氏名住所・マイナンバー・金額・送金目的などを記載して税務署へ提出する法定調書です(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律)。提出時期は為替取引を行った日の翌月末で、提出するのは金融機関ですが、記載されるのは送金した本人の情報であり、100万円超の海外送金は税務署に把握されるのが実務上の前提です。基準額は平成21年4月に200万円超から100万円超へ引き下げられました。国外財産調書(5,000万円超の残高)・国外証券移管等調書・CRS(共通報告基準)と組み合わせて海外の資産とお金の流れは立体的に捕捉されます。ただし送金それ自体に課税されるわけではなく、本当の論点は贈与税や海外資産から生じた所得の申告漏れ。小分け送金が無意味な理由、税務署からの「お尋ね」への対応まで、国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [事業承継税制の特例承継計画の提出期限が延長へ|でも“承継の期限”は延びない落とし穴を税理士が解説](https://kmp.or.jp/jigyo-shokei-keikaku-teishutsu-kigen-encho/) - 事業承継税制(特例措置)は、後継者が引き継ぐ自社株や個人事業の事業用資産にかかる贈与税・相続税を100%猶予・免除できる制度ですが、その入口となる「特例承継計画(個人版は個人事業承継計画)」の提出期限が令和8年(2026年)3月31日に迫っていました。この提出期限は、法人版が令和9年(2027年)9月30日まで、個人版が令和10年(2028年)9月30日まで延長されました。根拠は中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第17条第2項・第4項で、条文で確認済みです。ただし見落とすと致命的なのが、計画の提出期限は延びても、実際に贈与・相続で資産を引き継ぐ「適用期限(承継の実行期限)」は延長されない点です。法人版は令和9年12月31日、個人版は令和10年12月31日のまま。つまり延びたのは“意思表示の締切”であって“承継を終える締切”ではありません。特例措置と一般措置の違い、特例承継計画を出しておく意味、猶予の取消リスクまで、事業承継を強みとする税理士が解説します。 - [役員退職金はいくらまで?功績倍率法・損金算入・分掌変更を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/yakuin-taishokukin-koseki-bairitsu/) - 役員退職金は、適正額であれば会社の損金(税務上の経費)になり、受け取る本人も「退職所得」として退職所得控除+2分の1課税で優遇される(国税庁No.1420)、オーナー経営者にとって最後にして最大の節税の場面です。法律上の上限額はありませんが、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません(法人税法第34条第2項・法人税法施行令第70条第2号)。適正額の見積もりに実務で最も使われるのが功績倍率法で、「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」で計算します。功績倍率は社長で3.0倍程度が一つの目安ですが、法令上の数値ではなく過去の裁判例や同業類似法人の実態から導かれた実務上の目安で、会社の規模・業績・貢献度に照らして合理的に説明できることが前提です。最終報酬月額が極端に低い場合は1年当たり平均額法など別の方法を検討します。損金算入の時期は、原則として株主総会の決議等で額が具体的に確定した日の属する事業年度、例外として実際に支払った事業年度に損金経理した場合はその期です(No.5208)。取締役会で内定しただけの未払計上は決議による確定前は損金にできません。完全引退でなくても、常勤から非常勤へ・代表取締役から監査役へ・給与がおおむね50%以上減少するなど、実質的に退職したのと同様の事情があれば、分掌変更でも退職給与として損金にできます(法人税基本通達9-2-32)。ただし肩書だけ変えて実権を握ったままでは認められません。役員在任5年以下は2分の1課税が使えないこと、退職金の支給で自社株評価が下がり事業承継に活かせることまで、法人の節税と事業承継に強い税理士が網羅解説します。 - [扶養の壁とは?103万・106万・130万・150万・160万の壁を税理士が解説【2026年・令和7年改正対応】](https://kmp.or.jp/fuyo-no-kabe-103-106-130-150-160man/) - 扶養の壁とは、パートやアルバイトの年収が一定額を超えると税金や社会保険の負担が生じ、世帯の手取りが変わる境目のことで、大きく「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類に分かれます。令和7年度税制改正で、給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円、基礎控除が合計所得132万円以下で48万円→95万円(令和7・8年分の特例)に引き上げられた結果、長年の目印だった「103万円の壁」は2つに分かれました。①配偶者控除・扶養控除の対象になれる境目は、合計所得58万円以下=給与収入123万円以下(旧103万円)へ、②働く本人に所得税がかかり始めるラインは、給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円へ上がりました。123万円を超えても、配偶者は配偶者特別控除(合計所得58万円超95万円以下=給与123万円超160万円以下まで満額38万円、給与201.6万円で消滅・国税庁No.1195)、19歳以上23歳未満の子は令和7年新設の特定親族特別控除(合計所得58万円超85万円以下=給与123万円超150万円以下まで満額63万円、給与188万円で消滅・No.1177)で控除が段階的に残ります。一方、社会保険の壁は106万円(週20時間以上・賃金月8.8万円・従業員51人以上等でパート本人が勤務先の健康保険・厚生年金に加入)と130万円(配偶者の被扶養者から外れる)で、手取りの逆転が起きやすいのはこちらです。106万円の壁は令和7年6月成立の年金制度改正法で賃金要件が撤廃される見込み(2026年10月施行見込み・段階施行)。103万・106万・123万・130万・150万・160万・188万・201.6万の各ラインの意味、配偶者特別控除・特定親族特別控除の全区分の表、働き控えで損をしない考え方、よくある誤解まで、経営者と家計の実務目線で税理士が網羅解説します。 - [会社を売る(M&A)とたたむ(解散・清算)で税金はどう違う?出口の決定版を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kaisha-baikyaku-seisan-zeikin/) - 会社のオーナー経営者が最後に向き合う「出口」には、会社ごと第三者に売る(M&A・株式譲渡)、事業だけ売って会社はたたむ(事業譲渡)、会社をたたむ(解散・清算)の3つがあり、どれを選ぶかで手取りが大きく変わります。会社ごと売る株式譲渡なら、オーナー個人の株式譲渡益は申告分離課税20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)で一段階で完結します(租税特別措置法第37条の10・37条の11、国税庁No.1463・No.1476)。一方、会社をたたむ解散・清算では、まず法人段階で含み益に法人税等がかかり、さらに株主が残余財産の分配を受けるとき、資本金等の額を超える部分がみなし配当として総合課税(累進最高45%+住民税10%)される二段階課税になります(所得税法第25条、国税庁No.1536)。利益剰余金が厚い会社ほどみなし配当が大きく累進で重くなりやすいのが、たたむ出口の負担が重くなる理由です。事業譲渡も会社に法人税+個人に再度課税となりやすく、株式譲渡がオーナーの手取り目線で有利になりやすい理由を説明。どの出口が有利かは含み益・利益剰余金・繰越欠損金・資本金等の額で変わり逆転もあること、役員退職金との組み合わせ、出口は決める前の設計がすべてという実務まで、事業承継とM&Aを強みとする税理士が網羅解説します。 - [取引相場のない株式(自社株)の評価とは?類似業種比準・純資産価額・配当還元を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/torihiki-soba-nai-kabushiki-jishakabu-hyoka/) - 取引相場のない株式(自社株)とは、証券取引所に上場しておらず市場での取引価格がない、同族経営の中小企業の株式のことです。相続・生前贈与・自己株式の取得・事業承継税制の適用などの場面で、財産評価基本通達(178〜189-7)に基づいて評価額を計算します。評価はまず株主の立場で二つに分かれ、会社を支配する同族株主等が取得する場合は原則的評価方式(高くなりやすい)、支配権のない少数株主が取得する場合は特例的評価方式=配当還元方式(低くなりやすい)で評価します。原則的評価方式は会社規模(大会社・中会社・小会社)で決まり、大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は両者の併用方式が原則です(国税庁No.4638)。類似業種比準方式は、事業が似た上場企業の株価に、評価会社の1株当たり配当・利益・純資産の3要素を比準し、会社規模に応じたしんしゃく率(大0.7・中0.6・小0.5)を乗じます。純資産価額方式は、資産・負債を相続税評価額に洗い替え、含み益に対する法人税額等相当額(37%)を控除して1株当たり純資産を求めます。配当還元方式は年配当金額を10%で還元して評価します。従業員数70人以上は大会社に区分されること、株式等保有特定会社・土地保有特定会社・比準要素数1の会社等は原則純資産価額方式になること、黒字で純資産が厚い優良企業ほど株価が高騰し承継の税負担が重くなる逆説、役員退職金や生前贈与による株価対策の順番まで、事業承継を強みとする税理士が網羅解説します。 - [国外証券移管等調書とは?海外への証券移管は金額を問わず税務署に伝わる仕組みを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kokugai-shoken-ikan-chosho-zenken/) - 国外証券移管等調書は、証券会社等が、顧客の依頼で行った国外への有価証券の移管・国外からの受入れについて、顧客の氏名・住所・マイナンバー、移管した有価証券の種類・銘柄などを記載して税務署へ提出する法定調書です(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3)。平成26年度税制改正で創設され、平成27年1月1日以後の国外証券移管等に適用されています。最大の特徴は、1回100万円超が対象の国外送金等調書と違い金額の基準がなく、該当する移管・受入れがあれば金額にかかわらず全件が対象になること。提出時期は移管等をした日の属する月の翌月末日で、移管を依頼する顧客の側も事前に告知書を証券会社等へ提出する義務があります。国外送金等調書(お金の流れ)・国外財産調書(5,000万円超の残高)・CRS(共通報告基準)と組み合わせて海外の資産と有価証券の移動は立体的に捕捉されます。ただし移管それ自体に課税されるわけではなく、本当の論点は海外口座で生じる配当・譲渡益の申告、国外財産調書、海外移住に伴う国外転出時課税(出国税)。書面様式が令和8年8月に変更される点まで、国際税務を強みとする税理士が解説します。 - [法人保険は節税になる?損金算入と最高解約返戻率のルールを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/houjin-hoken-sonkin-kaiyakuhenreiritsu/) - 法人保険は「入れば節税」ではなく、多くの場合、保険料の損金算入は課税の繰り延べにすぎず、解約返戻金は益金(利益)になります。解約益が出る期に役員退職金などの損金をぶつけて相殺できて初めて効果が完結します。どこまで損金にできるかは、令和元年(2019年)7月8日以後契約の定期保険・第三分野保険では最高解約返戻率の区分で決まります(法人税基本通達9-3-5の2、国税庁No.5364-2)。最高解約返戻率50%以下は原則全額損金、50%超70%以下は支払保険料の40%、70%超85%以下は60%を当初40%期間に資産計上し保険期間の75%経過後に取り崩します。85%超は当初10年間90%・11年目以降70%を資産計上します。最高解約返戻率70%以下かつ年換算保険料30万円以下は全額損金にできる特例があります。正しい使い方は、役員退職金の準備・事業承継の資金・連帯保証への備えで、解約返戻金のピークを退職や承継のタイミングに合わせる出口設計が本質です。「全額損金だから得」という片面的な説明に乗らず、出口の損金があるか、保障が本当に必要かを加入前に検証すべきです。国際税務・富裕層・事業承継を強みとする税理士が解説します。 - [役員社宅で節税とは?賃貸料相当額の計算と国税庁ルールを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/yakuin-shataku-chintairyo-sotoku/) - 役員社宅は、会社が物件を借りて(または所有して)役員に社宅として貸し付け、役員は「賃貸料相当額」だけを会社に支払う仕組みです。会社が支払う家賃は損金になり、役員は賃貸料相当額を負担すれば差額は給与課税されないため、役員報酬を上げずに手取りを増やせる王道の節税策です。賃貸料相当額は住宅の区分で計算が変わります。小規模な住宅(法定耐用年数30年以下は床面積132㎡以下、30年超は99㎡以下)は、建物の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×総床面積÷3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22%の合計で、実際の家賃の1〜2割程度まで下がることもあります。小規模でない住宅は自社所有・借り上げで算式が異なり、借り上げは会社の支払家賃の50%と算式額の多いほうです。床面積240㎡超やプール等の特殊設備がある豪華社宅は算式が使えず市場家賃相当額になります。賃貸料相当額を受け取らない、または相当額より低いと差額が役員給与として課税されます(国税庁No.2600)。賃貸借契約を会社名義にすること、算式で計算した相当額以上を毎月きちんと受け取ること、課税明細と社宅規程を整えることが成否を分けます。経営者の視点に立つ税理士が解説します。 - [出国税が3,000円に引き上げ(2026年7月1日〜)|国際観光旅客税と国外転出時課税の違いを税理士が解説](https://kmp.or.jp/kokusai-kanko-ryokakuzei-3000en-2026/) - 2026年(令和8年)7月1日以後の日本からの出国について、国際観光旅客税(いわゆる出国税)が1回1,000円から3,000円に引き上げられました。対象は船舶または航空機で日本から出国するすべての旅客(日本人・外国人を問わない)で、航空会社・船舶会社が運賃に上乗せして徴収・納付するため、出国者本人の申告手続きは不要です。2026年6月30日までに発券された航空券等での出国は、7月1日以後でも改正前の1,000円が適用される経過措置があります。重要なのは、俗に「出国税」と呼ばれる税金が2つある点です。今回上がったのは出国する誰もが負担する定額3,000円の国際観光旅客税で、1億円以上の有価証券等を持つ人が海外移住する際に含み益へ所得税(20.315%等)が課される国外転出時課税制度(所得税法60条の2)とはまったく別の制度です。両者を取り違えると対策の方向を誤ります。会社の経理では海外出張旅費の一部として旅費交通費で処理し、国際観光旅客税は税金で消費税は不課税、国際線運賃も輸出免税のため課税仕入れにはなりません。出張の多い企業は1回2,000円増を予算・旅費規程に織り込むと安心です。国際税務・富裕層の資産防衛を強みとする税理士が解説します。 - [持株会社化(ホールディングス化)とは?税務メリットと事業承継の株価対策を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/mochikabu-holdings-jishakabu-taisaku/) - 持株会社化(ホールディングス化)は、事業会社の株式を新設または既存の持株会社に集約し、オーナーは持株会社の株式だけを保有する再編で、事業承継の株価対策・所有と経営の分離・グループ経営・M&Aの受け皿づくりを一度に実現できる王道の手法です。作り方は株式移転・株式交換・現物出資・株式譲渡の4手法があり、承継目的では現金不要で税制適格なら課税が繰り延べられる株式移転が基本です。税務メリットは2つ。第一に受取配当等の益金不算入(法人税法23条)で、持株会社が子会社を100%保有する完全子法人株式等なら配当は全額益金不算入(負債利子控除なし)、3分の1超100%未満の関連法人株式等は負債利子(配当の4%・支払利子の10%が上限)控除後の全額、5%超3分の1以下は50%、5%以下は20%が益金不算入です。第二にグループ法人税制で、100%完全支配関係では一定資産の譲渡損益の繰延・寄附金と受贈益の損益不算入が強制適用されます。最大の落とし穴は株式等保有特定会社で、総資産に占める株式等の割合が50%以上になると原則として純資産価額方式で評価され、有利な類似業種比準方式が使えず株価が高止まりします(財産評価基本通達189-3)。実行前の株価試算と株特外しの設計、役員退職金・生前贈与・事業承継税制との一体設計が成否を分けます。国際税務・富裕層・事業承継を強みとする税理士が解説します。 - [税制適格ストックオプションとは?非適格との課税の違いと令和6年改正・要件を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/zeisei-tekikaku-stock-option/) - 税制適格ストックオプションは、役員や従業員に自社株を決めた価格で買える権利(新株予約権)を与えるインセンティブで、租税特別措置法第29条の2の要件をすべて満たすと課税が優遇されます。最大の分かれ道は「適格」か「非適格」かで、税制適格なら権利行使時は課税されず、株式を売却したときに値上がり益全体へ申告分離課税20.315%がかかるだけです。一方、税制非適格は権利行使時に「行使時の時価−権利行使価額」が給与所得等として総合課税(最大約55%)され、さらに売却時に譲渡益へ20.315%がかかります(国税庁No.1540・No.1543)。税制適格の主な要件は、付与対象者が取締役・執行役・使用人等で大口株主(未上場は3分の1超、上場は10分の1超保有)を除くこと、無償で発行すること、権利行使期間が付与決議日後2年から10年(設立5年未満の非上場会社は15年)であること、権利行使価額が付与時の時価以上であること、年間の権利行使価額が限度額以下であること、譲渡制限、株式の保管委託等です。令和6年度税制改正(令和6年4月1日施行)で、年間の権利行使価額の限度額が一般1,200万円から設立5年未満は2,400万円、設立5年以上20年未満で非上場等の会社は3,600万円に引き上げられ、発行会社自身による株式管理スキームの創設、社外高度人材の範囲拡大も行われました。権利行使価額を時価より低く設定すると全体が非適格になること、限度額超過分は非適格扱いになること、信託型ストックオプションは国税庁が給与課税と明確化したことなど、発行後に直せない設計上の落とし穴まで、スタートアップ・事業承継を強みとする税理士が解説します。 - [設備投資で使える減税とは?中小企業経営強化税制・投資促進税制を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/chusho-setsubi-toshi-genzei-kyoka-sokushin/) - 中小企業が設備投資をするとき税負担を大きく軽くできる制度が2つあります。第一に中小企業投資促進税制(租税特別措置法42条の6)で、事前の計画認定が不要で、基準取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の法人・個人のみ)が選べます。対象は新品の機械装置(1台160万円以上)、一定の工具、ソフトウェア(70万円以上)、車両総重量3.5トン以上の貨物自動車、内航船舶等です。第二に中小企業経営強化税制(租税特別措置法42条の12の4)で、経営力向上計画の認定を受けて対象設備を取得すると、即時償却(取得価額の全額を初年度損金)または税額控除10%(資本金3,000万円超1億円以下は7%)が選べます。類型はA類型(生産性向上)・B類型(収益力強化・投資利益率年平均7%以上)・D類型(経営資源集約化)・E類型(経営規模拡大・令和7年度新設)で、C類型(デジタル化)は令和7年3月31日で廃止されました。両制度とも適用期限は令和9年(2027年)3月31日までです。即時償却は課税の繰り延べでトータルの税負担は変わらず、税額控除は取得価額の7〜10%を法人税額から直接引く純粋な減税(当期法人税額の20%が上限・1年繰越)です。資金繰り重視なら即時償却、トータルの得なら税額控除が基本で、経営強化税制は原則として設備の取得前に計画認定が必要です。経営者の視点に立つ税理士が解説します。 - [資産管理会社は「たたむとき」に税金がかかる?清算・みなし配当・M&Aの出口を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shisan-kanri-kaisha-deguchi-seisan-minashi-haito/) - 資産管理会社(プライベートカンパニー)は作るとき(入口)だけでなく、たたむとき(出口)に思わぬ税金が生じます。出口は3つあり、第一に解散・清算です。清算所得課税は平成22年度改正で廃止され清算中も通常の各事業年度所得課税となるため、含み益のある不動産・有価証券を清算のために売却すると法人段階で法人税等がかかります。さらに残った残余財産を株主に分配すると、資本金等の額に対応する部分は株式の譲渡対価として20.315%の申告分離課税、それを超える部分はみなし配当(所得税法25条1項)として給与などと合算する総合課税(最高約55%)の対象になり、非上場会社では支払時に20.42%の源泉徴収も行われます。利益剰余金を厚く残したまま清算するほど税負担が重くなります。第二にM&A(株式譲渡)で、株式そのものを売るため個人の譲渡益に一律20.315%の申告分離課税がかかるだけで、剰余金が厚い会社ほど清算より有利になりやすい出口です(ただし富裕層の大型譲渡は令和8年度改正のミニマムタックス強化に留意)。第三に次世代への承継で、会社を存続させ自社株評価と議決権の設計が論点になります。清算前の役員退職金による剰余金の適正化や、清算とM&Aの通算手取り比較など、出口を決める前の設計が手取りを大きく左右することを、富裕層の資産防衛を強みとする税理士が解説します。 - [種類株式・属人的株式とは?議決権を残したまま自社株を承継する方法を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shurui-kabushiki-zokujinteki-kabushiki/) - 自社株は「配当・残余財産を受け取る財産的権利」と「株主総会の議決権(会社を動かす力)」がセットになっており、事業承継ではこの2つを切り分けられるかが成否を分けます。切り分けを可能にするのが種類株式(会社法108条)と属人的株式(会社法109条2項)です。種類株式は剰余金配当・残余財産分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権付・取得条項付・全部取得条項付・拒否権付(黄金株)・役員選任権付の9種類があり、株式ごとに内容を変え、登記されます。属人的株式は非公開会社に限り株主ごとに議決権・配当・残余財産分配を変えられ、登記が不要で外部に見えない反面、導入には総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上の特殊決議が必要で、その株主個人に付くため死亡すると効力を失い相続人には承継されません。事業承継の定番は、財産は渡すが議決権を与えない無議決権株式と、先代が1株持てば重要決議に待ったをかけられる拒否権付株式(黄金株)です。ただし相続税評価では、国税庁の取扱い(平成19年2月26日照会)により配当優先の無議決権株式も原則として議決権の有無を考慮せず普通株式と同様に評価され、黄金株も普通株式と同評価のため、議決権設計は株価を下げる手法ではなく経営権を集中させる手法である点が重要です。属人的株式の相続失効や黄金株の想定外相続といった落とし穴まで、事業承継を強みとする税理士が解説します。 - [欠損金の繰越控除・繰戻し還付とは?赤字を10年使える仕組みを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kesson-kin-kurikoshi-koujo-kurimodoshi-kanpu/) - 欠損金(税務上の赤字)は捨てるものではなく、将来または過去の黒字と相殺できる資産です。使える制度は2つあります。第一に欠損金の繰越控除(法人税法57条)で、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金を翌期以後に繰り越し、各年度の所得から控除できます。繰越期間は平成30年4月1日以後開始事業年度の欠損金で10年(それ以前は9年)。控除限度は、中小法人等(資本金1億円以下等)はその年の所得の100%まで、中小法人等以外の大法人は所得の50%までです。要件は欠損が生じた年度の青色申告と、その後の連続した確定申告書の提出です。第二に欠損金の繰戻し還付(法人税法80条)で、中小企業者等に限り、今期の欠損金を前1年の所得に繰り戻して前期に納めた法人税の還付を受けられます。連続した青色申告と確定申告書と同時の還付請求書が必要で、還付額は前期の法人税額×(今期の欠損金額÷前期の所得金額)で計算します。個人事業主も青色申告なら純損失を3年繰り越せ(所得税法70条)、前年も青色なら前年に繰り戻して所得税の還付を受けられます(所得税法140条)。赤字の年こそ期限内の青色申告で繰越枠を守ることが最優先で、M&A・組織再編での欠損金の引継ぎにはみなし共同事業要件等の制限があります。経営者の視点に立つ税理士が解説します。 - [月次決算とは?中小企業の進め方と早期化のコツを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/getsuji-kessan-susumekata-chusho-kigyo/) - 月次決算は、毎月、損益と財産を締めて経営の現在地をつかむ社内向けの決算です。税務申告のための年1回の本決算が外向き・過去の精算であるのに対し、月次決算は経営判断のための内向き・今の把握で、目的が異なります。法的な義務はありませんが(会社法432条は適時・正確な会計帳簿の作成を求める)、月次で数字をつかめれば、売上や粗利率の変化への早い意思決定、年度着地の予測にもとづく期末の節税・決算対策、月次試算表を即出せることによる銀行融資・資金繰りでの信頼、利益とお金のズレ(在庫・売掛金・借入返済)の把握が可能になります。進め方は、現預金を通帳残高と合わせる、当月の売上を発生主義で計上する、仕入・原価を計上する、経費を締めて計上する、棚卸資産を把握する、減価償却費・賞与・保険料などの年額が決まった費用を12分の1で月割り概算計上する、月次試算表を作り前月比・前年同月比・予算比で異常値を確認する、という7手順が基本です。とくに発生主義での計上と月割り概算計上が、月ごとの利益を安定させ使える数字にする鍵になります。月次決算は完璧さより速さが価値で、翌月10日前後、遅くとも月末までに締めるのが理想です。締め日ルールの設定、クラウド会計と銀行・カードの連携、概算計上の活用、毎月同じ手順の固定で早期化します。さらに期首に予算を立てて月次で実績と比べる予実管理、粗利率・客単価・受注件数などのKPI管理につなげ、計画・実績・差異分析・改善のサイクルを月次で回すことがゴールで、中小企業の会計に関する基本要領に沿った処理は金融機関の信頼も高めます。数字を社長が使える道具に変える財務顧問の視点で解説します。 - [経費で落とせるものとは?個人事業主の必要経費の範囲と判断基準を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/hitsuyo-keihi-otoseru-mono-kojin-jigyonushi/) - 経費で落とせるものに絶対的なリストはなく、必要経費になるかは、その支出が事業(業務)の遂行上必要だったかで判断します(所得税法37条、国税庁タックスアンサーNo.2210)。必要経費に算入できるのは、総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用と、その年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用です。売上原価・外注費・給料賃金・地代家賃・水道光熱費・通信費・旅費交通費・接待交際費・広告宣伝費・消耗品費・減価償却費・租税公課(事業税・事業用資産の固定資産税等)・損害保険料・修繕費・支払手数料などが科目別の代表例ですが、いずれも事業に使った部分に限られます。一方、事業主本人の給料・生活費、所得税・住民税、国民健康保険料・国民年金(これらは社会保険料控除として所得控除へ)、生計を一にする親族への給与・地代家賃(青色事業専従者給与等の例外を除く)、罰金・交通反則金・延滞税、借入金の元本返済は必要経費になりません。自宅兼事務所の家賃や仕事にも私用にも使う車のように事業と家事が混ざる家事関連費は、業務遂行上直接必要な部分を床面積・使用時間・走行距離などの合理的な基準で区分(家事按分)できれば、その部分だけを経費にできます(所得税法施行令96条)。10万円以上の資産は原則として減価償却で耐用年数にわたって費用化し、青色申告なら取得価額30万円未満を年間300万円まで一括できる少額減価償却資産の特例が使えます。経費は計上して終わりではなく、事業用とプライベートの口座・カードを分け、領収書を原則7年保存し、交際費は相手先・目的を書き添え、按分は根拠を残して、税務調査で説明できる状態にしておくことが要です。経営者・個人事業主の視点に立つ税理士が解説します。 - [中間申告とは?法人税・消費税の中間納付の対象・計算・期限を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/houjinzei-shohizei-chukan-shinkoku/) - 中間申告は、法人税・消費税を事業年度や課税期間の途中で前払いし、期末の確定申告で精算する制度です。あくまで税金の前払いで、中間で納めすぎれば還付され、余分な税金ではありません。法人税は、事業年度が6か月を超える普通法人が対象で、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(3月決算なら11月30日)に中間申告・納付します(法人税法71条)。前期実績による予定税額が10万円以下、または前期が赤字で税額がない場合は不要です。計算方法は2つあり、予定申告は前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6で機械的に計算し、仮決算は上半期を仮の決算として実際の所得から計算します。期限までに提出しない場合も予定申告があったものとみなされ(みなし申告)納付は必要です。地方法人税・法人住民税・法人事業税も中間申告の対象になります。消費税は、直前の課税期間の確定消費税額(国税分)が48万円超で対象になり、48万円超400万円以下は年1回(6/12)、400万円超4800万円以下は年3回(各3/12)、4800万円超は年11回(各1/12)で、地方消費税(国税額の78分の22)もあわせて納めます。48万円以下でも届出により任意で年1回の中間申告ができます。消費税も予定申告と仮決算が選べ、いずれも仮決算がマイナスでも中間で還付は受けられません。上半期の業績が前期より大きく落ちた期は仮決算で中間納付を抑えられる場合があること、中間納付は資金繰り表に先に織り込むこと、消費税は別口座で管理することまで、経営者の視点に立つ税理士が解説します。 - [相続税の税務調査とは?名義預金・秋の調査シーズン・加算税を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/souzokuzei-zeimu-chosa-meigi-yokin/) - 相続税の税務調査は、提出された相続税申告書の内容が正しいかを税務署が確認する手続きで、多くは申告書の提出から1〜2年後、税務署の事務年度の関係で8月〜11月頃に集中しやすい傾向があります。国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(令和7年12月公表)によると、実地調査は9,512件(前年比111.2%)、そのうち82.3%で申告漏れなどの非違が把握され、追徴税額は824億円(同112.2%)、文書・電話による簡易な接触は21,969件(同117.0%)、無申告事案の追徴税額142億円は平成21事務年度以降で最高でした。調査で最も多く指摘されるのが名義預金で、口座の名義が配偶者や子・孫でも、資金の出どころが被相続人、通帳・印鑑を被相続人が管理、名義人が自由に使えないといった場合は実質的な被相続人の財産として課税されます。国税庁の事例でも被相続人名義から家族名義への多額の預金移動が把握され増差課税価格約7億2,000万円・追徴約4億3,000万円(重加算税)となったケースがあります。申告漏れが指摘されると、過少申告加算税(原則10%・一定額超15%)、無申告加算税(原則15%・50万円超20%・300万円超30%)、延滞税が上乗せされ、仮装・隠蔽があれば重加算税(過少申告35%・無申告40%)が課されます(国税通則法65〜68条)。本記事では、財産の網羅的な洗い出し、預金の動きの説明資料、生前贈与の実態の証拠化、書面添付制度、税理士の立ち会いといった備えの実務まで、相続と税務調査を強みとする税理士が解説します。 - [二次相続とは?一次相続で配偶者に寄せると税金が増える理由を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/nijisouzoku-taisaku-haigusha-keigen/) - 二次相続とは、父母のうち先に亡くなった方の相続(一次相続)のあと、残された配偶者が亡くなったときの相続をいいます。夫婦の財産は最終的に子へ移るため、一次と二次はワンセットで設計します。二次相続は税負担が重くなりやすく、理由は3つあります。第一に、一次相続で使える配偶者の税額軽減(相続税法19条の2=配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方まで非課税)が、二次相続では配偶者がいないため使えません。第二に、相続人が1人減るため基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が縮みます。第三に、一次で配偶者に寄せた財産と配偶者の固有財産が二次で子に集中し、超過累進税率で高い税率帯に入りやすくなります。本記事では、財産2億円・母と子2人のモデルで、一次で母が全額取得した場合(一次+二次で約3,880万円)と法定相続分どおりに分けた場合(約2,120万円)を比較し、分け方だけで家族全体の相続税が約1,760万円変わることを示します。あわせて、値上がり・収益財産を子へ移す、小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)を二次でも使えるよう自宅の承継者を固める、生命保険・生前贈与で二次の課税財産を圧縮するといった対策を、相続を強みとする税理士が網羅的に解説します。 - [予算編成とは?中小企業の予算の立て方と予実管理の回し方を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/yosan-hensei-yojitsu-kanri-tsukurikata/) - 予算編成とは、来期の売上・費用・利益・資金の目標を数字で組み立てることで、単なる願望ではなく達成に必要な行動まで裏づけた実行可能な計画にするのが要点です。予実管理(予算実績管理)とは、毎月、予算と実績を比べて差(差異)を分析し、原因をつかんで次の手を打つことで、計画(Plan)→実行(Do)→検証(Check)→改善(Action)のPDCAを月次で回します。予算は利益から逆算して立てるのが王道で、いくら残したいか(目標利益)を先に決め、必要売上高=(固定費+目標利益)÷限界利益率で逆算します(損益分岐点分析の応用)。予算の種類は売上予算・費用予算・利益予算・資金予算(資金繰り計画)・設備投資予算の5つで、中小企業はまず売上・費用・利益の3つから始めます。立て方は、①目標利益を決める(トップダウン)②売上予算に逆算する③現場から積み上げる(ボトムアップ)④トップとボトムをすり合わせる⑤月別の予算書に展開する、の5ステップ。売上は単価×数量(客数×客単価)、費用は変動費×固定費に分解して根拠を持たせます。予実管理では、売上のズレを数量差・単価差・構成差に分解して原因をつかみ、月次決算を早く締めて毎月実績を予算と並べます。予算を前年比だけで決める・立てっぱなしにする・差異を分解しない・現場が自分の目標と思っていない・資金予算を持たないといった失敗と、利益からの逆算・分解・月次の予実管理・すり合わせ・資金予算とのセットという王道まで、認定経営革新等支援機関の税理士が具体的に解説します。 - [源泉徴収票の見方とは?支払金額・所得控除・源泉徴収税額の読み方を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/gensen-choshu-hyo-mikata/) - 源泉徴収票は、勤務先が発行する、その年の給与総額・源泉徴収した所得税額・各種控除をまとめた法定の書類で、通常は年末調整の後の12月〜翌年1月に交付されます。会社は従業員に交付するとともに一定額を超える場合は税務署にも提出し(国税庁No.7411)、給与支払報告書として市区町村にも提出され住民税計算のもとになります。見方の中心は4つの数字です。①支払金額=その年に支払われた給与・賞与の額面(税・社会保険料を引く前)の合計=いわゆる年収で手取りではありません。②給与所得控除後の金額(調整控除後)=支払金額から給与所得控除(令和7年分から最低65万円)を引いた給与所得。③所得控除の額の合計額=基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除などの合計。④源泉徴収税額=年末調整後に確定したその年の所得税+復興特別所得税の年税額で、住民税は含みません。この4つは、支払金額−給与所得控除=給与所得、給与所得−所得控除=課税所得、課税所得×税率−税額控除=源泉徴収税額、という所得税計算の流れそのものです。下段の社会保険料等の金額・生命保険料の控除額・地震保険料の控除額・控除対象配偶者・控除対象扶養親族の数・住宅借入金等特別控除の額・摘要欄の見方、令和7年分からの様式変更(特定親族特別控除の額欄の新設、基礎控除・給与所得控除引上げの反映)、支払金額を手取りと誤解しない・源泉徴収税額を住民税と誤解しない・医療費控除やふるさと納税や住宅ローン控除初年度は年末調整では済まず確定申告が必要といった注意点、再発行の方法まで、税理士が網羅解説します。 - [特定親族特別控除とは?大学生の子は年収150万円まで親の控除が満額|税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/tokutei-shinzoku-tokubetsu-koujo-daigakusei/) - 特定親族特別控除は、令和7年度税制改正で新設され、令和7年分以後の所得税に適用される所得控除です。対象は、その年12月31日時点で19歳以上23歳未満・生計を一にする・合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入だけなら123万円超188万円以下)の親族(特定親族)で、多くは大学生年代の子です。従来は、子のアルバイト年収が扶養の範囲を超えると親の特定扶養控除63万円がまるごと消える「崖」があり、子が1万円多く稼ぐと世帯の手取りがかえって減る逆転が起きていました。この控除はその崖をなだらかにするもので、控除額は子の合計所得金額に応じ、58万円超85万円以下(給与123万円超150万円以下)で満額63万円、85万円超90万円以下(給与150万円超155万円以下)で61万円、90万円超95万円以下で51万円、95万円超100万円以下で41万円、100万円超105万円以下で31万円、105万円超110万円以下で21万円、110万円超115万円以下で11万円、115万円超120万円以下で6万円、120万円超123万円以下(給与185万円超188万円以下)で3万円と、9区分で段階的に定められています(国税庁タックスアンサーNo.1177)。ポイントは、子の給与収入が150万円までは親の控除が満額63万円で維持されることです(123万円以下は特定扶養親族として扶養控除63万円、123万円超150万円以下は特定親族特別控除63万円)。ただし社会保険の130万円の壁は税とは別制度で連動しません。住民税でも特定親族特別控除が令和8年度分から適用されますが控除額は所得税と異なります。受けるには年末調整(給与所得者の特定親族特別控除申告書)または確定申告での申告が必要で、令和7年分から源泉徴収票にも「特定親族特別控除の額」欄が新設されました。対象要件・控除額の全区分・手続き・社会保険との違い・よくある誤解まで、家計と経営の両面から税理士が網羅解説します。 - [キャッシュフロー計算書とは?読み方・作り方(間接法)を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/cash-flow-keisansho-yomikata-tsukurikata/) - キャッシュフロー計算書(CF計算書)とは、一定期間に会社の現金がどれだけ増減したかを、その理由別に示した決算書です。損益計算書(PL)が「もうけ」を、貸借対照表(BS)が「財産の状態」を表すのに対し、CF計算書は「現金がどう動いたか」を表し、黒字なのに現金が尽きる黒字倒産を防ぎます。最大の特徴は、現金の動きを営業活動・投資活動・財務活動の3つに分けて表示することです。営業キャッシュフロー(営業CF)は本業で稼いだ現金でプラスが基本、投資キャッシュフロー(投資CF)は設備投資などで成長期はマイナスが健全、財務キャッシュフロー(財務CF)は借入・返済・配当で借入返済が進むとマイナスになります。3つを足したものが現金の純増減額で、期首現金+営業CF+投資CF+財務CF=期末現金となりBSの現金預金と一致します。営業CF+投資CFで求めるフリーキャッシュフロー(FCF)が、返済・投資に回せる自由な現金です。営業・投資・財務のプラスマイナスの組み合わせ(8つの型)から会社の局面が読め、最も重要なのは営業CFがプラスで安定していることです。中小企業に作成義務はありませんが、融資審査で有利になり自主的に作る会社が増えています。作り方は、決算書から作れて手間の少ない間接法が実務的で、税引前当期純利益からスタートし、減価償却費(非資金費用)を足し戻し、売上債権・棚卸資産・仕入債務の増減(運転資本)を調整して営業CFを求めます。利益が出ているのに現金が増えない原因(売掛金の未回収・在庫の増加・借入返済・設備投資)も、CF計算書で可視化できます。3区分の読み方、フリーキャッシュフロー、8つの型、間接法での作り方、資金繰り表との違いまで、認定経営革新等支援機関の税理士が具体的に解説します。 - [家族信託(民事信託)の税金とは?かかる税・損益通算の落とし穴・節税との関係を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/kazoku-shintaku-minji-shintaku-zeimu/) - 家族信託(民事信託)は、認知症による資産凍結を防ぎ、財産の管理と承継を家族の手で柔軟に設計できる仕組みですが、税務には独特の注意点があります。大原則は「受益者(利益を受ける人)が信託財産を持っているものとみなして課税する」受益者等課税信託です(所得税法第13条第1項)。そのため、委託者(財産を託す人)=受益者とする自益信託で設定すれば、実質の所有者が変わらないため、設定時に贈与税・不動産取得税・譲渡所得税はかかりません。ただし信託財産に不動産があれば信託の登記の登録免許税がかかり、税率は建物が固定資産税評価額の0.4%、土地は租税特別措置法第72条の軽減で0.3%です。一方、委託者と受益者が異なる他益信託は、受益者が委託者から贈与を受けたとみなされ贈与税が課されます(相続税法第9条の2第1項)。信託期間中は、家賃などの収益は受託者ではなく受益者の所得として所得税・住民税が課税されます。最大の落とし穴が損益通算の禁止で、信託した不動産の不動産所得が赤字でも、その損失はなかったものとみなされ(租税特別措置法第41条の4の2)、信託以外の所得・直接所有する別の不動産の所得・別の信託の所得と損益通算できず、純損失の繰越しもできません。大規模修繕や空室で赤字が出やすい収益物件を安易に信託に入れると不利益が生じます。また、家族信託そのものに相続税の節税効果はなく(受益者課税のため通常の相続・贈与と同じ課税)、本当の価値は認知症対策と受益者連続型による柔軟な承継設計にあります。受託者には信託の計算書(収益が年3万円以下なら提出不要)や受益者別調書の提出義務もあります。自益信託と他益信託の違い、時系列でかかる税金、損益通算の禁止、節税との関係、受託者の手続きまで、資産税を専門とする税理士が網羅解説します。 - [おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは?2,000万円の要件と使う前に知るべき損得を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/oshidori-zoyo-haigusha-koujo-2000man/) - おしどり贈与は、正式には贈与税の配偶者控除(相続税法第21条の6)といい、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税の課税価格から控除できる特例です。合計で1年に最大2,110万円まで贈与税がかかりません。要件は、①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと、②贈与された財産が居住用不動産(専ら居住の用に供する土地等または家屋で国内にあるもの)または居住用不動産を取得するための金銭であること、③贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることの3つで、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用できません(国税庁No.4452)。適用には贈与税の申告が必須で、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本・戸籍の附票の写し、登記事項証明書等の添付が必要です。最大のメリットは、配偶者控除額に相当する金額が生前贈与加算(加算対象期間は令和13年1月1日以後の相続で7年以内)の対象にならないこと(国税庁No.4161)で、贈与の直後に相続が起きても相続財産に戻されません。一方で見落とされるのがコストで、贈与による所有権移転登記の登録免許税は不動産の価額の1,000分の20(相続なら1,000分の4)、不動産取得税も課税されます(相続なら非課税。土地・住宅は令和9年3月31日まで3%)。しかも配偶者が相続で取得する財産は、1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)があるため、多くの家庭では節税効果が出ずコストだけが残ります。効くのは、相続財産が配偶者の税額軽減の枠を超える場合、自宅の値上がりが見込まれる場合、相続開始が近い場合です。加えて民法第903条第4項(令和元年7月1日施行)により、婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与は特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定され、配偶者の生活資金の確保に役立ちます。要件・手続き・隠れコスト・使うべきケースの判断軸まで、相続を強みとする税理士が網羅解説します。 - [印紙税とは?契約書・領収書の印紙税額一覧と電子契約が非課税の理由を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/inshizei-kazei-bunsho-ichiran-denshi-keiyaku/) - 印紙税は、契約書・領収書など印紙税法(昭和42年法律第23号)が定めた課税文書を作成したときにかかる税金で、収入印紙を貼り消印して納めます。課税されるのは「取引」ではなく「紙の文書」であり、課税文書に該当するかは、印紙税法別表第一に掲げる20種類の文書により証明される課税事項が記載されているか、課税事項を証明する目的で作成されたか、非課税文書でないかの3つで判断します(国税庁No.7100)。文書のタイトルではなく中身で判断されるため、覚書・申込書・注文書でも契約の成立を証明する内容なら課税されます(No.7118)。実務で頻出するのは、第1号文書(不動産の譲渡・消費貸借など。1万円未満は非課税、1万円以上10万円以下200円から50億円超60万円までの12区分)、第2号文書(請負。1万円以上100万円以下200円から50億円超60万円まで)、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書=業務委託基本契約や取引基本契約で契約金額にかかわらず一律4千円)、第17号文書(領収書。5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下200円から10億円超20万円まで)です。不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについて軽減措置があり、5,000万円超1億円以下は3万円などに軽減されます(No.7108・租税特別措置法第91条)。実務の分かれ目は、消費税額等を区分記載すれば記載金額から外せること(第1号・第2号・第17号文書。No.7124)、営業に関しない受取書は非課税であること(No.7125)、写し・副本でも双方の署名押印があれば課税されること(No.7120)です。そして電子契約には印紙税がかかりません。国税庁も、ファックスや電子メール等で送信する場合は正本が交付されないため課税対象とならないと明示しています(No.7120)。貼り忘れの過怠税は本来の税額の3倍(税務調査前に印紙税不納付事実申出書を提出すれば1.1倍)、消印忘れは額面相当額で、いずれも全額が法人税の損金・所得税の必要経費になりません(No.7131)。第1号文書から第20号文書までの税額一覧を省略せず全区分掲載し、判断ポイント・電子契約・ペナルティまで税理士が網羅解説します。 - [不動産小口化商品の相続税評価が時価になる|令和9年1月から「5年ルールの例外」を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/fudosan-koguchika-shohin-souzokuzei-hyoka/) - 「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日 閣議決定)は、相続税等の財産評価の適正化として2つの見直しを示しました。①被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価する(課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80で評価できる簡便な取扱いあり)。②不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産=いわゆる不動産小口化商品は、その取得の時期にかかわらず通常の取引価額に相当する金額で評価する。適用は令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価からで、①については通達に定める日までに、同日の5年前から所有している土地に新築をした家屋(建築中のものを含む)には適用しないという経過的な取扱いが置かれます。最大の注意点は、5年ルールが小口化商品には適用されないことです。任意組合型の小口化商品が路線価・貸家建付地評価(国税庁No.4614)や固定資産税評価額で評価されてきた仕組み、最高裁令和4年4月19日判決(令和2年(行ヒ)第283号)と令和6年のマンション評価ルールから続く流れ、総則6項との関係、そして保有資産の棚卸しと評価根拠資料の保管という備え方まで、富裕層・オーナー経営者の資産防衛を手がける税理士が解説します。 - [税務署の処分に納得できないときは?再調査の請求・審査請求・訴訟の期限と通る確率を税理士が解説【令和7年度の実績】](https://kmp.or.jp/fufuku-moushitate-saichosa-shinsa-seikyu/) - 国税庁・国税不服審判所が令和8年6月に公表した令和7年度の実績を税理士が解説。税務調査の結果や更正処分に不服があるとき、納税者が取れる手段は再調査の請求・審査請求・訴訟の3つです。再調査の請求は処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に税務署長等へ、審査請求は同じく3か月以内(再調査の請求を経る場合は再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内)に国税不服審判所長へ、訴訟は裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所へ(国税通則法第75条・第77条・第115条、行政事件訴訟法第14条/国税庁No.7200)。令和7年度の実績は、再調査の請求が発生1,713件で前年度比20.3%増、処理1,448件・認容116件(一部認容96件・全部認容20件)で認容割合8.0%、3か月以内処理割合99.8%。審査請求は発生3,159件で同10.7%減、処理3,128件・認容226件(一部認容146件・全部認容80件)で認容割合7.2%、1年以内処理割合98.8%、発生件数の79.8%が再調査の請求を経ない直接審査請求。訴訟は発生202件・終結201件で国側敗訴は8件・4.0%です。とくに相続税・贈与税の再調査の請求が42件から81件へほぼ倍増しました。再調査の請求は必須の前置きではないこと、不服申立てによって不利益な変更はされないこと、審査請求に手数料がかからないこと、却下の多くが期限切れであること、修正申告に応じるとその部分は争えなくなることまで、税務調査対応を手がける税理士が整理します。 - [修繕費と資本的支出の違いとは?20万円・3年周期・60万円・10%の判定基準を税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/shuzenhi-shihonteki-shishutsu-hantei/) - 修繕費と資本的支出の区分は、同じ工事代金でも当期の利益と税額を大きく左右する論点です。資本的支出とは、固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいい(法人税基本通達7−8−1、所得税基本通達37−10)、修繕費とは、その固定資産の通常の維持管理のため、またはき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額をいいます(法人税基本通達7−8−2、所得税基本通達37−11)。判定は修繕費・改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって行います(国税庁No.5402)。実務では形式基準を上から順に当てはめます。第一に、一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合、またはその修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合は、修繕費として損金経理をすることができます(7−8−3)。第二に、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額について、その金額が60万円に満たない場合、またはその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10パーセント相当額以下である場合は、修繕費とすることができます(7−8−4)。この10パーセントの分母は取得価額であり、減価償却後の帳簿価額ではありません。第三に、それでも決まらない場合は、継続してその金額の30パーセント相当額と、その修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これが認められます(7−8−5)。個人事業主も金額基準は同じですが、10パーセント基準の判定日は前年12月31日における取得価額です(所得税基本通達37−13)。資本的支出となった金額は、原則としてその支出金額を固有の取得価額として、既存の減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして償却します(国税庁No.5405)。災害により被害を受けた固定資産の原状回復のために支出した費用は修繕費、被災前の効用を維持するために行う補強工事等も修繕費とする経理が認められ、区分が明らかでない部分は30パーセント相当額を修繕費とできます(7−8−6)。ソフトウェアは、プログラムの機能上の障害の除去や現状の効用の維持等に該当するときは修繕費、新たな機能の追加や機能の向上等に該当するときは資本的支出です(7−8−6の2)。判定フロー・形式基準・償却方法・特殊ケース・税務調査で見られる点まで税理士が網羅解説します。 - [役員借入金とは?社長の貸付金が相続財産になる理由と解消法5つを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/yakuin-kariirekin-souzoku-saimumenjo/) - 役員借入金とは、会社が役員(多くは社長)から金銭を借り入れている場合に貸借対照表の負債の部に計上される債務で、裏側から見れば社長個人が会社に対して有する貸付金債権です。創業時の運転資金の投入、資金繰りが苦しい時期の個人資金の補填、社長が立て替えた経費の未精算などから発生し、返済されないまま積み上がるのが典型です。会社にとっては返済を求められない安定資金に見えますが、最大の論点は相続にあります。国税庁は相続税がかかる財産に貸付金を含めており(No.4105)、その評価は財産評価基本通達204により、元本の価額はその返済されるべき金額、これに課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額を加えた合計額とされています。つまり回収の見込みがなくても原則は額面評価です。元本に算入しなくてよいのは、財産評価基本通達205が掲げる、手形交換所において取引停止処分を受けたとき、会社更生法による更生手続開始の決定があったとき、民事再生法による再生手続開始の決定があったとき、会社法による特別清算開始の命令があったとき、破産法による破産手続開始の決定があったとき、業況不振のため等により事業を廃止しまたは6か月以上休業しているときなど、外形的な事実がある場合に限られ、単なる赤字や債務超過では該当しません。しかも役員借入金は会社の負債であるため自社株の評価を下げる一方、社長側では貸付金が別枠で額面加算されます。株価が下がっているから安心とはならない構造です。解消法は、①現金による返済(元本返済に課税はなく最も素直)、②債権放棄、③DES(デット・エクイティ・スワップ)、④現物弁済、⑤役員報酬の設計変更の5つです。債権放棄は、会社側で債務免除益が生じて繰越欠損金が足りなければ法人税が課税され、会社の純資産が回復して他の株主の株式の価値が増加した部分は社長からの贈与とみなされます(相続税法基本通達9−2)。会社が資力を喪失した場合の例外(同9−3)はありますが、単に一時的に債務超過となっている場合は該当しないと通達に明記されています。相続財産としての評価、自社株評価との関係、解消法5つと各々の税務上の落とし穴まで、相続・事業承継を強みとする税理士が網羅解説します。 - [外国税額控除とは?控除限度額の計算・3年繰越・法人と個人の違いを税理士が解説【2026年版】](https://kmp.or.jp/gaikoku-zeigaku-koujo-nijukazei/) - 外国税額控除とは、外国の法令により所得税・法人税に相当する租税を納付することとなる場合に、その外国の税額を日本の所得税額・法人税額から差し引くことができる制度で、国際的な二重課税を排除するために設けられています(所得税法第95条、法人税法第69条)。日本は居住者と内国法人に全世界所得課税を行うため、外国で課税された所得にも日本の税がかかり、調整しなければ同じ所得に二重に課税されるからです。ただし控除できるのは控除限度額までです。個人(居住者)の所得税の控除限度額は、その年分の所得税額に、その年分の調整国外所得金額をその年分の所得総額で除した割合を乗じて計算し、これを超える部分は復興特別所得税の控除限度額、さらに所得税の控除限度額に30パーセントを乗じた地方税の控除限度額の順に充てます(国税庁No.1240)。法人の控除限度額は、各事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度の国外所得金額を所得金額で除した割合を乗じて計算します(法人税法第69条第1項、法人税法施行令第142条第3項)。国内所得の割合が大きいほど枠は小さくなるため、外国で払った税金が全額戻るわけではありません。引ききれなかった税額(控除限度超過額)と使い切れなかった枠(控除余裕額)は、いずれも前年以前3年内で繰り越せますが、各年に外国税額控除に関する明細書を添付して申告していることが前提です。租税条約の規定により相手国等で課することができることとされる額を超える部分は控除の対象外で、取り戻す相手は相手国の税務当局になります。法人は、税額控除方式と損金算入方式の選択が全部か全部でないかであり、一部だけ税額控除を受ける場合でも控除対象外国法人税額の全部が損金不算入となります(法人税基本通達16−3−1)。また、所得に対する負担が高率な部分は控除対象から除かれます(法人税法施行令第142条の2)。持株割合25パーセント以上を配当の支払義務が確定する日以前6か月以上継続して保有する外国子会社からの配当は、外国税額控除ではなく外国子会社配当等の益金不算入(法人税法第23条の2)の対象となり、配当等の額の100分の5に相当する金額を費用の額として控除した残額が益金不算入となります。この配当に課された外国源泉税は控除も損金算入もできません。控除限度額の計算、対象となる外国所得税の範囲、3年繰越、添付書類、外国子会社配当との使い分けまで、国際税務を強みとする税理士が網羅解説します。 - [税務調査で帳簿の提示は断れる?事前通知・預かり・修正申告の勧奨を税理士が解説【国税庁FAQ令和8年7月改訂】](https://kmp.or.jp/zeimu-chosa-tetsuzuki-faq-reiwa8/) - 国税庁は令和8年7月1日、全33問からなる「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」を令和8年7月改訂版に更新しました。今回一部改訂されたのは、帳簿書類等の提示・提出を正当な理由なく拒んだ場合の罰則を1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と記載する問3、電磁的記録の提示・提出方法としてディスプレイ画面での提示のほかプリントアウト・調査担当者が持参した記録媒体へのコピー・e-Tax、オンラインストレージサービスやメールを利用した提出を挙げる問5、事前通知を税務代理人に行ってもらうために税務代理権限証書へ納税者の同意を記載する必要があるとする問14の3問です。FAQ全体の骨格は平成23年12月の国税通則法改正で法令上明確化された調査手続で、事前通知、質問検査権に基づく提示・提出、預かり(留置き)、調査終了の際の手続、理由附記が定められています。実務で重要な分岐は、税務署からの連絡が調査か行政指導かの区別で、行政指導に基づき自主的に修正申告書を提出した場合には延滞税は生じ得ても過少申告加算税は賦課されません。法人税の調査で代表者名義の個人預金の通帳の提示・提出を求めることは質問検査等の範囲に含まれるとされる一方、預かりは承諾なく強制されず、留め置く必要がなくなったときは遅滞なく返還すべきこととされています。事前通知は原則として電話による口頭で、要望に応じた書面交付はなく、何日前かの一律の基準もありません。日程は合理的な理由があれば変更が協議されます。調査結果の説明は原則口頭で書面交付はなく、修正申告の勧奨に応じるかは任意ですが、修正申告をするとその部分は更正の請求はできても不服申立てはできなくなります。調査通知には事前通知に関する同意のある税務代理人への通知が含まれる点まで、税務調査対応を手がける税理士が解説します。 - [自社株の評価方法が変わる?国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の議論を税理士が解説【2026年7月時点】](https://kmp.or.jp/jishakabu-hyoka-minaoshi-yushikisha-kaigi/) - 国税庁は令和8年4月20日から「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開催しており、令和8年7月2日に第4回(令和8年7月3日開催)の配付資料が公表されました。同資料で国税庁は、企業価値評価の学術的な研究やM&Aにおける評価方法等も参考として抜本的な見直しも視野に検討すること、評価方式の一本化について検討すること、今後の類似業種比準方式の在り方をどう考えるか、純資産価額方式を基本的な評価方式として維持するのではなく特定の評価会社の株式の評価方式として存置することをどう考えるか、配当還元方式の対象株主の範囲や従業員持株会の関係も整理すること、少なくとも資産管理会社については純資産価額方式で評価すること、という6項目について委員に意見を求めています。議論の出発点は会計検査院「令和5年度決算検査報告」で、令和2年分・3年分の相続税・贈与税の申告から抽出した計1,600件(評価会社延べ1,785社)を検査した結果、類似業種比準価額と純資産価額の両方を確認できた延べ616社では、類似業種比準価額の中央値11,622円が純資産価額の中央値42,648円の27.2パーセントにとどまり、延べ612社のうち477社(77.9パーセント)で純資産価額に対する類似業種比準価額の割合が0.5倍未満、規模区分別の純資産価額に対する申告評価額の割合の中央値は大会社0.32倍・中会社0.50倍・小会社0.61倍でした。配当還元方式の還元率10パーセントが昭和39年の通達制定当時の金利水準から見直されていない点も指摘されています。国税庁が令和4年分・5年分のデータで自ら行った実態把握でも、約26.1パーセント・中央値0.27倍・77.6パーセントとほぼ同様の傾向が確認されました。第4回資料の別添には、会社規模の恣意的な操作による株価圧縮、配当還元方式を利用できる株主の作出、循環貸付、オペレーティングリースの活用など、国税庁が問題視する具体的なスキーム事例8件が金額とともに掲載されています。ただし財産評価基本通達の改正案も意見公募も適用時期も公表されておらず、確定した変更は何もありません。オーナー経営者が今すべき現実的な備えまで、事業承継を手がける税理士が解説します。 - [配当還元方式とは?従業員持株会・少数株主の自社株評価と還元率10%の見直し議論を税理士が解説【2026年7月時点】](https://kmp.or.jp/haito-kangen-hoshiki-jugyoin-mochikabukai/) - 配当還元方式は、取引相場のない株式のうち財産評価基本通達188が定める同族株主以外の株主等が取得した株式について、原則的評価方式に代えて適用される特例的評価方式です。評価額は、その株式に係る年配当金額を還元率10パーセントで割り戻し、1株当たりの資本金等の額を50円で割った倍数を乗じて計算します(同188-2)。年配当金額は無配や2円50銭未満の場合は2円50銭が下限となり、計算結果が原則的評価方式による評価額を超える場合は原則的評価額が上限となります。国税庁は令和8年7月3日に開催した取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 第4回の配付資料で、配当還元方式は特別の例外的措置であり、還元率や計算方法だけではなくその趣旨が貫徹できるよう対象株主の範囲や派生する従業員持株会の関係も整理することについて委員に意見を求めました。会計検査院の令和5年度決算検査報告は、還元率10パーセントが昭和39年の評価通達制定当時の金利等を参考に設定され以後見直されていないと指摘し、配当還元方式で評価されていた延べ857社の評価額合計27億0754万余円について、還元率9パーセントで30億0838万余円、5パーセントで54億1509万余円という試算を公表しています。本記事では通達188の4区分を全件掲載し、平成17年1月19日東京高裁判決が示した制度趣旨、議決権の数え方(自己株式・種類株式・投資育成会社)、そして実務で最も誤解が多い所得税基本通達59-6の譲渡直前の議決権による判定と相続税法第7条のみなし贈与まで、事業承継を手がける税理士が解説します。財産評価基本通達の改正案も意見公募も適用時期も公表されておらず、確定した変更は何もありません。 - [106万円の壁は2026年10月に撤廃予定|キャリアアップ助成金 最大75万円と「9月30日」の期限を税理士が解説](https://kmp.or.jp/tanjikan-roudou-jikan-encho-shien-course/) - いわゆる106万円の壁の正体は、短時間労働者が社会保険に加入する4要件のうち所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件です。厚生労働省は「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)において、すべての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、令和7年年金制度改正法に基づき令和8年(2026年)10月に賃金要件を撤廃する予定であると記載しています(法律上の施行期日は公布から3年以内の政令で定める日)。撤廃後の主な基準は週の所定労働時間が20時間以上かどうかとなり、企業規模要件も令和9年10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月から11人以上、令和17年10月に撤廃と段階的に縮小されます。新たに社会保険に加入させる事業主向けの支援がキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」で、週所定労働時間を5時間以上延長(2時間以上5時間未満の延長なら基本給を5〜15%以上増額)した場合に1年目は小規模企業50万円・中小企業40万円・大企業30万円、2年目の取組でさらに25万円・20万円・15万円が加算され、小規模企業は1人あたり最大75万円になります。小規模企業とは常時雇用する労働者の数が30人を常態として超えない企業です。最大の注意点はキャリアアップ計画書の提出期限で、社会保険の加入日の前日まで(厚生労働省のリーフレットは令和8年10月1日加入の場合は同年9月30日までと例示)とされ、旧「社会保険適用時処遇改善コース」は令和7年度末で終了しました。あわせて、厚生年金保険料率18.3%(厚生年金保険法第81条第4項)に基づく事業主負担の試算、助成金の益金計上時期、人件費への助成のため圧縮記帳が使えないこと、消費税が不課税であること、そして賃上げ促進税制の「補塡額」に当たるかを租税特別措置法関係通達42の12の5-2の2要件で個別判定する必要があることまで、認定経営革新等支援機関の税理士が解説します。 - [不動産や自社株を公益法人に寄附すると税金はどうなる?措置法40条の非課税承認と公益信託への拡大を税理士が解説【2026年7月改訂】](https://kmp.or.jp/sochiho-40jo-hikazei-shonin-koeki-shintaku/) - 個人が土地・建物・株式などの財産を法人に寄附した場合、その財産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、取得時から寄附時までの値上がり益に所得税が課税されます(所得税法第59条第1項第1号のみなし譲渡課税)。これを非課税にできるのが租税特別措置法第40条第1項後段の非課税承認で、承認するのは国税庁長官、承認申請書の提出期限は原則として寄附の日から4か月以内です。制度は対象が広く自動承認のない一般特例と、対象が公益社団法人・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・認定NPO法人等・公益信託の受託者に限られる代わりに1か月(一定の株式等の寄附は3か月)の自動承認がある承認特例の2本立てで、自分が役員を務める法人への寄附では承認特例を使えません。一般特例の承認要件は、公益の増進に著しく寄与すること、寄附の日から2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供され又は供される見込みであること、所得税・相続税・贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められることの3つです。国税庁は令和8年7月31日、資産課税課情報 第13号として「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正のあらまし(令和8年7月28日付・改正通達本体は令和8年6月25日付課資5-140ほか1課共同)を掲載しました。公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)が令和8年4月1日から施行され、非課税特例の対象となる公益法人等の範囲に公益信託の受託者が追加されたことに伴う整備で、贈与又は遺贈のあった日が公益信託認可の日等に連動すること、運営委員会等の設置・定数3名以上・親族等3分の1以下・重要事項への同意といった適正運営の判定基準、特別の利益を与える行為の具体例(公益信託では金銭の貸付け自体が該当)、株式の2分の1判定を信託財産と固有財産の合計で行うこと、主宰受託者の意義が明らかにされています。寄附者やその親族が役員となっている会社の株式を公益信託に拠出する場合、議決権の行使に運営委員等の総数の3分の2以上の承認を要する旨を信託行為に定める必要があります。承認が取り消される3つの場合まで、富裕層の資産防衛を手がける税理士が解説します。 - [他人の相続税が自分に請求される?相続税の連帯納付義務(相続税法34条)と5年の期限・延納で外れる仕組みを税理士が解説](https://kmp.or.jp/souzokuzei-rentai-nofu-gimu-34jo/) - 相続税法第34条第1項は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者が、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずると定めています。これは法律が直接課している公法上の義務であり、遺産分割協議書の記載や相続人間の合意では外すことができません。同条は4つの類型を定めており、第1項が相続人・受遺者どうしの連帯納付、第2項が被相続人自身の相続税・贈与税、第3項が贈与・遺贈・寄附行為により財産が移転した場合、第4項が贈与者が受贈者の贈与税について負う連帯納付です。連帯納付義務から外れるのは3つの場合に限られます。第一に、申告書の提出期限(期限後申告書・修正申告書はその提出があった日、更正・決定は通知書を発した日)から5年を経過する日までに税務署長が納付通知書を発していない場合。第二に、本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合。第三に、本来の納税義務者について相続税法施行令第10条の2に列挙された9つの納税猶予(農地等・山林・特定の美術品・個人の事業用資産・非上場株式等・医療法人の持分など)がされた場合です。請求は、本来の納税義務者への督促、督促状を発した日から1か月経過後の連帯納付義務者への完納されていない旨の通知、納付通知書、納付通知書を発した日の翌日から2か月経過後の督促、滞納処分という順序で進みます。国税庁の法令解釈通達「相続税法第34条に規定する連帯納付の義務に係る通知等について」(昭和63年6月13日付 徴徴2-9・徴管2-28)は、この通知の様式として別紙1から別紙4を定めています。附帯税は、納付基準日(納付通知書が発せられた日の翌日から2か月を経過する日と督促状が発せられた日のいずれか早い日)までに納付すれば延滞税に代えて利子税となり、租税特別措置法第93条第1項第3号により令和8年は年1.3%です。納付基準日を過ぎると、同法第94条第1項により引き下げられた延滞税(令和8年は年2.8%・9.1%)が加わります。 - [相続税が払えないときはどうする?延納と物納の要件・期間・利子税を税理士が解説【令和8年の特例割合は上がっています】](https://kmp.or.jp/souzokuzei-enno-butsuno-riko-riritsu/) - 相続税は金銭で一時に納付することが原則ですが、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には延納(相続税法第38条)が、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納(同法第41条)が認められます。物納は延納の次の手段であり、順序は条文で決まっています。延納の要件は、相続税額が10万円を超えること、金銭納付を困難とする事由がありその金額の範囲内であること、延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら担保不要)、延納申請期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出することの4つです。延納の許可限度額は相続税法施行令第12条により、納付すべき相続税額から、納期限に有する現金・預貯金等の価額から生活費3か月分と事業の継続のために当面必要な運転資金を控除した残額を差し引いて計算します。延納期間と利子税は課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合で決まり、相続税法施行令第13条により同族会社の非上場株式(発行済株式の10分の5超を保有する場合)も「不動産等」に含まれます。租税特別措置法第93条第3項の算式により、特例割合は延納利子税割合×延納特例基準割合÷7.3%で計算され、同法第93条第4項第2号は延納特例基準割合を各分納期間の開始の日の属する年の利子税特例基準割合と定めています。国税庁が公表する利子税特例基準割合は令和7年が0.9%、令和8年が1.3%であり、令和8年中に開始する分納期間では一般の延納相続税額の利子税が年0.7%から年1.0%へ、不動産等に係る延納相続税額が年0.4%から年0.6%へ上がる計算になります。物納は日本国内に所在する相続財産に限られ、海外不動産や相続時精算課税適用財産、贈与税の納税猶予を受けた非上場株式等は対象外です。物納財産には5段階の順位があり、譲渡制限株式・境界が明らかでない土地・共有不動産などは管理処分不適格財産として物納できません。収納価額は原則として相続税の課税価格計算の基礎となった価額(相続税評価額)ですが、小規模宅地等の特例適用後の価額となる点に注意が必要です。延納から物納への切替え(特定物納)は申告期限から10年以内に限られ、収納価額は特定物納申請書を提出した時の価額になります。 - [海外不動産で節税できない?国外中古建物の損益通算の特例(租税特別措置法41条の4の3)と「適用を外す唯一の道」を税理士が解説](https://kmp.or.jp/kokugai-chuko-tatemono-soneki-tsusan/) - 租税特別措置法第41条の4の3「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」は、個人が令和3年以後の各年において国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合に、国外不動産所得の損失の金額を、所得税法第26条第2項(不動産所得の金額の計算)および第69条第1項(損益通算)の適用について生じなかったものとみなす規定です。これにより、海外の中古住宅を短い耐用年数で償却して出した赤字を、国内不動産の黒字や給与・事業の所得と相殺することはできなくなりました。ただし封じられたのは損失の全額ではありません。租税特別措置法施行令第26条の6の3第1項により、なかったものとみなされるのは、その建物の貸付けによる損失の金額とその建物の償却費の額のうち小さい方であり、償却費を上回る部分の赤字は残ります。判定は建物1棟ごとで、同条第3項第1号は2以上の国外中古建物がある場合に建物ごとに区分して不動産所得を計算すると定めています。さらに重要なのが、租税特別措置法施行規則第18条の24の2第1項です。対象となるのは、耐用年数省令第3条第1項第2号の簡便法で耐用年数を算定している建物(除外規定なし)と、同項第1号の見積法で算定している建物のうち、所在国の法令に基づく耐用年数を明らかにする書類、不動産鑑定士またはこれに相当する資格を有する者の見積書、取得の際の取引の相手方や仲介者の見積書(前二者が困難な場合に限る)による確認ができないものです。同条第2項は、その書類または写しを確定申告書に添付しなければならないと定めています。また同法第41条の4の3第3項により、生じなかったものとみなされた損失の金額の合計額は、その建物を譲渡したときの取得費の計算で償却費の累積額から控除されるため、損失は消滅ではなく売却時まで繰り延べられます。中古資産の耐用年数(見積法・簡便法、法定耐用年数×20%、2年未満は2年、資本的支出が取得価額の50%超なら簡便法不可)、住宅用建物の法定耐用年数(木造22年・鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄筋コンクリート造47年)、共通必要経費の配分(措置法通達41の4の3-1)まで、条文原文にさかのぼって税理士が解説します。 - [会社の滞納が社長個人や親族に来る?第二次納税義務(国税徴収法32条〜41条)の9類型を税理士が解説](https://kmp.or.jp/dainiji-nozei-gimu-kokuzei-choshuho/) - 第二次納税義務は、本来の納税者から徴収しきれない場合に、一定の関係にある者に補充的に納税義務を負わせる制度で、国税徴収法第32条から第41条までに9つの類型が定められています。すべての類型に共通する要件は「滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき」です。通則である第32条は、納付通知書による告知、納付の期限から50日以内に発する納付催告書による督促、第二次納税義務者の財産の換価は原則として本来の納税者の財産を換価に付した後でなければ行えないという補充性、そして本来の納税者に対する求償権を定めています。オーナー経営者に効くのは4類型です。第35条の同族会社の第二次納税義務は、滞納者が持つ同族会社の株式・出資について、再度換価に付しても買受人がない、または譲渡制限や株券不発行により譲渡に支障があるという理由があり、その株式・出資以外の財産で足りないとき、会社自身が株式・出資の価額を限度として義務を負うもので、譲渡制限付きの中小企業の自社株が直撃します(法定納期限の1年以上前に取得した株式は除外、価額は納付通知書を発する時の資産総額から負債総額を控除した額を株式数で除して計算)。第37条の共同的な事業者の第二次納税義務は、生計を一にする配偶者その他の親族や、同族会社の判定の基礎となった株主・社員が、事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、その財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合に及び、社長個人名義の事業用不動産が典型です。第38条の事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務は、特殊関係者や被支配会社への事業譲渡が対象で、譲渡が法定納期限より1年以上前であれば除外されます。第39条の無償または著しい低額の譲受人等の第二次納税義務は、法定納期限の1年前の日以後の無償・低額譲渡、債務免除その他第三者に利益を与える処分が対象で、一般の第三者は受けた利益が現に存する限度であるのに対し、親族その他の特殊関係者は受けた利益の限度と重くなっています。ほかに第33条(合名会社等の社員)、第34条(清算人等)、第36条(実質課税額等)、第40条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等)、第41条(人格のない社団等)を、条文原文にさかのぼって税理士が解説します。 - [税金が払えないときは差押えの前に申請する|換価の猶予・納税の猶予で延滞税が年9.1%から年1.3%になる仕組みを税理士が解説](https://kmp.or.jp/kanka-yuyo-nozei-yuyo-shinsei/) - 国税を一時に納付できないときの正規の出口が、換価の猶予(国税徴収法第151条の2)と納税の猶予(国税通則法第46条)です。実務でよく使うのは換価の猶予で、要件は5つ。国税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること、納税について誠実な意思を有すると認められること、猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があることです。担保は、猶予金額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合、担保を提供できない特別の事情がある場合には不要です。納税の猶予には2つの型があり、災害・盗難、病気・負傷、事業の廃止・休止、事業についての著しい損失(前年の利益の2分の1を超える損失など)およびこれらに類する事実(売上の著しい減少や経費の著しい増加による損失)を入口とする型と、法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した国税を入口とする型があります。後者は、修正申告書を提出する場合はその提出した日が納期限となるため、同日までに申請書を提出する必要があります。猶予期間は1年以内、やむを得ない理由があれば当初期間の終了前の申請で最長2年以内まで延長されることがあります。最大の効果は延滞税で、国税通則法第63条第1項により、災害等による納税の猶予は全額、事業の廃止等による納税の猶予・換価の猶予は納期限の翌日から2月を経過する日後の期間に対応する部分の2分の1に相当する金額が免除されます。財務省が公表する令和8年分の割合では、延滞税は納期限の翌日から2か月を経過した日以後が年9.1%であるのに対し、猶予期間中は年1.3%です。申請はe-Taxソフト(WEB版)からもでき、不許可処分には国税通則法第75条に基づき不服申立てができます。 - [自社株の評価が変わった|純資産価額方式の法人税額等相当額が37%から38%へ(令和8年3月25日 課評2-28)を税理士が解説](https://kmp.or.jp/junshisan-kagaku-hojinzeigaku-soutou-38/) - 令和8年3月25日付 課評2-28ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、純資産価額方式で控除する「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる法人税率等の合計割合が37%から38%に改正されました(評価基本通達186-2)。きっかけは令和7年度税制改正による防衛特別法人税の創設で、条文の文言も「法人税(地方法人税及び防衛特別法人税を含む。)」と整理されています。内訳は、法人税23.2%、地方法人税2.3896%(法人税額×10.3%)、防衛特別法人税0.928%(法人税額×4.0%)、事業税7.0%、特別法人事業税2.59%(事業税額×37.0%)、道府県民税0.232%(法人税額×1.0%)、市町村民税1.392%(法人税額×6.0%)で、合計37.7316%を切り上げて38%としています。防衛特別法人税の基礎控除額に相当する金額は、評価方法の簡便性を考慮して割合の算定に加味しません。増税でありながら、法人税額等相当額は控除する側の金額であるため、自社株の評価は下がる方向に働きます。動く金額は評価差額×1%で、相続税評価額による純資産価額5億円・帳簿価額による純資産価額2億円の会社なら控除額は1億1,100万円から1億1,400万円へ、差額は300万円です。見落としやすいのは4点。適用は令和8年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した取引相場のない株式等からで、判定基準は事業年度ではなく課税時期であること。令和8年6月26日付 課評2-46により「取引相場のない株式(出資)の評価明細書(令和8年4月1日以降用)」が新設され、課税時期によって使用する様式が異なること。対象は第5表だけでなく株式等保有特定会社の第8表(S2)も含むこと。類似業種比準方式には影響せず、純資産価額のウエイトが大きい会社ほど効くこと。 - [国税のシステムが2026年9月24日に切り替わる|e-Taxが止まる5日間とAI-OCRによる様式改定を税理士が解説](https://kmp.or.jp/kokuzei-system-koushin-2026-etax-teishi/) - 国税庁は令和8年9月24日(木)に国税システムの更改を予定しており、これに伴い令和8年9月19日(土)0時から9月24日(木)8時30分まで、および令和8年9月26日(土)0時から24時までe-Taxを利用できません。実務でまず効くのはこの停止期間です。法人税・消費税の申告期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内ですので、7月決算法人は9月30日が期限となり、期限直前の追い込みに使えるはずの5日間が消えます。停止するのは申告書の送信だけでなく、ダイレクト納付・電子納税、各種申請・届出、メッセージボックスの確認も同じ入口です。国税庁が公表している刷新のコンセプトは、書面中心からデータ中心の事務処理(紙からデータ)、税目別・事務系統別のデータベース・アプリケーションの統合(縦割りシステムの解消)、独自の大型コンピュータからオープンなシステムへの刷新(メインフレームからの脱却)の3つで、次世代システムは入力系・蓄積勘定系・活用系に整理され、中心に統合データベースが置かれ、活用系にはBIツールやAIが並びます。内部事務のセンター化は令和8年に全524署を対象に実施予定とされています。書面提出をしている会社には様式改定が直撃します。AI-OCR(フリーピッチ枠の文字を認識)の導入により、申告書・申請書等の様式がAI-OCRの読み取りに適した様式へ改定され、新様式の帳票は令和8年9月24日から受付開始の予定です(一部、受付開始予定日が異なる帳票があります)。9月18日を社内の実質的な締切に置き直すこと、ダイレクト納付以外の納付手段を確保すること、9月に期限が来る申請・届出を8月中に洗い出すこと、古い用紙を使い回さないこと。税務調査への影響について国税庁は具体的な説明をしていないため断定はしませんが、税目をまたいだ数字の整合は説明できる状態にしておく価値があります。 - [土地売却した際、税金の取扱について](https://kmp.or.jp/土地売却した際、税金の取扱について/) - 土地を売却して得た収入は譲渡所得となり、所得税と住民税が課せられます。 譲渡所得、所得税、住民税の計算プロセス - [確定申告で支払調書が必要となるケース](https://kmp.or.jp/確定申告で支払調書が必要となるケース/) - 確定申告を行う際には、源泉徴収票とは別に支払調書が必要となるケースがあります。 支払調書の内容について、確認し - [不動産は相続前と相続後のどちらに売却すればいい?](https://kmp.or.jp/不動産は相続前と相続後のどちらに売却すればい/) - 相続に関わる不動産の売却をいつ行うべきかを検討してみましょう。 相続税が取得費に加算される特例 相続財産は、売 - [クラウドワークスで仕事を行った場合に源泉が必要な報酬とは](https://kmp.or.jp/クラウドワークスで仕事を行った場合に源泉が必/) - クラウドワークスやランサーズで仕事を行った場合、源泉が必要な報酬にはどんなものがあるかを確認してみましょう。 - [経理の手間を10分の1まで削減出来る!?次世代型会計ソフト「Freee(フリー)」](https://kmp.or.jp/経理の手間を10分の1まで削減出来る!?次世代型/) - 経理は「入力する」 から 「ボタンを押すだけ」へ 個人事業主や中小企業にとって「経理」といえば、請求書・領収書 - [「これ1冊で大丈夫! 仮想通貨の確定申告がわかる本」出版致しました!](https://kmp.or.jp/「これ1冊で大丈夫-仮想通貨の確定申告がわかる/) - 「これ1冊で大丈夫! 仮想通貨の確定申告がわかる本」販売開始! こちらからご購入いただけます! おかげさまでこ - [亡くなった人の確定申告。準確定申告書の書き方教えます!](https://kmp.or.jp/亡くなった人の確定申告。準確定申告書の書き方/) - 相続はやらなければいけないことがいっぱい! 人が死亡すると、相続が始まります。これはもはや常識といっていいレベ - [確定申告=納付じゃない!納付書の書き方も教えます。](https://kmp.or.jp/確定申告=納付じゃない!納付書の書き方も教え/) - 確定申告だけで終わりと思ってはいけない! 個人事業主、そして、会社の経理・税務担当の人にとっては、確定申告は1 - [資本的支出と修繕費で迷った方。判定方法を解説します!](https://kmp.or.jp/資本的支出と修繕費で迷った方。判定方法を解説/) - 不動産運営で、必ず発生するのが修繕です。 リフォーム工事や付帯設備が故障した際の交換の費用が修繕費になるのか? - [せどり収入がある方必見!しっかり確定申告出来ていますか?](https://kmp.or.jp/せどり収入がある方必見!しっかり確定申告出来/) - 今回は副業として、せどりなどの転売収入がある場合の確定申告について、お話していきます! せどりで利益計算 せど - [[個人事業主の基礎知識]源泉徴収について](https://kmp.or.jp/個人事業主の基礎知識源泉徴収について/) - 今回は、個人事業主の源泉徴収について、お話していきます! 源泉徴収が必要なケース 源泉徴収は、従業員に対する給 - [個人事業主が覚えておくべき税金4つ!計算方法も教えます](https://kmp.or.jp/個人事業主が覚えておくべき税金4つ!計算方法も/) - 今回は、個人事業主が納めるべき所得税や事業税、消費税といった税金の基礎的な話と、その計算について、お話していき - [税金に悩んでいる個人事業主はチェック!個人事業主の税金対策](https://kmp.or.jp/税金に悩んでいる個人事業主はチェック!個人事/) - 個人事業主のみなさま。 所得税の税率は最大45%もあります。 国のためとはいえ、できるだけ税金対策をしたいとい - [不動産所得にかかる税金を知ろう!計算方法まで!](https://kmp.or.jp/不動産所得にかかる税金を知ろう!計算方法まで/) - 個人が不動産を賃貸している場合、不動産所得として国税である所得税、地方税である住民税がかかります。(一定規模以 - [個人事業主には欠かせない事業税の仕組みと計算方法](https://kmp.or.jp/個人事業主には欠かせない事業税の仕組みと計算/) - 個人事業主ならば、事業税は絶対に関わる税金です。 今回は、そんな事業税の仕組みと計算方法について、お話していき - [知らなかった!不動産投資の税金対策方法!](https://kmp.or.jp/知らなかった!不動産投資の税金対策方法!/) - マンション経営(賃貸経営)は、確定申告で損益通産ができるため節税効果が期待できる一面があります。 特に、収入よ - [こんなにあるの!?不動産売買時に関わる税金は多い](https://kmp.or.jp/こんなにあるの!?不動産売買時に関わる税金は/) - 導入 不動産売買には、様々な種類の税金が発生します。 どのような税金なのかを知っていることで、将来の売買時のシ - [これだけは知っておこう!不動産取得税は損金になるのか!?](https://kmp.or.jp/これだけは知っておこう!不動産取得税は損金に/) - 導入 不動産を購入すると、様々な税金が発生します。 不動産を購入するのが、初めてな方は混乱することも多いと思い - [不動産取得税の課税時期はいつ?他にも色々な税金がかかります](https://kmp.or.jp/不動産取得税の課税時期はいつ?他にも色々な税/) - 導入 不動産の購入を検討されている方も多いと思います。 不動産を購入すると、税金がかかるのをご存知でしょうか? - [不動産を購入する前に考えておきたい不動産取得税の特例!](https://kmp.or.jp/不動産を購入する前に考えておきたい不動産取得/) - 不動産の購入を検討されている方も多いのではないでしょうか。 不動産を購入すると、様々な税金が発生します。 消費 - [土地を相続するときに絶対に知っておくべきこと!](https://kmp.or.jp/土地を相続するときに絶対に知っておくべきこと/) - 現在は相続の関心が高まっています。 しかし、相続は経験した人が少なく、専門的な知識が必要でわからないことが多い - [不動産投資をするなら知っておくべき税金対策](https://kmp.or.jp/不動産投資をするなら知っておくべき税金対策/) - 導入 現在、不動産を購入して、その不動産を投資として活用する方が増えています。 不動産は入居者がいれば、安定的 - [5年を境に大きく変わる!不動産売却税について](https://kmp.or.jp/5年を境に大きく変わる!不動産売却税について/) - 導入 あなたは、自分の持っている不動産の売却を検討していませんか? もしそうならば、今回の記事は、あなたのお役 - [確定申告の勘定科目の処理方法!雑費の扱い方も](https://kmp.or.jp/確定申告の勘定科目の処理方法!雑費の扱い方も/) - 導入 年末年始は、確定申告の季節になります。 確定申告は専門的な知識が多く、初めてする方には分からないことが多 - [確定申告の罰金をご存知ですか?追徴課税には注意!](https://kmp.or.jp/確定申告の罰金をご存知ですか?追徴課税には注/) - 導入 確定申告を遅れたり、間違いを犯すことで罰則が発生することをご存知でしょうか? これらの間違いを犯すと、高 - [準確定申告に必要な付表をご存知ですか?](https://kmp.or.jp/準確定申告に必要な付表をご存知ですか?/) - 導入 皆様は、将来近しい人を亡くすことがあると思います。 その際に、相続税以外の税金が関わることをご存知でしょ - [ダブルワークの確定申告!住民税に注意できていますか?](https://kmp.or.jp/ダブルワークの確定申告!住民税に注意できてい/) - 導入 あなたは現在、サラリーマンで、ダブルワークをやられていますか? ダブルワークをしている場合は、確定申告を - [相続で不動産を取得した!不動産取得税はかかるの?](https://kmp.or.jp/相続で不動産を取得した!不動産取得税はかかる/) - 不動産取得税とは、不動産を取得した際に、取得した不動産の適正な時価(固定資産税台帳価格等)を課税標準として、不 - [ご存知ですか?不動産の名義変更にはたくさんの税金がかかる!](https://kmp.or.jp/ご存知ですか?不動産の名義変更にはたくさんの/) - 不動産の名義変更を行うと、様々な税金がかかります。 よって、不動産の名義変更をした場合には、どのような税金がか - [リフォームをしたら固定資産税はどうなるの??](https://kmp.or.jp/リフォームをしたら固定資産税はどうなるの??/) - 住宅をリフォームした場合、住宅の価値が上がりますので、固定資産税評価額が上がり、固定資産税も上昇するのは当然の - [知らないと損!不動産贈与時の節税対策!](https://kmp.or.jp/知らないと損!不動産贈与時の節税対策!/) - 不動産の贈与というと、祖父母や父母から、子や孫へという家族間での贈与が多いのですが、そういった贈与の場合には、 - [不動産投資の初心者が知るべき3つのポイント!](https://kmp.or.jp/不動産投資の初心者が知るべき3つのポイント!/) - 不動産投資とは、賃貸して家賃収入を得る目的でアパートやマンションを購入したり、価額が上昇した時に売却して利益を - [確定申告を修正したい!そんな時どうすればいいんですか?](https://kmp.or.jp/確定申告を修正したい!そんな時どうすればいい/) - 確定申告を提出した後に、修正箇所が見つかった場合どうすればいいのでしょうか? 修正箇所があることに気づいた時期 - [不動産売却時に知っておきたい!譲渡所得税とは](https://kmp.or.jp/不動産売却時に知っておきたい!譲渡所得税とは/) - 譲渡所得税とは、土地や建物などの不動産、株式などの有価証券、金や宝石などの貴金属、漁船、機械器具、漁業権などの - [税金はしっかり納めよう!過少申告加算税が課されます。](https://kmp.or.jp/税金はしっかり納めよう!過少申告加算税が課さ/) - 確定申告で税額を少なく申告した場合に、課せられる罰金をご存知でしょうか? その罰金を、過少申告加算税と言います - [不動産購入時には注意!都市計画税とは?](https://kmp.or.jp/不動産購入時には注意!都市計画税とは?/) - 都市計画税とは、市町村が定める都市計画において、市街化区域に指定された所在する土地・建物に対して課税される税金 - [土地の譲渡に税金がかからない!?固定資産の交換の特例について](https://kmp.or.jp/土地の譲渡に税金がかからない!?固定資産の交/) - 個人が、土地と土地、建物と建物のように、同じ種類の固定資産を交換した場合で、一定の要件を満たすと、譲渡がなかっ - [マイホームを買い換えたい方!住宅譲渡損失をご存知でしょうか?](https://kmp.or.jp/マイホームを買い換えたい方!住宅譲渡損失をご/) - マイホームを買い換えた場合、旧宅を譲渡したことにより譲渡損失が発生した場合には、一定の要件を満たす場合に限り、 - [【エステ事業者必見】個人事業に関わる税金](https://kmp.or.jp/【エステ事業者必見】個人事業に関わる税金/) - 個人事業主として、エステを開業している方も少なくないかと思います。 エステ事業者様の税金に関するサポートを多く - [不動産の取得を考えている人必見!不動産取得税の納付時期・方法](https://kmp.or.jp/不動産の取得を考えている人必見!不動産取得税/) - ?あなたは不動産を購入しようと考えていませんか? もしくは不動産をすでに購入していますか? 不動産を購入すると - [知らないと損!?絶対に知っておきたい不動産の相続の話](https://kmp.or.jp/知らないと損!?絶対に知っておきたい不動産の/) - 今、相続税を心配している方。 今回の記事はあなたにとって知らないと損する情報になるでしょう。 今回の記事は不動 - [あなたは所得税と住民税の違いが分かりますか?](https://kmp.or.jp/あなたは所得税と住民税の違いが分かりますか?/) - 導入 あなたは、所得税と住民税の違いを理解していますか? 所得税と住民税は似ていますが、計算方法など色々異なり - [不動産取得税 取得価額 不動産取得時の不動産取得税や固定資産の取得価額の処理!](https://kmp.or.jp/不動産取得税-取得価額 不動産取得時の不動産取/) - あなたは会社で不動産を購入し、経理処理でお困りではないでしょうか? 不動産の取得は、日常的に起こらないまれなケ - [一人親方のための確定申告のポイント全て教えます!](https://kmp.or.jp/一人親方のための確定申告のポイント全て教えま/) - あなたは現在一人親方でしょうか? また確定申告がよく分からなくて不安になっていませんか? ご安心ください。 今 - [不動産売却益 税金](https://kmp.or.jp/不動産売却益-税金/) - あなたは現在不動産の売却を検討していませんか? もしそうであれば、知らないと損する情報がありますのでご紹介しま - [災害に遭ってしまった方のミカタ:雑損控除で払う所得税が減る!](https://kmp.or.jp/災害に遭ってしまった方のミカタ:雑損控除で払/) - 自営業の方や一部のサラリーマンなどの方は毎年2月15日頃から3月15日頃にかけて、前年に発生した所得について確 - [非居住者への源泉徴収の取り扱い方:日本国外に住所がある場合](https://kmp.or.jp/非居住者への源泉徴収の取り扱い方:日本国外に/) - 経済のグローバル化により、外国人労働者の方に賃金を支払ったり、外国法人に対して報酬を支払う機会も増加してまいり - [固定資産税を滞納してしまったら?差押さえを防ぐためには](https://kmp.or.jp/固定資産税を滞納してしまったら?差押さえを防/) - 固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に対し、その所在地を管轄する市区町村が課税する税金のことです。 固定資 - [予定納税:確定申告前に所得税の一部を納めなくてはいけない制度](https://kmp.or.jp/予定納税:確定申告前に所得税の一部を納めなく/) - 予定納税とは、前年度に確定申告で支払った税額が15万円以上の方は、その年に支払うべき所得税の一部を、翌年の確定 - [固定資産税の減税:どうすれば払う固定資産税を抑えられるか?](https://kmp.or.jp/固定資産税の減税:どうすれば払う固定資産税を/) - 固定資産税とは、土地や家屋、償却資産に対して、その所在地を管轄する市区町村が課税する税金のことで地方税の一種で - [障害者控除:障害者本人だけでなく家族にも与えられる障害者控除](https://kmp.or.jp/障害者控除:障害者本人だけでなく家族にも与え/) - 納税者本人、その配偶者又はその扶養親族が、障害者に該当する場合には、確定申告の際に所得控除として障害者控除又は - [固定資産税台帳の書き方について。必ず作成しなくてはいけない?](https://kmp.or.jp/固定資産税台帳の書き方について。必ず作成しな/) - 事業用の不動産や機械などの固定資産を保有している場合、資産管理を行うために固定資産台帳を作成しなくてはいけませ - [固定資産評価証明書について:固定資産税評価額を示す証明書](https://kmp.or.jp/固定資産評価証明書について:固定資産税評価額/) - 固定資産評価証明書とは、固定資産税の対象となる不動産等について、その課税標準となる価額を証明した書面のことをい - [配当金を受け取った場合、確定申告はどうなるのか?](https://kmp.or.jp/配当金を受け取った場合、確定申告はどうなるの/) - 株式の配当金を受け取った場合にも税金がかかります。 配当金からは所得税が源泉徴収されるので、原則として、確定申 - [固定資産税の計算方法:小規模住宅用宅地の特例なども考慮して](https://kmp.or.jp/固定資産税の計算方法:小規模住宅用宅地の特例/) - 固定資産税は、土地・建物・事業用償却資産を対象として、課税対象の所在地を管轄する市区町村が賦課する税金のことで - [現住所と住民票が違うときの確定申告はどうなるの?](https://kmp.or.jp/現住所と住民票が違うときの確定申告はどうなる/) - 確定申告シーズンになると色々気になることがでてきますが、よくあることで確定申告のときの現住所と住民票が違うとい - [不動産投資のリスクを理解しよう!](https://kmp.or.jp/不動産投資のリスクを理解しよう!/) - 不動産投資も投資の1つですから、様々なリスクがあります。 不動産投資を行う場合に、それらの投資リスクを理解して - [ストックオプションで金銭的利益を得た時の確定申告はどうなるの?](https://kmp.or.jp/ストックオプションで金銭的利益を得た時の確定/) - ストックオプションで利益を受け、さらに確定申告は初めてになる人もいると思いますが、どんな準備をすると良いのでし - [税務調査で耳にする重加算税を避ける方法!](https://kmp.or.jp/税務調査で耳にする重加算税を避ける方法!-2/) - 確定申告を申告期限までに行うことは、事業者である限り鉄則です。しかし、確定申告後に税務調査が行われた場合、訂正 - [不動産売買するなら知りたい!土地所有権移転登記費用について](https://kmp.or.jp/不動産売買するなら知りたい!土地所有権移転登/) - 不動産の売買を行うと、所有権移転登記の手続きが必要になります。この手続きを行なわなくても法律上の罰則を受けるこ - [給与所得控除は、いくら控除される?](https://kmp.or.jp/給与所得控除は、いくら控除される?/) - 個人事業主であるフリーランスの人は、収入と経費の差額が事業所得になるのですが、 サラリーマンなどの給与所得者は - [はじめての源泉所得税の納税についての不安解消!](https://kmp.or.jp/はじめての源泉所得税の納税についての不安解消/) - 事業を行う会社では、事業の決算を行うのはもちろん大切ですが、その他にも従業員の給与などの源泉所得税を納付を行う - [不動産投資の節税!良い税理士の選べ方を教えます。](https://kmp.or.jp/不動産投資の節税!良い税理士の選べ方を教えま/) - 不動産投資を始めると、不動産所得が発生し、その確定申告が必要になります。また、様々な特典を受けられる青色申告を - [[相続税対策]不動産の分割贈与を利用しよう!](https://kmp.or.jp/相続税対策不動産の分割贈与を利用しよう!/) - 相続税対策として、不動産の分割贈与があります。この方法は、手間はかかるけれども、非常に分かり易い方法なので、使 - [大家さんが法人化するタイミングはいつ?メリットは何?](https://kmp.or.jp/大家さんが法人化するタイミングはいつ?メリッ/) - 展開する不動産事業の規模が大きくなってくると、事業を個人で行うよりも、会社を設立して法人として行う方が、様々な - [相続税対策に信託登記を利用しよう!](https://kmp.or.jp/相続税対策に信託登記を利用しよう!/) - 相続税対策として、信託を利用する方法も有効です。信託を利用すれば、相続財産の乱費を防いだり、遺産分割協議を経る - [ふるさと納税をしたときは確定申告が必要って本当?](https://kmp.or.jp/ふるさと納税をしたときは確定申告が必要って本/) - ふるさと納税を行うと、嬉しい特典があるものも多くありますが、実際にふるさと納税を行った後は、どうされていますか - [株の配当があったとき、お得に確定申告を行うポイント!](https://kmp.or.jp/株の配当があったとき、お得に確定申告を行うポ/) - 最近は株を行っている方も多くなっていますので、株の配当の確定申告は気になるという方もいますね。株の配当には、お - [住宅を相続時精算課税制度で贈与されると、どれくらいの税金がかかるのか?](https://kmp.or.jp/住宅を相続時精算課税制度で贈与されると、どれ/) - 相続税対策のひとつに、住宅の相続時精算課税制度というものがあります。今回は、知っていると役に立つ相続対策の知識 - [相続税計算するとき、相続した不動産の価値を評価するのはどのようになる?](https://kmp.or.jp/相続税計算するとき、相続した不動産の価値を評/) - 不動産を相続する場合に、不動産の価値を評価する方法を知ることで、実際の相続税の対策も可能になり、節税対策の備え - [確定申告の雑所得を知ることは、どのような方に当てはまるの?](https://kmp.or.jp/確定申告の雑所得を知ることは、どのような方に/) - 確定申告の所得の中に雑所得というものがあるのですが、どのような方が該当するのでしょうか?今は、関係ないかもしれ - [相続した不動産を売却したいとは、どうすればよいの?](https://kmp.or.jp/相続した不動産を売却したいとは、どうすればよ/) - 不動産を相続したけれども、諸事情により売却を検討している人は、いったいどんなことから始めるとよいのでしょうか? - [株の投資で損失を出したときに知っておきたいこと!](https://kmp.or.jp/株の投資で損失を出したときに知っておきたいこ/) - 株の投資は利益が出た時も、そうでないときも確定申告を行うと良い場合があるのをご存知ですか?知らなきゃ損する株の - [相続関係説明図の作り方](https://kmp.or.jp/相続関係説明図の作り方/) - 相続関係説明図は、亡くなった人の相続人がだれであるかを一目瞭然にわかるように図式化したもので、法務局へ提出する - [相続財産を売却すると不動産譲渡税はどのくらいかかるのか?](https://kmp.or.jp/相続財産を売却すると不動産譲渡税はどのくらい/) - 不動産の相続財産を売却すると不動産譲渡税という税金が発生するのですが、どのくらいかかるかを事前にすることで、今 - [白色申告の場合の帳簿付けの方法について。現金出納帳など](https://kmp.or.jp/白色申告の場合の帳簿付けの方法について。現金/) - 平成26年1月1日より、白色申告でも帳簿を作成して保存することが義務づけとなりました。 白色申告の場合の帳簿づ - [任意売却について。相続放棄の期間を過ぎたらどうするべき??](https://kmp.or.jp/任意売却について。相続放棄の期間を過ぎたらど/) - 被相続人が住宅ローンの支払い義務を残していた場合、相続人は住宅ローンの支払い義務を引き継ぐ必要が出てきます。 - [領収書の書き方について。領収書の存在意義から書き方まで](https://kmp.or.jp/領収書の書き方について。領収書の存在意義から/) - お金のやりとりの際に、日常的に扱う領収書ですが、どのように書いていけばよいかをきちんと確認できている人はおそら - [過大申告について:過大申告の概要から罰則まで](https://kmp.or.jp/過大申告について:過大申告の概要から罰則まで/) - 過大申告とは、本来の納税額よりも多い納税額を確定申告の際に申告することをいいます。 この過大申告は、単純な計算 - [底地より高いかも??借地権の相続財産評価について](https://kmp.or.jp/底地より高いかも??借地権の相続財産評価につ/) - 建物所有を目的として土地を借りる権利を借地権と言います。 この借地権も相続の対象となります。 そして、特に都市 - [確定申告における更正の請求について:概要から手続き方法まで](https://kmp.or.jp/確定申告における更正の請求について:概要から/) - 一度申告した税額に、誤りを発見した場合、その正しい税額が申告した税額より多い場合には、修正申告を行い、差額分を - [相続時精算課税制度を利用した土地の生前贈与について](https://kmp.or.jp/相続時精算課税制度を利用した土地の生前贈与に/) - 土地は簡単には分割ができないため、遺産を巡るトラブルの原因によくなります。 そこで、将来の遺産争いを防止するた - [相続税を計算しよう!不動産の相続財産評価について](https://kmp.or.jp/相続税を計算しよう!不動産の相続財産評価につ/) - 不動産を相続することになった場合には、その不動産の評価は、相続財産基本通達に従って評価します。 そして、その評 - [特定口座を使っていても確定申告をした方がいい場合について](https://kmp.or.jp/特定口座を使っていても確定申告をした方がいい/) - 株取引を行う場合には、証券会社に取引口座を設けるのが通例です。 そしてその取引口座には、一般口座と特定口座の2 - [一般口座:一般口座と特定口座のどちらを作ればいいですか?](https://kmp.or.jp/一般口座:一般口座と特定口座のどちらを作れば/) - 株取引を行う場合には、証券会社に取引口座を設けるのが通例です。 そして、この口座には、税の徴収の側面から見ると - [抵当権の抹消登記をするために必要な書類と手続きについて](https://kmp.or.jp/抵当権の抹消登記をするために必要な書類と手続/) - 住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローンの担保として購入した住宅に抵当権を設定することが一般的です。 - [利子所得:利子所得の確定申告が不必要というのは本当ですか?](https://kmp.or.jp/利子所得:利子所得の確定申告が不必要というの/) - 定期預金などを保有していると、一定期日ごとに利子が振り込まれてきますが、その利子は利子所得として所得税の課税対 - [アルバイトをしている方の確定申](https://kmp.or.jp/アルバイトをしている方の確定申/) - 2か所以上でアルバイトをしているような場合は、確定申告が必要になります。 所得税額の決定までのプロセスについて - [地震保険料控除を受ける対象について](https://kmp.or.jp/地震保険料控除を受ける対象について/) - 平成18年の所得税の改正により、損害保険料控除が廃止されました。 ただし、地震保険に加入していて保険料を支払っ - [不動産売却の基本!任意売却を知っとくとメリットが沢山](https://kmp.or.jp/不動産売却の基本!任意売却を知っとくとメリッ/) - 任意売却とは、債権者の合意を得る事により不動産売買価格がローン残高を下回っても売却できる、とても合理的な不動産 - [任意売却のデメリットについて](https://kmp.or.jp/任意売却のデメリットについて/) - 任意売却した場合のデメリットについて、競売の場合と比較しながら、確認してみましょう。 任意売却の交渉 競売の場 - [都市計画税の計算方法](https://kmp.or.jp/都市計画税の計算方法/) - 不動産を取得している場合、固定資産税と合わせて、条件によっては、都市計画税を支払う必要があります。 都市計画税 - [租税公課の確定申告時の取扱い](https://kmp.or.jp/租税公課の確定申告時の取扱い/) - 個人事業主が確定申告時に取り扱う租税公課勘定について、確認してみましょう。 租税公課とは 租税公課とは、国や地 - [自分でできる抵当権抹消手続](https://kmp.or.jp/自分でできる抵当権抹消手続/) - 長年にわたる住宅ローンを完済して、ついに土地建物が自分の自由になった時は感無量ですね。 ライフプランの大きな節 - [年末調整と確定申告の両方を行う場合](https://kmp.or.jp/年末調整と確定申告の両方を行う場合/) - サラリーマンの方であれば、原則として、会社の年末調整で税に関する手続きが完結しますので、確定申告の手続きは不要 - [教えて!不動産の相続にかかる税金](https://kmp.or.jp/教えて!不動産の相続にかかる税金/) - 土地建物は相続財産の中でも非常に高価かつ手続きが煩雑なイメージがありますよね? 特に頭を悩ませるのは『相続税』 - [不動産の真の価値を示す『不動産鑑定評価』とは?](https://kmp.or.jp/不動産の真の価値を示す『不動産鑑定評価』とは/) - みなさんは『不動産鑑定評価』という言葉をご存じでしょうか? なにかの機会に言葉自体は聞いたことがあるという程度 - [給与所得の源泉徴収について](https://kmp.or.jp/給与所得の源泉徴収について/) - 給与所得における源泉徴収の扱いと計算の内容について、確認してみましょう。 源泉徴収税額とは 源泉徴収税額とは毎 - [源泉徴収の金額について](https://kmp.or.jp/源泉徴収の金額について/) - 給与所得における源泉徴収の金額は源泉徴収税額表から導き出します。 よって、源泉徴収税額表の見方を知っておく必要 - [会社の給料と家賃収入、両方ある場合の処理方法は?](https://kmp.or.jp/会社の給料と家賃収入、両方ある場合の処理方法/) - 一昔前にはサラリーマンでも自宅とは別にマンションを購入して不動産投資に活用することが流行しました。 現在よりも - [被災者の強い味方!災害減免法とは?](https://kmp.or.jp/被災者の強い味方!災害減免法とは?/) - 近年、我が国は大規模な災害に襲われ続けいています。 東北の大震災以後、関東や九州、中国地方でも大きな地震が相次 - [最終的には儲けを左右する?不動産の耐用年数とは](https://kmp.or.jp/最終的には儲けを左右する?不動産の耐用年数と/) - みなさんは不動産に『耐用年数』という考え方があることをご存じでしょうか? 普段の生活で耐用年数と言われれば、例 - [赤字として認められない?土地の負債利子とは?](https://kmp.or.jp/赤字として認められない?土地の負債利子とは?/) - 不動産所得を計算する場合、家賃などの収入から必要経費を差し引いて算出することはご存知でしょう。 そして、必要経 - [会計知識0でも安心!確定申告の収支内訳書とは](https://kmp.or.jp/会計知識0でも安心!確定申告の収支内訳書とは/) - 収支内訳書って何だ? まず、収支内訳書とはそもそも何なのか、ということから話をスタートさせましょう。収支内訳書 - [これでナットク!『不動産収入』と『不動産所得』の違い](https://kmp.or.jp/これでナットク!『不動産収入』と『不動産所得/) - みなさんは『不動産収入』と『不動産所得』が全く別のものであることはご存知でしたか? 不動産事業を手掛ける中では - [『児童手当』と『子ども手当』、違いはあるの?](https://kmp.or.jp/『児童手当』と『子ども手当』、違いはあるの?/) - 子育て世代にとって、給付金の存在は非常に大きな助けとなります。 ところで『児童手当』と『子ども手当』って混同し - [教えて!引っ越しの際の不動産登記の変更](https://kmp.or.jp/教えて!引っ越しの際の不動産登記の変更/) - 不動産の登記簿、正しくは『登記事項証明書』には、不動産の所有者の住所や氏名が記載されていることはご存知でしょう - [住民税を自分で計算してみよう!](https://kmp.or.jp/住民税を自分で計算してみよう!/) - みなさんの生活の中で身近な税金といえば何ですか? 固定資産税、消費税、ガソリン税、酒税、たばこ税… 色々な税金 - [『マイナンバー』、個人事業主のデメリットは?](https://kmp.or.jp/『マイナンバー』、個人事業主のデメリットは?/) - 2015年の導入前後から、何かと話題になっていた『マイナンバー』制度。 個人、法人に対して固有の番号を付与する - [なにが必要?不動産登記の必要書類](https://kmp.or.jp/なにが必要?不動産登記の必要書類/) - 不動産登記にはいろいろな申請書類が必要です。 手続きに必要な書類は『不動産登記法』によって定められているので、 - [今さら聞けない?『控除』の意味](https://kmp.or.jp/今さら聞けない?『控除』の意味/) - 税金のことをお話ししていると当然のように登場する『控除』という言葉ですが、実はよく意味を知らないままという方も - [減税対象外の住宅でも適用可能になる!『耐震基準適合証明書』ってなに?](https://kmp.or.jp/減税対象外の住宅でも適用可能になる!『耐震基/) - 消費税の増税による国民の負担を軽減する目的で創設されたのが住宅ローン減税です。 新規の住宅購入に関して住宅ロー - [物品購入後は必ず記載!固定資産台帳](https://kmp.or.jp/物品購入後は必ず記載!固定資産台帳/) - これまでに経理の仕事に携わっていない限り馴染みのないのが『固定資産台帳』です。 固定資産台帳は事業者の会計処理 - [マンションの耐用年数を計算する方法](https://kmp.or.jp/マンションの耐用年数を計算する方法/) - マンションの購入に要した費用は、その年の支出として一括で経費計上するのではなく『減価償却』して幾年かにわたって - [土地は減価償却できない?](https://kmp.or.jp/土地は減価償却できない?/) - 減価償却は、資産の購入・導入費用を数年に分けて経費計上することであり、事業者の節税対策としては基本中の基本です - [『要介護ならOK』は間違い?障害者控除の認定基準](https://kmp.or.jp/『要介護ならok』は間違い?障害者控除の認定基準/) - 所得税や住民税を算出する際には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除など様々な控除を受けることができます。 これら各 - [マンションを相続…減価償却費はどうなる?](https://kmp.or.jp/マンションを相続減価償却費はどうなる?/) - 相続は故人の財産を引き継ぐことです。 不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろん、借入金や未払金などのマイナス - [積極的に計上を!個人事業主の交際費](https://kmp.or.jp/積極的に計上を!個人事業主の交際費/) - 取引先やお得意様と良好な関係を維持するためには、飲食や接待などの場を設ける機会も多々あるでしょう。 このような - [相続した不動産に抵当権が設定されていた場合はどうなる?](https://kmp.or.jp/相続した不動産に抵当権が設定されていた場合は/) - 不動産には、土地建物が活用されるという役割のほかにも『信用』としての役割も担います。 金融機関は、土地建物を担 - [個人事業主への税務調査について](https://kmp.or.jp/個人事業主への税務調査について/) - 個人事業主に対して、税務署が税務調査を行う場合について、確認してみましょう。 税務調査の手続き 税務調査の手続 - [自宅兼事務所の水道光熱費の計上方法](https://kmp.or.jp/自宅兼事務所の水道光熱費の計上方法/) - 自宅兼事務所のメリット、デメリット、経費按分する際の注意点について、確認してみましょう。 自宅兼事務所のメリッ - [個人事業主の顧問税理士について](https://kmp.or.jp/個人事業主の顧問税理士について/) - 個人事業主が顧問税理士を付けた場合のメリットについて、確認してみましょう。 作業面でのメリット 個人事業主が顧 - [freeeとマネーフォワードの比較](https://kmp.or.jp/freeeとマネーフォワードの比較/) - クラウド会計であるfreeeとマネーフォワードの会計ソフトについて、比較検討してみましょう。 クラウド会計とは - [マイナンバー導入による副業収入の変化について](https://kmp.or.jp/マイナンバー導入による副業収入の変化について/) - マイナンバー導入で副業および所得の無申告がバレやすくなるどうかを検討してみましょう。 給与支払報告書 マイナン - [不動産投資を行う際に使用する会計ソフトについて](https://kmp.or.jp/不動産投資を行う際に使用する会計ソフトについ/) - 不動産投資を行う場合の経理用の会計ソフトとして、弥生、freee、マネーフォワードがおすすめになります。 それ - [不動産投資を行う際に顧問税理士をつけるメリットとは](https://kmp.or.jp/不動産投資を行う際に顧問税理士をつけるメリッ/) - 不動産投資を行う場合に、顧問税理士をつけるメリットについて確認してみましょう。 経理処理と税金対策 事業として - [e-taxと郵送申告の違いについて](https://kmp.or.jp/e-taxと郵送申告の違いについて/) - 確定申告をe-taxで行う場合と郵送の場合について、確認してみましょう。 e-taxの境設定と準備 e-tax - [どっちがおトク?RC造住宅と木造住宅の固定資産税](https://kmp.or.jp/どっちがおトク?rc造住宅と木造住宅の固定資産税/) - これから投資物件として不動産を購入しようと考えている方は、収益のシミュレーションをしながら頭を悩ませていること - [私道の固定資産税について](https://kmp.or.jp/私道の固定資産税について/) - 私道を所有している場合の固定資産税について、確認してみましょう。 非課税となる要件 私道を所有している場合でも - [青色申告会への入会と税理士への委任どちらがベストなのか](https://kmp.or.jp/青色申告会への入会と税理士への委任どちらがベ/) - 自分で会社の経理を担当し、確定申告までをおこなうことは大変な作業です。 まず必要な知識を学び、これを実務に反映 - [固定資産税が6分の1?小規模住宅用地の特例とは](https://kmp.or.jp/固定資産税が6分の1?小規模住宅用地の特例とは/) - 節税に興味を示す人であれば必ず耳にしたことがあるはずの『小規模住宅用地』という用語ですが、実際のところ、これが - [専従者給与と専従者控除の違い](https://kmp.or.jp/専従者給与と専従者控除の違い/) - 個人事業主の方は『専従者◯◯』という響きに慣れていることでしょう。 確定申告で登場してくるのは『専従者給与』と - [太陽光発電投資と不動産投資、どっちが優秀?](https://kmp.or.jp/太陽光発電投資と不動産投資、どっちが優秀?/) - 投資商品といえば古くから不動産や株式・証券などが代表的ですが、ここ最近で急速に伸びてきたのが『太陽光発電投資』 - [個人事業主が廃業する際の手引き](https://kmp.or.jp/個人事業主が廃業する際の手引き/) - 個人事業には波があります。 荒波に揉まれてしまい耐える力が無くなってしまえば廃業することは賢明な判断である場合 - [意外とカンタン?個人事業の開業手続き](https://kmp.or.jp/意外とカンタン?個人事業の開業手続き/) - これから独立開業しようとしている方は、まずどんな手続き必要になるのかを色々と調べて勉強していることでしょう。 - [個人事業主が法人と業務委託契約を結ぶ際の注意点](https://kmp.or.jp/個人事業主が法人と業務委託契約を結ぶ際の注意/) - みなさんは『業務委託契約』という言葉を聞いたことがあるでしょうか? ざっくりと「仕事を外部に任せることなのだろ - [不動産投資家に顧問税理士をつける理由](https://kmp.or.jp/不動産投資家に顧問税理士をつける理由/) - 不動産投資がある程度のレベルに到達すると、次はぜひ顧問税理士との契約をオススメしたいものです。 「これまでの確 - [個人事業主が持つべき『印鑑』とは?](https://kmp.or.jp/個人事業主が持つべき『印鑑』とは?/) - 我が国では「印鑑を持たないと仕事ひとつできない」と言われています。 確かに、契約書などの重要書類をはじめ、見積 - [どうする?個人事業主の健康保険](https://kmp.or.jp/どうする?個人事業主の健康保険/) - これまでに会社員として働いていた人が個人事業主となった場合に「これってどうなるの?」と疑問に感じるのが『健康保 - [中古物件の耐用年数の計算方法](https://kmp.or.jp/中古物件の耐用年数の計算方法/) - 不動産物件で投資をするにあたり、利回りの予測で重要な位置にあるのが『耐用年数』です。 なぜ耐用年数が重要なのか - [高額医療費制度とは](https://kmp.or.jp/高額医療費制度とは/) - 病気や怪我で思いがけず入院になってしまうと、病気や怪我以上に頭を悩ませることになるのが『医療費』の負担です。 - [自家発電設備の減価償却は活用方法にとって異なる](https://kmp.or.jp/自家発電設備の減価償却は活用方法にとって異な/) - 自家発電システムの導入を検討する際には「なぜ自家発電が必要なのか?」ということを議論することになるでしょう。 - [夫の扶養に入るべき?扶養家族のメリットとデメリット](https://kmp.or.jp/夫の扶養に入るべき?扶養家族のメリットとデメ/) - 女性にとって「夫の扶養に入るべきか?」を考える機会が何度か訪れます。 結婚した、主婦となったり出産をひかえて仕 - [使用目的だったビルを売却に回す際の会計処理とは?](https://kmp.or.jp/使用目的だったビルを売却に回す際の会計処理と/) - 土地や建物を取得するには目的があるはずです。 マイホームや会社の社屋を建てる、家賃収入を得る、転売するなどなど - [個人事業主に課税される税金『個人事業税』](https://kmp.or.jp/個人事業主に課税される税金『個人事業税』/) - 所得税、住民税などは誰でも聞いたことがある税金ですが、意外とその存在を知らない人が多いのが『個人事業税』です。 - [失敗したくない!オーナーチェンジ物件に隠れる問題](https://kmp.or.jp/失敗したくない!オーナーチェンジ物件に隠れる/) - アパートやマンションなどの中古物件で人気を集めているのが『オーナーチェンジ物件』。 購入後にすぐ家賃収入に結び - [個人事業税は租税公課?事業主貸?個人事業税の仕訳](https://kmp.or.jp/個人事業税は租税公課?事業主貸?個人事業税の/) - 個人事業に対して所得に応じて課税される『個人事業税』。 個人事業税は都道府県に対して納める地方税ですが、会計処 - [ホントにいいの?キャバクラの支払いは経費計上できる?](https://kmp.or.jp/ホントにいいの?キャバクラの支払いは経費計上/) - これから大きな取引をもらいたい相手や、これまでに長くお付き合いをしてきた取引先に飲食を振る舞うのはビジネスシー - [会計事務所は不動産問題解決の強いパートナー](https://kmp.or.jp/会計事務所は不動産問題解決の強いパートナー/) - みなさんは『会計事務所』という仕事にどんなイメージを持っていますか? 会社の経理を任せることができる、税の申告 - [どこまで認められる?株式投資の必要経費](https://kmp.or.jp/どこまで認められる?株式投資の必要経費/) - サラリーマンでも資産運用や副業として株式投資をしている方が増えています。 株式投資は上手に運用することで資産を - [不動産ブローカーも税金を支払う義務がある!](https://kmp.or.jp/不動産ブローカーも税金を支払う義務がある!/) - みなさんは『不動産ブローカー』と聞くとどんなイメージを持ちますか? やはり、ひどく金儲けに徹していたり、少々う - [借用地の購入メリットとは](https://kmp.or.jp/借用地の購入メリットとは/) - 土地を購入する目的は人それぞれ。 なかには「企業や他人に貸すことを目的に土地を購入したい」という方もいるでしょ - [マイホームが欠陥住宅だった!払い戻しは受けられる?](https://kmp.or.jp/マイホームが欠陥住宅だった!払い戻しは受けら/) - 人の一生の中で最も高い値段の買い物といえば、やはりマイホーム。 おそらく1,000万円を超える買い物といえば、 - [確定申告を自分でしたほうが良い場合がある?](https://kmp.or.jp/確定申告を自分でしたほうが良い場合がある?/) - 毎年、個人事業主や副業を持っている方の頭と手間を煩わせる確定申告。 おそらく「ウチは税理士さんにお任せしている - [マッサージ代金は確定申告で控除される?](https://kmp.or.jp/マッサージ代金は確定申告で控除される?/) - 現代人は身体が疲れています。 単に「疲れた」という話ではなく、目の疲れ、肩・腰の疲れなど、現代人特有の負担が人 - [所有している物件が事故物件になったケースの対処法](https://kmp.or.jp/所有している物件が事故物件になったケースの対/) - みなさんは『事故物件』という言葉をご存知でしょうか? 事故物件とは、住宅の内部や敷地内で自殺・他殺など心理的に - [事例に学ぶ、不動産売却で損をするケース](https://kmp.or.jp/事例に学ぶ、不動産売却で損をするケース/) - 不動産は周辺事情や住宅事情などによって大きく価格が変動する商品です。 不動産の売却で一儲けできたという旨い話が - [税金が払えない!その時どうする?!](https://kmp.or.jp/税金が払えない!その時どうする?!/) - 小学校の高学年、または中学校の社会科では「国民の三大義務」というものを習いますね。 教育・勤労・納税が国民の三 - [いつ発行される?納税証明書](https://kmp.or.jp/いつ発行される?納税証明書/) - 皆さんは何かの申込みなどの際に『納税証明書』の提出を求められたことはありませんか? この納税証明書、個人事業主 - [不動産物件の上空に高圧線が通った!価値が下がるの?](https://kmp.or.jp/不動産物件の上空に高圧線が通った!価値が下が/) - 不動産の価値は、基本的には固定資産税評価額で決まります。 ただし固定資産税評価額はあくまでも台帳上の数字。 物 - [「隣に工場が建つ?!」で損をしないためのガイド](https://kmp.or.jp/「隣に工場が建つ?!」で損をしないためのガイ/) - 住宅団地などであればあまり考えられる事例ではありませんが、郊外の敷地などでは住宅の隣に工場が建設されることが稀 - [確定申告における派遣社員を利用した経費の取扱い](https://kmp.or.jp/確定申告における派遣社員を利用した経費の取扱/) - 労働力の雇用形態がひと昔前とは大きく様変わりしている昨今では、オフィスや工場内で働いている従業員の大半が派遣会 - [地下に地下鉄が走る不動産の価値は下がるのか?](https://kmp.or.jp/地下に地下鉄が走る不動産の価値は下がるのか?/) - 現在、日本には東京・神奈川・愛知・宮城・北海道・大阪・京都・兵庫・福岡の9都市10路線の地下鉄が営業運行してい - [今年は収入がなかった!それでも確定申告は必要?](https://kmp.or.jp/今年は収入がなかった!それでも確定申告は必要/) - 少々の明るい見通しを感じることができても不景気を感じずにはいられない昨今。 現在は「働き手が足りない」と嘆いて - [ゴルフの会員権を売却した…確定申告は?](https://kmp.or.jp/ゴルフの会員権を売却した確定申告は?/) - 日頃からゴルフをプレーしている愛好家なら耳馴染みのある『ゴルフ会員権』。 スポーツクラブなどの会員制度とは異な - [適正な不動産の価値を示す『不動産鑑定評価書』とは?](https://kmp.or.jp/適正な不動産の価値を示す『不動産鑑定評価書』/) - これまでに不動産の購入・売却をしたことがある方でもあまり耳馴染みがないかもしれないのが『不動産鑑定評価書』です - [海外FX初心者のための確定申告ガイド](https://kmp.or.jp/海外fx初心者のための確定申告ガイド/) - インターネットや雑誌の記事などでFXを活用して年収1,000万円を超える主婦や学生などがよく紹介されています。 - [法人が活用していない『遊休不動産』の活用方法とは?](https://kmp.or.jp/法人が活用していない『遊休不動産』の活用方法/) - 『遊休不動産』という言葉の意味を正しく知っている人は少ないでしょう。 ちょっと聞いただけでは「何の利用もされて - [売ったマンションを「クーリングオフしたい」と言われた場合の対応](https://kmp.or.jp/売ったマンションを「クーリングオフしたい」と/) - ネットショップなどで商品を購入することが当たり前になったご時世、誰でも『クーリングオフ』という制度があることは - [確定申告の内容を誤って申告し、税額が高くなった場合の対応](https://kmp.or.jp/確定申告の内容を誤って申告し、税額が高くなっ-2/) - 何にでも間違いはあるもの。 どれだけ注意していても、確定申告に間違いが生じることは珍しくありません。 特に確定 - [買ったばかりのマンションで近隣トラブル!どこに相談する?](https://kmp.or.jp/買ったばかりのマンションで近隣トラブル!どこ-2/) - 一念発起して購入したマンション。 内覧の時点で物件の情報をしっかり取り入れて購入したはずですが、入居して早い段 - [ペット不可物件でペットを飼った住民に賠償請求できる?](https://kmp.or.jp/ペット不可物件でペットを飼った住民に賠償請求-2/) - ひと昔前ならペットといえば犬や猫くらいのもので、どちらにしても鳴き声や出入りなどで「あの家は犬を飼っているな」 - [無断で家賃の値上げ!どのように対処するべき?](https://kmp.or.jp/無断で家賃の値上げ!どのように対処するべき?-2/) - アパートやマンションなどの賃貸住宅に居住している方にとって頭が痛いのが、概ね2年に一度おこなわれる『契約更新』 - [共有だった不動産を分割したい!分割の方法は?](https://kmp.or.jp/共有だった不動産を分割したい!分割の方法は?-2/) - 「親が亡くなって実家の土地建物を兄弟で共有することになった」という話を耳にしたことはありませんか? 特に相続財 - [やっと終わった!ローンを払い終えた際の手続きは?](https://kmp.or.jp/やっと終わった!ローンを払い終えた際の手続き-2/) - 住宅ローンを利用してマイホームを取得すると、頭金を用意して期間を短くしても20年、頭金なしでは30年以上の長い - [個人でもできる!抵当権抹消登記のやり方](https://kmp.or.jp/個人でもできる!抵当権抹消登記のやり方-2/) - 住宅ローンの支払いを終えると、金融機関からの通知を受けて窓口に出向くことになります。 そこで「抵当権抹消登記の - [確定申告の内容を誤って申告し、税額が高くなった場合の対応](https://kmp.or.jp/確定申告の内容を誤って申告し、税額が高くなっ/) - 何にでも間違いはあるもの。 どれだけ注意していても、確定申告に間違いが生じることは珍しくありません。 特に確定 - [確定申告のお手伝い、税理士資格がなくても大丈夫?](https://kmp.or.jp/確定申告のお手伝い、税理士資格がなくても大丈/) - 世の中には税の知識を専門家なみに持っている一般の方がたくさんいます。 企業で経理の仕事を担当していたりすると、 - [忙しいので誰かに頼みたい!不動産の確定申告を代理してくれるのは誰?](https://kmp.or.jp/忙しいので誰かに頼みたい!不動産の確定申告を/) - サラリーマンが投資用の不動産物件を購入して家賃収入を得ている場合、必ず確定申告が必要になります。 主となる収入 - [確定申告が無事に完了しているか知りたい!](https://kmp.or.jp/確定申告が無事に完了しているか知りたい!/) - 確定申告の準備をしていると「これは経費としてちゃんと認めてくれるかな」などと心配になるものです。 適正な計上を - [なぜ?確定申告の書類が送られてこない理由](https://kmp.or.jp/なぜ?確定申告の書類が送られてこない理由/) - 確定申告の書類は例年12月から1月の間に税務署から郵送されてきます。 確定申告の書類が送られてくると「今期もそ - [メディア取材を受けました](https://kmp.or.jp/メディア取材を受けました/) - 当社税理士橋本がメディアの取材を受けました。 M&Aに大切な第三者の目ー橋本税理士に独占インタビュー! - [中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料1](https://kmp.or.jp/中小m&aガイドライン遵守に関する補足説明資料1/) - [中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料2](https://kmp.or.jp/中小m&aガイドライン遵守に関する補足説明資料2/) ## 固定ページ - [home](https://kmp.or.jp/) - 税理士法人小山・ミカタパートナーズ(代表社員CEO 小山晃弘/公認会計士・税理士・米国公認会計士)。国際税務・富裕層の資産防衛・事業承継・税務調査対応を、経営経験のある会計士・税理士チームが支援します。東京都渋谷区恵比寿。 - [プライバシーポリシー](https://kmp.or.jp/privacypolicy/) - Privacy Policy プライバシーポリシー 税理士法人小山・ミカタパートナーズ(以下「当社」)は、以下 - [スタッフ](https://kmp.or.jp/staff/) - EXPARTS 専門家紹介 EXPARTS 専門家紹介 高度税務 代表社員 CEO 小 山 晃 弘 公認会計士 - [お問い合わせ](https://kmp.or.jp/contact1/) - CONTACT お問い合わせ CONTACT お問い合わせ - [採用情報](https://kmp.or.jp/recruit1/) - RECRUIT 採用情報 RECRUIT 採用情報 世界一のプロフェッショナル集団になる。 “前例がない。だか - [高度税務顧問サービス](https://kmp.or.jp/service-1/) - 高度税務顧問サービス 高収益企業・富裕層の皆さまの経営課題を、税務の力で解決します サービス概要 高収益企業 - [国際税務](https://kmp.or.jp/service-2/) - 国際税務 クロスボーダーでの税務リスクを可視化・最適化します。 サービス概要 グローバルに事業展開されている企 - [資産税・相続対策・事業承継](https://kmp.or.jp/service-3/) - 資産税・相続対策・事業承継 税負担の最小化と“争族”防止、そして事業の永続性を支えます。 サービス概要 相続や - [税務調査対応](https://kmp.or.jp/service-4/) - 税務調査対応 調査に強い専門家が、守りだけでなく“勝ち取る”対応を行います。 サービス概要 税務調査は「受け身 - [医療法人特化コンサルティング](https://kmp.or.jp/service-5/) - 医療法人特化コンサルティング 医療法人特化 コンサルティング 制度・財務・経営を統合し、医療機関の成長戦略を支 - [財務コンサルティング・資金調達支援](https://kmp.or.jp/service-7/) - 財務コンサルティング・資金調達支援 財務データを“経営の武器”に変え、意思決定のスピードと質を高めます。 サー - [会計人材紹介サービス](https://kmp.or.jp/service-8/) - 会計人材紹介サービス “スキル × フィット感”の両立を実現する、会計プロによる人材紹介。 サービス概要 会計 - [採用情報new](https://kmp.or.jp/採用情報new/) - [会社概要](https://kmp.or.jp/company/) - COMPANY 会社概要 COMPANY 会社概要 GREETING 代表のごあいさつ 数多くある税理士のホー - [事業紹介](https://kmp.or.jp/business/) - BUSINESS 事業紹介 BUSINESS 事業紹介 1 高度税務顧問 高収益企業様や富裕層の皆様に特化した - [ニュース](https://kmp.or.jp/news/) - NEWS 新着情報 NEWS 新着情報 - [youtube](https://kmp.or.jp/youtube/) - [thank you](https://kmp.or.jp/thank-you/) - [M&A支援](https://kmp.or.jp/service-6/) - M&A支援 自社でもM&A経験のある当事者として、事業承継・成長戦略における“M&Aの成功”を - [CFO・監査役・社外役員就任支援](https://kmp.or.jp/service-9/) - CFO・監査役・社外役員就任支援 経営の“第三の目”として、戦略と信頼性を提供します。 経営の“第三の目”とし - [AXコンサルティング](https://kmp.or.jp/service-10/) - AXコンサルティングバックオフィスAI変革支援 DXのその先へ。会計とコーポレートの現場にAIを実装し、バック ## Layout Parts - [MB menu](https://kmp.or.jp/tbuilder-layout-part/mb-menu/) - 事業紹介Business 会社概要Company 専門家紹介Expert ニュースNews 採用情報Recru - [header](https://kmp.or.jp/tbuilder-layout-part/kita-header/) - オンライン対応可能 ## カテゴリー - [news](https://kmp.or.jp/category/news/) - [Blog](https://kmp.or.jp/category/blog/) - [Column](https://kmp.or.jp/category/column/)