生命保険料控除とは?新・旧制度の計算と上限・令和8年分の拡充(子育て世帯6万円)を税理士が解説【2026年版】
- 1. 生命保険料控除とは(3行サマリー)
- 2. 3つの区分(一般・介護医療・個人年金)
- 3. ★新制度の計算式と上限(平成24年1月1日以後の契約)
- 4. 旧制度の計算式と上限(平成23年12月31日以前の契約)
- 5. ★令和8年分(2026年分)限定の拡充——子育て世帯で一般が最大6万円に
- 6. 申告のやり方(年末調整・確定申告)
- 8. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 生命保険料控除とは(3行サマリー)
- 生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に応じて、その年の所得から一定額を差し引ける所得控除です。
- 控除には3つの区分——①一般生命保険料控除、②介護医療保険料控除、③個人年金保険料控除——があり、それぞれ別枠で計算します。
- 控除の上限は、契約した時期で変わります。平成24年1月1日以後の契約(新制度)は合計で所得税12万円・住民税7万円まで。
「控除」は所得から差し引く仕組みなので、戻ってくる(軽くなる)税額は「控除額 × その人の税率」です。所得税だけでなく住民税も軽くなる点を見落とさないようにしましょう。
2. 3つの区分(一般・介護医療・個人年金)
生命保険料控除は、保険の種類に応じて次の3区分に分かれます。それぞれを別々に計算し、最後に合計します。
| 区分 | 対象となる保険の例 |
|---|---|
| ①一般生命保険料控除 | 死亡保険、養老保険、学資保険など生存・死亡に基因して保険金が支払われる保険 |
| ②介護医療保険料控除 | 入院・通院などに伴う医療費の支払事由で保険金が支払われる医療保険・がん保険・介護保険など |
| ③個人年金保険料控除 | 「個人年金保険料税制適格特約」が付いた個人年金保険 |
このうち②介護医療保険料控除は新制度(平成24年1月1日以後の契約)だけにある区分です。旧制度(平成23年12月31日以前の契約)には、①一般生命保険料控除と③個人年金保険料控除の2区分しかありません。
3. ★新制度の計算式と上限(平成24年1月1日以後の契約)
平成24年1月1日以後に契約した保険(新制度)の所得税の控除額は、区分ごとに次の式で計算します。年間の支払保険料等を当てはめます。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円超 4万円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超 8万円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律 4万円 |
この式を①一般・②介護医療・③個人年金の3区分それぞれに当てはめ、各区分の上限は4万円。3区分を合計した所得税の控除上限は12万円です。
住民税は計算式が別で、各区分の上限は2万8,000円、住民税の合計上限は7万円です(所得税の12万円とは別枠で、合計が7万円で頭打ちになります)。
4. 旧制度の計算式と上限(平成23年12月31日以前の契約)
平成23年12月31日以前に契約した保険(旧制度)は、計算式も上限も新制度と異なります。所得税の控除額は次のとおりです。
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万5,000円超 5万円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 1万2,500円 |
| 5万円超 10万円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律 5万円 |
旧制度の区分は①一般・③個人年金の2区分のみで、各区分の上限は5万円、合計の所得税控除上限は10万円です。住民税は各区分の上限が3万5,000円、合計の上限は7万円です。
なお、新契約と旧契約の両方がある区分(一般・個人年金)では、(ア)新契約だけで計算、(イ)旧契約だけで計算、(ウ)新旧を合算して計算——のいずれか有利な方法を選べます。ただし、(ウ)を選んだ場合のその区分の上限は4万円になります。旧契約だけで年6万円を払っているなら、旧制度単独(上限5万円)で計算した方が有利、というように、契約ごとに有利判定が必要です。
5. ★令和8年分(2026年分)限定の拡充——子育て世帯で一般が最大6万円に
ここが2026年のトピックです。令和7年度税制改正により、その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の新制度の一般生命保険料控除の適用限度額が、4万円から6万円に引き上げられます。子育て世帯の経済的負担を軽くするための措置です。
| 項目 | 通常 | 令和8年分・23歳未満の扶養親族がいる場合 |
|---|---|---|
| 新制度・一般生命保険料控除の上限(所得税) | 4万円 | 6万円 |
| 介護医療保険料控除の上限(所得税) | 4万円 | 4万円(変更なし) |
| 個人年金保険料控除の上限(所得税) | 4万円 | 4万円(変更なし) |
| 3区分合計の上限(所得税) | 12万円 | 12万円(据え置き) |
ここで重要な注意点が2つあります。
- これは令和8年分(2026年分)の所得税についてのみ適用される時限措置です(恒久的な引き上げではありません)。令和8年の年末調整・確定申告で効いてきます。
- 一般の上限が6万円に上がっても、3区分を合計した上限12万円は変わりません。一般・介護医療・個人年金をすでに手厚く払っている人は、合計12万円の頭打ちで拡充の恩恵が及ばない場合もあります。
子育て世帯で一般生命保険料を年8万円超払っている方は、令和8年分は一般区分だけで6万円まで控除できる可能性があります。年末調整の前に、ご自身が対象になるか確認しておきましょう。
6. 申告のやり方(年末調整・確定申告)
生命保険料控除を受けるには、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」が必要です。受け取り方法で手続きが分かれます。
- 控除証明書を紛失し、年末調整に間に合わず控除を受け損ねた
- 「新・旧」「一般・介護医療・個人年金」の区分を取り違えて記入し、控除額を誤った
- 共働きで、保険料を負担していない側が控除を申告してしまった(控除できるのは保険料を実際に負担した人)
- 会社員は年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」に控除証明書を添付して提出する
- 個人事業主や年末調整で出し忘れた会社員は確定申告で控除する(証明書を保管・添付)
- 控除証明書の「新制度/旧制度」の表示と区分をそのまま申告書に書き写す(証明書に申告額が記載されています)
控除証明書は秋(10月〜11月頃)に届くことが多いので、届いたらなくさず保管しておくのが何よりの対策です。年末調整で出し忘れても、確定申告で取り戻せます。
——弊社にも、「年末調整で生命保険料控除を出し忘れたが、まだ間に合うか」というご相談が、会社員の方や経営者の方から実際に寄せられます。一般論として申し上げると、控除証明書の区分(新・旧、一般・介護医療・個人年金)の取り違えや、負担者と契約者の関係の確認漏れが、思わぬ計算ミスにつながりやすいところです。私たちが関与する場面でも、証明書を一枚ずつ確認しながら、ほかの所得控除とあわせて取りこぼしがないか点検しています。
よくある質問(FAQ)
生命保険料控除で、結局いくら税金が安くなりますか?
新制度と旧制度はどう見分けますか?
古い契約(旧制度)と新しい契約(新制度)が両方あります。どう計算しますか?
共働き夫婦で、夫名義の保険を妻が払っています。誰が控除を受けられますか?
令和8年分の「6万円」の拡充は、誰でも使えますか?
8. まとめ
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税・住民税が軽くなる、会社員も個人事業主も使える身近な所得控除です。要点は次のとおりです。
- 区分は①一般・②介護医療・③個人年金の3つ(②介護医療は新制度のみ)。それぞれ別に計算して合計する。
- 新制度(平成24年以後の契約)は各区分の上限4万円・合計上限が所得税12万円/住民税7万円。旧制度(平成23年以前)は各区分の上限5万円・合計上限が所得税10万円/住民税7万円。
- 新旧両方ある区分は有利な計算方法を選べる(新旧合算を選ぶとその区分の上限は4万円)。
- 令和8年分(2026年分)限定で、23歳未満の扶養親族がいれば一般生命保険料控除の上限が6万円に拡充。ただし3区分合計の上限12万円は据え置き、時限措置である点に注意。
- 申告は会社員なら年末調整、個人事業主や出し忘れた人は確定申告。控除証明書の区分をそのまま書き写すのが確実。
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出典・参考資料
- 所得税法 第76条(生命保険料控除)、令和7年度税制改正大綱(生命保険料控除の拡充)
- 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
- 国税庁「給与所得者の保険料控除申告書」(年末調整関係書類)
本記事は、生命保険料控除に関する一般的な情報提供であり、個別の税務判断や特定の保険商品の購入を勧誘するものではありません。控除額の計算・有利判定・令和8年分の拡充の適用可否は、契約内容・契約時期・扶養親族の状況など個別事情により異なります。制度内容は今後の政省令等で変更される場合があります。実際の申告にあたっては、保険会社の控除証明書および税理士等の専門家にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月14日
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