「106万円の壁」が撤廃へ|社会保険の適用拡大(2026年10月施行見込み)を税理士が解説

パート・アルバイトを雇うすべての会社に関わる、社会保険の大きな改正が動き出しています。いわゆる「106万円の壁」(月額賃金8.8万円以上で社会保険に加入する要件)が撤廃され、短時間労働者の社会保険(厚生年金・健康保険)への加入がさらに広がります。厚生労働省は、この賃金要件の撤廃によって新たに約200万人が厚生年金の加入対象になると見込んでいます。 「パートさんの社会保険料の会社負担が増えるのか」「年収を抑えて働いてもらっている人はどうなるのか」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズにも、こうしたご相談が実際に増えています。本記事では、何がいつ変わるのか、そして会社のコスト(法定福利費)と「年収の壁」をどう整理して備えるかを、税理士が実務目線で解説します。
📋 この記事の目次
  1. 1. 何が変わるのか(3行サマリー)
  2. 2. 前提:いまの「短時間労働者の社会保険加入要件」
  3. 3. いつ・どう変わるのか
  4. 4. 会社のコストはどう増えるのか(法定福利費の視点)
  5. 5. 「年収の壁」を正しく整理する(社会保険の壁と税金の壁は別物)
  6. 6. 実務でどう備えるか(経営者のチェックリスト)
  7. 7. まとめ
  8. よくある質問(FAQ)

1. 何が変わるのか(3行サマリー)

  • 短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、月額賃金8.8万円(年収約106万円)という「賃金要件」が撤廃される。残る主な要件は「週の所定労働時間20時間以上」になる
  • 加入対象を「従業員51人超の企業」に限ってきた企業規模要件も、段階的に引き下げ・撤廃される方向。最終的にはすべての企業規模が対象になるとされている
  • 会社にとっては社会保険料の事業主負担(法定福利費)が増える。同時に、働く人の「年収の壁」も変わるため、賃金設計・労働時間の見直しと資金計画が必要になる

2. 前提:いまの「短時間労働者の社会保険加入要件」

まず、現在パート・アルバイト(短時間労働者)が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する要件を整理します。現行では、次の要件をすべて満たす人が加入対象です。

要件現行の内容
① 労働時間週の所定労働時間が20時間以上
② 賃金月額賃金が8.8万円以上(年収にしておよそ106万円。いわゆる「106万円の壁」)
③ 勤務期間2か月を超えて雇用される見込み
④ 学生でないこと昼間学生は対象外
⑤ 企業規模従業員数51人超の企業に勤務していること

このうち、②の賃金要件(8.8万円=106万円の壁)が撤廃され、⑤の企業規模要件も段階的に撤廃される、というのが今回の改正の柱です。①の「週20時間以上」は残ります。

💡 「106万円」は税金の壁ではなく社会保険の壁 … 「106万円」「130万円」は社会保険(厚生年金・健康保険)の加入の壁で、「103万円」「150万円」「160万円」は所得税・配偶者控除の壁です。性質がまったく異なります。この2つを混同すると対策を誤ります(詳しくは第5章)。

3. いつ・どう変わるのか

① 賃金要件(8.8万円=106万円の壁)の撤廃

年金制度改正法では、短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃することが定められました。施行時期について厚生労働省は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となること等を見極めて判断するとしています。最低賃金は近年大きく上昇しており、各専門機関では2026年(令和8年)10月の施行が有力視されています(最終的な施行日は今後の政令等で確定します)。

賃金要件がなくなると、判断の主な基準は「週20時間以上働くかどうか」になります。最低賃金が上がった結果、週20時間働けば月8.8万円に届くケースが大半となり、「106万円の壁」は実質的に意味を失う、という整理です。

② 企業規模要件の段階的な撤廃

これまで適用対象を「従業員51人超の企業」に限ってきた企業規模要件も、段階的に引き下げ・撤廃されるとされています。報道・各専門機関の解説によれば、次のスケジュールが示されています。

時期対象となる企業規模(従業員数)※見込み
現行51人超
2027年(令和9年)10月~35人超
2029年(令和11年)10月~20人超
2032年(令和14年)10月~10人超
2035年(令和17年)10月~企業規模要件を撤廃(10人以下も対象)
⚠️ 企業規模スケジュールは段階施行の見込みです … 上表は年金制度改正法に基づき各専門機関が示している段階スケジュールで、各時点の詳細は今後の政令等で確定します。最新の適用時期は厚生労働省の公表資料でご確認ください。

③ 新たに加入する人の負担を和らげる「事業主負担の特例」

急に保険料負担が生じる人への配慮として、事業主負担の特例(経過措置)が設けられます。厚生労働省の資料によれば、従業員数50人以下の企業などで働き、標準報酬月額が12.6万円以下である新たな加入者について、3年間、事業主の負担割合を増やして本人(被保険者)の負担を軽減できる仕組みです(増えた分は制度全体で支えるとされています)。

4. 会社のコストはどう増えるのか(法定福利費の視点)

経営者にとって最も直接的な影響は、社会保険料の事業主負担(法定福利費)の増加です。社会保険料は労使で折半するため、新たに加入する従業員一人ひとりについて、会社も保険料の約半分を負担することになります。

厚生年金保険料率は18.3%(労使折半で会社負担は9.15%)、健康保険料率は協会けんぽの場合おおむね10%前後(労使折半で会社負担は約5%)です。つまり、会社の負担はおおむね給与の約15%前後が一つの目安になります。

たとえば月給10万円のパート従業員が新たに社会保険に加入した場合、会社が負担する社会保険料は月およそ1.5万円前後(年間で約18万円前後)という規模感です(料率・等級により変動します)。対象となるパート・アルバイトが多い会社ほど、年間の法定福利費は無視できない金額になります。

💡 賃上げ促進税制との関係 … 社会保険料の事業主負担増を、賃上げ促進税制(給与等の増加額の一定割合を法人税額から控除できる制度)で部分的に取り返せる場合があります。ただし令和8年度税制改正の大綱では同制度の見直しの方向も示されており、自社が使えるかは要件の確認が必要です。

5. 「年収の壁」を正しく整理する(社会保険の壁と税金の壁は別物)

従業員から最も多い質問が「結局、いくらまで働けば損しないのか」です。ここで重要なのが、社会保険の壁と税金の壁を分けて考えることです。

区分壁(金額)何が起きるか
社会保険(加入の壁)106万円(賃金要件8.8万円。撤廃される週20時間以上などの要件を満たすと、本人も社会保険に加入し保険料負担が発生
社会保険(扶養の壁130万円原則としてこの金額以上の収入見込みになると、配偶者等の健康保険の被扶養者から外れる
所得税(本人)103万円→160万円(令和7年度改正)本人に所得税がかかり始める基準。令和7年度改正で給与収入160万円まで所得税がかからないよう引き上げ
所得税(配偶者)150万円配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる配偶者側の年収の上限の目安

ポイントは、「106万円の壁」が撤廃されても、税金の壁(103万→160万円・150万円)は別の制度として残ることです。社会保険に加入すると将来の年金額が増える・傷病手当金などの保障が手厚くなるメリットもあり、「壁を超える=損」とは一概に言えません。会社としては、従業員に正確な情報を伝え、働き方を一緒に設計することが、人材の定着につながります。

❌ 改正への対応でつまずきがちな失敗
  • 「106万円の壁」と「103万・160万円の壁」を混同し、従業員に誤った説明をしてしまう
  • 社会保険料の事業主負担増を予算・資金繰りに織り込まず、施行後に法定福利費が急増して慌てる
  • 加入を避けたいがために労働時間を一律に削り、人手不足をかえって深刻にする
  • 「週20時間以上」の所定労働時間の管理があいまいで、加入漏れ(後から遡及加入)のリスクを抱える
⭕ これから取るべき王道の段取り
  • 自社のパート・アルバイトについて、週の所定労働時間と月額賃金を一覧化し、誰が新たに加入対象になるかを試算する
  • 新たな加入による社会保険料の事業主負担(法定福利費)の増加額を年間ベースで見積もり、予算・資金計画に織り込む
  • 「労働時間を抑える」「賃上げして手取り減を補う」「業務を見直して生産性を上げる」のどれを選ぶか、コストを数字で比較して方針を決める
  • 従業員には、社会保険加入のメリット(年金・保障)と手取りへの影響を正確に説明し、納得して働ける環境を整える
💬 実務の現場から
弊社にも、「パートさんの社会保険が広がると、会社の負担はどれくらい増えるのか」というご相談は実際に寄せられます。過去のご相談の傾向として申し上げると、つまずきやすいのは“制度の中身”そのものよりも、増える法定福利費を資金計画に織り込めていないこと、そして社会保険の壁と税金の壁を混同したまま従業員に説明してしまうことです。私たちが関与する場面では、対象になりそうな従業員の洗い出しから、増加するコストの試算、賃上げや働き方の見直しとあわせた資金計画まで、社会保険労務の専門家とも連携しながら一緒に整理しています。

6. 実務でどう備えるか(経営者のチェックリスト)

  • 対象者の洗い出し:週20時間以上働く短時間労働者をリスト化し、賃金要件撤廃後に新たに加入対象となる人を把握する
  • コスト試算:新規加入者ごとの事業主負担(給与の約15%前後が目安)を合計し、年間の法定福利費の増加額を見積もる
  • 資金繰りへの反映:増えるコストを月次予算・資金計画に織り込む(特に対象者が多い小売・飲食・サービス業)
  • 賃金・働き方の設計:労働時間の調整、賃上げ、業務の効率化のいずれを選ぶか、数字で比較して方針を決める
  • 従業員への説明:社会保険の壁(106万・130万)と税金の壁(160万・150万)を分けて、正確に伝える
  • 賃上げ促進税制の確認:賃上げを行う場合、税額控除を使えるか要件を確認する

7. まとめ

社会保険の適用拡大は、パート・アルバイトを雇うすべての会社に関わる改正です。「106万円の壁」(賃金要件8.8万円)が撤廃され(2026年10月施行が有力視)、企業規模要件も段階的に撤廃される方向で、最終的にはすべての規模の企業が対象になるとされています。会社にとっては法定福利費(社会保険料の事業主負担)の増加が避けられず、働く人にとっては「年収の壁」が変わります。

大切なのは、「コストが増える」を早めに数字で把握し、対象者の洗い出し・コスト試算・資金計画・賃金設計・従業員への説明までをセットで準備しておくことです。税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、社会保険の負担増を見据えた人件費・資金計画づくりから、賃上げ促進税制の活用、社会保険労務の専門家と連携した働き方の見直しまで、経営者の実務に伴走しています。「うちはどれくらい負担が増えるのか」を整理したい方は、お早めにご相談ください。

よくある質問(FAQ)

「106万円の壁」はいつ撤廃されますか?

年金制度改正法で賃金要件(月額8.8万円)の撤廃が定められており、厚生労働省は「全国の最低賃金が1,016円以上となること等を見極めて判断する」としています。各専門機関では2026年(令和8年)10月の施行が有力視されていますが、最終的な施行日は今後の政令等で確定します。

賃金要件が撤廃されると、何が加入の基準になりますか?

主な基準は「週の所定労働時間が20時間以上」かどうかになります。あわせて、2か月を超えて雇用される見込みであること、昼間学生でないこと、などの要件は残ります。

会社の社会保険料の負担はどれくらい増えますか?

社会保険料は労使折半で、会社の負担はおおむね給与の約15%前後が目安です。たとえば月給10万円の従業員が新たに加入すると、会社負担は月およそ1.5万円前後(年間約18万円前後)という規模感になります(料率・等級により変動します)。対象者が多いほど法定福利費の増加は大きくなります。

「106万円の壁」と「103万円・160万円の壁」は同じものですか?

いいえ、別の制度です。「106万円」「130万円」は社会保険(加入・扶養)の壁で、「103万円・160万円」「150万円」は所得税・配偶者控除の壁です。令和7年度改正で所得税の基準は給与収入160万円まで引き上げられました。社会保険の壁とは切り分けて考える必要があります。

新たに加入する従業員の負担を軽くする仕組みはありますか?

従業員数50人以下の企業などで働き、標準報酬月額が12.6万円以下である新たな加入者について、3年間、事業主の負担割合を増やして本人の負担を軽減できる特例(経過措置)が設けられます。

出典・参考資料

  • 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」| https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
  • 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」| https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
  • 厚生労働省「2025年の制度改正」| https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html
  • 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
  • 国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」| https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」令和7年12月| https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
ご利用上の留意事項
本記事は、年金制度改正法および厚生労働省・国税庁・財務省の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務・社会保険の判断に代わるものではありません。賃金要件撤廃の施行時期や企業規模要件の段階スケジュールなど、施行前の内容は今後の政令・通達等により変更される場合があります。実際の判断にあたっては、最新の法令・通達をご確認のうえ、税理士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月7日

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小山晃弘 公認会計士・税理士・米国公認会計士
小山 晃弘(こやま あきひろ)
税理士法人 小山・ミカタパートナーズ 代表
公認会計士・税理士・米国公認会計士(ワシントン州)のトリプルホルダー。デロイト トーマツ(監査)出身。中小企業の税務顧問から富裕層・オーナー経営者の資産防衛まで伴走。著書7冊・累計6万部、YouTube登録者11万人超。 🔗 kmp.or.jp / お問い合わせ:info@kmp.or.jp