死亡保険金に相続税はかかる?500万円×法定相続人の非課税枠と契約形態を税理士が解説【2026年版】
- 1. なぜ死亡保険金に相続税がかかるのか(3行サマリー)
- 2. 非課税限度額の計算:500万円×法定相続人の数
- 3. 最大の落とし穴:相続人以外が受け取ると非課税ゼロ+2割加算
- 4. 相続放棄をした人が受け取った場合
- 5. 同じ保険金でも税金が変わる「契約形態」
- 7. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. なぜ死亡保険金に相続税がかかるのか(3行サマリー)
- 死亡保険金は、被相続人(亡くなった人)が保険料を負担していた場合、受取人固有の財産でありながら、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります(相続税法第3条第1項第1号・国税庁No.4114)。
- ただし、受取人が相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です(相続税法第12条第1項第5号)。遺族の生活保障という保険金の性質を踏まえた軽減措置です。
- この非課税枠があるため、現金を生命保険に変えておくだけで相続税を下げられるのが、生命保険が相続対策の王道とされる理由です。ただし「受取人が相続人であること」が大前提で、ここを外すと非課税は一切使えません。
ひとことで言えば、死亡保険金は「相続財産そのものではないが相続税はかかる。ただし相続人が受け取れば一定額まで非課税」という、独特の扱いを受ける財産です。
2. 非課税限度額の計算:500万円×法定相続人の数
死亡保険金の非課税限度額は、次の式で計算します(国税庁No.4114)。
たとえば相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金が非課税になります。受け取った保険金がこの金額以下なら、保険金には相続税がかかりません。
「法定相続人の数」の数え方(ここを間違えやすい)
非課税限度額の計算に使う「法定相続人の数」には、基礎控除と同じ次のルールがあります(国税庁No.4170)。
| 論点 | 取扱い |
|---|---|
| 相続放棄した人 | 放棄がなかったものとして数に含める(人数は減らない) |
| 養子がいる場合 | 実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで含める |
| 数える基準 | あくまで「数」の計算。実際に保険金を受け取ったかは問わない |
複数の相続人が受け取った場合の按分
相続人が複数で、それぞれが保険金を受け取った場合、非課税限度額は次の式で各人に按分します。
【計算例】 相続人が配偶者・子A・子Bの3人(非課税限度額1,500万円)。死亡保険金を配偶者2,000万円・子A1,000万円・子Bは0円で受け取った場合:
- 相続人全員が受け取った保険金の合計=3,000万円
- 配偶者の非課税額=1,500万円×(2,000万円/3,000万円)=1,000万円 → 課税対象は2,000万円−1,000万円=1,000万円
- 子Aの非課税額=1,500万円×(1,000万円/3,000万円)=500万円 → 課税対象は1,000万円−500万円=500万円
3. 最大の落とし穴:相続人以外が受け取ると非課税ゼロ+2割加算
非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えるのは、受取人が相続人である場合に限られます(国税庁No.4114)。
- 相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、非課税の適用はありません。受け取った全額が相続税の課税対象です。
- さらに、被相続人の一親等の血族(親・子)と配偶者以外の人が財産を取得すると、相続税額が2割加算されます(国税庁No.4157)。孫(代襲相続人を除く)・兄弟姉妹・甥姪・内縁の配偶者などが該当します。
- かわいい孫を受取人にした → 孫は相続人でないため非課税枠ゼロ、さらに2割加算で税負担が重くなる
- 世話になった内縁の妻・お世話になった知人を受取人にした → 非課税なし・2割加算・遺留分の問題も
- 受取人を「相続人」と指定したまま放置し、想定と違う人が受け取った
- 受取人は配偶者や子(相続人)にして、500万円×法定相続人の数の非課税枠を確実に使う
- 孫に遺したい場合は、2割加算・非課税枠不適用を踏まえ、生前贈与など別の手段と比較して設計する
- 加入後も、結婚・離婚・出生・相続人の変動があれば受取人を見直す
4. 相続放棄をした人が受け取った場合
「相続放棄をすると保険金ももらえないのでは」というご質問をよくいただきますが、死亡保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし税務上は注意が必要です。
- 相続放棄をした人は相続人ではないため、非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。受け取った保険金は全額が相続税の課税対象です。
- 一方、前述のとおり非課税限度額の計算に使う「法定相続人の数」には、放棄した人も含めます。つまり「枠の総額の計算には入るが、放棄した本人はその枠を使えない」という関係です。
——「借金があるので相続放棄をするが、生命保険金は受け取りたい」というご相談は、弊社にも実際に寄せられます。一般論として申し上げると、死亡保険金は受取人固有の財産なので放棄しても受け取れますが、非課税枠が使えず課税対象になる点、放棄により他の相続人の構成が変わる点まで含めて、放棄の前に税負担を試算しておくことが大切です。私たちが関与する場面でも、「受け取れるか」と「いくら課税されるか」は分けて整理してご説明しています。
5. 同じ保険金でも税金が変わる「契約形態」
死亡保険金は、誰が保険料を負担し(契約者)・誰に保険をかけ(被保険者)・誰が受け取るか(受取人)の組み合わせで、かかる税金の種類が変わります。ここが最も誤解の多いところです。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻(または子) | 相続税(みなし相続財産・非課税枠あり) |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得・No.1750) |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
- 相続税になるのは、被相続人本人が保険料を負担し、その人の死亡で支払われる保険金です。この場合だけ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。
- 受取人が保険料を負担していた場合(夫が妻に保険をかけ、夫自身が受け取る等)は、所得税(一時所得)になり、(受取額−払込保険料−特別控除50万円)×1/2が課税対象です(国税庁No.1750)。
- 保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なると、贈与税になり、税率が最も高くなりがちです。
よくある質問(FAQ)
死亡保険金は遺産分割の対象になりますか?
受取人が先に亡くなっていた場合はどうなりますか?
非課税枠を増やすために養子を増やせば有利ですか?
がん保険や医療保険の入院給付金にも相続税はかかりますか?
生命保険は「節税になる」と聞きますが、本当ですか?
7. まとめ
死亡保険金は、相続税を合法的に下げられる王道の手段であると同時に、受取人と契約形態を誤ると非課税枠が使えなくなる制度です。要点は次のとおりです。
- 死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象(相続税法第3条)。ただし相続人が受け取れば500万円×法定相続人の数まで非課税(第12条・No.4114)。
- 「法定相続人の数」は相続放棄者も含め、養子は実子あり1人・なし2人まで(No.4170)。複数受取時は按分計算。
- 最大の落とし穴は受取人。相続人以外(孫・兄弟姉妹等)が受け取ると非課税ゼロ+2割加算(No.4157)。
- 相続放棄した人は保険金を受け取れるが、非課税枠は使えず全額課税。
- 同じ保険金でも契約形態(契約者・被保険者・受取人)で相続税・所得税・贈与税に分かれる。非課税枠を使うには「被相続人が契約者かつ被保険者・受取人は相続人」の形が必要。
「我が家は保険金の非課税枠をいくらまで使えるのか試算したい」「孫を受取人にしているが見直すべきか」「既契約の名義が相続対策として正しいか確認したい」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、公認会計士・税理士・米国公認会計士のトリプルホルダーの視点で、生命保険を含む相続税のシミュレーションから、受取人・契約形態の見直し、納税資金の手当て、二次相続まで見据えた資産承継の設計まで一体でご支援しています。お気軽にご相談ください。
出典・参考資料
- 相続税法 第3条第1項第1号(みなし相続財産・生命保険金等)/第12条第1項第5号(生命保険金の非課税)
- 国税庁タックスアンサー No.4114(相続税の課税対象になる死亡保険金)/No.4170(相続人の数に含める養子の数)/No.4157(相続税額の2割加算)/No.1750(死亡保険金を受け取ったとき〔所得税〕)
- 所得税法(一時所得・特別控除50万円)
本記事は、死亡保険金と相続税に関する一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。非課税限度額・税額の取扱いは改正により変わることがあり、個別の契約内容・家族構成によって結論が異なります。実際の相続・申告・保険の見直しにあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月29日
